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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地証明書

日中韓FTAの可能性が加速している

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞によりますと
第11回日中韓賢人会議にて日中韓FTAを進めようとする意見が
3国でまとまってきているようです。

原因はトランプ次期大統領の掲げるスローガンの一つTPP離脱が
大きな要因ではないでしょうか?

アメリカの政治要因が世界に与える影響が大きい為、
せめてこの日中韓だけでも安定した仕組みを作りたいという点で
3国間での同意があるようです。

もちろんこの日中韓では政治的対立はありますが
トランプ次期大統領を共通の敵(?)とすれば
互いに協力し合える可能性があるかもしれません。

協定内容はTPPの物を準用する形にできないかという提案もあるようで
TPPの実質的変更基準、品目別分類規則などがどのように適用できるか
期待しております。

ちなみに中国と韓国では2国間でのFTA締結済です。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日中韓, 関税

日欧(日EU)経済連携協定で自動車部品

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞に日欧(日EU)経済連携協定にて
自動車部品の関税についての記事がありました。

現在の交渉では日本から輸出する自動車部品に関して
EU加盟国側では関税が即時撤廃という形で交渉が進んでいるようです。

これが実現すれば日本産の自動車部品が相手国で関税ゼロになるので
ジャンジャン輸出し、日本経済を活性化させる要因になりそうです。

日本製の自動車部品も第三国の原料を使用して作られている物も
あるでしょうから、実質的変更基準、品目別分類規則が気になるところです。

それに対しEU側はEUから輸出するモッツァレラチーズ、
カマンベールチーズなどチーズ系に課される日本側の関税の即時撤廃や
ワインでの関税の即時撤廃、豚肉の関税引き下げを要求しております。

農林水産省はTPP以上の妥協は絶対にできないと主張しており、
交渉はまだまだ続きそうです。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, チーズ, ワイン, 即時撤廃, 原産地証明書, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

原産地調査官や税関相談官

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書や減免税に関する事以外でも
税関では輸出入者様の質問に答えてくれる窓口がございます。

1.原産地証明書や特恵関税全般に関して
原産地規則についてのお問い合わせ先(原産地調査官)

2.HSコード、品目分類に関して
関税分類(税番)・関税率についてのお問い合わせ先(関税鑑査官)

3.一般的な問い合わせ全般
輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

 

親切丁寧にご指導頂けますのでご活用されることをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: HSコード, 原産地証明書, 税番, 税関, 税関相談窓口, 関税率

原産資格を与えることとならない作業

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。

例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

 

A国(特恵非適用国)

から

B国(特恵適用国)へ輸出し、

B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。

この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。

(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 原産地証明書, 原産資格, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

原産地証明書発給の時期

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書には発給日の記載があります。

税関セミナースライド39Pを参照

原産地証明書の発給日

この左下に記載してある発給日に関しては
いくつか気を付けなければいけない事があります。

1.発給の時期:
輸出の際に行う必要がありますが、
輸出後10日程度以内の発給であればセーフです。
(関税暫定措置法施行令第27条第4項、関税暫定措置法基本通達8の2-5)

2.有効期間:
発給の日から1年以内となっております。
災害その他やむを得ない事情がある場合には税関に説明し、
有効期間の延長をお願いする事もできます。
その場合は原産地調査官に相談してみましょう。
(関税暫定措置法施行令第29条)

3.事後発給:
1.のケースでは輸出後10日程度の発給であればセーフでしたが
これを大幅に超える場合は事後発給(遡及発給)と呼ばれ
税関に事情を説明し、原産地証明書に事後発給(遡及発給)である旨
記載があれば使用可能です。

天災等の事情や書類を要求していたのに来なかったなど
輸入者に非が無い事を説明する必要がある場合がございます。
 (関税暫定措置法施行令第27条第4項、関税暫定措置法基本通達8の2-5)

原産地証明書に事後発給(遡及発給)である旨の記載は以下のようになります。

遡及発給 

Issued retrospectivelyやIssued retroactivelyとの文言があればOKです。

 

少し前は上記の発給時期に関しては非常に厳しかったのですが
最近は緩和しているようですので、ある程度資料が集まれば
恐れる事はないかと思います。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 事後発給, 原産地証明書, 期限, 無効, 発給時期, 遡及発給, 関税

原産地証明書が用意できない場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用貨物であるにも関わらず
何らかの理由で原産地証明書が到着しないケースがございます。

本来であれば原産地証明書が到着してから輸入申告を行いますが
どうしてもこれが間に合わない場合は担保を税関に提供する事により
関税額を担保し、輸入許可前に貨物を引取る承認を受ける事ができます。

貨物を引き取った後に原産地証明書原本を税関に提出すれば
担保の解除がされますので金利の発生はあるかもしれませんが
貨物到着の遅延よりはずっとマシな場合は利用するのも手でしょう。

税関のホームページに担保提供手続きについての案内ページがあります。

担保の種類は以下のようなものがあります。

(1) 国債及び地方債・・・・・・・・・
供託書の正本。ただし、登録されたものの場合には
登録済通知書又は担保権登録内容証明書

(2) 社債その他の有価証券・・・ 供託書の正本。
担保として提供できるものは、税関長が確実と認めるものに限られます。

(3) 土地・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(4) 建物等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書、
登記簿若しくは登録原簿の謄本又は登録事項証明書

(5) 財団等・・・・・・・・・・・・・・・・ 登記事項証明書又は登記簿の謄本

(6) 保証人の保証・・・・・・・・・・ 保証書(据置担保用)又は法令保証証券
(輸入貨物に係る納税保証)。
保証人は原則として銀行、長期信用銀行、農林中央金庫、
商工組合中央金庫、信用金庫、生命保険会社、損害保険会社、
外国生命保険会社等又は外国損害保険会社等とされています。

(7) 金銭・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 供託書の正本

 

これらのうちどれかを税関の収納課へ提出して、担保の設定を受けます。
基本的にはその輸入申告に支払うトータルの税金(関税、消費税)の1割増しになります。

私自身の経験では銀行保証と供託書を担保として
原産地証明書提出前の貨物引取りを行ったことがあります。

銀行保証の場合は事前の銀行との取引内容による部分があるのと
銀行からの保証書の発行に数日かかることもありますので
可能であれば検討して頂き、どうしてもすぐに貨物が必要であれば
法務局に納税額の一割増の金額を支払い、供託書を発行してもらえれば
早めの対応が可能かと思われます。

供託所一覧
法務省供託についてのページ

 

その他の担保手段を利用したい場合などは一度税関に相談される事を
お勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 供託, 原産地証明書, 担保, 輸入許可前, 銀行保証

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