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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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品目別分類規則

不備のある一般特恵原産地証明書等2

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

前回不備のある一般特恵(GSP)についてお話ししました。
こちらでは使えない可能性のある原産地証明書を税関の原産地調査官に
チェックしてもらう方法をお伝えしましたが、
今回はご自身でできるセルフチェックの方法をお伝えします。

税関から公開されている非常にわかりやすい一覧がこちらです。
不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱い
(EPA/FTAの特別特恵ではございませんのでご注意ください。)

「不備の内容」を見ていくと一般的によくある原産地証明書に関する
問題点が記載されております。

そして真ん中あたりには「有効」か「無効」のどちらかが記載されております。
基本「有効」であればある程度安心して大丈夫かと思います。

例えば一番上の例の「明らかな印字の誤り」という部分
単純なタイプミスである事が明らかな場合はそのまま使用できる可能性が
高いという事になります。

逆に「無効」「原則無効」とあるのは危険です。
その問題点を覆し、「無効」であるものを「有効」にするには交渉、説得が
必要になるケースがございます。

最低限「無効」レベルの間違いが起きないようあらかじめシッパー様や
原産地証明書作成担当の方と入念な打ち合わせが必要です。

 

ちなみに、私はこの一般特恵関税適用の原産地証明書は英語の物しか
見たことがありませんがフランス語で作成されたものも有効だというのは
初めて知りました、、、

税関職員ってフランス語に堪能なのでしょうか???

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

不備のある一般特恵原産地証明書等

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵関税適用国から特恵適用の貨物を輸入し、
原産地証明書を税関に提出しても「原産地証明書の不備」を指摘され
泣く泣く有税の申告に切り替えるなんていう事も中にはあります。

せっかく適切な手段をとっているにも関わらず
少しの不備によって予想もしない高額な関税を支払う事にならないよう
事前に対策はしておきたいところです。

また、不備があるといっても小さな不備の場合は
原産地調査官に相談し、該当の原産地証明書を原産地調査官に
FAXで送って確認してもらう事により有効になるケースも多々ございます。

ほんの僅かな不備で「本来有効なはずの不備」を
通関士や税関から冷たく「無効」と突き放されるケースもございます。

原産地証明書に不備があっても許してもらえる範囲の不備なのかどうか
指摘された際は必ず確認をとる必要があります。

以下に相談先のリンクを記載します。
原産地証明書が無効であると言われ困ったときは
一度ご相談される事をお勧めします。
(とても丁寧にご対応頂けるので緊張しなくても大丈夫です。)

 

函館税関0138-40-4255hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp
東京税関03-3599-6527tyo-gyomu-origin@customs.go.jp
横浜税関045-212-6174yok-gensanchi@customs.go.jp
名古屋税関052-654-4205nagoya-gyomu-gensanchi@customs.go.jp
大阪税関06-6576-3196osaka-gensanchi@customs.go.jp
神戸税関078-333-3097kobe-gensan@customs.go.jp
門司税関050-3530-8369moji-gyomu@customs.go.jp
長崎税関095-828-8801nagasaki-gensanchi@customs.go.jp
沖縄地区税関098-943-7830oki-9a-gensanchi@customs.go.jp

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵の停止

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税の適用国と適用品目は
一定の条件が揃うと停止になる場合があります。

今までは特恵関税適用で関税無税で申告できたものが
ある日を境に突然有税になる恐ろしい現象です。
これを特恵関税の停止(卒業)と呼びます。

特恵関税というのは後進国からの輸入貨物にかかる関税を
軽減する目的ですので特に中国からの輸入貨物に対する特恵関税が
主に停止(卒業)の対象となる事が多いです。(先進国の仲間入り?)

中国からの輸入貨物を主とし、特恵関税の適用を行っている方は
特恵関税の卒業及び適用除外措置のページを定期的に
確認する事をお勧めします。

 

特恵関税の卒業及び適用除外措置のページにアクセスすると
以下のようなページになります。

%e7%84%a1%e9%a1%8c

 

一覧の左には対象品目のHSコードがあり、
真ん中に貨物の詳細、右に国名です。

これらの品目は平成28年4月1日から同31年3月31日まで
特恵適用ができなくなるという意味です。

今まで特恵関税適用で申告できたものが
ある年の4月1日から使用不可になり、この一覧を見ると該当貨物が
掲載されていたなんていうのはよくある話でかなりショックを受けます。

ご注意下さい。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税の原産地規則4

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

前回のお話(一般特恵関税の原産地規則3)の続きです。

前回の例で
A国は特恵関税適用国
B国は特恵関税非適用国であって

ジュースの品目別分類規則についてお話ししましたが
ちょっとわかりづらいかと思いますのでもう少し具体的にお話しします。

 

輸入者であるあなたはオレンジジュースを輸入したいと思っています。
そこでA国のオレンジジュース製造メーカーを見つけました。

味も良く、価格も適正で、なにより特恵関税適用国なので、
その製造者から原産地証明書を発行してもらえれば日本で
関税の減免税がされる事がわかりました。

しかし、同時にそのオレンジジュースに使用するオレンジそのものが
第三国B国から調達したものだという事もわかりました。

一般特恵関税の原産地規則ではHSコードの頭4桁が変更になれば
実質的変更基準がみたされると知り、あなたは安心します

なぜならばオレンジのHSコードは0805類で
オレンジジュースのHSコードは2009類で
B国から輸入した0805類のオレンジはA国にて2009類に変更するよう
加工されているので実質的変更基準を満たしていると考えたからです。

そこでA国の製造者に原産地証明商を発行してもらい
日本での通関時に原産地証明書を提出すると、、、、

税関から連絡がありました
「この原産地証明書は今回の貨物に適用されません。」

 

あなたは驚きます「は??」

税関の主張はまず以下の表を見なさいという事です。

 

%e7%84%a1%e9%a1%8c

 

オレンジジュールのHSコードが2009なので
その場合はこの一覧にある品目別分類規則に該当する貨物に該当します。

2009のオレンジジュースの実質的変更基準は07,08,20類以外の物からの
変更しか特恵適用対象になりません。

オレンジそのものは08類に該当するので実質的変更基準は満たしません。
よってこのオレンジジュールはフルに関税がかかります!!

 

と言われて目玉が飛び出るというお話です。
少し具体的にイメージできましたでしょうか?

意外とよくある話です。
危険ですので覚えておいて下さい。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税の原産地規則3

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

前回のお話(一般特恵関税の原産地規則2)の続きです。

A国は特恵関税適用国
B国は特恵関税非適用国であって

B国で調達された原料のHS頭4桁である項が
A国で加工される事により製品のHS頭4桁に変更された場合
A国での原産品という事でA国の原産地証明書を利用して
関税の減免税が受けられるというお話をしました。

そのルールを定めているのが以下のスライドでもう一度ご覧ください。

%e7%a8%8e%e7%8e%87

一番下の項目になにやら面倒くさそうな事が書いてあります。

「上記の一般ルールが適用されないその他の品目につ いては、
品目ごとに、品目別規則を設定 」ってどういう事でしょうか?

前回のお話にあったHSの頭4桁だけ変更になれば
変更した国での生産品として認められるのがルールだと言いましたが
実はこれ全ての品目に共通するわけではないんです。

何を今さら、、、と思われたらごめんなさい

特定のHSコードの製品に関しましては個別の実質的変更の定義があります。
こちらの関税暫定措置法施行規則別表をご覧下さい。

9jyou

このページの少し下に行った所に上記のような表があります。
この別表 (第九条関係)の左側に指定しているHSコードから始まる製品には
上記で説明した頭4桁のHSルールが適用されません。

それぞれ個別に右に書いてあるルールがそれぞれ適用されます。

例えばあなたがジュースを輸入しようとします。
そのジュースを特恵適用国であるA国から輸入し、
減免税の適用を受けようと思ってもその原料にB国産が使われており、
B国が特恵非適用国だった場合はこの表も確認する必要があります。

ジュースのHSコードは2009となりますので表の中から2009を探して下さい。

果実又は野菜のジュース
(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの
に限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

という項目があります。

この項目で表の右側の実質的変更をご覧ください。

第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
とあります、つまり頭4桁違うだけではA国の原産品として認めないという事です。

HSコードジュース2009の原料がB国産の場合
7類(野菜),8類(果実),20類(野菜果実の調整品)であってはダメだというわけです。

第三国の絡む特恵適用を検討する場合は頭4桁変更ルールだけでなく、
このような品目別分類規則も一緒に確認する必要がありますのでご注意下さい。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税の原産地規則2

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

前回のお話(一般特恵関税の原産地規則)の続きです。

A国は特恵関税適用国
B国は特恵関税非適用国

とします。

B国ポリプロピレンの塊がA国内でバケツに変わったのであれば
生産工程の中においての実質的変更が起こったとして
A国の原産品である事が認められて
特恵関税率が適用できるかどうかという点ですが、

結論から言うと
このケースでは原料のポリプロピレンの塊がB国産であっても
最終製品のバケツはA国で生産されたものとして認定され、
A国発行の原産地証明書があれば特恵関税の適用が可能となります。

それはなぜかというと特恵関税の基本ルールで定められているからです。

先日紹介した税関のスライドの14Pをご覧ください。

%e7%a8%8e%e7%8e%87

税関のスライドの14Pに書いてあるのがまさにこのルールです。

実質的変更の定義として、 「他の項の材料からの変更 」 というルールを
「一般ルール」として設定とあります。

これが言いたい事はB国産の原料を使用してA国産に変わる場合は
B国産の貨物(ポリプロピレンの塊)のHSコードの項が
A国産の貨物(バケツ)のHSコードの項と異なればよいという事です。
ちょっとわからなくなってきました?
その場合は以下を参照してください。

HSコードとは?
項とは?(類、項、号の違い)

HSコードの項とはHSコードの頭4桁を意味します。
つまり原料のポリプロピレンの塊のHSコードとバケツのHSコードを調べて
それぞれの関連性を見る必要があります。

HSコードの選定は通関士の仕事です。
ポリプロピレンのHSコードは3902
バケツのHSコードは3924となります。

B国で調達された原料のHS頭4桁である項が
A国で加工される事により別のHS頭4桁に変更されました。

これが実質的変更が起きたという定義になります。

ちょっと難しいですが特恵税率を使用するうえで非常に大切な知識に
なりますので是非覚えておいてください。

当然原料も製品もA国内で調達できれば上記のような
第三国の絡むルールは気にする必要はございません。

 

 

 

 

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