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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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実質的変更基準

関税分類変更基準の表し方3

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

今回はBのパターンです。

税関セミナースライド29Pを参考にしております。

 

この例では真珠製品(HSコード7116)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第7101項から第7104項までに該当する物品からの製造」
とあります。

つまり真珠製品に特恵関税制度を適用させたい場合、
特恵受益国(輸出国)にて製造する真珠製品の原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造する原料が
HSコードの項7101から7104の範囲内の物であれば認めるというものです。

上記図の例では特恵受益国である輸出国で真珠製品を製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に身辺用摸造細貨物類を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

その逆で第三国の非原産材料であっても
天然の真珠が非原産材料であれば特恵適用対象の貨物になります。

 

Aのパターンと違って限定的ですので、混同して考えてしまうと
全く異なる解釈をしてしまう危険性がありますのでご注意ください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 真珠製品, 税番, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方

最終更新日2016年12月21日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国からの輸入貨物の一次原料が第三国の物である場合
実質的変更基準を満たすかどうかの判断で品目別分類規則を検討します

その際に関税分類変更基準がある場合、
大まかに二つの表現方法がありますのでこちらを紹介します。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

Aのパターンは品目別分類規則において
特定のHSコードの原料からの製品化を認めないというもので
Bのパターンは品目別分類規則においてAの逆で
特定のHSコードの原料からしか認めないというものです。

表現方法が似ているので解釈の方向を間違えると
とんでもない事になってしまいますので注意が必要です。

また、実際に使用されるのはAの場合が多いようです。

次回からこの2つの事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税分類変更基準

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

「実質的変更基準を満たす産品」とは

最終更新日2019年8月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3.実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

実質的変更基準を満たす産品とは以下のようなものを指します。

“実質的変更基準を満たす産品”は英語で”Product Specific”となり
原産地基準の記号は”PS”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

前回紹介させていただいた原産材料のみから生産される産品とどう違うのか
混乱される方も多いかと思います。

これは一次製品を第三国から輸入し、
輸出国で製造して製品になるパターンです。(2次製品ではありません)

上記の例で言えば第三国(他の国)から牛乳を輸入し、
輸出国で加工し、チーズやバターになっております。

一次製品を第三国から輸入している以上
すんなりと製造国が原産国として認められないという事です。

という事は製造国が発行する原産地証明書を使っても
実質的変更基準を満たす必要があるという事です。

原産地証明書を利用して一般特恵や特別特恵関税適用の際
最も苦労するのがこのパターンです。

 

もう一つ実質的変更基準を満たす産品のイメージが付きやすい図を
紹介します。税関セミナースライド15P

 

 

 

輸入申告時、事後調査でも当然原産地規則を満たしているかどうかを
書面で証明する必要も出てきます。
このパターンでの特恵適用の為の手続きは非常に大変ですが
一次製品を第三国から輸入して製造すれば
コストを大幅に下げる可能性がありますのでこの知識をうまく活用すれば
効率のよい貿易戦略を立てる事が出来る事になるでしょう。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, チーズ, 加工貿易, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

「原産材料のみから生産される産品」とは

最終更新日2019年11月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3. 実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

 

今回は2番目の原産材料のみから生産される産品について説明します。

“原産材料のみから生産される産品”は英語で”Produced Entirely”となり
原産地基準の記号は”PE”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

上記の例ではA国にて製造されたカップ麺となっており、
こちらの原料(麺と野菜)は同じくA国内にて調達された物です。
つまりA国内の原産材料から製造されているのでA国の原産品となり、
実質的変更基準や品目別分類規則を気にする事なく
A国の製品という事でA国発行の原産地証明書が使えるわけです。

しかし、麺の原料である「穀粉」はB国から輸入されています。
これが実質的変更基準を満たす必要があるものなのかどうか混乱します。

この場合1次製品と2次製品という枠組みで考えればシンプルになります。

麺と野菜は上記の図で言えば1次製品になります。
穀粉は1次製品の麺の原料なので2次製品になります。

〇1次製品がA国産であれば実質的変更基準や品目別分類規則は
気にする必要がありません。

〇2次製品がB国産の場合は非原産材料となりますので「穀粉」は
実質的変更基準や品目別分類規則に従ってA国内にて加工される
必要があります。
(上記例の場合「穀粉」は「麺」に加工されているので
実質的変更基準を満たすと考えます。)

 

このような「原産材料のみから生産される産品」に関しては
2次製品がどのようにして締約国内にて原産地規則を満たしたのか
証明を求められる場合がございます。

関税分類変更基準を満たしたのであればどのHSからどのHSに
変更したのか。
付加価値基準を満たしたのであればその価格構成の立証が
必要になりますのでこれらの情報を確実に把握し、いつでも
これらの証明を税関に提出できるよう準備が必要です。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, GSP, 事後調査, 原産地基準の記号, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

自国関与品の基準

最終更新日2019年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

以前自国関与品についての記事を書きましたが
こちらはもう少し深い考え方がございますので紹介させていただきます。

特恵適用貨物を輸入する際、その貨物が
第三国からの原料を使用して作られた貨物の場合は
実質的変更基準を満たす貨物である必要がありますが
その第三国が日本の場合、その貨物は製造国の生産品とみなす
という規定がございます。

この部分をもう少し掘り下げて紹介します。

以下税関セミナースライド45p参照

 

その生産された物品が当該本邦 から輸出された物品又は
これと前 項第1号に掲げる物品のみを原料
又は材料として生産された場合に は、当該生産された物品は、
当該 国又は地域において完全に生産さ れた物品とみなす。
(関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号)

 

よくわかりませんね、、、
以下の図をご覧ください。

 

 

 

例:1

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品AはR1というX国以外で生産された原料を使用しておりますが、
R1は日本産ですのでANNEX(日本産である事の証明)を提出すれば
特恵の適用が認められます。

 

次は別のパターンです。

例:2

 

 

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品Aは先ほどと同じくR1という日本で生産された原料を使用しております。

さらにこの貨物は日本産の原料プラスX国自体の生産品である原料R2も
使用しておりますがこのパターンであってもX国の完全生産品と認められます。

 

最後にもう一つの例です。

例:3

 

 

先ほどの例:2の製造工程にR3という完全に非原産の材料が加わります。
このR3は日本産でもX国産でもありませんので、R3から産品Aに原産品として
みなされる為の加工を経る事により産品Aは実質的変更基準を満たす産品となります。

上記例:3のパターンで製造を行う場合、
原産地証明書の8欄目にはP(完全生産品)ではなく
W(原産材料のみから生産される産品)という原産地記号が必要になります。

 

法律の文面は読みづらく解釈が困難ですが
税関セミナースライドがあれば理解が容易になりますね。

但し、この規定は非常に複雑ですので
実際に活用する場合は入念な下調べが必要かと思われます。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品, 自国関与基準, 関税

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