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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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実質的変更基準

キャンプ用のテントの資材高騰

最終更新日2016年12月20日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞12/20(火)に
キャンプ用のテントの資材高騰の記事がありました。

キャンプ人口は800万人を超え、2015年の市場は544億円と
7年連続で伸びているようです。

このキャンプに必須のテントの資材が高騰しているようです。

ではこのテント(HSコード630622~29)の税率を見ると
材質により4~5.6%のようです。(当記事執筆時点)

原産地証明書を利用した場合は一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
ほぼ関税はゼロになるようですので
原産地証明書無しで輸入している輸入者様は是非使いたい所です。

 

但し、非特恵国の原料を第三国から調達している場合は
かなりハードな品目別分類規則があります。

 

テントの日タイEPAの品目別分類規則を見てみると
その複雑さに目がくらみます。

 

第六三・〇一項から第六三・一〇項までの各項の産品への
他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、
第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、
第五二・〇八項から第五二・一二項までの
各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、
第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から
第五五・一六項までの各項、
第五八・〇一項、第五八・〇二項又は第六〇類から
第六二類までの各類の材料からの変更を除く。)。
ただし、当該産品がいずれかの締約国において、
裁断され、若しくは特定の形状に編まれ、かつ、
縫い合わされること又は組み立てられることを条件とする。

 

上記の規則を要約すると殆どの場合、非特恵の第三国からの原料は糸から
初めて、輸入国で織ったり編んだりしてくださいねという事です。

こういった規則は税関HPの原産地規則ポータルで確認ができます。

以下のページはテントのHSコードに対して日タイの品目別分類規則を
検索した結果です。

 

他の国の品目別分類規則も同じような内容となっております。
基本的に繊維製品の実質的変更基準や品目別分類規則は難しいです。

 

キャンプがブームになりつつある今、是非繊維製品の規則には
強くなりたい所ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, テント, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 繊維製品, 関税

原産地規則とは(GSP/FTA/EPA共通)

最終更新日2016年12月31日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵原産地規則の内容をいくつか紹介して来ましたが
ばらばらと説明されても混乱されてしまうと思いますので
以下のように整理された図を紹介します。

 

※一般特恵と表題にありますが、FTA/EPAも基本的に同じ考え方です。

一般特恵原産地規則の三大構成要素

※税関セミナースライド18Pより引用

上記にある項目は全て当ブログで解説済ですので
おぼろげな単語がありましたら以下のリンクからご確認をお願いします。

■原産地基準
■積送基準
■
手続的規定(運送要件証明書)

■完全生産品
■実質的変更基準を満たす産品

■一般ルール
■関税分類変更基準

■品目別規則
■付加価値基準
■加工工程基準

■自国関与品
■アセアン5か国累積
■原産資格を与える事とならない作業
■繊維製品に対する僅少の非原産材料

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: GSP, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 構成要素, 関税

付加価値基準の価格構成

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準というものがあります。

簡単に説明すると、例えばA国原産の貨物があったとして
その貨物はB国原産の原料を使用していた場合、
原産地規則にA国での加工によって付加された価格の価値が
〇〇%を超えていればA国産として認めるという規則があれば、
A国の原産地証明書の適用が認められるというものです。

では付加される価格の価値というものはどういう物があるのでしょうか?

以下の税関セミナースライド18Pをご覧ください。

 

付加価値基準の例、図

 

先ほどの例で申し上げますと
B国の原産材料(CIF)は上記グラフの黄色の部分になります→①
A国で付加された価値はそれ以外の部分です。→②③④⑤

A国での付加価値はそれぞれ以下のようなものがあります。

②A国において調達した原産材料
③A国での加工に要する製造費用
④A国での加工に要する人件費等
⑤A国が輸出によって得られる利益等

これらを上記図にある計算式に当てはめてみます。

まず輸出する際の商品の価格(FOB)から非原産材料(CIF)を引きます。
そしてその価格を商品の価格(FOB)で割って100を掛けます。

この数字が原産地資格割合(QVC)と呼ばれます。
この数値が40以上であればOKであったり35以上であればOKなど
協定の内容によって変わってきますので確認が必要です。

 

応用で一つ例を挙げてみます。
以下は日本とタイの飲料に対する品目別分類規則です。

飲料のHSコード(2202.90)に対する品目別分類規則は
原産資格割合が40パーセント以上であることです。

 

 

付加価値基準の例、図

先ほどの例と同じように計算すれば40%はゆうに超える事がわかります。
付加価値基準はこのように計算をするので覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: CIF, EPA, FTA, GSP, HSコード, QVC, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産地資格割合, 品目別分類規則, 品目別分類規則を, 実質的変更基準

特恵税率適用に関する事後確認

最終更新日2020年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「御社が以前輸入された貨物の原産地証明書について教えてください。」

原産地証明書を使用し、特恵関税での輸入を継続していると税関から
上記のような電話がある日突然かかってきます。
これは原産性を輸入後に確認する事後確認と言います。

当ブログで公開している内容は
いかに輸入貨物の関税を削減するかという目的で、
様々な手段を提供しておりますが、
輸入後に選択したこれらの手段が本当に適正だったのかどうか
事後に証拠を求められる事があります。

一番考えられる調査の対象としては
実質的変更基準
を満たす貨物であれば
実質的変更基準を満たしたという証拠を深く追及される事が考えられます。

例えばA国原産の貨物を原産地証明書を使用して特恵関税を適用する際
B国原産の材料を使用する貨物であったならばA国原産となるための
品目別分類規則を満たす必要がありますが
これを証明するにはB国の材料提供者との取引明細、送金履歴等
様々な証拠を求められます。

 

この要求はかなり厳格なようでして荷主様はこの事後調査の対象になると
大半は通常業務が停止する事になります。

税関HPの事後調査の根拠

この事後調査で原産地規則に反する申告であった事が判明すると
差額の関税消費税、過少申告加算税、重加算税等の支払い、
荷主様に対する信用の低下などなど様々はペナルティが待っています。

 

輸入申告時に実質的変更基準や品目別分類規則を満たすか
どうかというのはそこまで深く追及されず、意外とスッと通りますが
ここで油断してはいけません、通った後の事後調査が厳しいんです。

 

ご注意ください。
安易な考えで原産地規則を満たす貨物だと主張しても
輸入通関時は問題なくても後で大変な思いをする事になります。

 

是非このブログを活用して原産地規則を正しく学び
特恵関税の恩恵を最大限に受けられるようかんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 一般特恵関税, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 特別特恵関税, 経済連携協定, 関税, 関税率

僅少の非原産材料(一般特恵)

最終更新日2018年4月6日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税適用において実質的変更基準を満たすかどうかの問題で
些細な物ですが一つ有効な救済措置がありますので紹介します。

一般特恵では繊維製品にしか適用がありませんが
僅少(きんしょう)の非原産材料(デミニミス)という制度です。
特別特恵関税制度(FTA/EPA)では他の繊維製品以外でも有効ですので
是非覚えておいてください。

これは品目別分類規則で第三国からの原料を使用する際の条件が
満たされていなくても一定数量以下(10%以下)の第三国原料であれば
実質的変更基準を満たすものとしましょうという事です。

HS第50類から第63類の産品を特恵受益国で生産する場合、
品目別 規則を満たさない非原産材料を使用すると
一般特恵税率の適用はできないが、
品目別規則を満たさない非原産材料が僅少
(当該非原産材料の総重量が産 品の総重量の10%以下)
である場合は一般特恵税率の適用が可能。
(関税暫定措置法施行規則第9条第2項)

 

文章で説明しても伝わりにくいかと思いますので
税関セミナースライド25pを参考にします。

 

一般特恵 僅少解説

 

上記の例ではバングラディシュで生産された繊維製品
(HSコード50類から63類)を日本に輸入し、
バングラディシュ発行の原産地証明書を使用して
関税の減免税を受けようとする貨物です。

HSコード50類から63類と言われてもピンと来ないと思いますので
例として「ネクタイ」がバングラディシュで製造されたとしましょう。

ネクタイのHSコードは「6215」です。
そして上記の例では中国(第三国)から材料を入手し、
これを使用してネクタイを製造しております。

そうなるとこのネクタイは
バングラディシュ産がどうかの判断が必要になりますので
一般特恵関税の品目別分類規則を確認します。

ネクタイの品目別分類規則
※税関HP一般特恵の品目別分類規則リストを参考
HSコード6215のネクタイに対する右枠にある「紡織用繊維の糸からの製造」
というのがのが品目別分類規則になります。

すると第三国からの材料は糸しか認められないという事になります。
つまり中国からネクタイの生地(製織されたもの)を輸入し、
それを加工してネクタイにした場合品目別分類規則を満たさず
バングラディシュ産として
特恵関税の適用は受けられないという事になります。

しかし、僅少(きんしょう)の非原産材料(デミニミス)という制度を使えば
この中国産の材料がたとえ生地であったとしても
最終製品の重量の10%以下であれば実質的変更基準を満たす貨物として
バングラディシュ産として認められる事になります。

重量の10%以下の材料という事ですので
例えばネクタイの一部のロゴ部分は中国産の生地を使用しているとか
2種類の繊維をミックスさせて製織し、その中国産の部分の重量を
10%以下に抑えるといった工夫をすれば特恵税率の適用が可能となります。

頻繁に使う制度ではないと思いますが
知識の一つとして持っておいて損はないはずです。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 2工程ルール, 僅少, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

HSコード選定の重要性

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 2 Comments

原産地証明書が有効である為には正しい原産地規則にしたがって
貨物が製造されている必要がある事は言うまでもありませんが
HSコードの選定に関しては原産地規則の理解以上に困難でしょう。

第三国から輸入した際の原産材料のHSコードから
原産地証明書発行国での加工でどのHSコードに変化するのか。

この変化するHSコードの選定を誤ると
原産地証明書自体が無効になる場合がございますので注意が必要です。

以下の税関セミナースライドをご覧ください。

HSの選定

上記の例ではナイフの製造工程を表しております。

ナイフの原料が採れたての鉱石であればHSコードは2601になります。

鉄鉱石HSコード
鉄鉱石    HSコード2601

 

その鉱石精錬する事によって鉄のインゴットになります。

鉄のインゴットHS7206
鉄のインゴット HSコード7206

 

そして最後に製品のナイフになります。

ナイフ HSコード8211

 

原料から製品までHSコードは3回変化しています。

2601
↓
7206
↓
8211

 

ではこの製造過程によるHSコードの選定を誤る
とどのような問題があるのでしょうか?

 

一般特恵関税の規則で第三国の原料をA国で加工して
A国原産のナイフとして認められるには
他の項からの変更が必要であるという一般ルールがあります。

上記の例で言えばナイフのHSコードは8211なので
第三国の原料を加工し頭4桁の変更があるので
鉄鉱石からでもインゴットからでも実質的変更基準を満たすという事で
A国産のナイフとして認められますが
もし新たに締結した特別特恵関税のルール(FTA/EPA)が発動し
ある特定の国が第三国になった場合に以下のようなルールがあったら
どうでしょう?

「ナイフの製造はHSコード2601から加工したものに限る」

もしこのような品目別分類規則があった場合、
第三国からくる原料のHSコードが指定されているため、
HSコード2601以外の原料を加工してナイフにしても
原産性が認められません。

HSコード7206のインゴットを原産地証明書発行国で加工しても
原産品として認められないという事になってしまいます。

HSコードの選定を誤るとこのような形で
原産地規則を破ってしまう可能性があります。

普段HSコードの選定を行わない方には非常に難しい分野ですので
通関士や税関に相談してから慎重にHSコードの選定を行ってください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 関税, 関税率

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