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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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実質的変更基準

CRとは 化学品特有の原産地記号2

最終更新日2017年7月21日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のCRについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「CR」とは、「化学反応に係る原産地規則」をいう。

第27類から第40類までの規定の適用上、「化学反応」とは、
分子内の結合を切断し、かつ、新たな分子内の結合を形成すること
又は分子内の原子の空間的配列を変更することにより、
新たな構造を有する分子を生ずる工程
(生化学的なものを含む。)をいう。

次の工程は、産品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
化学反応とはみなさない。

(i)水その他の溶媒への溶解

(ii)溶媒(溶媒水を含む。)の除去

(iii)結晶水の追加又は除去

第27類から第40類までに規定する産品であって、
化学反応が行われたものは、
当該化学反応が締約国の区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

 

 

上記規則に沿った製造工程であれば
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
原産地規則を満たす貨物として特恵関税の適用が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CR, EPA, FTA, オーストラリア, 化学品, 実質的変更基準, 日豪EPA, 関税

化学品特有の原産地記号1

最終更新日2017年7月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地記号とは原産地規則の実質的変更基準を記号化したもので
例えばCCが類の変更,CTHが項の変更、CTSHが号の変更と
これらを満たすことができれば
原産地規則を満たすというようなアルファベットの記号です。

こういった記号はほぼ全ての品目に共通ですが
化学品関連の貨物に関しては特殊な記号が存在する場合があります
今回紹介するのは日豪EPA(日本とオーストラリア)間の化学品に
おける化学品特有の原産地記号です。

化学品におけるオーストラリアからの輸入、または輸出する場合
関税削減を行うには必須の知識となります。

 

日豪EPA化学品に対する原産地記号は
CR,D,P,CPS,SM,ISの6つです。

 

 

日豪EPAの品目別分類規則のページを見てみましょう。

 

27類あたりから特殊な原産地記号が書く品目別に
一番下の欄に記載があります。

 

 

日豪EPAでの品目別分類規則は一覧多いのが特徴です。
上記赤丸の部分のように特殊な原産地記号が記載されております。

 

 

一般的な原産地記号CC,CTH,CTSHの下に
化学品用の原産地記号がありますが
これは両方満たす必要があるわけではなく、
どちらか一つ満たせば原産地規則を満たすという意味になります。

 

これら化学品特有の原産地記号の詳細は日豪EPA品目別分類規則の
642ページから詳細が掲載されておりますので参考にしてください。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, オーストラリア, 一次原料, 化学品, 原産地規則, 原産地記号, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日豪, 関税, 関税分類変更基準

日本の税関と輸出先税関とのHSコード見解の違いが危険

最終更新日2021年3月25日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入においても輸出先国でも原産地規則においてはHSコードの選定
は最も重要なものです。

万が一HSコードの選定を誤って原産地証明書を取得した場合
予想外の関税を支払わされる羽目になります。

そこで輸出者等原産地証明書作成者はHSの選定については
慎重にならざるを得ません。

 

しかし、多くの輸出者は自身で正確なHSコードを選定するのは
非常に困難かと思われます。

 

輸入の場合であれば日本の税関にあらかじめ事前教示を行い、
HSの選定を行った上で、輸出者に対しHS選定の打ち合わせを
すれば、日本において原産地証明書のHSが違うという事で
無効になるという事はよほどの事がない限りないでしょう

 

しかし、日本から輸出をして原産地証明書を相手国に送り、
相手国で特恵関税を適用させるという場合は事情が異なります。

 

輸出のケースでも日本の税関にHSコード選定に対し
事前教示を行う事は可能ですが、
ここには大きな落とし穴が存在します。

 

 

日本の税関が判断したHSコードと海外の税関が判断するHSコードは
異なる事もあります。

 

HSコードとはWCO(世界税関機構)によってWTO加盟国で制定され、
共通ルールの上でHSコードが各貨物に対して割り当てられて
おりますが、解釈の仕方が国によって変わってしまうケースが
あるのです。

 

 

一つ例を挙げてみます

PC用のマウスパッドのHSコードですが
マウスパッドだけに割り当てられたHSコードというものは
存在しません。

 

その為マウスパッドの材質でHSを選定するか
PCの部品になるかというところで非常に迷う点ではあります。

 

そこで日本の税関の
事前教示データベースにて「マウスパッド」を検索してみました。

 

するとマウスパッドはHS6307の紡織用繊維のその他という分類が
されておりました。

 

 

分類の理由はその貨物の特性を表す部分がポリエステル製の編物に
あるという見解です。

 

 

では同じくポリエステル製のマウスパッドを
アメリカの事前教示データベースで検索してみました。
上記リンクからNY B88422という実例を見ると
こちらでは同じポリエステル素材のマウスパッドがHS8473と
判断されております。

HS8473とはパソコンの部品の事です。
以下アメリカ事前教示の文面を引用します。

 

Mouse pad, that is designed for use with a computer input device,
commonly called a mouse. The mouse pad is constructed of
synthetic rubber with a top layer of polyester.

 

副素材がプラとゴムという素材の違いはありますが
日本の税関は材質を元にHSコードを6307と選定し、
アメリカの税関は用途を元にHSコードを8473と選定しました。
(関税率表解説(EN)の8473項の除外規定(b)には
「マウスパッド(構成する材料により該当する項に属する。)と
規定されているにも関わらず。)

 

もし通常に輸入する場合に関税が発生したら大変な事になります。

 

相手国で特恵関税の適用ができるかどうかを日本の税関に質問し、
日本の税関の判断が相手の国の判断と必ず同一かというと
そうでもないケースも多々あります。

 

もし、輸出先で特恵関税の適用を受けようとするのであれば
相手国の税関に対し事前教示を行うのがベストです。

 

これを日本側で決めてしまい、意見の相違があれば
最悪の場合原産地規則を満たさないという事で
相手国で想定外の関税が発生する場合もあります。

 

 

 

もう一件HSに対する国ごとの意見の相違事例を紹介します。
アメリカ税関では気密容器入りの食品として分類されていたものが
日本では気密容器ではないと判断され、関税が課されたという事例です。

内閣府が発表している個別苦情個票を見ると
「気密容器の定義は各国で異なっても問題ない」との記述あります。

 

HSコードは全世界共通という認識はありますが
ある程度の制限、解釈に関しての裁量はあるようです。

FTA税率の算出は絶対にミスできない大仕事ですので
必ず輸入先税関の意見を聞くようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA, 意見相違 Tagged With: HSコード, 事前教示, 内閣府個別苦情個票, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 意見の相違, 相手国, 税関相談窓口, 経済連携協定, 輸入先, 輸入国, 輸出先, 輸出国, 関税

化学品の関税削減方法

最終更新日2017年7月12日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則には関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
3つがあります。

化学品に関しましては関税分類変更基準があるものが存在し、
関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
加工工程によって特恵関税の恩恵を受け、
関税の減免税が可能になるケースがございます。

 

HSコードの27類から40類まではこのような加工工程基準が存在
するものが多いので関税分類変更基準、付加価値基準を満たさない
貨物の場合は製造工程をよく確認し、原産地規則を満たす可能性
があるかどうかを確認したほうが良いでしょう。

 

では具体的に化学品の加工工程基準とは
どのようなものがあるのか紹介させて頂きます。

 

日タイEPAの基準では日タイ協定付属書2の7部に
では化学品の加工工程基準は以下のようなものがあります。

 

1.化学反応
2.精製
3.異性体分離
4.生物工学的工程

 

 

では日タイEPAで上記4点の加工工程基準の詳細を紹介します。

 

 

1.化学反応

 

化学品の加工工程基準 化学反応とは

 

 

 

 

2.精製

化学品の加工工程基準 精製とは

 

 

3.異性体分離

化学品の加工工程基準 異性体分離とは

 

4.生物工学的工程

 

化学品の加工工程基準 生物工学的工程とは

 

 

 

化学品の多くはこれらの加工工程基準のどれかが定められている
場合がありますので、

関税分類変更基準、付加価値基準を満たさなくても
この加工工程基準が満たされていれば
第三国の原料からなる化学品であっても
特恵関税適用対象になる可能性がありますので
是非ここはチェックしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 加工工程基準, 化学反応, 化学品, 原産地規則, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生物工学的工程, 異性体分離, 精製, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

化学品の関税を減税するには

最終更新日2017年7月11日 By 河副太智 Leave a Comment

化学品の関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はオーストラリアで製造されたグリセリンを日本に輸入する
ケースで、その原料にA国から調達したプロピレンを使用した物が
日本で特恵関税の適用対象になるかどうかを検討します。

 

以下のスライドをご覧ください。

 

 

※税関HPより引用

 

 

グリセリンのHSコードは2905.45となっておりますので
日豪EPAの原産地規則を確認します。

 

 

関税分類変更基準のところで”CTSH”とあります。
これはHSコードの頭6桁(号)の変更があれば
原産地規則を満たすという物です。

 

 

プロピレンのHSコードは純度にもよりますが
一番近いものでも2901.22ですので、
この時点で原産地規則は満たされておりますが、

化学品につきましては特別に加工工程準の指定もあります。

 

CTSHの下にCRと記載があります。
これは化学品特有の加工工程基準というものです。

 

CRとはEPA締約国(今回の例ではオーストラリア)にて
化学反応を起こして加工したものという基準です。

 

プロピレンからグリセリンに変わったという事は
その間に化学反応があったといえます。

 

つまり今回の例では関税分類変更基準も
加工工程基準も満たしているという事になります。

 

また、この場合は関税分類変更基準と加工工程基準
どちらか一方を満たしていれば十分ですので
両方の条件を満たさなくてはならないというものではありません。

 

 

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

トマトケチャップの関税削減方法

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

今回はトマトケチャップの関税の削減方法を紹介します。

以下の図をご覧ください。

 

トマトケチャップの関税削減 日タイEPA
※税関HPより引用

日本にタイよりトマトケチャップを輸入したいとします。
そしてそのトマトケチャップにはタイ以外の国の原産である
トマトとトマトピューレーの2種類の原料から製造されております。

 

このような第三国からの原料から製造されたトマトケチャップは
特恵関税の適用対象となるのでしょうか?

 

まずは完成品のトマトケチャップのHSコードが2103.20である事
から、該当HSコードの日タイEPAの原産地規則を確認します。

 

 

 

トマトケチャップ原産地規則

 

つまり第三国の原料を使用したトマトケチャップを製造するには
HSコード7類と20類21類以外の原料から製造した物であれば
タイ産として原産地規則を見たし特恵関税適用となるという
意味です。

 

 

ではもう一度スライドを確認しましょう。

 

 

 

 

さきほど7類と20類と21類の原料以外を使用して製造という
規則を確認しました。

上記例の場合、トマトは7類でトマトピューレーは20類です。

 

よってこの2種類の原料をタイ以外の原産国から調達して
トマトケチャップを製造した場合、原産地規則は満たせず、
日本に輸入しても特恵関税率の適用はありません。

 

ちなみに上記例では香辛料も第三国から原料という設定です。
香辛料のHSコードは0910ですのでこちらの使用は原産地規則を
満たす事になりますので上記の例では香辛料だけが
特恵関税率を適用する上で使える原料となります。

 

トマトケチャップの原産地規則は厳しめですね、
7類と20類と21類以外の原料からの製造というと
かなり限られた範囲になってしまいますが
この3点以外の原料であれば何を使用しても原産地規則を満たす
事になりますので、うまく使えれば関税削減につながるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, トマト, トマトケチャップ, トマトピューレー, 原産地規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 香辛料

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