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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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実質的変更基準

CTHとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2020年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

CTHとは Change in Tariff Headingの略です。

前回解説した関税分類変更基準(CTC)の一つで
非特恵受益国の原料のHSコードと
特恵受益国の完成品のHSコードの頭4桁が変更する加工が
行われれば特恵受益国の生産品として
特恵関税の対象貨物として扱われます。

 

関税分類変更基準CTHの解説

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

上記の例では日本が締約国から毛糸を輸入するケースです。

締約国で完成する「毛糸」のHSコードは5107であり
A国から調達する「羊毛」のHSコードは5105となります。

A国から調達した原料は締約国で製品になりHSコードが変化します。
5105から5107への変化はHSの頭4桁が変更となっております。

これによりCTHが満たされた貨物という事になりますので
第三国の原料が使われていたとしても
全て締約国で作られたものとみなされ、
特恵関税適用対象の貨物となります。

 

例:ドアロックの場合
日アセアンEPAにおいてタイ側での輸入時にドアロック(HS:8301)の
関税削減が可能かどうかを検討してみます。

日アセアンEPAの原産地規則を確認すると「一般ルール」とある事から
非原産材料を使用した場合はCTH(HS4桁変更)ルールを満たす必要が
あります。

この場合、鉄の棒(HS:7215)を非締約国から調達してドアロック(HS:8301)
を日本にて製造した場合に輸出先であるタイ側で関税削減が可能かどう
かが問題になります。

日アセアンEPAにおけるドアロックの品目原産地規則はCTH(項の変更)
となっている為、非原産材料と完成品であるドアロックのHSコード
の頭4桁が異なればよいという事になる為、それぞれのHSコードを比
較してみます。

ドアロック :8301.40
鉄の棒:7215.10

上記2点を比較するとHSコードを4桁で区切った場合にHSの値が異なっ
ているのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされ、非締約国から調達した鉄の棒を使用してドアロック本体
を日本にて製造した場合は日アセアンEPAの品目別原産地規則を満たし、
タイ側で関税削減の対象となり得ます。

 

非原産材料が鉄の棒ではなくドアロックのパーツ(HS:8301.60)の場合

先ほどと同じようにドアロック本体のHSコードとドアロックのパーツの
HSコードを比較します。

ドアロック:8301.40
ドアロックパーツ:8301.60

上記2点を比較するとHSコードを4桁で区切った場合にHSの値が同じに
なるのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされず、非締約国から調達したドアロックパーツを使用して
ドアロック本体を日本にて製造した場合は日アセアンEPAの品目別原産
地規則を満たさず、タイ側で関税削減の対象になりません。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CTH, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

CCとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2020年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

 

CCとは Change in Chapterの略です。

前回解説した関税分類変更基準(CTC)の一つで
非特恵受益国の原料のHSコードと
特恵受益国の完成品のHSコードの頭2桁が変更する加工が
行われれば特恵受益国の生産品として
特恵関税の対象貨物として扱われます。

 

 

関税分類変更基準CCの解説

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例では日本が締約国からかばんを輸入するケースです。

締約国で完成する「かばん」のHSコードは4203であり
A国から調達する「なめし皮」のHSコードは4111となります。

A国から調達した原料は締約国で製品になりHSコードが変化します。
4111から4203への変化はHSの頭2桁が変更となっております。

 

これによりCCが満たされた貨物という事になりますので
第三国の原料が使われていたとしても
全て締約国で作られたものとみなされ、
特恵関税適用対象の貨物となります。

今回のようなHSコードの類(CHAPTER)の変更が必要という事は
指定された加工の条件が一番厳しいという事になります。

 

例:豚肉の場合
TPP11においてベトナム側での輸入時に豚肉調整品(HS:1602.42)の関税削減が
可能かどうかを検討してみます。

 

TPP11の原産地規則を確認すると「第1602.41号から第1602.50号までの
各号の産品への他の類の材料からの変更(第二類の材料からの変更を
除く。)」とある事から非原産材料を使用した場合はCC(HS2桁変更)
ルールを満たす必要があります。

この場合、ペッパー(HS:0904.11)を非締約国から調達して日本にて当該
ペッパーを使用して日本産豚肉(HS0203)を加工した場合に輸出先である
ベトナム側で豚肉調整品(HS:1602.42)の関税削減が可能かどうかが問題
になります。

TPP11における豚肉調整品の品目原産地規則はCC(類の変更)となっ
ている為、非原産材料と完成品である豚肉のHSコードの頭2桁が異な
ればよいという事になる為、それぞれのHSコードを比較してみます。

豚肉調整品 :1602.42
ペッパー:0904.11

上記2点を比較するとHSコードを2桁で区切った場合に16と09が異なっ
ているのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされ、非締約国から調達したペッパーを使用して豚肉調整品を
日本にて製造した場合はTPP11の品目別原産地規則を満たし、ベトナム
側で関税削減の対象となり得ます。

※品目別原産地規則に(第二類の材料からの変更を除く。)とありますが
材料である豚肉(HS0203)は日本産である事から考慮する必要はありません。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

CTCとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2018年12月21日 By 河副太智 Leave a Comment

関税分類変更基準のCTCについて解説します。

CTCとは Change in Tariff Classificationの略です。

特恵受益国で生産された貨物の原料の一部が
非特恵受益国の第三国から調達したものであり、その原料から貨物に
関税分類変更基準を求められる場合この単語が使われる時があります。

例えばX国が特恵受益国だとして、ここで貨物を製造し完成品となる場合、
A国という非特恵受益国の原料を使用していた場合

最終的なX国での完成品とA国の原料それぞれのHSコードを比較します。

そしてそれぞれのHSコードの桁数の変化について判定をし、
特恵受益国の貨物として認められるかどうかを判断します。
これをCTCと呼びます。

 

そしてCTCというのはHSコードの変更基準の枠組みであり、
具体的にCTCには以下の3種類があります。

原料から完成品へHSの頭2桁の変更を要する場合(CC)
原料から完成品へHSの頭4桁の変更を要する場合(CTH)
原料から完成品へHSの頭6桁の変更を要する場合(CTSH)

 

次回からこれらを図解で説明していきます。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CC, CTC, CTH, CTSH, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準

品目別分類規則の読み方

最終更新日2017年1月1日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国で生産された貨物であっても
第三国の原料を使って生産されていた場合は
実質的変更基準を満たす必要があります。

今回は実質的変更基準の一つ品目別分類規則の読み方を紹介します。

 

まずはHSコードの仕組みのおさらいです。

HSコード類項号の見方
※経済産業省スライド4Pを引用

HSコードは9桁(通関上10桁)までありますが
基本的にFTA/EPAで使うのはそのうちの2桁、4桁、6桁になります。

 

上記の図のように

2桁は類
4桁は項
6桁は号

と呼ばれます。
これは重要ですので覚えてください。

そしてHSコードが確定したら品目別分類規則を見ます。
以下の例は日アセアンEPAでのHSコード8543.81の場合です。


※経済産業省スライド5Pを引用

HSコード8543.81の貨物がアセアン各国から日本に輸入された場合で
貨物の原料がアセアン以外から来ている場合

RVC(原産資格割合)40%以上

か

CTH(HS頭4桁(項))の変更であり
かつ8542以外のものからである事

のどちらか一つを満たせばアセアンの原産品として認められます。

 

この品目別分類規則の一覧ですが
最近は税関HPで非常に見やすくなっております。

税関HPの原産地規則ポータルに入って品目別分類規則の欄を見ると
各国の品目別分類規則の協定文を確認できたり
HSコードを入力すれば検索もできてしまいます。

 

ちなみに上記で紹介した8543.81を日アセアンで検索すると

原産地ポータル検索結果

このように検索結果に品目別分類規則が表示されるので非常に便利です。

 

 

他にも多数機能がありますので是非ご利用ください。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

PSRとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2017年1月2日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA用語にPSRという単語が出てきます。
これはProduct Specific Rulesの略で品目別分類規則という意味です。

協定文では以下のように記載されております。

 

PSRの意味 品目別分類規則

 

 

品目別分類規則は協定文の中にはなく
Annex(添付)にて一覧が用意されている事が多いです。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

三国間貿易のFTA(洗剤の場合)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事で(株)花王さんの記事が日本経済新聞に掲載されていた件を
紹介しました。

インドネシアにて洗剤などの原料(脂肪酸)を生産する工場を新設して
タイ、インドネシア、ベトナムにその原料を輸出し、
これらの国で完成品にになるというパターンです。

そして花王さんのHPにAFTAについての記載があったので
この新設工場はAFTAの特恵関税の恩恵を受けるのではないかと
勝手に推測しました。

花王さんから直接聞いた訳ではありませんが
更に私の勝手な推測でどのようなFTAを利用して
特恵関税の恩恵を得られるのか考えてみたいと思います。

 

まずインドネシアで原料の脂肪酸を生産して、
タイ、インドネシア、ベトナムに原料を輸出し、最終製品として完成。
これを東南アジア各国に輸出するとなると
最終製品が東南アジア諸国に輸入される際の関税を安くする事が
目的ですのでAFTA協定文を参考にします。
WTOのページにいってGOODSのラジオボタンを押して
世界地図から最終生産品の輸入国を選択します(東南アジアのどれか)
次に原産材料の輸出国(インドネシア)を選択します。

 

 

WTO世界のFTA/EPAを検索

上記の例では輸入国をベトナム、
原産材料の生産国をインドネシアで検索した所です。
赤枠の中にAFTAがありますのでベトナムとインドネシア間でのFTAに
このAFTAが適用できるという事がわかります。

 

 

更にこの赤枠内のRTA ID CARDをクリックすると
次のページの右下にText of the agreementという文字があり
その横にEというリンクがありますのでこちらをクリックすると
AFTAの協定文全文が読めます。

 

WTO FTA/EPA協定文へのリンク

 

 

こちらがAFTA協定文です。

 

AFTA協定文

 

 

 

日本経済新聞によると花王さんは洗剤を東南アジア諸国に輸出するので
洗剤のHSコードを3402とします(成分によって異なりますので仮定)

HS3402のAFTA品目別分類規則を先に見てみます。(134~135P)
するとHS3402に対する品目別分類規則はないという事がわかりました。

ということはAFTAの一般ルールが適用される事になります
これを探すのが骨の折れる作業です。

 

協定文の中の
RULES OF ORIGIN FOR THE AGREEMENT
ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME
FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (CEPT-AFTA ROO)

の3Pにやっと一般ルールを発見しました

前回の記事一般ルール協定文の英語で紹介したのと同じようなタイトル

RULES OF ORIGINのくくりの中の
Article 4: Not Wholly Obtained or Producedという項目に
AFTAの一般ルールの記載がありました。

(a) if at least 40 percent of its content (hereinafter referred to as
“ASEAN Value Content” or the “Regional Value Content (RVC)”)
originates from that Member State or it has undergone
a change in tariff classification at four-digit level
(change in tariff heading) of the Harmonised System;

(付加価値基準40%超えか関税分類変更基準で項の変更
が一般ルールになると定めています。)

(b) if it is specified in Appendix C and satisfies the criteria set out therein.
(もし品目別分類規則に指定があればそれに従う(一般ルールは無視))

 

新聞記事からはインドネシアで生産された脂肪酸のCIF価格は不明ですが
脂肪酸のHSコードは3823であると予想した場合
洗剤のHS3402と脂肪酸のHS3823では項(HS頭4桁)に変更がありますので
一般ルールをクリアして、実質的変更基準を満たすという事になりますので

インドネシアで生産された脂肪酸をAFTA管轄の国で完成品にして
AFTA管轄の東南アジア諸国に輸出した場合特権関税の適用が
受けられる可能性が高いという事になります。

 

以上私の勝手な推測で書いたAFTA活用例となります。

※注意
(株)花王さんから取材、インタビューをしたわけではありません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

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