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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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税番

関税分類変更基準の表し方3

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

今回はBのパターンです。

税関セミナースライド29Pを参考にしております。

 

この例では真珠製品(HSコード7116)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第7101項から第7104項までに該当する物品からの製造」
とあります。

つまり真珠製品に特恵関税制度を適用させたい場合、
特恵受益国(輸出国)にて製造する真珠製品の原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造する原料が
HSコードの項7101から7104の範囲内の物であれば認めるというものです。

上記図の例では特恵受益国である輸出国で真珠製品を製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に身辺用摸造細貨物類を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

その逆で第三国の非原産材料であっても
天然の真珠が非原産材料であれば特恵適用対象の貨物になります。

 

Aのパターンと違って限定的ですので、混同して考えてしまうと
全く異なる解釈をしてしまう危険性がありますのでご注意ください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 真珠製品, 税番, 関税, 関税率

付加価値基準 車の場合

最終更新日2016年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準のうちの一つ付加価値基準というものがあります。

A国発行の原産地証明書を使用して、A国原産の貨物を免税とする場合に
その貨物がB国の原料を使用して製品が完成するのであれば
実質的変更基準を満たすかどうかを検討する必要があります。

その基準が「付加価値が〇〇%以上であればその国の原産と認める」
というような付加価値基準が当該製品のHSコードに定められていた場合の
具体的な例を紹介します。

 

以下の税関セミナースライド33pをご覧ください。

付加価値基準 車

日本では現在車の輸入に関しては特恵を使用しなくても関税ゼロですが
付加価値基準のイメージの為に車を例に挙げます。

 

例:A国原産の車があり、価格は$10,000となっております。
その車のエンジンはB国産のエンジン$3,000を使用して製造されております。
この車がA国産であると認められるのに「付加価値が60%以上」という条件
がある場合、この車はA国産に該当するかどうか

 

 

付加価値基準を満たすかどうかはこのような問いに答えるようなものです
小学生レベルの算数で十分対応できるので
難解な問いでは無い事がわかるかと思います。

上記の例で言えばA国での車に対する付加価値は70%となりますので
付加価値基準上でこの車はA国の原産という事になります。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税番, 税関, 関税, 関税率

原産地調査官や税関相談官

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書や減免税に関する事以外でも
税関では輸出入者様の質問に答えてくれる窓口がございます。

1.原産地証明書や特恵関税全般に関して
原産地規則についてのお問い合わせ先(原産地調査官)

2.HSコード、品目分類に関して
関税分類(税番)・関税率についてのお問い合わせ先(関税鑑査官)

3.一般的な問い合わせ全般
輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

 

親切丁寧にご指導頂けますのでご活用されることをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: HSコード, 原産地証明書, 税番, 税関, 税関相談窓口, 関税率

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