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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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経済連携協定

積送基準を図で解説

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事第三国経由貨物に特恵適用上必要な通しB/Lにて
特恵受益国で生産された貨物は直接運送される必要があるが
経由の場合は通しB/L等があれば認められると説明させていただきました。

今回はどのような場合が経由の範囲に入るかと解説します。

関税暫定措置法施行令第31条第1項にて以下のように規定されています。

特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、
法第8 条の2第1項又は第3号の規定は、適用しない。

第1号 その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地 域
(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで
本邦へ向けて 直接に運送される物品

第2号 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して
本邦へ向けて運送される物品で、
当該非原産国において運送上の理由による積 替え及び一時蔵置以外の
取扱いがされなかったもの

第3号 その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置
又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において
「博 覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、
その輸出をした者に より当該非原産国から本邦に輸出されるもの
(当該物品の当該非原産国 から本邦までの運送が前二号の運送に
準ずるものである場合に限る。)

第1号から第3号までが積送基準を表しており、
これら以外の方法で日本に来た貨物に対しては原産地証明書があっても
特恵関税の適用は認めないというものです。

 

上記の第1号から第3号までを図にすると以下のようになります。

 

※税関セミナースライド61Pより引用

 

 

第三国を経由する場合は通しB/L等の証明以外にも
上記のような経由の理由として認められるものでなければいけませんので
経由の必要がある場合はこちらをご確認ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 原産地証明書, 積送要件, 第三国経由, 経済連携協定, 通しB/L, 運送要件

分析困難な貨物への対応

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。

しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。

このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。

以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。

 

 

実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。

原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。

自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 分析, 化学品, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 成分, 税関, 経済連携協定, 製造工程, 関税, 関税中央分析所, 関税率

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

鉄鋼製品セーフガード インドに撤回要求

最終更新日2016年12月22日 By 河副太智 Leave a Comment

12/22(木)の日本経済新聞によると
日本政府はインドに対し鉄鋼製品のセーフガードの撤回を
求める方針との事です。

セーフガードとは特定の輸入貨物が国内産業に被害が出るほど
大量に輸入される場合に発動する物で
政府が関税の引き上げや輸入数量を制限する制度です。

今回問題になっているのは
インドが中国からの鉄鋼製品の過剰供給に対し行った対抗措置ですが、
このセーフガードというのは全世界が対象となる所が厄介です。

インドは中国に対抗するつもりでも同時に日本を含め、
他の国からの輸入品も制限してしまいます。

日本の企業がインド向けに輸出ができず不満を持つのも当然ですね。

過去にも韓国、ウクライナ、中国、アメリカに対しこういった保護措置の
撤回要求を行った経緯もあるそうです。

 

気になるのはこういったケースで原産地証明書を使用した関税の減免税は
どうなるのかという事ですが、残念ながらFTA/EPAの締約国であっても
セーフガードの効果はこれを上回ります。

 

税関HPにある経済連携協定におけるEPAセーフガードについて
のページにある以下の図をご覧ください。

 

矢印の前はセーフガード発動前のFTA/EPA(経済連携協定)締約国です。
この場合は原産地証明書を提出すれば関税が無税になるケースです。

しかし、矢印の右側に行くと無税の効果が無効になっているのがわかります。

右側上段一般セーフガードと右側下段のEPAセーフガードでは
EPAセーフガードの方が少しマシな程度ですが無税とは行かないようです。

FTA/EPAはどんどん複雑化して行きますので
こういった問題にも柔軟に対応できるようになると嬉しいですね。

今後の政府の動きに期待です。

Filed Under: FTA/EPA, NEWS Tagged With: EPA, EPAセーフガード, FTA, FTA/EPA, インド, セーフガード, 一般セーフガード, 中国, 原産地証明書, 日本経済新聞, 経済連携協定, 鉄鋼製品

特恵税率適用に関する事後確認

最終更新日2020年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「御社が以前輸入された貨物の原産地証明書について教えてください。」

原産地証明書を使用し、特恵関税での輸入を継続していると税関から
上記のような電話がある日突然かかってきます。
これは原産性を輸入後に確認する事後確認と言います。

当ブログで公開している内容は
いかに輸入貨物の関税を削減するかという目的で、
様々な手段を提供しておりますが、
輸入後に選択したこれらの手段が本当に適正だったのかどうか
事後に証拠を求められる事があります。

一番考えられる調査の対象としては
実質的変更基準
を満たす貨物であれば
実質的変更基準を満たしたという証拠を深く追及される事が考えられます。

例えばA国原産の貨物を原産地証明書を使用して特恵関税を適用する際
B国原産の材料を使用する貨物であったならばA国原産となるための
品目別分類規則を満たす必要がありますが
これを証明するにはB国の材料提供者との取引明細、送金履歴等
様々な証拠を求められます。

 

この要求はかなり厳格なようでして荷主様はこの事後調査の対象になると
大半は通常業務が停止する事になります。

税関HPの事後調査の根拠

この事後調査で原産地規則に反する申告であった事が判明すると
差額の関税消費税、過少申告加算税、重加算税等の支払い、
荷主様に対する信用の低下などなど様々はペナルティが待っています。

 

輸入申告時に実質的変更基準や品目別分類規則を満たすか
どうかというのはそこまで深く追及されず、意外とスッと通りますが
ここで油断してはいけません、通った後の事後調査が厳しいんです。

 

ご注意ください。
安易な考えで原産地規則を満たす貨物だと主張しても
輸入通関時は問題なくても後で大変な思いをする事になります。

 

是非このブログを活用して原産地規則を正しく学び
特恵関税の恩恵を最大限に受けられるようかんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 一般特恵関税, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 特別特恵関税, 経済連携協定, 関税, 関税率

日欧(日EU)経済連携協定で自動車部品

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞に日欧(日EU)経済連携協定にて
自動車部品の関税についての記事がありました。

現在の交渉では日本から輸出する自動車部品に関して
EU加盟国側では関税が即時撤廃という形で交渉が進んでいるようです。

これが実現すれば日本産の自動車部品が相手国で関税ゼロになるので
ジャンジャン輸出し、日本経済を活性化させる要因になりそうです。

日本製の自動車部品も第三国の原料を使用して作られている物も
あるでしょうから、実質的変更基準、品目別分類規則が気になるところです。

それに対しEU側はEUから輸出するモッツァレラチーズ、
カマンベールチーズなどチーズ系に課される日本側の関税の即時撤廃や
ワインでの関税の即時撤廃、豚肉の関税引き下げを要求しております。

農林水産省はTPP以上の妥協は絶対にできないと主張しており、
交渉はまだまだ続きそうです。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, チーズ, ワイン, 即時撤廃, 原産地証明書, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

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