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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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経済連携協定

原産地証明書をコピーで税関提出

最終更新日2017年8月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAの特色として原産地証明書が自己申告使用可となり、
輸出入者が作成したものをPDFで税関に提出できる事になりました。

そこで現時点で多くの方が使用している第三者機関が発行した
原産地証明書(FORM-AやEPA原産地証明書)はコピーでの提出が
できるのかどうかという点を解説したいと思います。

結論から言うとFORM-AやEPA等原産地証明書はコピーにて
通関時に税関提出は可能です。

一般的に通関士はNACCSという税関申告用の端末を使用しており、
PDFにスキャンした原産地証明書をMSXという機能を使用して
税関に電子申告をすることが可能です。

税関は通関士から受け取った原産地証明書のPDFデータを審査し、
その情報に基づいて特恵税率の使用可否を判断します。

しかし、自己申告と違う点はFORM-AやEPA原産地証明書の原本を
許可後3開庁日内に税関に提出する必要があるという事です。

これが提出できないと税関から鬼のように問い合わせが来ますので
ご注意ください。

 

今までは原産地証明書の原本を税関に直接提出しなければ
審査してもらえなかったのですがMSXというシステムができてから
税関に持っていくという作業が減りましたので
その分時間的に余裕ができました。

 

タイミング的には最低でも通関士の事務所に原本が到着してから
PDFに落としてもらい申告するのが望ましいです。

くれぐれも未入手の状態でコピー申告をしないようご注意下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, MSX, オーストラリア, 原本, 原本提出, 原産地証明書, 国際輸送, 国際郵便, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定, 郵送, 関税

日豪EPAの原産地証明書(申告書)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおいて原産地証明書は製造者、輸出者、輸入者が
自己申告という形で作成する事が可能です。

今回はその書式を紹介します。

自己申告の原産地証明書は大まかに以下の3つに分かれます。
1,原産品申告書(原産地証明書本体)
2,原産品申告明細書(原産地規則を満たす製造工程の解説)
3,明細内容を裏付ける各種資料(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)

 

 

上記1~3の書式フォーマットを紹介します。

 

1,原産品申告書(原産地証明書本体)

税関様式C第5292号を使用します。(日本語英語どちらでも可)

記載要領

WORD書式

 

日豪EPA原産品申告書

 

2,原産品申告明細書(原産地規則を満たす製造工程の解説)

税関様式C第5293号を使用します。(日本語のみ使用可)

記載要領

WORD書式

日豪EPA原産品申告明細書

 

 

3,明細内容を裏付ける各種資料(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)

自己申告においてこの部分が一番大変になるかと思います。
原産地規則を満たしている事を証明する書類を添付する必要があります。

どのような書類で証明するのかを税関による解説から引用します。

原産品申告明細書には、当該明細書に記載された産品が原産品であることを
確認できる書類(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)を
添付していただくことが必要となります。
例えば、上記②イ~ハで記載した事実を確認できる
以下のような書類が考えられます。

イ.完全生産品の場合
契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

ロ.原産材料のみから生産された産品の場合
契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入
記録、製造原価計算書、仕入書、価格表等

ハ.実質的変更基準を満たす産品の場合
(イ)関税分類変更基準を適用する場合
総部品表、材料一覧表、製造工程フロー図、生産指図書等
(ロ)付加価値基準を適用する場合
製造原価計算書、仕入帳、伝票、請求書、支払記録、仕入書、価格表
等
(ハ)加工工程基準を適用する場合
契約書、製造工程フロー図、生産指図書、生産内容証明書等

 

 

 

非常に細かい内容となっておりますので
上記書類を作成し、通関時に提出すると多くの質問が通関時に発生する可能性や
追加の書類を求められ、通関が大幅に遅れる可能性もある事から

原産地にかかわる事前教示を受け、
確実な書類を準備してから通関に使用する事を強くお勧めします。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 原産品申告明細書, 原産品申告書, 日豪EPA, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定

日豪EPAの原産地証明書(自己申告)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

日本とオーストラリアは2015年1月にEPAの締約を結びました。
このEPAで注目すべき点は原産地証明書が自己申告となった事です。

通常EPAで使用する原産地証明書は商工会議所等第三者が
発給し、その原本を入手する必要がありましたが、
この書類自体を製造者、輸出者、輸入者が作成できます。

有利な点としましては通関にかかる時間が大幅に短縮される事です。

通常は原産地証明書の発給に時間がかかったり、
原本の入手にも時間がかかったり、
輸出者と輸入者間の意思の疎通がうまくいかず記載ミスへの対応
税関提出の為の通関業者への郵送が必要であったり
などなど

こういった煩わしさから解放されるという事が大きなメリットです。

現在2017年8月現在で自己証明の原産地証明書を使えるのは
日豪EPAのみです。

日豪EPA自己申告制度

※税関セミナースライドより引用

 

 

 

 

通常の原産地証明書を使用したEPA税率の適用手順は
以下のようになります。

原産地証明書提出までの流れ

〇生産者か輸出者が手配し、
輸出国の発給機関(日本の場合は商工会議所)が原産地証明書を発給

〇 輸出国の発給機関が貨物の輸出前に事前審査を行い
EPA税率の適正な適用を確保。

〇輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告する際に原産地証明書を
輸入国の税関あてに提出する。

 

 

 

 

自己申告の場合は以下のような流れになります。

日豪EPA自己申告フロー

〇 生産者、輸出者、輸入者は原産品申告書の作成が可能。

〇輸入者は、EPA特恵税率を適用して輸入通関時に
原産品申告書のほか、原産品であることを明らかにする書類
(「その他の書類(明細書等)」)を輸入国の税関に提出する。

〇輸入通関時に輸入国税関の審査と輸入の許可後の
事後確認を行い、EPA税率の適正な適用を確保する。

 

 

書類作成の時間も短縮し、通関時審査の時間も短縮でき、
書類原本の税関提出も不要(コピーをPDF等で提出可)
いいことづくめのようにも見えますがリスクもあります。

 

商工会議所のチェックが入らないという事は問題があった際は
輸入者が全責任を負う形になりますので
自己申告をされる際は原産地規則の知識が必要となり、
確実にEPA税率が適用できる貨物である事をよく確認しなくては
なりません。

 

自己申告においては通関時の審査よりも
通関後の事後調査という形での審査に重点が置かれます。

通関時はスムーズに通り、後で面倒になる形です。

 

事後調査では以下のように税関から要請があります。

(イ) 輸入者に対し、
貨物が原産品であることを示す情報を要請/質問検査。

(ロ) 輸出締約国の発給機関又は税関当局に対し、
原産性の事後確認のための情報を要請。

(ハ) 輸出者や生産者に対し、
貨物が原産品であることを示す情報を要請。

(ニ) 輸出者や生産者の施設に
原産性の事後確認のための訪問を実施。

(注)上記(イ)~(ニ)までの事後確認手続に優先順位はない。

 

日本の税関がオーストラリア税関に問い合わせや
現地の輸出者、製造者を直接訪問する事ができます。

逆に日本から輸出する場合はオーストラリア税関が日本の輸出者
あるいは製造者を訪問する事もあり得るという事です。

そこで求められた情報を提供しない、できない場合は
EPA税率の適用が否認され、修正申告、過少申告加算税、延滞税の
対象になり、巨額の税金を徴収される恐れがあります。

 

以上を踏まえ、当サイトで原産地規則を学んで頂き
自己申告に活用して頂ければ幸いです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: オーストラリア, 事後調査, 修正申告, 原産地規則, 原産地証明書, 延滞税, 日豪EPA, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定, 過少申告加算税, 関税

ISとは 化学品特有の原産地記号7

最終更新日2017年8月1日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のISについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「IS」とは、「異性体分離に係る原産地規則」をいう。

第28類から第32類までの各類、第35類及び第39類
の規定の適用上、「異性体分離」とは、
異性体の混合物からの異性体の単離又は分離の工程をいう。

このに規定する類の産品であって、異性体分離が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。

第61類から第63類までの各類に分類される産品の
原産地を決定するに当たり、産品の生産に使用された材料であって
第50類から第63類までの各類に分類されないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

 

※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません

 

■項(HSコード4桁)
3501~3505までの全て

 

■号(HSコード6桁)
2905.43~2905.45まで全て
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42,2923.20,2924.29,2938.90
2940.00,3006.92,3201.90

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, IS, オーストラリア, 化学品, 日豪EPA, 異性体分離, 経済連携協定, 自由貿易協定

SMとは 化学品特有の原産地記号6

最終更新日2017年7月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のSMについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「SM」とは、「標準物質に係る原産地規則」をいう。

第28類から第32類までの各類、第35類及び第38類の規定の適用上、
「標準物質」(標準溶液を含む。)とは、分析、校正又は参照のための
使用に適する調製品であって、正確な純度又は比率を有するものとし
て製造者により証明されたものをいう。

このに規定する類の産品であって、
標準物質として生産されたものは、その生産の工程が締約国の
区域内において行われた場合には、原産品とみなす。

※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません

 

■項(HSコード4桁)
3501から3505までの全て
3823項全て
3825項全て

 

■号(HSコード6桁)
2905.43から2905.45まで
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42
2923.20,2924.29,2938.90,2940.00
3006.92,3201.90,3802.10,3805.90
3806.30,3809.10,3824.60

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, SM, 化学品, 日豪EPA, 標準物質, 経済連携協定, 自由貿易協定

冷凍牛肉に係る関税の緊急措置

最終更新日2017年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

平成29年7月28日に財務省より冷凍牛肉の関税率を上げるとの
発表がありました。

 

生鮮・冷蔵牛肉及び冷凍牛肉に係る関税というのは元々
暫定税率(一時的に通常より低く設定する税率)という関税の
計算方法により38.5%という設定でした

 

この暫定税率は一定の輸入規定数量内において適用される税率で
この規定量を超えると暫定税率ではなく協定税率を適用する事が
予定されていたものです。

 

以下が実行関税率表の冷凍牛肉の関税率一覧です。

 

冷凍牛肉関税率

 

青のカッコで囲まれた部分が暫定税率となり、
今まで適用されていた38.5%の税率です。

 

この税率が関税暫定措置法「第七条の五第一項」に該当する事に
なった場合上記税率一覧の赤のカッコで囲まれた税率に変更される
という事なります。

 

簡単に言うと平成29年4~6月における冷凍牛肉の輸入数量が
平成28年4~6月における冷凍牛肉の輸入数量の117%という基準を
超えたために今回暫定税率が撤廃され、
協定税率になるという訳です。

 

実際に協定税率の50%が適用されるのは
平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間、
EPA税率の適用を受けない冷凍牛肉が対象となります。
(生鮮、製造牛肉に関しては対象外です。)

 

こういった輸入制限措置をセーフガードと呼び
特定の輸入貨物が大量に輸入される事により日本の産業に
悪影響を与える場合に発動させる制度です。

 

日本の産業を保護する目的ではありますが、
外食や小売り産業で値上げが起こり、
消費者に与える影響は大きくなりそうです。

 

日本の輸入牛肉は約9割を米国産と豪州産が占めており、
日本とEPAを結んでいるオーストラリア産の冷凍牛肉は対象外と
なっている為、これから豪州産の牛肉が優位になる可能性があります。

また、大手牛丼チェーンの吉野屋は使用する牛肉の約9割が
米国産冷凍牛肉となっており、大きな打撃が予想されます。

 

今後はEPAの締結状況が大きく市場を左右する事となるでしょう。

今回の件は米国は反発を強めているようですので
今秋の日米経済対話で焦点となるかもしれません。
(とは言ってもWTOで定めれたルールですので反発されても
どうしようもありませんが、、、)

 

話し合いの流れによっては日米自由貿易協定を前進させる事に
なるでしょう。

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: オーストラリア, セーフガード, 冷凍牛肉, 協定税率, 日米自由貿易協定, 暫定税率, 牛肉, 米国産牛肉, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豪州産牛肉

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