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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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自由貿易協定

メガFTAの累積で関税削減手段が増える

最終更新日2017年8月23日 By 河副太智 Leave a Comment

この記事を執筆している時点で日本が締結している
包括経済連携協定は日・ASEAN包括的経済連携協定です。

これは日本とASEAN加盟国(インドネシアを除く)全てと
包括的にFTA/EPAを締結している物であり、
一つの協定で多くの国からの関税削減が望める協定です。

更にこの協定のメリットとしましては累積という方法で
より多くの関税削減の手段があるという事です。

 

累積とは加盟国間内での原産品は相手国の原産品とみなされる
という事になります。

 

例えばタイ原産の貨物を輸入する場合、
その貨物の原料が第三国から調達している場合は原産地規則を
満たさなければ日本において特恵関税の適用ができませんが
この原料が日本から調達(タイ向けに輸出)した物であれば
FTA締約国からの原産品の為、原産地規則等を考慮せず、
日本産をタイ産としてみなす事が可能になるというのが累積です。

 

 

 

日本とASEANの累積 タイの例
※税関セミナースライドより引用

 

 

更にメリットはこれだけではありません。
日・ASEAN包括的経済連携協定では多くの国が対象となっており
累積の規定はここに加盟する国全てが対象となります。

 

例を挙げると以下のような図になります。

 

 

日・ASEAN包括的経済連携協定

※税関セミナースライドより引用

 

 

上記図の解説を順に行っていくと
産品Aはタイにて製造され、日本に輸出される為、
日本にて輸入する際に特恵関税の適用ができるかどうか考慮します。

原料のR1につきましてはタイの締約国である日本の原産品ですので
先ほど説明した累積の規定により当該原産品はタイ産とみなされます

次にR5の原料を見るとマレーシアから調達しております。
通常第三国からの原料から製造した場合は原産地規則を満たす必要
がありますが、マレーシアは日・ASEAN包括的経済連携協定の
加盟国の一つでありますので日本と同じように累積の規定により
タイ産の原産品としてみなされ、
原産地規則を考慮する必要はありません。

 

R4の原料に関しましてはインドネシアから調達した原料ですが
インドネシアはASEAN加盟国ではありますが
日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国ではありません。

よってインドネシアから調達した貨物は第三国からの調達となり
非原産材料R2と同じく原産地規則を満たす必要があります。
ここは間違えやすいので注意が必要です。

 

現時点での日・ASEAN包括的経済連携協定の加盟国は

日本、シンガポール、ラオス、ベトナム、ミャンマー、ブルネイ、
マレーシア、タイ、カンボジア、フィリピン

となっております。

これらの国のどこかで貨物を製造し、原料を上記の国のどこかから
調達した場合は原産地規則の考慮は不要で、
貨物は貨物を完成させた国での原産品とみなされます。

 

この累積の規定を活用する事により原産地規則が満たしやすくなり、
関税削減の機会も増えるという事になります。

 

TPP11,RCEP,日EUEPAといったメガFTAと呼ばれる
包括的経済連携協定もこの累積の規定が適用される事になる予定
ですので、より多くの国を対象としてグローバルサプライチェーン
構築の機会になりそうです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 原産地規則, 日・ASEANEPA, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 累積, 経済連携協定, 自由貿易協定

附属品、予備部品及び工具の原産地規則

最終更新日2019年4月26日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵非受益国から調達した原料から製品を製造する際は
原産地規則を満たす必要がありますが、
製品の付属品、予備部品及び工具の場合は
どのような取り扱いになるのか解説します。

例えば以下の図にあるスペアタイヤと工具箱が
付属品、予備部品にあたる場合です。

 

附属品、予備部品及び工具の原産地規則

※税関セミナースライドから引用

 

 

上記のような場合A国(非原産材料)から調達した予備部品、工具は
原産地基準を満たす必要はありません。

但し、以下の条件があります。

 

(a)インボイスが別立てにされないこと
(b)数量及び価額が当該産品について慣習的

 

インボイスが別立てにされないことというのは「製品」のインボイスと
「予備部品、工具」のインボイスというように別々にインボイスが発行
されている場合を指し、このような場合には原産地基準を満たす必要が
出てきてしまいますので注意が必要です。

インボイス上に「車」「タイヤ」「工具」というようにように価格別表記
されている分には問題ないという事になります。

また、数量及び価格が当該産品について慣習的というのは
一般的な数量、価格であるという必要があります。

予備品のタイヤといえども車1台に対し、10個も20個も
あればおかしな話しになってきます。

各協定によって微妙にルールがことなるので
以下の税関セミナースライドをご参考にして下さい。

 

各協定ごとの予備品、工具の原産地基準の取り扱い

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: FTA, 予備品, 予備部品, 付属品, 原産地規則, 工具, 経済連携協定, 自由貿易協定

原産地証明書をコピーで税関提出

最終更新日2017年8月10日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAの特色として原産地証明書が自己申告使用可となり、
輸出入者が作成したものをPDFで税関に提出できる事になりました。

そこで現時点で多くの方が使用している第三者機関が発行した
原産地証明書(FORM-AやEPA原産地証明書)はコピーでの提出が
できるのかどうかという点を解説したいと思います。

結論から言うとFORM-AやEPA等原産地証明書はコピーにて
通関時に税関提出は可能です。

一般的に通関士はNACCSという税関申告用の端末を使用しており、
PDFにスキャンした原産地証明書をMSXという機能を使用して
税関に電子申告をすることが可能です。

税関は通関士から受け取った原産地証明書のPDFデータを審査し、
その情報に基づいて特恵税率の使用可否を判断します。

しかし、自己申告と違う点はFORM-AやEPA原産地証明書の原本を
許可後3開庁日内に税関に提出する必要があるという事です。

これが提出できないと税関から鬼のように問い合わせが来ますので
ご注意ください。

 

今までは原産地証明書の原本を税関に直接提出しなければ
審査してもらえなかったのですがMSXというシステムができてから
税関に持っていくという作業が減りましたので
その分時間的に余裕ができました。

 

タイミング的には最低でも通関士の事務所に原本が到着してから
PDFに落としてもらい申告するのが望ましいです。

くれぐれも未入手の状態でコピー申告をしないようご注意下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, MSX, オーストラリア, 原本, 原本提出, 原産地証明書, 国際輸送, 国際郵便, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定, 郵送, 関税

日豪EPAの原産地証明書(申告書)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおいて原産地証明書は製造者、輸出者、輸入者が
自己申告という形で作成する事が可能です。

今回はその書式を紹介します。

自己申告の原産地証明書は大まかに以下の3つに分かれます。
1,原産品申告書(原産地証明書本体)
2,原産品申告明細書(原産地規則を満たす製造工程の解説)
3,明細内容を裏付ける各種資料(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)

 

 

上記1~3の書式フォーマットを紹介します。

 

1,原産品申告書(原産地証明書本体)

税関様式C第5292号を使用します。(日本語英語どちらでも可)

記載要領

WORD書式

 

日豪EPA原産品申告書

 

2,原産品申告明細書(原産地規則を満たす製造工程の解説)

税関様式C第5293号を使用します。(日本語のみ使用可)

記載要領

WORD書式

日豪EPA原産品申告明細書

 

 

3,明細内容を裏付ける各種資料(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)

自己申告においてこの部分が一番大変になるかと思います。
原産地規則を満たしている事を証明する書類を添付する必要があります。

どのような書類で証明するのかを税関による解説から引用します。

原産品申告明細書には、当該明細書に記載された産品が原産品であることを
確認できる書類(契約書、価格表、総部品表、製造工程表等)を
添付していただくことが必要となります。
例えば、上記②イ~ハで記載した事実を確認できる
以下のような書類が考えられます。

イ.完全生産品の場合
契約書、生産証明書、製造証明書、漁獲証明書等

ロ.原産材料のみから生産された産品の場合
契約書、総部品表、製造工程フロー図、生産指図書、各材料・部品の投入
記録、製造原価計算書、仕入書、価格表等

ハ.実質的変更基準を満たす産品の場合
(イ)関税分類変更基準を適用する場合
総部品表、材料一覧表、製造工程フロー図、生産指図書等
(ロ)付加価値基準を適用する場合
製造原価計算書、仕入帳、伝票、請求書、支払記録、仕入書、価格表
等
(ハ)加工工程基準を適用する場合
契約書、製造工程フロー図、生産指図書、生産内容証明書等

 

 

 

非常に細かい内容となっておりますので
上記書類を作成し、通関時に提出すると多くの質問が通関時に発生する可能性や
追加の書類を求められ、通関が大幅に遅れる可能性もある事から

原産地にかかわる事前教示を受け、
確実な書類を準備してから通関に使用する事を強くお勧めします。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 原産品申告明細書, 原産品申告書, 日豪EPA, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定

日豪EPAの原産地証明書(自己申告)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

日本とオーストラリアは2015年1月にEPAの締約を結びました。
このEPAで注目すべき点は原産地証明書が自己申告となった事です。

通常EPAで使用する原産地証明書は商工会議所等第三者が
発給し、その原本を入手する必要がありましたが、
この書類自体を製造者、輸出者、輸入者が作成できます。

有利な点としましては通関にかかる時間が大幅に短縮される事です。

通常は原産地証明書の発給に時間がかかったり、
原本の入手にも時間がかかったり、
輸出者と輸入者間の意思の疎通がうまくいかず記載ミスへの対応
税関提出の為の通関業者への郵送が必要であったり
などなど

こういった煩わしさから解放されるという事が大きなメリットです。

現在2017年8月現在で自己証明の原産地証明書を使えるのは
日豪EPAのみです。

日豪EPA自己申告制度

※税関セミナースライドより引用

 

 

 

 

通常の原産地証明書を使用したEPA税率の適用手順は
以下のようになります。

原産地証明書提出までの流れ

〇生産者か輸出者が手配し、
輸出国の発給機関(日本の場合は商工会議所)が原産地証明書を発給

〇 輸出国の発給機関が貨物の輸出前に事前審査を行い
EPA税率の適正な適用を確保。

〇輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告する際に原産地証明書を
輸入国の税関あてに提出する。

 

 

 

 

自己申告の場合は以下のような流れになります。

日豪EPA自己申告フロー

〇 生産者、輸出者、輸入者は原産品申告書の作成が可能。

〇輸入者は、EPA特恵税率を適用して輸入通関時に
原産品申告書のほか、原産品であることを明らかにする書類
(「その他の書類(明細書等)」)を輸入国の税関に提出する。

〇輸入通関時に輸入国税関の審査と輸入の許可後の
事後確認を行い、EPA税率の適正な適用を確保する。

 

 

書類作成の時間も短縮し、通関時審査の時間も短縮でき、
書類原本の税関提出も不要(コピーをPDF等で提出可)
いいことづくめのようにも見えますがリスクもあります。

 

商工会議所のチェックが入らないという事は問題があった際は
輸入者が全責任を負う形になりますので
自己申告をされる際は原産地規則の知識が必要となり、
確実にEPA税率が適用できる貨物である事をよく確認しなくては
なりません。

 

自己申告においては通関時の審査よりも
通関後の事後調査という形での審査に重点が置かれます。

通関時はスムーズに通り、後で面倒になる形です。

 

事後調査では以下のように税関から要請があります。

(イ) 輸入者に対し、
貨物が原産品であることを示す情報を要請/質問検査。

(ロ) 輸出締約国の発給機関又は税関当局に対し、
原産性の事後確認のための情報を要請。

(ハ) 輸出者や生産者に対し、
貨物が原産品であることを示す情報を要請。

(ニ) 輸出者や生産者の施設に
原産性の事後確認のための訪問を実施。

(注)上記(イ)~(ニ)までの事後確認手続に優先順位はない。

 

日本の税関がオーストラリア税関に問い合わせや
現地の輸出者、製造者を直接訪問する事ができます。

逆に日本から輸出する場合はオーストラリア税関が日本の輸出者
あるいは製造者を訪問する事もあり得るという事です。

そこで求められた情報を提供しない、できない場合は
EPA税率の適用が否認され、修正申告、過少申告加算税、延滞税の
対象になり、巨額の税金を徴収される恐れがあります。

 

以上を踏まえ、当サイトで原産地規則を学んで頂き
自己申告に活用して頂ければ幸いです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: オーストラリア, 事後調査, 修正申告, 原産地規則, 原産地証明書, 延滞税, 日豪EPA, 経済連携協定, 自己申告, 自由貿易協定, 過少申告加算税, 関税

ISとは 化学品特有の原産地記号7

最終更新日2017年8月1日 By 河副太智 Leave a Comment

日豪EPAにおける化学品特有の原産地記号のISについて解説します。
日豪EPA協定文の品目別分類規則から引用します。

 

「IS」とは、「異性体分離に係る原産地規則」をいう。

第28類から第32類までの各類、第35類及び第39類
の規定の適用上、「異性体分離」とは、
異性体の混合物からの異性体の単離又は分離の工程をいう。

このに規定する類の産品であって、異性体分離が行われたものは、
その工程が締約国の区域内において行われた場合には、
原産品とみなす。

第61類から第63類までの各類に分類される産品の
原産地を決定するに当たり、産品の生産に使用された材料であって
第50類から第63類までの各類に分類されないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

 

※但し以下のHSに該当する貨物は上記規則の適用はありません

 

■項(HSコード4桁)
3501~3505までの全て

 

■号(HSコード6桁)
2905.43~2905.45まで全て
2906.11,2918.14,2918.15,2922.42,2923.20,2924.29,2938.90
2940.00,3006.92,3201.90

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, IS, オーストラリア, 化学品, 日豪EPA, 異性体分離, 経済連携協定, 自由貿易協定

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