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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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車

日欧EPAついに大筋合意へ

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

日EUのEPAがついに大筋合意へ至ったそうです。

EUからの強い要求のあったチーズの関税撤廃について
日本は乳製品全般の値崩れを懸念し、断固拒否の姿勢でしたが、
今回チーズの輸入割当制度の新設という条件で譲歩し、
EU側が承諾したようです。

 

EU側が課している自動車への関税10%は7年かけて
撤廃の予定ですのでこれから日本産の車が欧州に輸出しやすく
なるかもしれません。

 


※読売新聞より引用

 

その他にも日本側は豚肉、ワイン、パスタに対し関税を引下げ、
撤廃を行う予定で、
EU側は家電、日本酒はほぼ全て関税撤廃を行う予定です。

 

このEPAが締結されればその他の交渉中の経済連携協定にも
影響を与えるかもしれませんね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, TPP, チーズ, パスタ, ワイン, 家電製品, 日EU, 日EU経済連携協定, 日本酒, 日欧, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豚肉, 車, 関税, 関税率

輸出国側にて車の関税を削減(累積)

最終更新日2017年6月29日 By 河副太智 Leave a Comment

第三国の原料を使用して、日本で車を組み立てて
海外へ輸出し、相手国側での関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はタイ向け輸出を例に挙げます。

 

タイ向け車の輸出で関税削減

※JETROセミナースライドより引用

 

この例ではアメリカから部品を日本が輸入し、
それを加工して部品Bを製造しているものと
中国から調達した部品をタイにて製造し、
部品Cとなっており、その2つを使用して車が完成します。

 

 

 

 

まずアメリカからの部品Bについてですが
自動車用部品のHSコードは8714.99となり、原産地規則は
「原産資格割合が四十パーセント以上であること」が条件です。

 

(1000-600)/1000=40 となりますので
原産地割合(QVC)は40%となりますので日本産となります。

他方中国からの部品Dはタイにて加工され部品Cとなります。

 

部品Dは金額的には原産地割合(QVC)を満たしませんし、
自動車部品から自動車部品への変更であれば関税分類変更基準も
満たさない事になってしまいます。

 

そこで救済規定を使います。
今回使用するのは累積規定(Accumulation)です。

 

日タイ協定第29条に以下のような規定があります。

 

 

日タイFTA/EPA協定文

 

 

 

よくわからない文章ですが
要するに日本からタイに輸出してタイで減免税を受けるのであれば
タイ産の原料は自国のタイのものであるので
締約国である日本産と同じ扱いをしてよいということです。

 

 

 

これにより部品Bも部品Cもそれぞれ日本産とみなされ
無事車はタイにて特恵関税適用の対象という事になります。

 

累積規定は色々使えますので是非覚えておきましょう。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 日タイFTA, 累積, 経済連携協定, 自動車, 自由貿易協定, 車, 関税, 関税分類変更基準

付加価値基準総論1 付加価値基準とは

最終更新日2016年12月24日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準があります。
何度かその理論を紹介させていただきましたが
なかなかイメージしづらい規則である事から、
もう少し具体的な説明をさせていただこうと思います。

税関セミナースライドでも付加価値基準に関しては多くの解説がありますが
特に詳しく、わかりやすく解説されたものがありましたので
こちらを中心に紹介していこうと思います。

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド32Pからの内容です。

 

付加価値基準とは何か?

産品の製造工程において付加される価値が、
要求される条件を満たした国を原産地とする という基準
例えば、「産品の価値のうち、全体の60%以上 の価値が
X国で付加されたら、X国を原産地と みなす」という考え方

 

上記の意味を実務的に解説すると以下のようになります。

1.A国で製造された車を輸入する
2.その車のエンジンはB国からの輸入品である
3.なので原産国はA国としても良いのかと疑問が出る
4.曖昧な国籍の車の原産国を判断する必要がある
5.A国からの車のHSコードを基に品目別分類規則を確認する
6.すると付加価値基準60%以上とあった(例)
7.完成品の車の価格と輸入品のエンジンの価格を比較
8.A国でのエンジン以外の付加価値が60%を超えている
9.この場合はA国の原産品として認められると判断する

という流れになります。

 

 

この流れを理解しつつ以下のスライドをご覧ください。

 

 

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド33Pの画像

 

付加価値基準 付加された価値とは?

A国で完成した車が10,000ドル
B国で作られ、A国に輸入され、車に組み込まれたエンジンが3,000ドル

 

A国での付加価値基準の算出方法は以下になります。
10,000(車)   - 3,000(エンジン)   =  7,000(付加価値)
7,000(付加価値) ÷ 10,000(車)   =  0.7
0.7 × 100 = 70%

 

これによりこの国籍の曖昧な車はA国産と認められます。
※付加価値基準の基準は一般特恵、FTA/EPAによって変わります

これが付加価値基準の原則ですが
もう少し様々な要件を考慮するパターンもありますので
次回から順次紹介させていただきます。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, エンジン, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 算出方法, 計算式, 車, 関税, 関税率

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