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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税分類変更基準

原産性を明らかにするための資料

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税に基づく原産地証明書を発行する場合
原産性を明らかにするための書類が必要です。

例えば日本から輸出する貨物で
相手国が輸入の際特恵関税の適用を受ける貨物である場合
日本の完全生産品であればそれを証明する書類
非原産材料を使用して生産された貨物であれば
原産地規則を満たす事を証明する書類が必要です。

 

非原産材料を使用して生産された貨物は
VA(付加価値基準)を満たした事を証明するか
CTC(関税分類変更基準)を満たした事を証明する必要があります。

 

VAの場合は金額がベースとなってきますので色々と証明が面倒です。
逆にCTCの場合はHSがベースですので事後調査等においても
税関側を納得させやすいのでお勧めです。

 

非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが変わる事を表す
対比表の例をご紹介します。

 

非原産材料対比表

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の対比表を見ると非原産材料を使用していても
HSが異なっていれば原産地規則を満たしている事がわかりやすいです。
逆に原産材料の場合はそれを証明するサプライヤーからの資料、
VA(付加価値基準)を採用している場合は価格の証明等が必要なので
ちょっと面倒な感じがします。

 

 

サプライヤーからの原産性を証明する資料の例は以下のようになります。

 

サプライヤー資料,誓約書,宣誓書

 

サプライヤーがFTA/EPAの原産地規則に詳しいかと言えば
そうではないパターンが多いと思われますので
ここは輸出者様が理解し指示する部分が多いかと思います。

 

とにかくFTA/EPAの原産地証明書の発給に関しては
初回手続きが本当に大変です。

しかし、一度発行すれば次回からはそこまで苦労する事は無いはずです
頑張ってください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, サプライヤー証明, 一次原料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 宣誓書, 対比表, 経済連携協定, 証明書, 誓約書, 関税分類変更基準, 非原産材料

品目別分類規則を選択できる場合

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則を複数のパターンから選択できる場合があります。
例えば関税分類変更基準か付加価値基準か加工工程基準かなどです。

この場合注意が必要なのは

OR か AND

のどちらかという事です。

1.複数の条件が同時に必要なのか
2.どちらか片方が必要なのか

これによって特恵関税の恩恵を受ける為の製造工程は全く異なります。

 

日タイFTA/EPAのHSコード3916から3926までの品目別分類規則を
ご覧ください。

 

 

 

日タイFTA/EPA品目別分類規則

このパターンは関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
全ての要素が記載されています。

一見この3つが全て必要なのか、どれか一つだけ満たせば良いのか
判断が難しいです。

 

 

 

 

今回のパターンを解説する税関セミナースライドを紹介します。

 

同格ルール
※税関セミナースライドより引用

「句読点」や「又は」の使い方を見間違わないように注意です。

上記3点規則のセットはどれか一つだけ満たせば
原産地規則を満たす貨物となります。

 

しかし、HSコード5208から5212の場合は違います。

 

関税分類変更基準を説明した後の最後に
締約国において糸が浸染、なせんされている必要もあるという事で
関税分類変更基準と加工工程基準の両方が課せられております。

 

 

日本語って難しいですね
これを読み誤らないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 2工程ルール, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

僅少の非原産材料(DMI)協定別一覧

最終更新日2019年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

DMIとは僅少の非原産材料(デミニマス規定)の事です。
ざっくりいうとごく僅かに使われる一部の非原産材料は
そのまま原産材料とみなしてもらえる救済規定です。

以前一般特恵関税で説明をさせていただきましたのでリンクを張ります。
見たことのない方やうろ覚えの方は是非ご覧ください。

僅少の非原産材料(一般特恵のケース)
繊維製品の原産品判定(実務例)

 

上記の一般特恵の例では
HSコードが50から63類の特恵受益国での完成品の場合で
その完成品が品目別分類規則を満たさない非原産材料を含み
かつそれが総重量の10%以下であれば
原産材料とみなし、一般特恵を認めるという救済規定です。

 

これはFTA/EPAの場合にも条件は国によって異なりますが存在します。

 

一般特恵での僅少の非原産材料の条件は
HS50から60類以内の総重量10%以下ですがFTA/EPAの場合は
以下のように国ごと、HSごとにわかれます。

 

特恵記号で僅少の非原産材料はDMIと表示されるのは
どの国もほぼ共通になるようです。(特恵記号一覧はこちらをご覧ください)

 


税関(関税協会)セミナースライドより

 

 

TPPでの僅少の非原産材料規定

 

■関税分類変更基準が適用される産品にのみ適用され、原則として産品の価額の10%以下
■ただし、繊維製品の場合、原則として当該産品の重量の10%以下

また、以下のものには、僅少の非原産材料の規定は適用されない。

TPP11原産地規則章附属書C(52P)
(a) 第4類の非原産材料又は第1901.90号若しくは第2106.90号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有
量が全重量の10%を超えるものに限る。)であって、第4類の産品(第0402.10号、第0402.21号、第0402.
29号及び第0406.30号(注)の産品を除く。)の生産において使用されるもの
(b) 第4類の非原産材料又は第1901.90号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超
えるものに限る。)であって、次のいずれかに掲げる産品の生産において使用されるもの
(1) 第1901.10号の育児食用の調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(2) 第1901.20号の混合物及び練り生地(乳脂肪の含有量が全重量の25%を超えるものに限り、小売用にしたものを除く。)
(3) 第1901.90号又は第2106.90号の酪農調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(4) 第21.05項の産品、第2202.90号の飲料(ミルクを含有するものに限る。)
(5) 第2309.90号の飼料(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(c) 第08.05項又は第2009.11号から第2009.39号までの各号の非原産材料であって、第2009.11号から第
2009.39号までの各号の産品の生産において使用されるもの又は第2106.90号若しくは第2202.90号の
単一の果実若しくは野菜を使用したジュース(ミネラル又はビタミンを加えたものに限り、濃縮したものかどうかを問
わない。)に使用されるもの
(d) 第15類の非原産材料であって、第15.07項、第15.08項、第15.12項又は第15.14項の産品の生産におい
て使用されるもの
(e) 第8類又は第20類の原産品でない桃、梨又はあんずであって、第20.08項の産品の生産において使用されるもの

 

日EU・EPAでの僅少の非原産材料規定

 

■HSコード1~49類、HS64~97類の産品の場合には、原則として産品の価額の10%以内
■HSコード50~63類の繊維製品の場合には、当該産品の価額の8%以内か
総重量の10%~40%以内(産品の材料の構成等により、異なる許容限度が適用される。)
※附属書3Aの970Pにある注釈6から8

日EU・EPAの許容限度の規定は非常に複雑になっておりますので
適用する場合は慎重な調査を事前に行うようにして下さい。

 

 

事例紹介

 

DMI(僅少の非原産材料)の救済規定を利用して
非原産材料を原産材料として認められるケースを紹介します。

 

DMI(僅少の非原産材料)の実例

税関セミナースライドより引用

 

上記の例では日アセアンFTA/EPAにて特恵関税の適用を受ける
ココアペースト(HSコード1803.10)が例として紹介されております。

ココアペーストの品目別分類規則はCC(類の変更)(HS頭2桁の変更)
となっておりますのが非締約国からのココア粉のHSコードは18類の為
頭2桁の変更が行われていないため品目別分類規則を満たしません。

 

そこで、先ほど紹介したDMI(僅少の非原産材料)のなかから
日アセアンFTA/EPAのHSコード1803.10を見てみましょう

 

DMI(僅少の非原産材料)日アセアンの場合

 

産品のFOB価格の10%以下の非原産材料は原産材料とみなすとあります。

これにより上記の実例のココア粉は品目別分類規則を満たしていないが
原産品として認められるという事になります。

 

少量の非原産材料を多数の国から集めて
特恵受益国で貨物を完成させるパターンの製造工程であれば
この救済規定は大きなアドバンテージになりますね。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: DMI, EPA, FTA, HSコード, 僅少の非原産材料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日アセアンEPA, 日アセアンFTA, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

品目別分類規則の読み方

最終更新日2017年1月1日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国で生産された貨物であっても
第三国の原料を使って生産されていた場合は
実質的変更基準を満たす必要があります。

今回は実質的変更基準の一つ品目別分類規則の読み方を紹介します。

 

まずはHSコードの仕組みのおさらいです。

HSコード類項号の見方
※経済産業省スライド4Pを引用

HSコードは9桁(通関上10桁)までありますが
基本的にFTA/EPAで使うのはそのうちの2桁、4桁、6桁になります。

 

上記の図のように

2桁は類
4桁は項
6桁は号

と呼ばれます。
これは重要ですので覚えてください。

そしてHSコードが確定したら品目別分類規則を見ます。
以下の例は日アセアンEPAでのHSコード8543.81の場合です。


※経済産業省スライド5Pを引用

HSコード8543.81の貨物がアセアン各国から日本に輸入された場合で
貨物の原料がアセアン以外から来ている場合

RVC(原産資格割合)40%以上

か

CTH(HS頭4桁(項))の変更であり
かつ8542以外のものからである事

のどちらか一つを満たせばアセアンの原産品として認められます。

 

この品目別分類規則の一覧ですが
最近は税関HPで非常に見やすくなっております。

税関HPの原産地規則ポータルに入って品目別分類規則の欄を見ると
各国の品目別分類規則の協定文を確認できたり
HSコードを入力すれば検索もできてしまいます。

 

ちなみに上記で紹介した8543.81を日アセアンで検索すると

原産地ポータル検索結果

このように検索結果に品目別分類規則が表示されるので非常に便利です。

 

 

他にも多数機能がありますので是非ご利用ください。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

三国間貿易のFTA(洗剤の場合)

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事で(株)花王さんの記事が日本経済新聞に掲載されていた件を
紹介しました。

インドネシアにて洗剤などの原料(脂肪酸)を生産する工場を新設して
タイ、インドネシア、ベトナムにその原料を輸出し、
これらの国で完成品にになるというパターンです。

そして花王さんのHPにAFTAについての記載があったので
この新設工場はAFTAの特恵関税の恩恵を受けるのではないかと
勝手に推測しました。

花王さんから直接聞いた訳ではありませんが
更に私の勝手な推測でどのようなFTAを利用して
特恵関税の恩恵を得られるのか考えてみたいと思います。

 

まずインドネシアで原料の脂肪酸を生産して、
タイ、インドネシア、ベトナムに原料を輸出し、最終製品として完成。
これを東南アジア各国に輸出するとなると
最終製品が東南アジア諸国に輸入される際の関税を安くする事が
目的ですのでAFTA協定文を参考にします。
WTOのページにいってGOODSのラジオボタンを押して
世界地図から最終生産品の輸入国を選択します(東南アジアのどれか)
次に原産材料の輸出国(インドネシア)を選択します。

 

 

WTO世界のFTA/EPAを検索

上記の例では輸入国をベトナム、
原産材料の生産国をインドネシアで検索した所です。
赤枠の中にAFTAがありますのでベトナムとインドネシア間でのFTAに
このAFTAが適用できるという事がわかります。

 

 

更にこの赤枠内のRTA ID CARDをクリックすると
次のページの右下にText of the agreementという文字があり
その横にEというリンクがありますのでこちらをクリックすると
AFTAの協定文全文が読めます。

 

WTO FTA/EPA協定文へのリンク

 

 

こちらがAFTA協定文です。

 

AFTA協定文

 

 

 

日本経済新聞によると花王さんは洗剤を東南アジア諸国に輸出するので
洗剤のHSコードを3402とします(成分によって異なりますので仮定)

HS3402のAFTA品目別分類規則を先に見てみます。(134~135P)
するとHS3402に対する品目別分類規則はないという事がわかりました。

ということはAFTAの一般ルールが適用される事になります
これを探すのが骨の折れる作業です。

 

協定文の中の
RULES OF ORIGIN FOR THE AGREEMENT
ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME
FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA (CEPT-AFTA ROO)

の3Pにやっと一般ルールを発見しました

前回の記事一般ルール協定文の英語で紹介したのと同じようなタイトル

RULES OF ORIGINのくくりの中の
Article 4: Not Wholly Obtained or Producedという項目に
AFTAの一般ルールの記載がありました。

(a) if at least 40 percent of its content (hereinafter referred to as
“ASEAN Value Content” or the “Regional Value Content (RVC)”)
originates from that Member State or it has undergone
a change in tariff classification at four-digit level
(change in tariff heading) of the Harmonised System;

(付加価値基準40%超えか関税分類変更基準で項の変更
が一般ルールになると定めています。)

(b) if it is specified in Appendix C and satisfies the criteria set out therein.
(もし品目別分類規則に指定があればそれに従う(一般ルールは無視))

 

新聞記事からはインドネシアで生産された脂肪酸のCIF価格は不明ですが
脂肪酸のHSコードは3823であると予想した場合
洗剤のHS3402と脂肪酸のHS3823では項(HS頭4桁)に変更がありますので
一般ルールをクリアして、実質的変更基準を満たすという事になりますので

インドネシアで生産された脂肪酸をAFTA管轄の国で完成品にして
AFTA管轄の東南アジア諸国に輸出した場合特権関税の適用が
受けられる可能性が高いという事になります。

 

以上私の勝手な推測で書いたAFTA活用例となります。

※注意
(株)花王さんから取材、インタビューをしたわけではありません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

以前一般特恵関税制度やFTA/EPAの実質的変更基準には
一般ルールが存在する国があると紹介しました。

特恵税率を使用する際、貨物の原料に非特恵受益国の物がある場合、
原産地規則、実質的変更基準、品目別分類規則を確認しますが
その際に品目別分類規則があれば
それに従った製造工程を行えば良いのですが
以下の国では品目別分類規則の規定が無いものがあります。

その場合は
原則各国との協定文に定める一般ルールを調べる必要があります。

 

以下の画像はその一般ルールの一覧です。

一般ルールか品目別分類規則
※税関セミナースライドより引用

■一般ルール根拠条文一覧

このような表にしていただけると非常にわかりやすいのですが
やはり協定文による根拠を見たいという方もいらっしゃると思いますので
以下に一般ルールの協定文を紹介します。

協定本文の内容を調べるには
外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

外務省FTA/EPA協定文へのリンク

上記のようにFTA/EPAの協定文へのリンクがあります。
今回は日ACEANの協定文の一般ルールを調べようと思います。

 

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章26条を見ると以下のようになります。

第二十四条 (b)の規定の適用上、
次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

ここからが一般ルールの規定です。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

これは付加価値基準の事です。

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

これは関税分類変更基準の事です。

このような規定が協定文にあるため、この記事上部にあるスライドの表の
日ACEANの一般ルールは「他の項からの変更あるいは付加価値40%以上」
となるのです。

但し、一般ルールができようできない品目もありますので、そのような場合には
各品目ごとに品目別規則を満たす必要があります。

1の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、
附属書二に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、
原産品とする。

ここで品目別分類規則がある貨物の場合は一般ルールの適用ではなく
品目別分類規則を満たすことの方が優先となるという事になります。

私も実務上品目別分類規則を探す事が多々ありますが
上記スライドに挙げた国ですと特定のHSコードに品目別分類規則が
無い時があると一般ルールを調べるのに困る事があります。

いっその事全て品目別分類規則で定義してくれた方が気楽です。(笑)

このようなFTA/EPAの一般ルールは
日本と締結しているFTA/EPAであれば調べるのは検索すれば済むのですが
これが海外と海外(三国間貿易)で行う場合は当然英語になりますので
協定文を読み解くハードルが一気に上がります。

これからの時代は三国間貿易も主流になっていくと思いますので
英語の協定文の紹介も次回行いたいと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一般ルール, 一般規則, 三国間貿易, 付加価値基準, 付属書, 協定文, 協定本文, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

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