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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税率

金型輸出で関税免除 日タイEPA③積上げ方式

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA②の続きです。

前回使用した原産地規則は控除方式を使用しておりますので
日本産の原料に対して全て国産である事の証明として
製造証明書、収穫証明書、宣誓書が必要になり手間が発生します。

その点積み上げ方式で考えますと一部の原料だけ国産証明をすれば
残りは国産であっても証明不要になります。

 

例えば以下の例をご覧ください。

 

 

積上げ方式で金型輸出

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

1から12までの原料(一次製品)が日本産だとした場合
本来であれば全ての原料の原産性を証明する必要がありますが
上記のような積み上げ方式が考えると4から12までを
国産である事を証明すればそれだけで付加価値基準を
超える事が明らかになります。(※スライド右側の計算式を参照)

つまり1から3までの原料は国産だろうと外国産だろうと
原産地資格を満たす事になるので証明不要という事です。

 

製造証明書、収穫証明書、宣誓書はサプライヤーによっては
入手しづらいケースも多々あるかと思いますので
入手できるサプライヤーからの証明で原産地資格を満たせるよう
計算すればスムーズに原産地証明書の発行が進むかもしれません

 

不要な作業は極力減らすようにしたいですね。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, サプライヤー, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 控除方式, 積上げ方式, 証明書, 関税, 関税率, 非原産材料

譲許表の読み方8(4欄目区分x)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方7の続きです。

譲許表の4欄目の区分Xについて解説します。

Xの意味は協定の発効後であっても特恵関税の恩恵はないという事です。

日ベトナム協定文には以下のように記載されております。

 

4欄目Xの場合は多くのFTA/EPAで関税撤廃から除外となりますので
覚えておいて下さい。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, X, 区分X, 特恵対象除外, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税率

譲許表の読み方6(4欄目区分Q)

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方5の続きです。

譲許表の4欄目の区分Qについて解説します。

Qの意味は関税割当該当貨物である事を表します。
輸出国管理方式と言い個々の輸出について輸出締約国が発給する
証明書に基づいて輸入締約国が一定の輸入数量に対して
関税の減免税を行います。

 

例えば日ベトナムFTA/EPAで天然はちみつを
日本側が輸入する場合はこの関税割当に該当します。

 

各年の合計割当数量:

1年目100トン、2年目105トン、3年目110トン、4年:115トン、5年 目120トン、
6年目125トン、7年目130トン、8年目135トン、9年目 140トン、10年目145トン、
11年目およびそれ以降各年150トン 枠内税率 12.8%

という流れです。

 

予め枠内に入るように割り当てを受けなければ
特恵関税の恩恵が受けられないので手間のかかる手続きになりますね。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 区分Q, 経済連携協定, 関税, 関税割当, 関税率

譲許表の読み方3(4欄目区分A)

最終更新日2017年1月23日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方2の続きです。

 

譲許表の4欄目の区分Aについて解説します。

 

譲許表4欄目

 

※税関HPより引用

4欄目にアルファベットのAが記載されているHSコードの税率は
そのFTA/EPAの協定発効日に即時撤廃という意味になります。

従って3欄目の基準税率は基本的にブランクとなります。

これは一番シンプルなのでそのまま覚えてくださいね。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 4欄目, EPA, FTA, HSコード, 区分A, 即時撤廃, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税率

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

譲許表の読み方2

最終更新日2017年1月22日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の譲許表の読み方の続きです。

譲許表を理解するのは非常に困難ですが
これを理解しないと正確な投資の予定が立てられませんので
是非がんばって理解してください。

譲許表は外務省のHPにPDF形式で記載されております。
今回は日マレーシアの例を見てみます。

外務省日マレーシア経済連携協定のページ

上記のページに以下のリンクがあります。
譲許表は基本的に協定文の「附属書一」に該当します。

附属書一(第二章関係) 第十九条に関する表(PDF)

 

上記PDFを開くと基本的なルールの記述と以下のような表があります。
この表が譲許表となります。

 

 

譲許表読み方※税関HPから引用

 

一欄目はHSコードを表しております。
二欄目は品名
三欄目は協定締結後の基本税率
四欄目は三欄目の協定税率から引き下げ、撤廃方式
五欄目は四欄目の注訳(補足)

 

となります。

 

譲許表の四欄目の区分については以下のスライドがわかりやすいです。

譲許表の区分解説

 

 

正確に譲許表を読みこなすには上記の四欄目の内容を
確実に理解する必要があります。

次回の記事からこれらを説明していきます。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 読み方, 譲許表, 関税, 関税率, 附属書一

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