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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税率

付加価値基準総論1 付加価値基準とは

最終更新日2016年12月24日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準があります。
何度かその理論を紹介させていただきましたが
なかなかイメージしづらい規則である事から、
もう少し具体的な説明をさせていただこうと思います。

税関セミナースライドでも付加価値基準に関しては多くの解説がありますが
特に詳しく、わかりやすく解説されたものがありましたので
こちらを中心に紹介していこうと思います。

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド32Pからの内容です。

 

付加価値基準とは何か?

産品の製造工程において付加される価値が、
要求される条件を満たした国を原産地とする という基準
例えば、「産品の価値のうち、全体の60%以上 の価値が
X国で付加されたら、X国を原産地と みなす」という考え方

 

上記の意味を実務的に解説すると以下のようになります。

1.A国で製造された車を輸入する
2.その車のエンジンはB国からの輸入品である
3.なので原産国はA国としても良いのかと疑問が出る
4.曖昧な国籍の車の原産国を判断する必要がある
5.A国からの車のHSコードを基に品目別分類規則を確認する
6.すると付加価値基準60%以上とあった(例)
7.完成品の車の価格と輸入品のエンジンの価格を比較
8.A国でのエンジン以外の付加価値が60%を超えている
9.この場合はA国の原産品として認められると判断する

という流れになります。

 

 

この流れを理解しつつ以下のスライドをご覧ください。

 

 

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド33Pの画像

 

付加価値基準 付加された価値とは?

A国で完成した車が10,000ドル
B国で作られ、A国に輸入され、車に組み込まれたエンジンが3,000ドル

 

A国での付加価値基準の算出方法は以下になります。
10,000(車)   - 3,000(エンジン)   =  7,000(付加価値)
7,000(付加価値) ÷ 10,000(車)   =  0.7
0.7 × 100 = 70%

 

これによりこの国籍の曖昧な車はA国産と認められます。
※付加価値基準の基準は一般特恵、FTA/EPAによって変わります

これが付加価値基準の原則ですが
もう少し様々な要件を考慮するパターンもありますので
次回から順次紹介させていただきます。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, エンジン, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 算出方法, 計算式, 車, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方3

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

今回はBのパターンです。

税関セミナースライド29Pを参考にしております。

 

この例では真珠製品(HSコード7116)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第7101項から第7104項までに該当する物品からの製造」
とあります。

つまり真珠製品に特恵関税制度を適用させたい場合、
特恵受益国(輸出国)にて製造する真珠製品の原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造する原料が
HSコードの項7101から7104の範囲内の物であれば認めるというものです。

上記図の例では特恵受益国である輸出国で真珠製品を製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に身辺用摸造細貨物類を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

その逆で第三国の非原産材料であっても
天然の真珠が非原産材料であれば特恵適用対象の貨物になります。

 

Aのパターンと違って限定的ですので、混同して考えてしまうと
全く異なる解釈をしてしまう危険性がありますのでご注意ください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 真珠製品, 税番, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

特恵税率適用に関する事後確認

最終更新日2020年1月6日 By 河副太智 Leave a Comment

「御社が以前輸入された貨物の原産地証明書について教えてください。」

原産地証明書を使用し、特恵関税での輸入を継続していると税関から
上記のような電話がある日突然かかってきます。
これは原産性を輸入後に確認する事後確認と言います。

当ブログで公開している内容は
いかに輸入貨物の関税を削減するかという目的で、
様々な手段を提供しておりますが、
輸入後に選択したこれらの手段が本当に適正だったのかどうか
事後に証拠を求められる事があります。

一番考えられる調査の対象としては
実質的変更基準
を満たす貨物であれば
実質的変更基準を満たしたという証拠を深く追及される事が考えられます。

例えばA国原産の貨物を原産地証明書を使用して特恵関税を適用する際
B国原産の材料を使用する貨物であったならばA国原産となるための
品目別分類規則を満たす必要がありますが
これを証明するにはB国の材料提供者との取引明細、送金履歴等
様々な証拠を求められます。

 

この要求はかなり厳格なようでして荷主様はこの事後調査の対象になると
大半は通常業務が停止する事になります。

税関HPの事後調査の根拠

この事後調査で原産地規則に反する申告であった事が判明すると
差額の関税消費税、過少申告加算税、重加算税等の支払い、
荷主様に対する信用の低下などなど様々はペナルティが待っています。

 

輸入申告時に実質的変更基準や品目別分類規則を満たすか
どうかというのはそこまで深く追及されず、意外とスッと通りますが
ここで油断してはいけません、通った後の事後調査が厳しいんです。

 

ご注意ください。
安易な考えで原産地規則を満たす貨物だと主張しても
輸入通関時は問題なくても後で大変な思いをする事になります。

 

是非このブログを活用して原産地規則を正しく学び
特恵関税の恩恵を最大限に受けられるようかんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 一般特恵関税, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 特別特恵関税, 経済連携協定, 関税, 関税率

HSコード選定の重要性

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 2 Comments

原産地証明書が有効である為には正しい原産地規則にしたがって
貨物が製造されている必要がある事は言うまでもありませんが
HSコードの選定に関しては原産地規則の理解以上に困難でしょう。

第三国から輸入した際の原産材料のHSコードから
原産地証明書発行国での加工でどのHSコードに変化するのか。

この変化するHSコードの選定を誤ると
原産地証明書自体が無効になる場合がございますので注意が必要です。

以下の税関セミナースライドをご覧ください。

HSの選定

上記の例ではナイフの製造工程を表しております。

ナイフの原料が採れたての鉱石であればHSコードは2601になります。

鉄鉱石HSコード
鉄鉱石    HSコード2601

 

その鉱石精錬する事によって鉄のインゴットになります。

鉄のインゴットHS7206
鉄のインゴット HSコード7206

 

そして最後に製品のナイフになります。

ナイフ HSコード8211

 

原料から製品までHSコードは3回変化しています。

2601
↓
7206
↓
8211

 

ではこの製造過程によるHSコードの選定を誤る
とどのような問題があるのでしょうか?

 

一般特恵関税の規則で第三国の原料をA国で加工して
A国原産のナイフとして認められるには
他の項からの変更が必要であるという一般ルールがあります。

上記の例で言えばナイフのHSコードは8211なので
第三国の原料を加工し頭4桁の変更があるので
鉄鉱石からでもインゴットからでも実質的変更基準を満たすという事で
A国産のナイフとして認められますが
もし新たに締結した特別特恵関税のルール(FTA/EPA)が発動し
ある特定の国が第三国になった場合に以下のようなルールがあったら
どうでしょう?

「ナイフの製造はHSコード2601から加工したものに限る」

もしこのような品目別分類規則があった場合、
第三国からくる原料のHSコードが指定されているため、
HSコード2601以外の原料を加工してナイフにしても
原産性が認められません。

HSコード7206のインゴットを原産地証明書発行国で加工しても
原産品として認められないという事になってしまいます。

HSコードの選定を誤るとこのような形で
原産地規則を破ってしまう可能性があります。

普段HSコードの選定を行わない方には非常に難しい分野ですので
通関士や税関に相談してから慎重にHSコードの選定を行ってください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 関税, 関税率

付加価値基準 車の場合

最終更新日2016年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準のうちの一つ付加価値基準というものがあります。

A国発行の原産地証明書を使用して、A国原産の貨物を免税とする場合に
その貨物がB国の原料を使用して製品が完成するのであれば
実質的変更基準を満たすかどうかを検討する必要があります。

その基準が「付加価値が〇〇%以上であればその国の原産と認める」
というような付加価値基準が当該製品のHSコードに定められていた場合の
具体的な例を紹介します。

 

以下の税関セミナースライド33pをご覧ください。

付加価値基準 車

日本では現在車の輸入に関しては特恵を使用しなくても関税ゼロですが
付加価値基準のイメージの為に車を例に挙げます。

 

例:A国原産の車があり、価格は$10,000となっております。
その車のエンジンはB国産のエンジン$3,000を使用して製造されております。
この車がA国産であると認められるのに「付加価値が60%以上」という条件
がある場合、この車はA国産に該当するかどうか

 

 

付加価値基準を満たすかどうかはこのような問いに答えるようなものです
小学生レベルの算数で十分対応できるので
難解な問いでは無い事がわかるかと思います。

上記の例で言えばA国での車に対する付加価値は70%となりますので
付加価値基準上でこの車はA国の原産という事になります。

 

 

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