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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税

三国間貿易でのFTA

最終更新日2016年12月31日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると花王株式会社はインドネシア(スマトラ島)に
新工場を設立し、シャンプーや洗剤等の原料を作り、
完成品を作るタイ、ベトナム、インドネシア向けに
一次材料を供給するシステムを構築するようです。

このニュースによってわかるのは日本の貿易の仕方が
ものづくりから投資に変わってきているという事です。

過去の日本は国内生産したものをガンガン輸出して利益を得ていましたが、
今は海外の工場で生産し、そのまま海外に販売する手法が
確立されているようです。

 

また、直接はわかりませんがFTAの恩恵も受けながら
このようなグローバルサプライチェーンが確立されているかと思います。

花王さんのHPにFTAについての記載がありましたので引用します。

私たちは、AFTA(アセアン自由貿易地域)構想で注目を集める
「アセアン地域」についても力を注ぎ、
それぞれの市場のニーズに合わせた製品を投入。
着実に、事業を拡大しています。

ここで注目すべきキーワードはAFTA(アセアン自由貿易地域)です。

これは日本に直接関係の無いFTAですがアセアン域内の国同士での
関税撤廃などの恩恵を受けるFTAです。

本記事執筆時点ではインドネシア、フィリピン、タイ、マレーシア、
シンガポール、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、ラオス、カンボジアが
これに参加しております。

 

おそらくこのAFTAをうまく利用して花王さんは今回のような
新工場設立と製品供給システムを構築しているのではないかと思いました。

 

こういった三国間貿易もこれから加速していくと思われます。

日本とどの国がFTAを締結しているかという事だけではなく
世界のFTAを見る力も養わなければいけませんね。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS Tagged With: 1次材料, 1次製品, AFTA, EPA, FTA, アセアン自由貿易地域, シャンプー, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

各関税率の比較方法(協定税率,GSP,FTA/EPA)

最終更新日2016年12月27日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告時にかかる税率の比較をしたいという場合は
税関HPの実行関税率表を参考にする必要があります。

この表では各HSコードごとに細かく税率が記載されております。

協定税率、一般特恵税率(GSP)、経済連携協定税率(FTA/EPA)のうち
どれを使用するか検討する場合は必ずこの一覧を参考にします。

 

 

関税率比較,実行関税率表

※税関セミナースライド8Pより引用

 

ちょっと見えづらいのですが一般特恵の左隣にWTO税率というのがあり、
原産地証明書を使用しない申告であれば基本的にこの税率を使用します。

そこから一般特恵(GSP)を使うか経済連携協定(FTA/EPA)を使うかは
表の右側を見ていくと比較が可能です。

 

また、上記画像の真ん中に赤い線があり、
その付近に青い点線の丸があります。

ここは経済連携協定税率(FTA/EPA)の税率の欄ですが
ここが空欄の場合は経済連携協定税率の適用が無いという事になります。

この例で言えばクリスプブレッド(HSコード1905.10)では

シンガポール、マレーシア、タイ、アセアン全域、フィリピン、ベトナム
においては経済連携協定税率の適用があり減税が可能だが、

メキシコ、チリ、インドネシア、ブルネイ、スイス、インド、ペルー
に関しては経済連携協定税率の適用が無いという見方になります。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 税関, 関税, 関税率

分析困難な貨物への対応

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準を満たすかどうかという点では
書面による製造工程等で証明する必要がある場合が多いです。

しかし、輸入申告の際に貨物の一部を科学的に分析し、
特恵関税を使用しての申告が適切かどうかを確認する事もあります。

このような作業は時間がかかるため、
基本的には輸入申告時に仮の許可を行い、
その際に採取したサンプルを専門の分析機関で分析を行います。

以下税関チャンネルの関税中央分析所の動画がありますので
こちらをご覧頂くとイメージが湧くかもしれません。

 

 

実質的変更基準を満たす貨物であると申告しても
実際に分析をしてみたらそうでなかったなんてこともあるかもしれません。

原産地規則をよく理解し、製造者への指示、貨物内容の熟知は必須です。

自信が無ければ一度サンプルを入手し、
ご自身で日本国内で分析するというのも良いかもしれません。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 分析, 化学品, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 成分, 税関, 経済連携協定, 製造工程, 関税, 関税中央分析所, 関税率

付加価値基準総論1 付加価値基準とは

最終更新日2016年12月24日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準があります。
何度かその理論を紹介させていただきましたが
なかなかイメージしづらい規則である事から、
もう少し具体的な説明をさせていただこうと思います。

税関セミナースライドでも付加価値基準に関しては多くの解説がありますが
特に詳しく、わかりやすく解説されたものがありましたので
こちらを中心に紹介していこうと思います。

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド32Pからの内容です。

 

付加価値基準とは何か?

産品の製造工程において付加される価値が、
要求される条件を満たした国を原産地とする という基準
例えば、「産品の価値のうち、全体の60%以上 の価値が
X国で付加されたら、X国を原産地と みなす」という考え方

 

上記の意味を実務的に解説すると以下のようになります。

1.A国で製造された車を輸入する
2.その車のエンジンはB国からの輸入品である
3.なので原産国はA国としても良いのかと疑問が出る
4.曖昧な国籍の車の原産国を判断する必要がある
5.A国からの車のHSコードを基に品目別分類規則を確認する
6.すると付加価値基準60%以上とあった(例)
7.完成品の車の価格と輸入品のエンジンの価格を比較
8.A国でのエンジン以外の付加価値が60%を超えている
9.この場合はA国の原産品として認められると判断する

という流れになります。

 

 

この流れを理解しつつ以下のスライドをご覧ください。

 

 

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド33Pの画像

 

付加価値基準 付加された価値とは?

A国で完成した車が10,000ドル
B国で作られ、A国に輸入され、車に組み込まれたエンジンが3,000ドル

 

A国での付加価値基準の算出方法は以下になります。
10,000(車)   - 3,000(エンジン)   =  7,000(付加価値)
7,000(付加価値) ÷ 10,000(車)   =  0.7
0.7 × 100 = 70%

 

これによりこの国籍の曖昧な車はA国産と認められます。
※付加価値基準の基準は一般特恵、FTA/EPAによって変わります

これが付加価値基準の原則ですが
もう少し様々な要件を考慮するパターンもありますので
次回から順次紹介させていただきます。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, エンジン, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 算出方法, 計算式, 車, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方3

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

今回はBのパターンです。

税関セミナースライド29Pを参考にしております。

 

この例では真珠製品(HSコード7116)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第7101項から第7104項までに該当する物品からの製造」
とあります。

つまり真珠製品に特恵関税制度を適用させたい場合、
特恵受益国(輸出国)にて製造する真珠製品の原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造する原料が
HSコードの項7101から7104の範囲内の物であれば認めるというものです。

上記図の例では特恵受益国である輸出国で真珠製品を製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に身辺用摸造細貨物類を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

その逆で第三国の非原産材料であっても
天然の真珠が非原産材料であれば特恵適用対象の貨物になります。

 

Aのパターンと違って限定的ですので、混同して考えてしまうと
全く異なる解釈をしてしまう危険性がありますのでご注意ください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 真珠製品, 税番, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

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