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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税

コメの輸出量が過去最高

最終更新日2016年12月15日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞によると
日本からのコメの輸出量が過去最高になったようです。

日本のコメは高くて海外ではなかなか受け入れてもらえないという
意見もありましたが、少しづつ人気が出てきているようですね。

これから日本と各国とのFTA/EPAがどんどん締結されていけば
相手国でのコメに対する関税が下がり、輸出量もこれに合わせて
増えていく事が予想されます。

FTA/EPAによって日本に入る輸入貨物の関税を撤廃すれば
農家に対するダメージも大きいかと思われますが
海外への輸出が加速すれば日本の経済活性化のきっかけに
なるのではないでしょうか?

JA全農は輸出用米という3~4割価格を抑えた米を輸出しております。
採算的には厳しいようですが海外に日本の米を認知してもらう
という点では良い取り組みではないでしょうか?

その逆で日本の品質を全面に売り出した高級日本米も
裕福層の間で少しづつ人気が広がっているようです。
是非日本産ブランドにがんばって頂きたいですね。

 

輸出相手国での関税についてですが、

米は基本日本で完全に生産されるものですので
原産地証明書では完全生産品という位置づけになり、
実質的変更基準の検討は基本的には不要ですが
米から生産される加工品の場合、
第三国の原料が関わる場合がありますので
その際は品目別分類規則などを考慮する必要があります。

食品の実質的変更基準の検討は大変ですが
相手国での関税免除ができれば輸出が加速する事は間違いないでしょう。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, コメ, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 米, 関税

原産地証明書の不備に対する処理2

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事原産地証明書の不備に対する処理について補足です。

スライドの下部「処理に当たっての留意事項」というのがあります。

原産地証明書の不備の処理

ここは少々厳しめの内容です。

1.申告後に特恵税率適用が否認される等、
特恵税率からMFN税率に
適用税率が 変更されたことにより増差税額が発生した場合、
原則として加算税賦課の対象となる。

例えば、有効でない原産地証明書を提出して関税額ゼロで申告し、
申告後に原産地証明書が無効である事が税関申告後に発覚した事により
関税額が10万円に増えた場合、
10万円を追加で払うだけでなく、過少申告加算税というペナルティを
同時に受ける事になります。

2.一旦MFN税率適用で有効に輸入許可された場合、
事後に適正な原産地証明書 を取得したとしても、更正は認められない。

原産地証明書の後出しはできません。
提出を忘れていたというのは基本通用しませんのでご注意下さい。

3.回答に時間が要する場合でも、原則として事後審査処理は行なわない。

原産地証明書を提出して輸入申告を行うと、
その有効性について質問が来ることがあります。

この質問への返答には時間がかかるが貨物だけは先に欲しいので
輸入許可後に回答するというのは原則受け付けませんという事です。

 

事前の準備が足りないと上記のようなトラブルが発生し、
余分な費用(関税等)が発生する可能性を十分に秘めておりますので
規則等の理解と準備はしっかり行う必要があります。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 原産地証明書, 実質的変更基準, 過少申告加算税, 関税

原産地証明書の不備に対する処理

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の投稿原産地証明書の訂正や再発給にて
不備のある原産地について解説しました。

今回は実際に原産地証明書の内容に問題があった場合にとれる対応について
解説したいと思います。

原産地証明書の不備の処理

大まかに申告前と申告後で対処法が分かれております。

申告前であれば修正、再発給などが可能ですが、
この作業は非常に時間がかかるため、余裕がある場合に限られます。

急ぐ場合の手段としてMFN税率適用による輸入申告とありますが
MFN税率とは通常のWTO税率であり、単純に原産地証明書を使用しないで
申告する税率が適用されるという事ですので当然の最終手段です
(誰もこんな手段は求めたくないでしょうが)

もう一方の原産地証明書の提出猶予申請BPというのがあります。
こちらのほうがより現実的な対処法かと思われます。
BPというのは輸入許可前引取承認の事です。
税関に支払うべき税額を担保として提供し、
原産地証明書提出前に貨物を先に引取りを行い、
その後原産地証明書が到着したら事後に提出するという方法です。

スライドの右側は輸入申告後になりますが
こちらには修正や再発給の項目は無く、許可保留、MFN税率、BPといった
解決方法が記載されております。

やはりBP(輸入許可前引取承認)が一番現実的な対処法かと思われますが
一番は輸入申告時にもめないように
事前の準備、チェックをしっかり行う事が最善かと思われます。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 事後発給, 原産地証明書, 実質的変更基準, 輸入許可前, 遡及発給, 銀行保証, 関税

日中韓FTAの可能性が加速している

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞によりますと
第11回日中韓賢人会議にて日中韓FTAを進めようとする意見が
3国でまとまってきているようです。

原因はトランプ次期大統領の掲げるスローガンの一つTPP離脱が
大きな要因ではないでしょうか?

アメリカの政治要因が世界に与える影響が大きい為、
せめてこの日中韓だけでも安定した仕組みを作りたいという点で
3国間での同意があるようです。

もちろんこの日中韓では政治的対立はありますが
トランプ次期大統領を共通の敵(?)とすれば
互いに協力し合える可能性があるかもしれません。

協定内容はTPPの物を準用する形にできないかという提案もあるようで
TPPの実質的変更基準、品目別分類規則などがどのように適用できるか
期待しております。

ちなみに中国と韓国では2国間でのFTA締結済です。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日中韓, 関税

日欧(日EU)経済連携協定で自動車部品

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞に日欧(日EU)経済連携協定にて
自動車部品の関税についての記事がありました。

現在の交渉では日本から輸出する自動車部品に関して
EU加盟国側では関税が即時撤廃という形で交渉が進んでいるようです。

これが実現すれば日本産の自動車部品が相手国で関税ゼロになるので
ジャンジャン輸出し、日本経済を活性化させる要因になりそうです。

日本製の自動車部品も第三国の原料を使用して作られている物も
あるでしょうから、実質的変更基準、品目別分類規則が気になるところです。

それに対しEU側はEUから輸出するモッツァレラチーズ、
カマンベールチーズなどチーズ系に課される日本側の関税の即時撤廃や
ワインでの関税の即時撤廃、豚肉の関税引き下げを要求しております。

農林水産省はTPP以上の妥協は絶対にできないと主張しており、
交渉はまだまだ続きそうです。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, チーズ, ワイン, 即時撤廃, 原産地証明書, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

原産資格を与えることとならない作業

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。

例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

 

A国(特恵非適用国)

から

B国(特恵適用国)へ輸出し、

B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。

この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。

(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 原産地証明書, 原産資格, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

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