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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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2工程ルール

TPP再度大筋合意へ進展

最終更新日2019年8月19日 By 河副太智 Leave a Comment

環太平洋経済連携協定(TPP)に参加する11か国の交渉官会合が終わり、
アメリカ抜きの大筋合意に向かって進展があったようです。

アメリカにとって強みのあるバイオ医薬品を独占販売できる
データ保護期間やその他いくつかのアメリカ優勢なルールに関しても
凍結という事で各国の意見が一致しているようです。

今後のアメリカ参加への期待は失われていないと思われますので
アメリカに動きがあればこの「凍結」は解除に至る可能性が
高いと思われます。

更にTPPの発行条件を緩和する方向で話が進んでおり、
「各国のGDPの合計の85%以上を占める6カ国が国内手続きを終える」
という条件は事実上廃止となります。

 

ニュージーランドの新政権はTPPに対して慎重な姿勢でしたが
現在はTPP参加への意欲を示しているようで、
現時点で最大の難点はほぼ解決に向かっているようです。

しかし、引き続きベトナムから繊維製品に対する
原産地規則の緩和要求の問題はまだ依然として残っております。

ベトナムとしては主力の繊維製品輸出拡大の為、
輸出先での関税削減を求めているようですが
協定参加国の多くはこの主張には反対しているようです。

 

TPPにおける繊維製品の原産地規則は厳しく、
以下の3つがその大部分を占めます。

■締約国内にて調達した繊維原料からの製造が求められる
「ファイバーフォワード」

■紡ぐ、織る、縫製、という3つの工程を
原則TPP締約国内において行う事が求められる
3工程ルール:「ヤーンフォワード」

■生地にする工程からTPP締約国内での工程が求められる
2工程ルール:「ファブリックフォワード」

 

 

簡単に言えば糸、生地をTPP加盟国以外の国から調達ができない
品目が多いという事です。

 

 

TPP繊維製品 原産地規則 ファイバーフォワード ヤーンフォワード ファブリックフォワード

※JETRO資料より引用

 

 

 

 

 

ベトナムは糸・生地生産基盤が弱い為、
このような原産地規則があると輸出先での関税削減が思うように
いかない事が原因です。

 

 

ヤーンフォワード・ルール

※税関セミナー資料より引用

 

「TPP協定文」へのリンク 繊維製品に対する原産地規則は4章をご覧下さい。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: 2工程, 2工程ルール, 3工程, EPA, FTA, HSコード, TPP11, アメリカ, ニュージーランド, ファイバーフォワード, ファブリックフォワード, ベトナム, ヤーンフォワード・ルール, 中国, 品目別分類規則, 大筋合意, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準

日タイFTA/EPAでの綿織物の減免税

最終更新日2017年6月30日 By 河副太智 Leave a Comment

タイで製造された綿織物に対し特恵関税適用の対象とする手順を
説明します。

 

以下の図をご覧ください。

 

日タイFTA/EPAを使用した綿織物の製造工程

※JETROセミナースライドより引用

 

 

緑の丸にあるのが完成品の綿織物です。
原料は青の丸にある中国からの綿糸です。

完成品のHSコードは5208となりますのでこちらの原産地規則を
確認して中国の原料を使用していても特恵関税適用の対象となる
かどうかを確認しましょう

 

 

以下が製品の綿織物HSコード5208に対する原産地規則です。

 

5208項から第5212項までの各項の産品への第5204項から第5207項
までの各項の材料からの変更
(織物がいずれかの締約国において浸染され、
又はなせんされる場合に限る。)

 

 

中国から調達した綿糸はHSコード5205なので上記の
5204項から5207項の間に含まれます。

 

※今回の場合は原産地規則を満たすために2つの条件が必要です。

 

まずは項の変更(HSコードの頭4桁が原料と製品で異なる事)
これは糸(5205)から織物(5208)に変更されているのでクリアです。

 

次にその下のかっこ書きが重要で、織物がいずれかの締約国にて
色付けされている事を要するという事です。

 

 

もう一度製造工程画像を見てみましょう

 

 

日タイFTA/EPAを使用した綿織物の製造工程

 

糸が中国から締約国であるタイに輸出され、タイにて製織され、
捺染が行われております。

 

つまりこれは締約国で色付けの作業が行われたという事ですので
無事にタイ原産品として認められ、
特恵関税の適用対象となります。

 

 

こういった条件を加工工程基準といいます。

 

原産地規則は一つだけではなくこのようなパターンのように
複数の条件をクリアする必要がある場合があります。

かっこ書きは見過ごしがちですので注意が必要ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2工程ルール, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, タイ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 捺染, 糸, 経済連携協定, 織物, 製織, 関税, 関税分類変更基準

品目別分類規則を選択できる場合

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則を複数のパターンから選択できる場合があります。
例えば関税分類変更基準か付加価値基準か加工工程基準かなどです。

この場合注意が必要なのは

OR か AND

のどちらかという事です。

1.複数の条件が同時に必要なのか
2.どちらか片方が必要なのか

これによって特恵関税の恩恵を受ける為の製造工程は全く異なります。

 

日タイFTA/EPAのHSコード3916から3926までの品目別分類規則を
ご覧ください。

 

 

 

日タイFTA/EPA品目別分類規則

このパターンは関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
全ての要素が記載されています。

一見この3つが全て必要なのか、どれか一つだけ満たせば良いのか
判断が難しいです。

 

 

 

 

今回のパターンを解説する税関セミナースライドを紹介します。

 

同格ルール
※税関セミナースライドより引用

「句読点」や「又は」の使い方を見間違わないように注意です。

上記3点規則のセットはどれか一つだけ満たせば
原産地規則を満たす貨物となります。

 

しかし、HSコード5208から5212の場合は違います。

 

関税分類変更基準を説明した後の最後に
締約国において糸が浸染、なせんされている必要もあるという事で
関税分類変更基準と加工工程基準の両方が課せられております。

 

 

日本語って難しいですね
これを読み誤らないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 2工程ルール, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

僅少の非原産材料(一般特恵)

最終更新日2018年4月6日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税適用において実質的変更基準を満たすかどうかの問題で
些細な物ですが一つ有効な救済措置がありますので紹介します。

一般特恵では繊維製品にしか適用がありませんが
僅少(きんしょう)の非原産材料(デミニミス)という制度です。
特別特恵関税制度(FTA/EPA)では他の繊維製品以外でも有効ですので
是非覚えておいてください。

これは品目別分類規則で第三国からの原料を使用する際の条件が
満たされていなくても一定数量以下(10%以下)の第三国原料であれば
実質的変更基準を満たすものとしましょうという事です。

HS第50類から第63類の産品を特恵受益国で生産する場合、
品目別 規則を満たさない非原産材料を使用すると
一般特恵税率の適用はできないが、
品目別規則を満たさない非原産材料が僅少
(当該非原産材料の総重量が産 品の総重量の10%以下)
である場合は一般特恵税率の適用が可能。
(関税暫定措置法施行規則第9条第2項)

 

文章で説明しても伝わりにくいかと思いますので
税関セミナースライド25pを参考にします。

 

一般特恵 僅少解説

 

上記の例ではバングラディシュで生産された繊維製品
(HSコード50類から63類)を日本に輸入し、
バングラディシュ発行の原産地証明書を使用して
関税の減免税を受けようとする貨物です。

HSコード50類から63類と言われてもピンと来ないと思いますので
例として「ネクタイ」がバングラディシュで製造されたとしましょう。

ネクタイのHSコードは「6215」です。
そして上記の例では中国(第三国)から材料を入手し、
これを使用してネクタイを製造しております。

そうなるとこのネクタイは
バングラディシュ産がどうかの判断が必要になりますので
一般特恵関税の品目別分類規則を確認します。

ネクタイの品目別分類規則
※税関HP一般特恵の品目別分類規則リストを参考
HSコード6215のネクタイに対する右枠にある「紡織用繊維の糸からの製造」
というのがのが品目別分類規則になります。

すると第三国からの材料は糸しか認められないという事になります。
つまり中国からネクタイの生地(製織されたもの)を輸入し、
それを加工してネクタイにした場合品目別分類規則を満たさず
バングラディシュ産として
特恵関税の適用は受けられないという事になります。

しかし、僅少(きんしょう)の非原産材料(デミニミス)という制度を使えば
この中国産の材料がたとえ生地であったとしても
最終製品の重量の10%以下であれば実質的変更基準を満たす貨物として
バングラディシュ産として認められる事になります。

重量の10%以下の材料という事ですので
例えばネクタイの一部のロゴ部分は中国産の生地を使用しているとか
2種類の繊維をミックスさせて製織し、その中国産の部分の重量を
10%以下に抑えるといった工夫をすれば特恵税率の適用が可能となります。

頻繁に使う制度ではないと思いますが
知識の一つとして持っておいて損はないはずです。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 2工程ルール, 僅少, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

加工工程基準 衣類の2工程ルールとは?

最終更新日2016年12月14日 By 河副太智 Leave a Comment

以前加工工程基準についてお話ししました。
今回はその具体例です。

服の輸入かかる関税額は高めです。
おおよそ9~10%程で考えておくと良いでしょう。

原産地証明書を提出し、特恵関税適用で関税の減免ができたら
利益率は相当上がるでしょうから是非使用したいところですが
繊維製品に対する原産地規則は少々複雑です。
完全に説明しきれない細かい部分もございますが
以下の税関セミナースライドをご覧いただければわかりやすいと思います。

 

加工工程基準

例えば衣類をA国(特恵適用国)から輸入し、特恵税率を使用したい場合
衣類の原料(繊維、糸、生地)もA国原産であれば問題ないのですが
これら原料がB国(特恵非適用国)からの輸入の場合
上記のような工程ルール(加工工程基準)を踏まなくては
特恵関税が認められません。

画面上部にはグレーの矢印が二つあり
「一番目の工程」と「二番目の工程」と記載されております。
これが2工程ルールを表しております。
A国でスーツを製造する場合B国からの原料は
繊維からでないといけないというのが2工程ルールです。
主にアセアン包括協定やFTAでの特恵ではこのルールが適用されます。

また、画面下部の青の矢印は「1工程ルール」とだけ書いてあります
これが1工程ルールを表しております。
B国からの原料は生地でよく、生地からスーツを作ればよいという事です
主に一般特恵(GSP)で使用されております。

 

1工程ルールか2工程ルールかは各製品のHSコードや
特恵の種類、製造国によって変わってきます。

大まかな一覧を以下に記載します。

 

工程ルール一覧
各製品のHSや特恵の種類によってルールが全く異なる事が
お分かりいただけると思います。

 

繊維製品は第三国の原料を使用する際、
製造国での加工によりHSコードの頭4桁のみの変更という事では不十分で
他にも様々な条件が関わってきます。

複雑ですがこれを乗り越えれば繊維製品で関税ゼロが実現できますので
是非ご検討いただければと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 2工程ルール, 加工工程基準, 原産地証明書, 実質的変更基準

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