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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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2次製品

原産材料等に関する証拠書類の例

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国にて付加された価値(利益や労務費等)や
非原産材料に含まれる原産材料等(トレーシングという救済規定)の価格は
何かしらの形で証明する必要があります。

証明するために定められた方法はございませんが
一般的に以下のようなもので付加価値の金額を証明します。

1.生産したメーカーによる誓約書
2.伝票
3.インボイス
4.契約書
5.請求書
6.支払記録等

 

誓約書で証明する場合には、誓約書の作成年月日、
非原産材料の供給先名、製造者の氏名又は名称、住所、
非原産材料を特定できる情報、
原産材料、利益・労務費等の価格についてそれぞれ記載する必要がございます。

誓約書の例は以下のようになります。

FTA/EPA誓約書の例

 

 

上記のような方法によって原産材料を証明する証拠があれば
付加価値基準を満たすかどうかの場面での証明になります。

 

以下の図はトレーシングという救済規定が使えるFTA/EPAのケースです。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

上記の例は最終製品の完成が日本で
一次原料の供給元はFTA/EPA加盟国となっているが
一部一次原料と二次原料が特恵受益国ではないパターンです。

通常は非原産材料のBとCは当然非原産材料の価格としてVAにて
計算されますがH(利益、労務費)やF(特恵受益国の原産材料)を
先ほどの方法で証明できれば、非原産材料はGとCだけに限定でき
VAの計算式による原産品の部分を増やすことができます。
(トレーシングが適用できる場合)

 

原産性を証明する方法は税関当局が納得できるものであれば
上記で紹介した物以外も使えると思いますので
他に良い方法があれば原産地調査官等に相談する事をお勧めします。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, インボイス, サプライヤー, サプライヤー証明書, トレーシング, 伝票, 利益, 労務費, 品目別分類規則, 契約書, 実質的変更基準, 宣誓書, 支払い記録, 製造者, 証明方法, 証明書, 誓約書, 請求書

控除方式と積上げ方式

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地資格割合(QVC)の算出方法には
1.控除方式
2.積上げ方式

という二つの方法がございます。
どちらを利用しても各FTA/EPAの定める原産地資格割合の基準
(閾値)を超えるかどうかを判別しなければいけません。
これらはどちらの方式を採用して計算しても良いので
取引形態によって使いやすいほうを選択してください。

 

ではそれぞれの特徴を紹介します。

 

まず簡単に説明すると
控除方式は原産材料の価格を証明できない場合に使用し
積上げ方式は非原産材料の価格を証明できない場合に使用します。

 

1.控除方式
非原産材料価格VNMを算出し、
FOBに対する割合(QVC)を算出する方法

メリット:原産材料の価格の根拠を出せなくても
原産地規則を満たせる可能性が高くなる

デメリット:非原産材料の価格等を証明する必要がある

 

図解控除方式

※経済産業省セミナースライドより引用

この控除方式の特徴は原産材料の証明が難しい場合に有効です。
非原産材料の価格を容易に求められればFOB価格から非原産材料価格を
引くだけで付加価値基準(QVC)を満たすかどうかが判明します。

※材料単価の決定方法はそれぞれの企業の採用する会計基準に
合わせる形になります。

 

2.積上げ方式
原料などの材料費ではなく労務、経費、利益などの非材料費
(原産国による付加価値)を足していってそこで閾値を超えれば
原産品となるが、越えなければそこに閾値を超えるまで
証明しやすい原産材料費を足していく

メリット:原産性を証明しやすい原産材料だけ証明すればよい
デメリット:原産材料の価格を証明しなくてはならない

 

 

図解積上げ方式

※経済産業省セミナースライドより引用

産品のFOB価格のうち、生産コスト、経費、利益等の非材料費を足していき、
上記図のケース①にあるように非材料費のみで付加価値基準を超える場合
全ての原産材料を非原産材料とみなしても付加価値基準を超えるので
原産性の証明を最小限にできます。

ケース①のように非材料費だけでは付加価値基準の閾値を超えなければ
原産性を証明しやすい原産材料を選んでそれを足していく事ができます。

但し、非材料費(労務費、諸経費、利 益等)を付加価値分に足すのであれば
当該価額を証明する資料が必要です。

 

 

このようにどちらにもメリットデメリットがありますので
貿易形態や貨物の種類によって使い分けするのがベストでしょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 控除方式, 積み上げ方式, 積上げ方式, 積上方式, 経済連携協定, 計算方法, 関税, 閾値

原産性を明らかにするための資料

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税に基づく原産地証明書を発行する場合
原産性を明らかにするための書類が必要です。

例えば日本から輸出する貨物で
相手国が輸入の際特恵関税の適用を受ける貨物である場合
日本の完全生産品であればそれを証明する書類
非原産材料を使用して生産された貨物であれば
原産地規則を満たす事を証明する書類が必要です。

 

非原産材料を使用して生産された貨物は
VA(付加価値基準)を満たした事を証明するか
CTC(関税分類変更基準)を満たした事を証明する必要があります。

 

VAの場合は金額がベースとなってきますので色々と証明が面倒です。
逆にCTCの場合はHSがベースですので事後調査等においても
税関側を納得させやすいのでお勧めです。

 

非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが変わる事を表す
対比表の例をご紹介します。

 

非原産材料対比表

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の対比表を見ると非原産材料を使用していても
HSが異なっていれば原産地規則を満たしている事がわかりやすいです。
逆に原産材料の場合はそれを証明するサプライヤーからの資料、
VA(付加価値基準)を採用している場合は価格の証明等が必要なので
ちょっと面倒な感じがします。

 

 

サプライヤーからの原産性を証明する資料の例は以下のようになります。

 

サプライヤー資料,誓約書,宣誓書

 

サプライヤーがFTA/EPAの原産地規則に詳しいかと言えば
そうではないパターンが多いと思われますので
ここは輸出者様が理解し指示する部分が多いかと思います。

 

とにかくFTA/EPAの原産地証明書の発給に関しては
初回手続きが本当に大変です。

しかし、一度発行すれば次回からはそこまで苦労する事は無いはずです
頑張ってください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, サプライヤー証明, 一次原料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 宣誓書, 対比表, 経済連携協定, 証明書, 誓約書, 関税分類変更基準, 非原産材料

トレーシングとは?

最終更新日2017年1月8日 By 河副太智 Leave a Comment

トレーシングとは特恵関税受益国にて製造された貨物の
二次原料に第三国からの貨物が使われている場合、一次原料の原産部分のみを
特恵関税受益国の原産として認める制度です。

文字での説明では難解かと思いますので以下のスライドをご参照ください。

 

トレーシングを図で解説

※経済産業省セミナースライドより引用

日本で製造した貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、相手国での特恵関税の適用を受けるパターンです。

A社にて完成される貨物の部品①(一次原料)はC社から調達しています。
そしてこのC社はサブパーツB(二次原料)を第三国から調達しています。

このサブパーツBは$200でC社で完成する部品①の価格は$300となりますので
付加価値基準で考えた場合、QVC(原産資格割合)が33%となりこの部品①(一次原料)は非原産品となってしまいます。

しかしトレーシングの規定が適用できると部品①の$300分全てを非原産材料としてカウントしません。
部品①の内C社によってサブパーツA、生産コスト、利益が付加されており、
この部分$100($50+$50)に関しては原産材料としてカウントされます。

それによって最終的にA社にてカウントされる原産材料の割合が変化します。

 

 

トレーシング解説

 

 

 

A社にて完成品になった際のFOB価格は$1,200となり、
この貨物が日本での原産品として認められるかどうかが付加価値基準によって決定される場合
トレーシングありでは非原産材料の価格は$400となりますが(原産資格割合67%)
トレーシング無しでは非原産材料の価格は$500となります。(原産資格割合58%)

この違いによって最終完成品の原産性がどちらになるかを分けるパターンもありますので
トレーシングが使えるかどうかは要確認です。

 

トレーシングはこの記事を執筆している時点では
メキシコ、マレーシア、インドネシア、ブルネイ、フィリピンが適用対象です。

 

 

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ロールアップとは?

最終更新日2019年9月10日 By 河副太智 Leave a Comment

ロールアップの意味について解説します。

以下の図をご覧ください。

ロールダウンとロールアップ

※経済産業省セミナースライドより引用

わかりづらいと思いますがそれぞれ分解して解説していきます。

上記の図は日本で生産された貨物をFTA/EPA締約国に輸出し、
相手国で特恵関税の恩恵を受けようというパターンです。

上記スライドの左側の完成品の部分を見てみましょう

 

 

FOB価格は$1,200となっており、このうちの①と②の合計$500の部分が
非原産材料となっており、③と④はの合計$400の部分が原産材料となっています。

そして③に関しては一部非原産材料が含まれているにも関わらず、
全て原産材料として扱われております。

そこで非原産材料を含む部品③がなぜ原産品となるのかを説明します。

 

 

 

完成品の製造を行い、輸出するのはA社となり

その完成品の部品③($300)は日本国内のB社から調達した貨物となります。
この部品③は完成品から見れば一次製品となります。
そしてこの一次製品はサブパーツYという二次製品を第三国から輸入して製造されています。

B社の一次製品の価格は$300となり
その内の$200($100+$50+$50)が原産価格となり
$100が非原産価格となります。

付加価値基準で考えた場合、この一次製品の原産地割合は66%となり、基準値の
40%を超えている為、この一次製品は完成品からみれば原産の貨物と判断されます。

 

つまり非原産貨物$100のサブパーツYも含めて原産品としてカウントできるという
救済的規定と考えて頂ければと思います。

前回解説したロールダウンとは逆の考え方になりますので
ご注意ください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, QVC, ロールアップ, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税

付加価値基準総論6 ロールアップ

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5の続きです。
今回はロールアップについて解説します。

特恵受益国で生産された貨物であって、
その1次材料も同じく特恵受益国で生産されており、
その原料の2次材料が第三国から仕入れたものであっても
実質的変更基準を満たして1次材料になっていれば
特恵受益国の生産品として認められると前回の記事で説明しました。

以下の例を見ると赤い点線で囲まれた2次材料が価格80であり、
矢印の先の特恵受益国に移動し、
特恵受益国の原産材料100と生産コスト20と組み合わせ
青い点線内の価格200の「1次材料」が完成します。

 


※税関セミナースライド43Pより引用

1次材料の価格200に対し非原産材料の2次材料は80となり
QVC(原産資格割合)は60%となりますので、
この1次材料はロールアップの規定を使用し、
2次材料の80をも特恵受益国の原産品として認めるという事になります。

 

特恵受益国での原産品の製造の際に考えなければならないのは、
1次材料がその特恵受益国の原産であっても2次材料が
第三国の材料を使用しているのであればそちらも考慮して
計算しなければならないという事です。

2次材料の出どころを突き止めるというのはかなり難しいかもしれませんが
このような考え方があるという事をご理解頂ければと思います。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次原料, 2次製品, ロールアップ, 特恵受益国, 生産コスト

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