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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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宣誓書

サプライヤー証明書サンプル

最終更新日2018年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書を発行する際、国産の品を輸出するケースでは
日本産である事を証明する書類が必要です。

原産性確認書、生産証明書、収穫証明書、宣誓書、養殖証明書等を
準備して原産地証明書を発行し、5年間の保存義務があります。

今回はそれらの書式の例を紹介します。

 

以下日本産の野沢菜漬けをタイ向けに輸出する例です。

多数の日本産原料から作られた製品

※JETROセミナースライドより引用

多くの日本産原料が使用されており、
石灰だけが外国産というパターンです。

石灰は2次原料として使用されており、
1次製品から製品と変わる過程で原産地規則を満たしているので
基本的には証明書等は不要です。

但し、事後調査で聞かれる場合もあるので
資料は保存した方がよいです。
二酸化炭素とサトウキビも日本産ですが同じように対応します。

 

その他の日本産の1次製品の原料に関しては「日本産です。」と
口頭で言っても通りませんので、日本産である事の証明が
全ての原料に対して必要です。

 

 

上記原材料の中の野沢菜と柿の皮については

 

以下のような証明書が必要です。

 

 

 

 

 

 

次は食塩です。

 

 

 

 

 

 

 

次は昆布です。

 

 

 

 

 

次は日本酒です。

 

 

 

 

 

 

次は砂糖です。

 

 

 

 

 

上記の全ての書類がそろって初めて丸々青果がサプライヤーから
日本産を仕入れているという事が証明できます。

 

そして最後に以下が丸々青果による野沢菜漬けは日本産ですという
証明を文書で作成します。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産性確認書、, 収穫証明書, 完全生産品, 宣誓書, 生産性証明書, 経済連携協定, 証明書, 非原産材料, 養殖証明書

原産材料等に関する証拠書類の例

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国にて付加された価値(利益や労務費等)や
非原産材料に含まれる原産材料等(トレーシングという救済規定)の価格は
何かしらの形で証明する必要があります。

証明するために定められた方法はございませんが
一般的に以下のようなもので付加価値の金額を証明します。

1.生産したメーカーによる誓約書
2.伝票
3.インボイス
4.契約書
5.請求書
6.支払記録等

 

誓約書で証明する場合には、誓約書の作成年月日、
非原産材料の供給先名、製造者の氏名又は名称、住所、
非原産材料を特定できる情報、
原産材料、利益・労務費等の価格についてそれぞれ記載する必要がございます。

誓約書の例は以下のようになります。

FTA/EPA誓約書の例

 

 

上記のような方法によって原産材料を証明する証拠があれば
付加価値基準を満たすかどうかの場面での証明になります。

 

以下の図はトレーシングという救済規定が使えるFTA/EPAのケースです。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

上記の例は最終製品の完成が日本で
一次原料の供給元はFTA/EPA加盟国となっているが
一部一次原料と二次原料が特恵受益国ではないパターンです。

通常は非原産材料のBとCは当然非原産材料の価格としてVAにて
計算されますがH(利益、労務費)やF(特恵受益国の原産材料)を
先ほどの方法で証明できれば、非原産材料はGとCだけに限定でき
VAの計算式による原産品の部分を増やすことができます。
(トレーシングが適用できる場合)

 

原産性を証明する方法は税関当局が納得できるものであれば
上記で紹介した物以外も使えると思いますので
他に良い方法があれば原産地調査官等に相談する事をお勧めします。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, インボイス, サプライヤー, サプライヤー証明書, トレーシング, 伝票, 利益, 労務費, 品目別分類規則, 契約書, 実質的変更基準, 宣誓書, 支払い記録, 製造者, 証明方法, 証明書, 誓約書, 請求書

原産性を明らかにするための資料

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税に基づく原産地証明書を発行する場合
原産性を明らかにするための書類が必要です。

例えば日本から輸出する貨物で
相手国が輸入の際特恵関税の適用を受ける貨物である場合
日本の完全生産品であればそれを証明する書類
非原産材料を使用して生産された貨物であれば
原産地規則を満たす事を証明する書類が必要です。

 

非原産材料を使用して生産された貨物は
VA(付加価値基準)を満たした事を証明するか
CTC(関税分類変更基準)を満たした事を証明する必要があります。

 

VAの場合は金額がベースとなってきますので色々と証明が面倒です。
逆にCTCの場合はHSがベースですので事後調査等においても
税関側を納得させやすいのでお勧めです。

 

非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが変わる事を表す
対比表の例をご紹介します。

 

非原産材料対比表

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の対比表を見ると非原産材料を使用していても
HSが異なっていれば原産地規則を満たしている事がわかりやすいです。
逆に原産材料の場合はそれを証明するサプライヤーからの資料、
VA(付加価値基準)を採用している場合は価格の証明等が必要なので
ちょっと面倒な感じがします。

 

 

サプライヤーからの原産性を証明する資料の例は以下のようになります。

 

サプライヤー資料,誓約書,宣誓書

 

サプライヤーがFTA/EPAの原産地規則に詳しいかと言えば
そうではないパターンが多いと思われますので
ここは輸出者様が理解し指示する部分が多いかと思います。

 

とにかくFTA/EPAの原産地証明書の発給に関しては
初回手続きが本当に大変です。

しかし、一度発行すれば次回からはそこまで苦労する事は無いはずです
頑張ってください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, サプライヤー証明, 一次原料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 宣誓書, 対比表, 経済連携協定, 証明書, 誓約書, 関税分類変更基準, 非原産材料

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