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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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証明書

サプライヤー証明書サンプル

最終更新日2018年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書を発行する際、国産の品を輸出するケースでは
日本産である事を証明する書類が必要です。

原産性確認書、生産証明書、収穫証明書、宣誓書、養殖証明書等を
準備して原産地証明書を発行し、5年間の保存義務があります。

今回はそれらの書式の例を紹介します。

 

以下日本産の野沢菜漬けをタイ向けに輸出する例です。

多数の日本産原料から作られた製品

※JETROセミナースライドより引用

多くの日本産原料が使用されており、
石灰だけが外国産というパターンです。

石灰は2次原料として使用されており、
1次製品から製品と変わる過程で原産地規則を満たしているので
基本的には証明書等は不要です。

但し、事後調査で聞かれる場合もあるので
資料は保存した方がよいです。
二酸化炭素とサトウキビも日本産ですが同じように対応します。

 

その他の日本産の1次製品の原料に関しては「日本産です。」と
口頭で言っても通りませんので、日本産である事の証明が
全ての原料に対して必要です。

 

 

上記原材料の中の野沢菜と柿の皮については

 

以下のような証明書が必要です。

 

 

 

 

 

 

次は食塩です。

 

 

 

 

 

 

 

次は昆布です。

 

 

 

 

 

次は日本酒です。

 

 

 

 

 

 

次は砂糖です。

 

 

 

 

 

上記の全ての書類がそろって初めて丸々青果がサプライヤーから
日本産を仕入れているという事が証明できます。

 

そして最後に以下が丸々青果による野沢菜漬けは日本産ですという
証明を文書で作成します。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産性確認書、, 収穫証明書, 完全生産品, 宣誓書, 生産性証明書, 経済連携協定, 証明書, 非原産材料, 養殖証明書

野菜果物等を輸出先で減免税を受ける

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

野菜や果物などの農産物を輸出する際、
相手国での関税率は頭の痛い問題かと思われます。

日本産は品質が良いのですが海外からみれば割高です。
そこで相手国での関税は少しでも安くしたいと考える事でしょう。

もし輸出先がFTA/EPA締約国であり、該当の野菜、果物の関税が
原産地証明書によって減免税の恩恵を受けられるのであれば
是非原産地証明書付きで輸出したいところです。

相手国での関税率とFTA/EPAの特恵関税率を事前に把握できれば
バイヤーとの交渉段階でも有利に話を持っていけるかもしれません。

基本的に野菜や果物は日本で収穫したものであれば
原産地規則上「完全生産品」となるでしょう。

しかし、原産地証明書取得の際は海外から輸入したものを
日本産と偽って原産地証明書の発行を行う事を防ぐために
完全生産品である事の証明書を要します。

 

完全生産品の証明書は以下のようになります。

 

完全生産品証明書、輸出者名義

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

この原産地証明書は丸々青果貿易株式会社という輸出者が
原産地証明書を発行する際に輸出者名義で作成するものです。
5年間の保存義務のある書類です。

 

 

また、丸々青果貿易株式会社という輸出者が農家から
購入した野菜、果物を輸出するという場合は添付資料で
その農家からも完全生産品であることの証明書を要します。

 

以下に例を掲載します。

 

 

完全生産品証明書 農家から発行

※JETROセミナースライドより引用

 

 

この証明書は阿智農園から丸々青果貿易株式会社に対し
日本(長野)にて収穫した果物を販売しましたという証明書です。

 

単に輸出者が完全生産品だと主張するだけでは足りず
生産、収穫現場までさかのぼって原産性を証明する必要があります。
こちらの証明書も5年間の保存義務があります。

 

生産者からこういった書類をもらうのが難しいというケースも
あるかと思いますが、この書面によって継続的契約が結べるので
あればきっと協力してくれると思います。

農家の方はHSコードと言われても何が何だかわからないで
しょうから、書式は輸出者が作成し、農家の方に署名と印を
もらうだけという形が望ましいかと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 完全生産品証明書, 果物, 添付書類, 生産者, 証明書, 農家, 野菜, 関税

金型輸出で関税免除 日タイEPA③積上げ方式

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA②の続きです。

前回使用した原産地規則は控除方式を使用しておりますので
日本産の原料に対して全て国産である事の証明として
製造証明書、収穫証明書、宣誓書が必要になり手間が発生します。

その点積み上げ方式で考えますと一部の原料だけ国産証明をすれば
残りは国産であっても証明不要になります。

 

例えば以下の例をご覧ください。

 

 

積上げ方式で金型輸出

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

1から12までの原料(一次製品)が日本産だとした場合
本来であれば全ての原料の原産性を証明する必要がありますが
上記のような積み上げ方式が考えると4から12までを
国産である事を証明すればそれだけで付加価値基準を
超える事が明らかになります。(※スライド右側の計算式を参照)

つまり1から3までの原料は国産だろうと外国産だろうと
原産地資格を満たす事になるので証明不要という事です。

 

製造証明書、収穫証明書、宣誓書はサプライヤーによっては
入手しづらいケースも多々あるかと思いますので
入手できるサプライヤーからの証明で原産地資格を満たせるよう
計算すればスムーズに原産地証明書の発行が進むかもしれません

 

不要な作業は極力減らすようにしたいですね。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, サプライヤー, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 控除方式, 積上げ方式, 証明書, 関税, 関税率, 非原産材料

原産材料等に関する証拠書類の例

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国にて付加された価値(利益や労務費等)や
非原産材料に含まれる原産材料等(トレーシングという救済規定)の価格は
何かしらの形で証明する必要があります。

証明するために定められた方法はございませんが
一般的に以下のようなもので付加価値の金額を証明します。

1.生産したメーカーによる誓約書
2.伝票
3.インボイス
4.契約書
5.請求書
6.支払記録等

 

誓約書で証明する場合には、誓約書の作成年月日、
非原産材料の供給先名、製造者の氏名又は名称、住所、
非原産材料を特定できる情報、
原産材料、利益・労務費等の価格についてそれぞれ記載する必要がございます。

誓約書の例は以下のようになります。

FTA/EPA誓約書の例

 

 

上記のような方法によって原産材料を証明する証拠があれば
付加価値基準を満たすかどうかの場面での証明になります。

 

以下の図はトレーシングという救済規定が使えるFTA/EPAのケースです。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

上記の例は最終製品の完成が日本で
一次原料の供給元はFTA/EPA加盟国となっているが
一部一次原料と二次原料が特恵受益国ではないパターンです。

通常は非原産材料のBとCは当然非原産材料の価格としてVAにて
計算されますがH(利益、労務費)やF(特恵受益国の原産材料)を
先ほどの方法で証明できれば、非原産材料はGとCだけに限定でき
VAの計算式による原産品の部分を増やすことができます。
(トレーシングが適用できる場合)

 

原産性を証明する方法は税関当局が納得できるものであれば
上記で紹介した物以外も使えると思いますので
他に良い方法があれば原産地調査官等に相談する事をお勧めします。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, インボイス, サプライヤー, サプライヤー証明書, トレーシング, 伝票, 利益, 労務費, 品目別分類規則, 契約書, 実質的変更基準, 宣誓書, 支払い記録, 製造者, 証明方法, 証明書, 誓約書, 請求書

原産性を明らかにするための資料

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税に基づく原産地証明書を発行する場合
原産性を明らかにするための書類が必要です。

例えば日本から輸出する貨物で
相手国が輸入の際特恵関税の適用を受ける貨物である場合
日本の完全生産品であればそれを証明する書類
非原産材料を使用して生産された貨物であれば
原産地規則を満たす事を証明する書類が必要です。

 

非原産材料を使用して生産された貨物は
VA(付加価値基準)を満たした事を証明するか
CTC(関税分類変更基準)を満たした事を証明する必要があります。

 

VAの場合は金額がベースとなってきますので色々と証明が面倒です。
逆にCTCの場合はHSがベースですので事後調査等においても
税関側を納得させやすいのでお勧めです。

 

非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが変わる事を表す
対比表の例をご紹介します。

 

非原産材料対比表

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の対比表を見ると非原産材料を使用していても
HSが異なっていれば原産地規則を満たしている事がわかりやすいです。
逆に原産材料の場合はそれを証明するサプライヤーからの資料、
VA(付加価値基準)を採用している場合は価格の証明等が必要なので
ちょっと面倒な感じがします。

 

 

サプライヤーからの原産性を証明する資料の例は以下のようになります。

 

サプライヤー資料,誓約書,宣誓書

 

サプライヤーがFTA/EPAの原産地規則に詳しいかと言えば
そうではないパターンが多いと思われますので
ここは輸出者様が理解し指示する部分が多いかと思います。

 

とにかくFTA/EPAの原産地証明書の発給に関しては
初回手続きが本当に大変です。

しかし、一度発行すれば次回からはそこまで苦労する事は無いはずです
頑張ってください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, サプライヤー証明, 一次原料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 宣誓書, 対比表, 経済連携協定, 証明書, 誓約書, 関税分類変更基準, 非原産材料

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