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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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EPA

「実質的変更基準を満たす産品」とは

最終更新日2019年8月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3.実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

実質的変更基準を満たす産品とは以下のようなものを指します。

“実質的変更基準を満たす産品”は英語で”Product Specific”となり
原産地基準の記号は”PS”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

前回紹介させていただいた原産材料のみから生産される産品とどう違うのか
混乱される方も多いかと思います。

これは一次製品を第三国から輸入し、
輸出国で製造して製品になるパターンです。(2次製品ではありません)

上記の例で言えば第三国(他の国)から牛乳を輸入し、
輸出国で加工し、チーズやバターになっております。

一次製品を第三国から輸入している以上
すんなりと製造国が原産国として認められないという事です。

という事は製造国が発行する原産地証明書を使っても
実質的変更基準を満たす必要があるという事です。

原産地証明書を利用して一般特恵や特別特恵関税適用の際
最も苦労するのがこのパターンです。

 

もう一つ実質的変更基準を満たす産品のイメージが付きやすい図を
紹介します。税関セミナースライド15P

 

 

 

輸入申告時、事後調査でも当然原産地規則を満たしているかどうかを
書面で証明する必要も出てきます。
このパターンでの特恵適用の為の手続きは非常に大変ですが
一次製品を第三国から輸入して製造すれば
コストを大幅に下げる可能性がありますのでこの知識をうまく活用すれば
効率のよい貿易戦略を立てる事が出来る事になるでしょう。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, チーズ, 加工貿易, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

「原産材料のみから生産される産品」とは

最終更新日2019年11月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3. 実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

 

今回は2番目の原産材料のみから生産される産品について説明します。

“原産材料のみから生産される産品”は英語で”Produced Entirely”となり
原産地基準の記号は”PE”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

上記の例ではA国にて製造されたカップ麺となっており、
こちらの原料(麺と野菜)は同じくA国内にて調達された物です。
つまりA国内の原産材料から製造されているのでA国の原産品となり、
実質的変更基準や品目別分類規則を気にする事なく
A国の製品という事でA国発行の原産地証明書が使えるわけです。

しかし、麺の原料である「穀粉」はB国から輸入されています。
これが実質的変更基準を満たす必要があるものなのかどうか混乱します。

この場合1次製品と2次製品という枠組みで考えればシンプルになります。

麺と野菜は上記の図で言えば1次製品になります。
穀粉は1次製品の麺の原料なので2次製品になります。

〇1次製品がA国産であれば実質的変更基準や品目別分類規則は
気にする必要がありません。

〇2次製品がB国産の場合は非原産材料となりますので「穀粉」は
実質的変更基準や品目別分類規則に従ってA国内にて加工される
必要があります。
(上記例の場合「穀粉」は「麺」に加工されているので
実質的変更基準を満たすと考えます。)

 

このような「原産材料のみから生産される産品」に関しては
2次製品がどのようにして締約国内にて原産地規則を満たしたのか
証明を求められる場合がございます。

関税分類変更基準を満たしたのであればどのHSからどのHSに
変更したのか。
付加価値基準を満たしたのであればその価格構成の立証が
必要になりますのでこれらの情報を確実に把握し、いつでも
これらの証明を税関に提出できるよう準備が必要です。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, GSP, 事後調査, 原産地基準の記号, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

「完全生産品」とは

最終更新日2019年8月5日 By 河副太智 Leave a Comment

完全生産品とはひとつの特恵受益国において完全に生産された産品の事で
英語でWholly Obtained 略して WOと呼ばれます。

完全生産品とはその原料等に第三国の物を含まない物で以下の3つに分類されます。

税関セミナースライド17Pより

「完全生産品」とは、その「生産」に1ヵ国のみが関与 する
(=その「生産」が1ヵ国で完結している)産品となります。

1.農水産品、鉱業品の一時製品
農水産品は該当の特恵受益国で完全に採捕、収穫できるものなので
完全生産と言えることは想像しやすいでしょう

2.くず、廃棄物やそれらから回収される物品
とある生産過程において発生したくずや廃棄物に関しては
その国の原産品として考えられるという事です。

3.完全生産品のみから生産される物品
上記2点の完全生産品どうしを組み合わせたものも
当然完全生産品になるという考え方です。

関税暫定措置法施行規則第8条には完全生産品の定義があります

完全生産品の例

 

税関HPより転載

 

Images of "Wholly obtained goods"

Retrieved from:CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE 

 

トルコにて収穫された原料のみで製造された製品の場合、
輸入国のベルギーでは当該製品をトルコの完全生産品となり関税削減対象となる。

Retrieved from:CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 原産地証明書, 完全生産品

キャンプ用のテントの資材高騰

最終更新日2016年12月20日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞12/20(火)に
キャンプ用のテントの資材高騰の記事がありました。

キャンプ人口は800万人を超え、2015年の市場は544億円と
7年連続で伸びているようです。

このキャンプに必須のテントの資材が高騰しているようです。

ではこのテント(HSコード630622~29)の税率を見ると
材質により4~5.6%のようです。(当記事執筆時点)

原産地証明書を利用した場合は一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
ほぼ関税はゼロになるようですので
原産地証明書無しで輸入している輸入者様は是非使いたい所です。

 

但し、非特恵国の原料を第三国から調達している場合は
かなりハードな品目別分類規則があります。

 

テントの日タイEPAの品目別分類規則を見てみると
その複雑さに目がくらみます。

 

第六三・〇一項から第六三・一〇項までの各項の産品への
他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、
第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、
第五二・〇八項から第五二・一二項までの
各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、
第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から
第五五・一六項までの各項、
第五八・〇一項、第五八・〇二項又は第六〇類から
第六二類までの各類の材料からの変更を除く。)。
ただし、当該産品がいずれかの締約国において、
裁断され、若しくは特定の形状に編まれ、かつ、
縫い合わされること又は組み立てられることを条件とする。

 

上記の規則を要約すると殆どの場合、非特恵の第三国からの原料は糸から
初めて、輸入国で織ったり編んだりしてくださいねという事です。

こういった規則は税関HPの原産地規則ポータルで確認ができます。

以下のページはテントのHSコードに対して日タイの品目別分類規則を
検索した結果です。

 

他の国の品目別分類規則も同じような内容となっております。
基本的に繊維製品の実質的変更基準や品目別分類規則は難しいです。

 

キャンプがブームになりつつある今、是非繊維製品の規則には
強くなりたい所ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, テント, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 繊維製品, 関税

付加価値基準の価格構成

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準というものがあります。

簡単に説明すると、例えばA国原産の貨物があったとして
その貨物はB国原産の原料を使用していた場合、
原産地規則にA国での加工によって付加された価格の価値が
〇〇%を超えていればA国産として認めるという規則があれば、
A国の原産地証明書の適用が認められるというものです。

では付加される価格の価値というものはどういう物があるのでしょうか?

以下の税関セミナースライド18Pをご覧ください。

 

付加価値基準の例、図

 

先ほどの例で申し上げますと
B国の原産材料(CIF)は上記グラフの黄色の部分になります→①
A国で付加された価値はそれ以外の部分です。→②③④⑤

A国での付加価値はそれぞれ以下のようなものがあります。

②A国において調達した原産材料
③A国での加工に要する製造費用
④A国での加工に要する人件費等
⑤A国が輸出によって得られる利益等

これらを上記図にある計算式に当てはめてみます。

まず輸出する際の商品の価格(FOB)から非原産材料(CIF)を引きます。
そしてその価格を商品の価格(FOB)で割って100を掛けます。

この数字が原産地資格割合(QVC)と呼ばれます。
この数値が40以上であればOKであったり35以上であればOKなど
協定の内容によって変わってきますので確認が必要です。

 

応用で一つ例を挙げてみます。
以下は日本とタイの飲料に対する品目別分類規則です。

飲料のHSコード(2202.90)に対する品目別分類規則は
原産資格割合が40パーセント以上であることです。

 

 

付加価値基準の例、図

先ほどの例と同じように計算すれば40%はゆうに超える事がわかります。
付加価値基準はこのように計算をするので覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: CIF, EPA, FTA, GSP, HSコード, QVC, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産地資格割合, 品目別分類規則, 品目別分類規則を, 実質的変更基準

日欧(日EU)EPAの年内合意は難しい

最終更新日2016年12月19日 By 河副太智 Leave a Comment

12/17(土)の日本経済新聞の記事に
日欧(日EU)EPAの年内合意が難しいとありました。

イギリスのEU離脱問題やTPP撤回問題などがあったため
こちらは比較的スムーズにいくのかなんて予想しておりましたが
やはり両者譲れない部分があるようで、
再度交渉は年明けになる見込みのようです。

イギリスを含むEUの総人口は約5億人
世界の国内総生産(GDP)の22%を占め、
日本の輸出入総額の10%を占める重要な貿易相手国ですので
是非頑張って頂きたいと思います。

来年はフランス大統領選挙、ドイツ議会選挙などがあり、
早めに合意に至らなければTPPのような政治的要因で
全てがパーになってしまう事も考えられますので
他の要因も要チェックですね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU, FTA, チーズ, 日EU経済連携協定

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