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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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GSP

関税分類変更基準の類、項、号

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

 

実質的変更基準の内の一つに関税分類変更基準があり、
そこでは非原産品のHSコードが特恵受益国での加工によって
どう変化するかが特恵関税適用の可否を判別します。

 

ここで知っておかなくてはならないのは
HSコードの桁数に対しそれぞれ呼び名があるという事です。

 

 

HSコードの類項号

 

 

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

と呼びます。
細かいですがこれは絶対に覚えてください。

 

なぜかというとこれら3種類は関税分類変更基準で
「他の号の材料からの変更でないと認めない」とか
「同じ類の材料からの変更でないと認めない」という基準があります。

 

このような基準を読む際に類、項、号という考え方が頭に入っていないと
品目別分類規則の解読が困難になります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

大変ですが上記3種類は是非頭に叩き込んでください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

各関税率の比較方法(協定税率,GSP,FTA/EPA)

最終更新日2016年12月27日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入申告時にかかる税率の比較をしたいという場合は
税関HPの実行関税率表を参考にする必要があります。

この表では各HSコードごとに細かく税率が記載されております。

協定税率、一般特恵税率(GSP)、経済連携協定税率(FTA/EPA)のうち
どれを使用するか検討する場合は必ずこの一覧を参考にします。

 

 

関税率比較,実行関税率表

※税関セミナースライド8Pより引用

 

ちょっと見えづらいのですが一般特恵の左隣にWTO税率というのがあり、
原産地証明書を使用しない申告であれば基本的にこの税率を使用します。

そこから一般特恵(GSP)を使うか経済連携協定(FTA/EPA)を使うかは
表の右側を見ていくと比較が可能です。

 

また、上記画像の真ん中に赤い線があり、
その付近に青い点線の丸があります。

ここは経済連携協定税率(FTA/EPA)の税率の欄ですが
ここが空欄の場合は経済連携協定税率の適用が無いという事になります。

この例で言えばクリスプブレッド(HSコード1905.10)では

シンガポール、マレーシア、タイ、アセアン全域、フィリピン、ベトナム
においては経済連携協定税率の適用があり減税が可能だが、

メキシコ、チリ、インドネシア、ブルネイ、スイス、インド、ペルー
に関しては経済連携協定税率の適用が無いという見方になります。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 税関, 関税, 関税率

GSP(FORM-A)とFTA(EPA)の書式

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

 

特恵の種類につきましては大きく分けて2種類ございます。

1.一般特恵関税(GSP)
2.経済連携協定税率(FTA/EPA)

この2つは税率も仕組みも書式も異なりますが
ニュアンス的には似ているので非常に多くの方が間違えます。

 

 

これを間違えてしまったまま通関手続きを進めてしまうと
エライ事になってしまう可能性がありますので
今一度この違いをこの記事でご確認ください。

※税関セミナースライド4Pより引用

 

一般特恵税率(GSP)は開発途上国及び地域が適用の対象となっております。
こういった国々の経済活動の発展に貢献するイメージです。

以下の画像は一般特恵税率(GSP)を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(FORM-A)のサンプルです。

 

FORM-A,GSP,原産地証明書

※税関セミナースライド33Pから引用

 

 

 

それともう一点経済連携協定(FTA/EPA)にて適用される特恵税率があります。
こちらは国同士が互いの経済発展を協力しあうという名目で締結する制度で
発展途上国であるかどうかは関係ありません。

 

以下の画像は経済連携協定税率を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(JTEPA)のサンプルです。

FTA/EPA

※税関セミナースライド30Pより引用

経済連携協定で使用する原産地証明書の呼び方は
締約国によって変わります。

例えば日本とタイであれば上記のFORM JTEPA
日本とフィリピンであればFORM JPEPA
日本とアセアン全域であればFORM AJ
というように各国のアルファベット頭文字一つをとってつけるようです。

 

原産地証明書には多くの種類がございますので
混同しないようご注意ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM JTEPA, FORM-A, FORM-AJ, FTA, GSP, 原産地証明書, 原産地証明書書式, 特恵税率, 経済連携協定

積送基準を図で解説

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事第三国経由貨物に特恵適用上必要な通しB/Lにて
特恵受益国で生産された貨物は直接運送される必要があるが
経由の場合は通しB/L等があれば認められると説明させていただきました。

今回はどのような場合が経由の範囲に入るかと解説します。

関税暫定措置法施行令第31条第1項にて以下のように規定されています。

特恵受益国原産品のうち次に掲げる物品以外の物品については、
法第8 条の2第1項又は第3号の規定は、適用しない。

第1号 その原産地である特恵受益国等から当該特恵受益国等以外の地 域
(以下この条において「非原産国」という。)を経由しないで
本邦へ向けて 直接に運送される物品

第2号 その原産地である特恵受益国等から非原産国を経由して
本邦へ向けて運送される物品で、
当該非原産国において運送上の理由による積 替え及び一時蔵置以外の
取扱いがされなかったもの

第3号 その原産地である特恵受益国等から非原産国における一時蔵置
又は博覧会、展示会その他これらに類するもの(以下この条において
「博 覧会等」という。)への出品のため輸出された物品で、
その輸出をした者に より当該非原産国から本邦に輸出されるもの
(当該物品の当該非原産国 から本邦までの運送が前二号の運送に
準ずるものである場合に限る。)

第1号から第3号までが積送基準を表しており、
これら以外の方法で日本に来た貨物に対しては原産地証明書があっても
特恵関税の適用は認めないというものです。

 

上記の第1号から第3号までを図にすると以下のようになります。

 

※税関セミナースライド61Pより引用

 

 

第三国を経由する場合は通しB/L等の証明以外にも
上記のような経由の理由として認められるものでなければいけませんので
経由の必要がある場合はこちらをご確認ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 原産地証明書, 積送要件, 第三国経由, 経済連携協定, 通しB/L, 運送要件

付加価値基準総論7 図と計算式

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5のトレーシングと
付加価値基準総論6のロールアップの2つを過去の記事で紹介しました。

今回は上記2つをまとめた図を紹介します。

 

※税関セミナースライド43Pより引用

 

ごちゃごちゃしているのでこの図を見ただけでは理解に苦しむでしょう。

そこで過去の記事トレーシングについてとロールアップについての
2記事は上記の図を分解して解説しておりますので、
この2記事をまだご覧になっていない方はまずこれらをご覧ください。

 

この図が表している製造工程は以下のようになります。

1.黒枠部分が特恵受益国での生産過程である。
2.1次材料として第三国の原料を使用したものが$100(緑)
3.2次材料として第三国の原料を使用したものが$80と$80の2種類ある(青)
4.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$10と$10で$100となる
5.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$100と$20で$200となる
6.最後に特恵受益国でもう一度生産コスト$100が付加される
7.最終的な生産品の価格は$500となる(FOB)

 

上記の流れで4.の2次材料に関してはトレーシング有無によっては
$80として計算するか$100として計算するかによって合計の
非原産材料の価格が変わり、原産資格割合も60%か64%で変わります。

これを説明しているのが上記の図です。
ちょっとややこしいのですが是非マスターしてください。

僅かな差ではありますがこれによって非原産品が原産品と認められれば
結果の違いは果てしなく大きくなるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 2次材料, EPA, FTA, GSP, QVC, トレーシング, ロールアップ, 一次材料, 二次材料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

付加価値基準総論5 トレーシング

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論4の続きです。
今回はトレーシングについて解説します。

特恵受益国で生産された貨物であって、
その1次材料も同じく特恵受益国で生産されており、
その原料の2次材料が第三国から仕入れたものであっても
実質的変更基準を満たして1次材料になっていれば
特恵受益国の生産品として認められると前回の記事で説明しました。

では2次製品の原料が実質的変更基準を満たしていなかったら
完全に非原産材料としてカウントされるのでしょうか?

 

まずは以下の図をご覧ください。


※税関セミナースライド43Pより引用

上記図の左側下の赤点線で囲まれた部分にある
非原産材料価格80というのは2次製品で矢印の先(特恵受益国)に移動して
原産材料の価格10が付加され、更に生産コスト10が付加され、価格100の
1次製品となりました(大部分を非原産材料の2次製品で構成されている)

これによりトータル価格は100となりますが、100の内80は非原産材料で
20だけが特恵受益国での付加となりますので、
原産地資格割合(QVC)を計算すると20%しかありませんので
この1次製品は特恵受益国の原産品としては認められない事になります。

 

しかし、これに対する救済規定がトレーシングという物です。
この救済規定を使用すると1次製品に付加された
原産材料の10と生産コストの10だけを1次製品から切り離して
特恵受益国の生産品としての計算が可能となります。

 

僅かな違いではありますが
最終的な付加価値基準の計算に差が出てきます。

以下の例は最終製品のFOB価格が500として
非原産材料100と上記で説明した非原産材料100(トレーシングで80)を
使用した付加価値基準の計算式です。

 

 

 

トレーシング無しだと非原産材料の一部が100になっている部分が
トレーシング有りだと非原産材料の一部が80になっております。

 

それにより最終的な原産資格割合が60%か64%かで変わります。

トレーシングの使い方を知らないと僅かな差で
原産品として認められないケースなども出てしまうかもしれませんので
ご注意ください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 2次原料, 2次製品, EPA, FTA, GSP, トレーシング, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

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