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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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GSP

関税分類変更基準の表し方

最終更新日2016年12月21日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国からの輸入貨物の一次原料が第三国の物である場合
実質的変更基準を満たすかどうかの判断で品目別分類規則を検討します

その際に関税分類変更基準がある場合、
大まかに二つの表現方法がありますのでこちらを紹介します。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

Aのパターンは品目別分類規則において
特定のHSコードの原料からの製品化を認めないというもので
Bのパターンは品目別分類規則においてAの逆で
特定のHSコードの原料からしか認めないというものです。

表現方法が似ているので解釈の方向を間違えると
とんでもない事になってしまいますので注意が必要です。

また、実際に使用されるのはAの場合が多いようです。

次回からこの2つの事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税分類変更基準

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

完全生産品の定義

最終更新日2018年12月11日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵原産地基準で言う完全生産品とは何かを解説します。

完全生産品とはひとつの特恵受益国において完全に生産されたものの事で
その原料等に第三国の物を含まない物で以下の3つに分かれます。

税関セミナースライド17Pより

 

「完全生産品」とは、その「生産」に1ヵ国のみが関与 する
(=その「生産」が1ヵ国で完結している)産品となります。
(自国関与の場合を除く)

 

1.農水産品、鉱業品の一時製品
農水産品は該当の特恵受益国で完全に採捕、収穫できるものなので
完全生産と言えることは想像しやすいでしょう

 

2.くず、廃棄物やそれらから回収される物品
とある生産過程において発生したくずや廃棄物に関しては
その国の原産品として考えられるという事です。

 

3.完全生産品のみから生産される物品
上記2点の完全生産品どうしを組み合わせたものも
当然完全生産品になるという考え方です。

 

関税暫定措置法施行規則第8条には完全生産品の定義リストがあります。

税関セミナースライド18P

 

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 完全生産品

「実質的変更基準を満たす産品」とは

最終更新日2019年8月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3.実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

実質的変更基準を満たす産品とは以下のようなものを指します。

“実質的変更基準を満たす産品”は英語で”Product Specific”となり
原産地基準の記号は”PS”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

前回紹介させていただいた原産材料のみから生産される産品とどう違うのか
混乱される方も多いかと思います。

これは一次製品を第三国から輸入し、
輸出国で製造して製品になるパターンです。(2次製品ではありません)

上記の例で言えば第三国(他の国)から牛乳を輸入し、
輸出国で加工し、チーズやバターになっております。

一次製品を第三国から輸入している以上
すんなりと製造国が原産国として認められないという事です。

という事は製造国が発行する原産地証明書を使っても
実質的変更基準を満たす必要があるという事です。

原産地証明書を利用して一般特恵や特別特恵関税適用の際
最も苦労するのがこのパターンです。

 

もう一つ実質的変更基準を満たす産品のイメージが付きやすい図を
紹介します。税関セミナースライド15P

 

 

 

輸入申告時、事後調査でも当然原産地規則を満たしているかどうかを
書面で証明する必要も出てきます。
このパターンでの特恵適用の為の手続きは非常に大変ですが
一次製品を第三国から輸入して製造すれば
コストを大幅に下げる可能性がありますのでこの知識をうまく活用すれば
効率のよい貿易戦略を立てる事が出来る事になるでしょう。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, チーズ, 加工貿易, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

「原産材料のみから生産される産品」とは

最終更新日2019年11月1日 By 河副太智 Leave a Comment

原産品には次の3類型があります。

1.完全生産品
2.原産材料のみから生産される産品
3. 実質的変更基準を満たす産品

これらの違いが分かりにくいという方の為に
税関セミナースライドを使用して解説を行います。

 

今回は2番目の原産材料のみから生産される産品について説明します。

“原産材料のみから生産される産品”は英語で”Produced Entirely”となり
原産地基準の記号は”PE”となり原産地証明書の8欄目に記載されます。

上記の例ではA国にて製造されたカップ麺となっており、
こちらの原料(麺と野菜)は同じくA国内にて調達された物です。
つまりA国内の原産材料から製造されているのでA国の原産品となり、
実質的変更基準や品目別分類規則を気にする事なく
A国の製品という事でA国発行の原産地証明書が使えるわけです。

しかし、麺の原料である「穀粉」はB国から輸入されています。
これが実質的変更基準を満たす必要があるものなのかどうか混乱します。

この場合1次製品と2次製品という枠組みで考えればシンプルになります。

麺と野菜は上記の図で言えば1次製品になります。
穀粉は1次製品の麺の原料なので2次製品になります。

〇1次製品がA国産であれば実質的変更基準や品目別分類規則は
気にする必要がありません。

〇2次製品がB国産の場合は非原産材料となりますので「穀粉」は
実質的変更基準や品目別分類規則に従ってA国内にて加工される
必要があります。
(上記例の場合「穀粉」は「麺」に加工されているので
実質的変更基準を満たすと考えます。)

 

このような「原産材料のみから生産される産品」に関しては
2次製品がどのようにして締約国内にて原産地規則を満たしたのか
証明を求められる場合がございます。

関税分類変更基準を満たしたのであればどのHSからどのHSに
変更したのか。
付加価値基準を満たしたのであればその価格構成の立証が
必要になりますのでこれらの情報を確実に把握し、いつでも
これらの証明を税関に提出できるよう準備が必要です。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, GSP, 事後調査, 原産地基準の記号, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

「完全生産品」とは

最終更新日2019年8月5日 By 河副太智 Leave a Comment

完全生産品とはひとつの特恵受益国において完全に生産された産品の事で
英語でWholly Obtained 略して WOと呼ばれます。

完全生産品とはその原料等に第三国の物を含まない物で以下の3つに分類されます。

税関セミナースライド17Pより

「完全生産品」とは、その「生産」に1ヵ国のみが関与 する
(=その「生産」が1ヵ国で完結している)産品となります。

1.農水産品、鉱業品の一時製品
農水産品は該当の特恵受益国で完全に採捕、収穫できるものなので
完全生産と言えることは想像しやすいでしょう

2.くず、廃棄物やそれらから回収される物品
とある生産過程において発生したくずや廃棄物に関しては
その国の原産品として考えられるという事です。

3.完全生産品のみから生産される物品
上記2点の完全生産品どうしを組み合わせたものも
当然完全生産品になるという考え方です。

関税暫定措置法施行規則第8条には完全生産品の定義があります

完全生産品の例

 

税関HPより転載

 

Images of "Wholly obtained goods"

Retrieved from:CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE 

 

トルコにて収穫された原料のみで製造された製品の場合、
輸入国のベルギーでは当該製品をトルコの完全生産品となり関税削減対象となる。

Retrieved from:CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU LUXEMBOURG BELGE 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 原産地証明書, 完全生産品

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