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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

自動車部品HSコードリスト100選

最終更新日2023年1月13日 By 河副太智 Leave a Comment

自動車部品のHSコードは8708項に列挙されておりますが、自動車部品で
あれば何でも8708項に分類されるという訳ではなく、材質、用途、特徴等
の様々な要素によって分類先は多岐に渡ります。

本記事では自動車部品のHSコード分類において抑えておくべきポイントを
事例を交えて紹介し、日々の業務で自動車部品のHSコード分類を行う方が
スムーズに分類作業を行うためのノウハウを紹介させていただきます。

自動車部品HSコードリスト

以下に自動車部品のHSコードを紹介します。
※本事例はあくまでも参考情報であるため、品名や画像とHSコードが
一致する事を保証するものではありませんのでご注意下さい。
※本事例で紹介するHSコード分類は実際の品目の材質、用途等の要素に
よって変動する場合があるのでご注意ください。

品名hs code画像
エアコン8415.20
オルタネーター8511.50
アンテナ8529.10
クーラント3820.00
バッテリー8507.10
ベアリング8482.40
ベアリングハウジング8483.20
滑り軸受け8483.30
ゴムベルト4010.35
車体8707.10
ボルト7318.29
ブレーキ材6813.81
ブッシング7326.90
8483.90
電気ケーブル8544.30
ケーブル7312.10
コンデンサー8532.22
カムシャフト8483.10
床材5703.20
カーマット5702.42
チェーン7315.11
歯車8483.40
シャーシ(原動機付き)8706.00
シガーライター9613.80
ヒューズ8536.10
鉄鋼製の管7326.20
ブレーキ材6813.89
コンプレッサー8414.80
パネル、コンソール8537.10
ステッカー4911.99
4908.90
曇り止め8512.40
始動発電機8511.40
ディーゼルエンジン8408.20
ガソリンエンジン8407.34
エンジン部品ガソリン8409.91

ディーゼル
8409.99

ファン8414.59
フィルター8421.23
卑金属製取付具8302.30
プラスチック製取付具3926.30
鉄鋼製継手7307.23
卑金属製管8307.10
ゴム製フロアマット4016.91
プーリー8483.50
インジェクター,燃料噴射装置8409.99
8481.80
ピストンエンジン用ポンプ8413.30
ヒューズ8536.10
ギア8483.40
ゲージ9026.20
ジェネレーター8511.40
車体用の取付具3926.30
ゴム製の部分品、付属品4016.99
ワイヤーハーネス8544.30
ヒーター8415.20
8516.29
ホーン8512.30
ゴム製ホース4009.12
シリンダー8412.21
集積回路8542.31
電球8539.32
8539.10

レンズ7014.00
9001.90
照明用機器8512.20
自動車用のカギ8301.20
磁石8505.20
カタログ、冊子4901.10
ミラー7009.10
モーター(電気式)8501.31
モーター(液体、気体式等)8412.39
ネームプレート8310.00
ナット7318.16
コッター7318.24
プリント基板、印刷回路8534.00
電気制御盤8537.10
真空ポンプ8414.10
液体ポンプ8413.30
ラジオ8527.91
リレー(継電器)8536.49
抵抗8533.21
リベット(鉄鋼)7318.23
リベット(卑金属)8308.20
ねじ7318.15
シール(プラスチック製)3926.90
シール(ゴム製)4016.93
シート9401.20
電動軸(クランクシャフト)8483.10
点火プラグ8511.10
スピードメーター9029.20
スプリング(鉄鋼)7320.20
スプリング(銅)7419.99
ボルト7318.15
スイッチ8536.50
dvdプレーヤー8521.90

サーモスタット9032.10
タイヤ4011.10
ツールキット8206.00
アダプター8504.40
ターボチャージャー(排気タービン式過給機)8414.59
自在継手8483.60
バルブ8481.30
ワッシャー7318.22
フロントガラス7007.11
ワイパー8512.40
レンチ8204.11

出典:European Union Website  , U.S. Customs and Border Protection

8708項の自動車部品除外規定

自動車部品であるにも関わらず8708項から除外される自動車部品の
定義はHS解説17部注2に規定されています。

2 「部分品」及び「部分品及び附属品」には、次の物品(この部の
物品に使用するものであるかないかを問わない。)を含まない。

(a)ジョイント、ワッシャーその他これらに類する物品
(構成する材料により該当する項又は第 84.84 項に属する。)及び
その他の加硫ゴム(硬質ゴムを除く。)製品(第 40.16 項参照)

(b)第 15 部の注2の卑金属製のはん用性の部分品(第 15 部参照)
及びプラスチック製のこれに類する物品(第 39 類参照)

(c)第 82 類の物品(工具)

(d)第 83.06 項の物品

(e)第 84.01 項から第 84.79 項までの機器及びその部分品(この部
の物品のラジエーターを除く。)、第 84.81 項又は第 84.82 項の物品
並びに第 84.83 項の物品(原動機の不可分の一部を構成するものに限
る。)

(f)電気機器(第 85 類参照)

(g)第 90 類の物品

(h)第 91 類の物品

(ij)武器(第 93 類参照)

(k)第 94.05 項のランプその他の照明器具

(l)車両の部分品として使用する種類のブラシ(第 96.03 項参照)

自動車の部分品と付属品の定義

上記の自動車部品除外規定を見るとかなり広大な範囲が8708項から
除外される事がわかります(特に(e)(f)が多く該当する)

ではどのような自動車部品が8708項に分類されるのか、8708項に
分類される自動車部品の条件を確認します。

(a)87.01 項から 87.05 項までの車両に専ら又は主として使用
するものであること。

(b)HS解説17部注2の規定によって除外されているものでないこと。

(c)この表の他の類において、より特殊な限定をして記載をして
いるものでないこと

HSコードの分類方法は通則によって規定されています。
その中でも最も重要な通則1では物品の所属は、項の規定及びこれに
関係する部又は類の注の規定に従うと規定されています。

上記の3点の条件のうち(a)と(b)は通則1がベースとなっており、
これらにおいて分類が可能であれば(c)を検討する必要は無くなります。

この通則1で規定されている部の規定とは87類が属する17部の事を
指し、自動車部品の分類において非常に重要な定義が複数あります。
更に87類の規定、8708項の規定も参照する必要があります。

 

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例, 自動車部品 Tagged With: HSコード, 自動車パーツ

※2018年中国特恵関税が一部使用不可に

最終更新日2018年2月15日 By 河副太智 Leave a Comment

 

平成30年4月1日から特恵適用除外措置リストに掲載されている品目の
関税が上がる事になりますので、中国からの貨物に一般特恵関税を適用して
関税削減をしている企業様は改めてご確認をお願いします。

 

私が通関士だった頃、中国の特恵関税制度を利用する荷主様から
通関の依頼を受け、原産地証明書の原本も頂いたのですが
申告日が平成28年4月1日になってしまい該当の貨物は通常の税率での
申告となってしまったという非常に苦い経験があります。

通関士でありながらこの一覧を荷主様と共有できなかった事を
今でも悔やんでおります。

平成30年3月末に入港、搬入予定であっても船が遅れて4月になれば
特恵関税の適用はできなくなります。
予備申告をしていてもダメなのでご注意下さい。

※平成30年度において特恵関税適用除外措置一覧から一部抜粋

中国一般特恵関税適用除外措置一覧

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, リスト, 一般特恵関税, 一覧, 一覧ん, 中国, 特恵除外, 関税

AI、その他技術で関税削減

最終更新日2018年4月2日 By 河副太智 Leave a Comment

関税削減ツールの一つとして
AI(人工知能)の使用を検討しております。

今のところ考えているのは
1.世界中の貿易統計データ(通関統計)を使用して
原産地規則を満たす一次、二次製品を安く継続的に調達できる国を
「ネットワーク分析」という手法で特定する方法。

2.スパゲッティボウル現象と呼ばれる
世界中の自由貿易協定の複雑な条約、原産地規則をスムーズに
理解し、最大限に利用するための「自然言語処理」

3.化学品などの難解なHS品目分類を行う「機械学習」

4.貿易取引、電子決済、通関等手続き、原産地証明、原産地証明書等の
ブロックチェーン化によるスムーズな国際取引に関する技術

という路線で考えております。

 

時間はかかるかもしれませんが日欧EPA、TPPなどを含め
世界中に広がる自由貿易協定ネットワークを最大限活用する
関税削減の為のAIツールを提供する事を目標としています。

私は現在AI(人工知能)をAidemy様の講座で学習中です。
こちらはプログラミング入門からディープラーニングまで
無料で学習できます。

いずれ貿易実務にもAIが必要不可欠な時代が来ると思いますので
興味のある方にはお勧めです。

 

■私が学習した内容について

現時点で私が学習している内容は
タイタニックの乗客のデータセットを使用した教師有り学習です。
乗客データ(年齢、性別、部屋の等級、乗船地等)をcsvから読込み
どのような分類に属する人が生存、あるいは死亡したのかを
AIに判断させるというプログラムです。

工夫した点は以下の2点です。
1.複数の分類器のスコアをグラフに出す事
2.データクレンジングがスコアに与える影響を知る事

結果
1.今回のデータはランダムフォレストが一番有効と判断
2.Age(年齢)の値Naをfillnaで処理するよりも
行ごと削除してしまった方が
スコアが高くなる事を知る事ができました。

 

Filed Under: 未分類 Tagged With: 1次材料, 2次製品, AI, EPA, FTA, HSコード, RCEP, TPP, 人工知能, 原産地規則, 品目別分類規則, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税

英語版「FTA/EPA学習コース」

最終更新日2018年9月18日 By 河副太智 Leave a Comment

EU向けの貨物に関わる関税削減において
重要な情報がEUから動画コースで紹介されております。

 

英語によるFTA/EPA学習コース

 

EUだけの専門用語等もありますが
基本的な内容は全国共通ですので、
EU向けでない貨物の輸出者様によっても非常に有益な学習動画です。

また、今後広がっていく自由貿易経済連携の知識を要する
通関士様にも為になる学習動画かと思いますので
是非ご覧になってください。

 

FTA/EPA学習コースは会話形式で行われます。
上級税関職員のMargotさん
税関職員のAnnaさん
商社マンのVincentさん

の3人がFTA/EPAについて質問、回答を行います。

 

EU FTACAUSE

 

 

■事前教示コース

EU内の税関において貨物がどのHSコードに該当するか
事前に書面で回答をもらうための手続き

■原産地規則コース

EU内にて経済連携協定国からの貨物を原産地証明書を用いて
減免税する為の原産地規則等の解説

■関税評価コース

関税評価の適用についての解説

■入港から保税制度

貨物がEU内に到着後の手続き、保税制度の解説

■税関手続き

EU内での税関手続きを解説

■EU内の税制

EU内での商取引における消費税(VAT)と免税について
国内取引、EU間取引、国際取引等一般税制の解説
(要Flashインストール)

Filed Under: FTA/EPA, 日EU・EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, EU, FTA, HSコード, QVC, RCEP, TPP, 事前教示, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日欧EPA, 日欧FTA, 日欧経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 英語コース, 関税, 関税分類変更基準

大量の部品のHS選定を簡略化

最終更新日2017年11月20日 By 河副太智 Leave a Comment

製品によっては数百、大規模な製品では数千の部品を使用しており、
それら全てのHSを選定しなければならない状況もあるかもしれません。

このような膨大な量の部品がある場合、全てのHSを調べるのは現実的
ではありません。

こういった場合は細かな部品によって完成する塊のHSのみを選定し、
その塊のHS一つに数百、数千の部品をまとめて包括する事が可能です。
このようにすればHSの選定は塊部分一つだけで済み、
残りの部品は非原産として扱う事によって
全ての部品のHS選定を省略する事が可能になる場合があります。

例えば自動車を生産する場合に、
その車の部品のエンジンを構成する部品の原産国が多岐に渡るとします。

シリンダー、プラグ、インジェクター、リング、その他エンジン部品など
部品が最終部品のエンジンのHSと異なるHSに該当する部品であれば
部品は全て非原産性であると扱え、エンジンのHSだけを求めれば
足りる事になります。

たとえエンジン部品に原産のものであっても
原産の品物をあえて非原産とする事は問題ありません。
状況に応じてこのような手段を用いる事も選択肢の一つです。

 

但し、最終部品のHSと多数の部品の一つが最終部品と同じHSに分類
される場合はこのような方法は使用できない場合がありますので
リストから部品名を見て、最終部品のHSに似たものがないかどうか
確認する必要はありますのでご注意ください。

 

また、2次製品(今回の例ではエンジン)と
最終製品(今回の例では自動車)の間では原産地規則を満たしている
事が必要である事は変わりありません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, パーツ, 一次原料, 二次原料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 大量, 大量の部品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 部品, 関税, 関税分類変更基準

TPP再度大筋合意へ進展

最終更新日2019年8月19日 By 河副太智 Leave a Comment

環太平洋経済連携協定(TPP)に参加する11か国の交渉官会合が終わり、
アメリカ抜きの大筋合意に向かって進展があったようです。

アメリカにとって強みのあるバイオ医薬品を独占販売できる
データ保護期間やその他いくつかのアメリカ優勢なルールに関しても
凍結という事で各国の意見が一致しているようです。

今後のアメリカ参加への期待は失われていないと思われますので
アメリカに動きがあればこの「凍結」は解除に至る可能性が
高いと思われます。

更にTPPの発行条件を緩和する方向で話が進んでおり、
「各国のGDPの合計の85%以上を占める6カ国が国内手続きを終える」
という条件は事実上廃止となります。

 

ニュージーランドの新政権はTPPに対して慎重な姿勢でしたが
現在はTPP参加への意欲を示しているようで、
現時点で最大の難点はほぼ解決に向かっているようです。

しかし、引き続きベトナムから繊維製品に対する
原産地規則の緩和要求の問題はまだ依然として残っております。

ベトナムとしては主力の繊維製品輸出拡大の為、
輸出先での関税削減を求めているようですが
協定参加国の多くはこの主張には反対しているようです。

 

TPPにおける繊維製品の原産地規則は厳しく、
以下の3つがその大部分を占めます。

■締約国内にて調達した繊維原料からの製造が求められる
「ファイバーフォワード」

■紡ぐ、織る、縫製、という3つの工程を
原則TPP締約国内において行う事が求められる
3工程ルール:「ヤーンフォワード」

■生地にする工程からTPP締約国内での工程が求められる
2工程ルール:「ファブリックフォワード」

 

 

簡単に言えば糸、生地をTPP加盟国以外の国から調達ができない
品目が多いという事です。

 

 

TPP繊維製品 原産地規則 ファイバーフォワード ヤーンフォワード ファブリックフォワード

※JETRO資料より引用

 

 

 

 

 

ベトナムは糸・生地生産基盤が弱い為、
このような原産地規則があると輸出先での関税削減が思うように
いかない事が原因です。

 

 

ヤーンフォワード・ルール

※税関セミナー資料より引用

 

「TPP協定文」へのリンク 繊維製品に対する原産地規則は4章をご覧下さい。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: 2工程, 2工程ルール, 3工程, EPA, FTA, HSコード, TPP11, アメリカ, ニュージーランド, ファイバーフォワード, ファブリックフォワード, ベトナム, ヤーンフォワード・ルール, 中国, 品目別分類規則, 大筋合意, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準

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