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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

貿易円滑化協定 TFAのメリット

最終更新日2017年2月23日 By 河副太智 Leave a Comment

世界貿易機関(WTO)の貿易円滑化協定(TFA)が発行する事になりました。
これによって関税削減対策に関するメリットも大きいでしょう。

FTA/EPAや一般特恵を使用して関税を減らす場合、
事前にHSコードの選定が非常に重要です。

選定したHSコードが正しいかどうかを確認する為には事前教示制度を
活用すべきなのですが先進国と違って新興国ではあまりこのシステムが
うまく活用されていないようでして、
想定していたHSコードと異なる判定を相手方の国で受ける事により、
予想外の関税が発生してしまうというケース
がまだまだあるようです。

今回の貿易円滑化協定では事前教示制度を
強化する目的もあるようです。

FTA/EPA締約国はもちろん一般特恵関税制度を活用するパターンも
活用できるのではないかと期待しております。

正式な発表はまだですが、先進国のように原産地規則の事前教示にも
対応していくのではないでしょうか?

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: HSコード, TFA, WTO, 事前教示, 原産地規則, 貿易円滑化協定

金型輸出で関税免除 日タイEPA①

最終更新日2017年2月11日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

 

金型にはいくつか種類がありますが、今回の例では
HSコード8080.71の金型を例にあげます。

このHSコードを基にタイでの輸入の際に使用する品目別分類規則を
確認します。(リンク先は日タイEPAのANNEX2)

8479.90-8480.79の品目別分類規則は以下のようになります。

A change to subheading 8479.90 through 8480.79 from any other heading;
or
No required change in tariff classification to subheading
8479.90 through 8480.79,

provided that there is a qualifying value content of not less than 40 per cent.

日本語訳は以下になります。

 

 

 

この原産地規則は一定範囲内のHSからの変更か
原産資格割合(QVC)が一定以上あるかどうかのどちらか一方を
満たすことにより完成品を日本産として扱ってもらえます。

 

 

今回紹介する金型製造における一次製品の一覧は
以下のようになります。

 

 

タイへ輸出する金型のFOB価格は500万円です。
そのうち¥1,140,000は日本産の一次製品で、
更に¥485,000は台湾から調達した一次製品です。

台湾産の一次製品は日タイEPAにおいては非原産材料となりますので
先ほど紹介した原産地規則を満たす必要があります。

 

 

もう一度原産地規則を確認しましょう

 

 

一つ目の原産地規則にある関税分類変更基準に関して言うと
非原産材料5種類のHSは全て項(HSの頭4桁)の変更を行っており
原産地規則は明らかに満たしております。

 

 

 

 

更に価格も¥485,000となっている事から原産資格割合の条件
40%も楽々クリアしております。

 

今回の例で言えば台湾産の一次製品を使用していても
日本での原産資格割合が90.3%もある事から
タイへ輸出した際に原産地規則を満たし、
日本産としての特恵税率が適用可能となります。

 

 

 

以下は上記で紹介したスライドのフルバージョンです。

 

タイへの金型輸出FTA/EPAシミュレーション

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 金型, 関税, 関税分類変更基準

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

譲許表の読み方8(4欄目区分x)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方7の続きです。

譲許表の4欄目の区分Xについて解説します。

Xの意味は協定の発効後であっても特恵関税の恩恵はないという事です。

日ベトナム協定文には以下のように記載されております。

 

4欄目Xの場合は多くのFTA/EPAで関税撤廃から除外となりますので
覚えておいて下さい。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, X, 区分X, 特恵対象除外, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税率

譲許表の読み方6(4欄目区分Q)

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方5の続きです。

譲許表の4欄目の区分Qについて解説します。

Qの意味は関税割当該当貨物である事を表します。
輸出国管理方式と言い個々の輸出について輸出締約国が発給する
証明書に基づいて輸入締約国が一定の輸入数量に対して
関税の減免税を行います。

 

例えば日ベトナムFTA/EPAで天然はちみつを
日本側が輸入する場合はこの関税割当に該当します。

 

各年の合計割当数量:

1年目100トン、2年目105トン、3年目110トン、4年:115トン、5年 目120トン、
6年目125トン、7年目130トン、8年目135トン、9年目 140トン、10年目145トン、
11年目およびそれ以降各年150トン 枠内税率 12.8%

という流れです。

 

予め枠内に入るように割り当てを受けなければ
特恵関税の恩恵が受けられないので手間のかかる手続きになりますね。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 区分Q, 経済連携協定, 関税, 関税割当, 関税率

譲許表の読み方7(4欄目区分R)

最終更新日2017年1月25日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方6の続きです。

譲許表の4欄目の区分Rについて解説します。

Rの意味は協定の発効後、一定期間を経て 関税撤廃等を交渉
という意味になります。

日ベトナムFTA/EPA協定文には
「協定の効力発生の日から五年目に両締約国が交渉する」
とあります。

自由貿易協定締結時にどうすればよいのか決まらない時の措置
ということになりますので、調べたいHSの4欄目がRの場合
その時点で協定の締結から何年目なのかを確認してください。

 

 

譲許表4欄目区分R

上記の例でいうとジャガイモを粉状にした混合物を油で揚げるか
焼いたものに関しては特恵税率は再交渉という事です。

どのようなお菓子を指すのでしょうか?
交渉しないといけない事って山ほどあるのですね。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 4欄目R, EPA, FTA, HSコード, R, 再交渉, 協定文, 経済連携協定, 譲許表, 関税

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