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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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NAFTA

英語の原産地規則を読む(NAFTAの例)

最終更新日2017年9月20日 By 河副太智 Leave a Comment

グローバルサプライチェーンや三国間貿易等にFTA,EPAを使用して
特恵関税率を適用する場合はどうしても英語での原産地規則を
読まなければいけないケースがあります。

英語での原産地規則を読むには
HSコードと原産地規則と英語力の3つが知識が必要になりますが
それでもまだまだ難しいです。

先日NAFTAの原産地規則の一部を紹介しましたが
私も解読するのに時間がかかりました。

 

その悩んだ英文のNAFTA原産地規則を紹介します。
HSコード8516.32(調髪用機器のその他)の品目に対する原産地規則です。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,
whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 
provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を輸入する際に
製造国にてNAFTA締約国以外の国から部品を調達した場合
どのような製造工程を経れば特恵関税率適用になるかという事を
表しております。

 

ちょっとわかりずらいのですが、この原産地規則を2つに分割すると
要件の詳細が見えてきます。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.80 or
any other heading; or

 

という部分を抜き出してみましょう

8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際は

〇8516.80(電熱用抵抗体)をNAFTA締約国以外からの部品として使用する

又は

〇他の項(HSCODE4桁の変更)の材料がNAFTA締約国以外から
調達されて製造された場合

であれば原産地規則を満たすものとして認められます。

 

原産地規則の前半の2行の内容ははこれだけで完結しますので
これを満たしていれば後半は見る必要がありません。

 

もしNAFTA締約国以外から調達した部品が8516.80(電熱用抵抗体)以外で
項の変更もないのであればその下の規則を検討する事になります。

 

A change to subheading 8516.32 from subheading 8516.90,

 

これは8516.32(調髪用機器のその他)を製造する際、
8516.90(電熱式の調髪用機器及びドライヤーの部品、以下部品とします)
から製造する場合に適用する原産地規則です。


whether or not there is also a change from subheading 8516.80 or 
any other heading, 

 

ここがちょっとわかりづらい部分です。

8516.90(部品)をNAFTA締約国以外から調達して、
NAFTA締約国にて8516.80(電熱用抵抗体)に変わる製造工程が
あったとしても原産地規則の前半部分には該当せず、
以下の付加価値基準も同時に満たさなくてはいけません。
という内容です。

provided there is a regional value content of not less than:

(a) 60 percent where the transaction value method is used, or

(b) 50 percent where the net cost method is used.

 

一般的トランザクション値方式の付加価値基準であれば60%以上
ネットコスト値方式であれば50%以上の付加価値を要する
という事になります。

 

 

このような原産地規則はNAFTAに多く見られますので
一度内容を理解すれば他の原産地規則もすぐに読めるかと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, ネットコスト値方式, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地規則, 品目別分類規則, 実質的変更基準

日欧EPAついに大筋合意へ

最終更新日2017年7月6日 By 河副太智 Leave a Comment

日EUのEPAがついに大筋合意へ至ったそうです。

EUからの強い要求のあったチーズの関税撤廃について
日本は乳製品全般の値崩れを懸念し、断固拒否の姿勢でしたが、
今回チーズの輸入割当制度の新設という条件で譲歩し、
EU側が承諾したようです。

 

EU側が課している自動車への関税10%は7年かけて
撤廃の予定ですのでこれから日本産の車が欧州に輸出しやすく
なるかもしれません。

 


※読売新聞より引用

 

その他にも日本側は豚肉、ワイン、パスタに対し関税を引下げ、
撤廃を行う予定で、
EU側は家電、日本酒はほぼ全て関税撤廃を行う予定です。

 

このEPAが締結されればその他の交渉中の経済連携協定にも
影響を与えるかもしれませんね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, TPP, チーズ, パスタ, ワイン, 家電製品, 日EU, 日EU経済連携協定, 日本酒, 日欧, 経済連携協定, 自由貿易協定, 豚肉, 車, 関税, 関税率

金型輸出で関税免除 日タイEPA②原産性確認書類

最終更新日2017年6月22日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA①の続きです。

前回の記事では金型輸出の際の原産地規則の満たし方を紹介し、
今回はその原産性を証明する為の書類の作成方法です。

この書類は原産性確認書類と呼ばれ、商工会議所にて
原産地証明書の発給を要請する際に必要であったり、
相手国での通関時、あるいは通関後に相手国側税関の要請で
要求される可能性のある書類で原産地証明書発給から5年間保存が
義務付けられております。(協定により異なる)

 

では原産品確認書類とはどういうものかご紹介します。

 

原産品確認書

※Jetroセミナースライドより引用

この例では角々金型株式会社という架空の会社の作成した
原産品確認書類を使用して説明します。

上記の書式に品名、向け先、利用する協定、採用した原産地規則と
計算方式を記載します。

控除方式とあるのは500万円の貨物の内48万5千円だけが
第三国にて生産されたものであり、残りは日本産ですよという
計算方法の事です。

 

この計算方法の詳細は前回の記事で紹介した例を再度掲載します。
48万5千円分が台湾からの第三国原料という事がわかります。

 

原産品確認書価格の根拠一覧

 

更に先ほどの原産品確認書に続きがありまして、
上記画像のようにそれぞれの原料の品名、価格、HSコードなどを
列挙した一覧も添付資料として必要です。

 

その例が以下のようになります。

 

 

原産品確認書添付資料

※Jetroセミナースライドより引用
 
非常に細かくて見づらいのですが全て必要な情報です。
相手国税関へ提出しやすいように英語訳も一緒に記載すると
後々便利です。

 

更にまだあります。
一次製品が日本産である場合、
日本産であるという証明も添付で必要です。
製造証明書、収穫証明書、宣誓書などと呼ばれます。

 

以下に宣誓書の例を記載します。
(シッパー名と品名は金型の例とは異なりますが
書式はこういったものになります。)

 

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

 

 

 

原産地証明書発給の際と発給後5年間はこのような
原産品確認書とそれを証明する添付資料が必要という事です。

 

多くの書類と多大なる手間をかけるケースもございます。
がんばりましょう。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, TPP, 一次原料, 原産品確認書類, 原産地規則, 原産地証明書, 原産性確認書類, 関税, 非原産材料

世界のFTA/EPA原産地規則を調べる方法

最終更新日2017年2月4日 By 河副太智 Leave a Comment

三国間貿易や海外で加工した貨物を別の国へ輸出する場合など
日本とのFTA/EPAが直接適用されない貿易のパターンの場合は
海外のFTA/EPA協定文を読む必要があります。

例えばメキシコで完成させた製品をNAFTAの原産地規則に従って
アメリカに輸出しアメリカ輸入時に特恵関税の恩恵を受けるのであれば
当然NAFTA協定文を読む必要があります。

 

NAFTAの協定文もそうですが世界には無数のFTA/EPAが締結されており
それらを探す作業は困難です。

そこで今回世界のFTA/EPA協定文を簡単に見つけられる
データーベースを紹介します。

 

世界のFTA/EPA協定文を検索

WTOのデータベースParticipation in Regional Trade Agreements

 

世界地図上から欲しいFTA/EPA協定文が検索できるシステムです。
凄く使いやすいです。

 

では先ほどの例のとおり、メキシコで加工した貨物をアメリカに輸出する
パターンでどのようなFTA/EPAによって特恵関税が使えるかを
調べてみましょう。

 

 

まず世界地図から最終輸出仕向け国を選択します。

アメリカに輸出するので地図上のアメリカをクリックします。
すると以下のように世界各地に赤丸がいくつか出現します。
この赤丸がアメリカがFTA/EPA締結している国となります。

 

 

 

 

いくつかある赤丸のうちの一つにメキシコがあります。
製造、輸出国はこちらになりますのでメキシコ上の赤丸をクリックします。

 

 

 

するとここでNorth American Free Trade Agreement(NAFTA)の文字が
出現しますのでアメリカとメキシコにはこのようなFTA/EPAがあると
わかります。

 

この文字の中にRTA ID Cardというリンクがありますので
そこをクリックします。

 

すると以下のように各FTA/EPAの詳細情報が表示されます。

 

右下の赤枠にある部分が協定文やアネックスへのリンクです。
Eが英語Fがフランス語Sがスペイン語となっております。

 

 

これで世界中のありとあらゆるFTA/EPA協定文を横断できる事になります。

是非活用してください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, NAFTA, RCEP, TPP, WTO, 協定文, 原産地規則, 経済連携協定, 自由貿易協定

NAFTA自動車の原産地規則

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ大統領の掲げるNAFTAの見直しによって自動車製造業は
大きく影響を受けることになるかもしれません。

今回はNAFTAの自動車に対する原産地規則を読んでみます。

NAFTAの原産地規則はこちらから見ることができます。

上記のページをひたすらスクロールして行って
HSコード8703.21-8703.9042(ガソリン、ディーゼル車を含む車のHS)を
ご覧頂くと以下のようになります。

 

NAFTA自動車原産地規則

A change to subheading 8703.21 through 8703.90 from any other heading,
provided there is a regional value content of not less than 50
percent under the net cost method.

 

この原産地規則は第三国から輸入した非原産材料のHSコードの
項(HSの頭4桁)の変更があり、かつRVC(付加価値基準(QVC))
が50%以上である事が特恵関税の対象となる製造工程であると
規定されております。

 

関税分類変更基準と付加価値基準の両方満たさなくてはならないため、
VAの閾値を大幅に上げられてしまうとかなり厳しいルールになって
しまうので対策が取りづらい部分ではあります。

 

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: CC, CTC, NAFTA, QVC, RVC, TV, 関税分類変更基準

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

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