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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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QVC

FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

以前一般特恵関税制度やFTA/EPAの実質的変更基準には
一般ルールが存在する国があると紹介しました。

特恵税率を使用する際、貨物の原料に非特恵受益国の物がある場合、
原産地規則、実質的変更基準、品目別分類規則を確認しますが
その際に品目別分類規則があれば
それに従った製造工程を行えば良いのですが
以下の国では品目別分類規則の規定が無いものがあります。

その場合は
原則各国との協定文に定める一般ルールを調べる必要があります。

 

以下の画像はその一般ルールの一覧です。

一般ルールか品目別分類規則
※税関セミナースライドより引用

■一般ルール根拠条文一覧

このような表にしていただけると非常にわかりやすいのですが
やはり協定文による根拠を見たいという方もいらっしゃると思いますので
以下に一般ルールの協定文を紹介します。

協定本文の内容を調べるには
外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

外務省FTA/EPA協定文へのリンク

上記のようにFTA/EPAの協定文へのリンクがあります。
今回は日ACEANの協定文の一般ルールを調べようと思います。

 

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章26条を見ると以下のようになります。

第二十四条 (b)の規定の適用上、
次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

ここからが一般ルールの規定です。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

これは付加価値基準の事です。

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

これは関税分類変更基準の事です。

このような規定が協定文にあるため、この記事上部にあるスライドの表の
日ACEANの一般ルールは「他の項からの変更あるいは付加価値40%以上」
となるのです。

但し、一般ルールができようできない品目もありますので、そのような場合には
各品目ごとに品目別規則を満たす必要があります。

1の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、
附属書二に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、
原産品とする。

ここで品目別分類規則がある貨物の場合は一般ルールの適用ではなく
品目別分類規則を満たすことの方が優先となるという事になります。

私も実務上品目別分類規則を探す事が多々ありますが
上記スライドに挙げた国ですと特定のHSコードに品目別分類規則が
無い時があると一般ルールを調べるのに困る事があります。

いっその事全て品目別分類規則で定義してくれた方が気楽です。(笑)

このようなFTA/EPAの一般ルールは
日本と締結しているFTA/EPAであれば調べるのは検索すれば済むのですが
これが海外と海外(三国間貿易)で行う場合は当然英語になりますので
協定文を読み解くハードルが一気に上がります。

これからの時代は三国間貿易も主流になっていくと思いますので
英語の協定文の紹介も次回行いたいと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一般ルール, 一般規則, 三国間貿易, 付加価値基準, 付属書, 協定文, 協定本文, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

付加価値基準総論7 図と計算式

最終更新日2016年12月26日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論5のトレーシングと
付加価値基準総論6のロールアップの2つを過去の記事で紹介しました。

今回は上記2つをまとめた図を紹介します。

 

※税関セミナースライド43Pより引用

 

ごちゃごちゃしているのでこの図を見ただけでは理解に苦しむでしょう。

そこで過去の記事トレーシングについてとロールアップについての
2記事は上記の図を分解して解説しておりますので、
この2記事をまだご覧になっていない方はまずこれらをご覧ください。

 

この図が表している製造工程は以下のようになります。

1.黒枠部分が特恵受益国での生産過程である。
2.1次材料として第三国の原料を使用したものが$100(緑)
3.2次材料として第三国の原料を使用したものが$80と$80の2種類ある(青)
4.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$10と$10で$100となる
5.2次材料の一つは特恵受益国での付加価値が$100と$20で$200となる
6.最後に特恵受益国でもう一度生産コスト$100が付加される
7.最終的な生産品の価格は$500となる(FOB)

 

上記の流れで4.の2次材料に関してはトレーシング有無によっては
$80として計算するか$100として計算するかによって合計の
非原産材料の価格が変わり、原産資格割合も60%か64%で変わります。

これを説明しているのが上記の図です。
ちょっとややこしいのですが是非マスターしてください。

僅かな差ではありますがこれによって非原産品が原産品と認められれば
結果の違いは果てしなく大きくなるでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 2次材料, EPA, FTA, GSP, QVC, トレーシング, ロールアップ, 一次材料, 二次材料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 実質的変更基準

付加価値基準の価格構成

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準というものがあります。

簡単に説明すると、例えばA国原産の貨物があったとして
その貨物はB国原産の原料を使用していた場合、
原産地規則にA国での加工によって付加された価格の価値が
〇〇%を超えていればA国産として認めるという規則があれば、
A国の原産地証明書の適用が認められるというものです。

では付加される価格の価値というものはどういう物があるのでしょうか?

以下の税関セミナースライド18Pをご覧ください。

 

付加価値基準の例、図

 

先ほどの例で申し上げますと
B国の原産材料(CIF)は上記グラフの黄色の部分になります→①
A国で付加された価値はそれ以外の部分です。→②③④⑤

A国での付加価値はそれぞれ以下のようなものがあります。

②A国において調達した原産材料
③A国での加工に要する製造費用
④A国での加工に要する人件費等
⑤A国が輸出によって得られる利益等

これらを上記図にある計算式に当てはめてみます。

まず輸出する際の商品の価格(FOB)から非原産材料(CIF)を引きます。
そしてその価格を商品の価格(FOB)で割って100を掛けます。

この数字が原産地資格割合(QVC)と呼ばれます。
この数値が40以上であればOKであったり35以上であればOKなど
協定の内容によって変わってきますので確認が必要です。

 

応用で一つ例を挙げてみます。
以下は日本とタイの飲料に対する品目別分類規則です。

飲料のHSコード(2202.90)に対する品目別分類規則は
原産資格割合が40パーセント以上であることです。

 

 

付加価値基準の例、図

先ほどの例と同じように計算すれば40%はゆうに超える事がわかります。
付加価値基準はこのように計算をするので覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: CIF, EPA, FTA, GSP, HSコード, QVC, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産地資格割合, 品目別分類規則, 品目別分類規則を, 実質的変更基準

原産資格を与えることとならない作業

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。

例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

 

A国(特恵非適用国)

から

B国(特恵適用国)へ輸出し、

B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。

この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。

(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 原産地証明書, 原産資格, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

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