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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか

最終更新日2022年3月8日 By 河副太智 Leave a Comment

ローラースケートプロテクターのHSコードは9506.70のローラースケートの付属品か
あるいは9506.99の身体トレーニング用品のその他に分類されるのか。

輸入者であるRollerblade, Inc.と米国税関での裁判事例を紹介します。

本事例で部分品、付属品をどう定義づけるかが争点となります。
法的拘束力を持つ規定では当該品目が部分品、付属品になるかどうかの判別は難しい為、判例や関税率表解説から間接的に判断する必要があります。

部分品の定義

部分品とは完成品と結合して機能するための構成部品であり、
これ無くしては完成品として機能しないものをいう。
出典: United States v. Willoughby Camera Stores, Inc., 21 C.C.P.A. 322 (1933)

付属品の定義

機械に関連して使用される補助装置(例えば、より広範囲な作業を
行えるように機械を変える互換性の装置)、精度を高める装置及び
機械の主たる機能に関連した特殊な作業を行う装置である。
(8466項解説(B))

 

詳細は以下の海外向け記事にて解説させていただきますので是非ご覧下さい。

Protective gear classified as “Roller skates accessories”?

 

Filed Under: HSコード, HS分類判例

ケース、箱、容器のHSコード分類法

最終更新日2022年3月4日 By 河副太智 Leave a Comment

本記事ではアウトドア等にも使用できる「クーラーボックス」のHS分類事例から
ケース、箱、容器のHSコード分類法を検討します。

対象品目は以下のクーラーボックスです。

上記品目は
1.米国税関事前教示N259674でHSコード9403に分類
2.別の米国税関事前教示N024773でHSコード3924に分類
3.フランス税関事前教示FR-E4-2006-000436でHSコード4202に分類されました。

以下フランス税関事前教示詳細です。

Item image
Issued CountryFrench customs
ReferenceFR-E4-2006-000436
Issuing date2006-02-21
Item nameBOXES OF PLASTIC
Classified HS code4202.99

ほぼ同種のプラスチック製クーラーボックスですが各事前教示によってHSコードは9403,3924,4202の3つに意見が分かれてしまいました。

一体何が適切なのか、最終的な結論に至るまでの経緯を以下の海外向けページにて解説
しておりますので是非ご覧下さい。

Plastic cooler box classified in 9403, 3924 or 4202

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?

最終更新日2022年2月26日 By 河副太智 Leave a Comment

米国税関は「吊り棚(Hanging Shelf)」のHSコードを事前教示 N293709にて
9403の家具に分類しました。

↓実際の事前教示対象品目画像

一方、ドイツ税関は類似の吊り棚を6307の繊維製品に分類しました。

Item image
Issued CountryGerman customs
ReferenceDEBTI31879-18-1
Issuing dateSept. 10, 2018
Item nameHanging shelf
Classified HS code630790

 

品目がHSコード9403の家具に分類されるかどうかは94類の注2を参照します。

94類注22 第 94.01 項から第 94.03 項までの物品(部分品を除く。)は、床又は地面に置いて使用するように設計したものである場合にのみ、当該各項に属する。
ただし、次の物品は、掛け若しくは壁に取り付けて又は一方の上に他方を載せて使用するように設計したものである場合においても当該各項に属する。
(a)食器棚、本箱その他の棚付き家具(単一の段の棚で、壁に取り付けるための支持物ととも
に提示するものを含む。)及びユニット式家具

上記規定を当てはめて考えると当該製品はどちらに分類すべきかがわかります。

詳細は以下の海外向けのページにで解説しておりますので是非ご覧下さい。

Hanging shelf classified in 9403(furniture) or 6307(made up articles)?

 

Filed Under: HSコード, 各国税関による分類事例

税関事後調査情報は税務署にも繋がっている

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

税関事後調査の情報は税務署にも報告が上がる為、税関事後調査後に税務署の調査が
入る事があります。

この情報源はAmazonにて販売されている元国税調査官が執筆した書籍です。
非常に興味深い事実が記述されておりましたので紹介させて頂きます。

本書より一部引用税務署は、様々なところから情報を集めています。

銀行、税関、取引先、タレコミなどです。

出典:「元国税調査官が告白する税務署の残酷なホンネ: 節税か? 副業か? 冷酷な大増税時代、マイナンバー監視社会を生き抜け!」第三章 税務署の本音◆なぜ、あなたのところに税務署が来たのか?より一部引用。

国税調査官が税関から提出される情報を基に税務調査を行う事実があるという事は
輸入者のもとに税関事後調査が入った場合、その一定期間後税務署の税務調査が連続し
て入るという現象が起こるのも納得がいきます。

そのため、税務署による税務調査と税関による事後調査は最悪の場合セットで来ると考
えておく事が無難かもしれません。

Filed Under: 税関事後調査

税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

EPA(一般特恵関税制度を含む)を活用して関税を削減している場合、事後調査で
原産地証明書等を確認した上で対象品目の原産性を追求される事があります。

税関によるEPAの原産地規則等の確認は「検認」、「事後確認」と呼ばれる別の調査も
ありますが事後調査でも同じように行われます。

このような原産地証明書を提出する事により関税削減を行える申告を行った場合、輸入
者は税関の求めに対し、いつでも原産性を立証できるよう準備しておく必要があるので
事後調査の際にEPA適用の為の原産地規則を満たしている事実を立証できないと過去に
EPAを適用をする事により免税となっていた分が最高過去5年分まで遡って追徴され、
過少申告加算税や延滞税も課される事になります。

事例:EPA特恵税率の適用誤り輸入者Fは、ラオスの輸出者から日アセアンEPAに基づきEPA特恵税率を適用して繊維製品を輸入していました。
しかしながら、この繊維製品は第三国から調達した生地を使用して生産されており、日アセアンEPA上の原産品と認められるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率等を適用することになりました。
その結果、その他の申告漏れも含め、追徴税額は1,679万円でした。出典:財務省HP

事例:EPA特恵税率の適用誤り
輸入者Gは、ベトナムの輸出者から乾燥野菜を輸入していました。Gは、アセアン原産品として日アセアンEPAに基づく関税率(EPA特恵税率)を適用して申告していました。
しかしながら、この乾燥野菜は、生産に使用された野菜が中国から調達されており、アセアンの原産品としての資格を与えるための条件を満たしていないため、EPA特恵税率を適用することはできず、WTO協定税率を適用することになりました。
その結果、課税価格14億5,874万円に対して9%の関税が課されることとなり、追徴税額は1億5,032万円でした。出典:財務省HP

 

原産性の確認では何を問われるのか

EPAを適用する事により関税削減を行えるという事は当該品目が適用したEPAの締約国
内で生産された品目であるという事を証明する必要があります。

EPA締約国にて完全に生産された品目であるのであればその証拠書類を
EPA締約国外から調達した部材、原料を使用している場合はどの原産地規則を適用して
EPA締約国産品としてみなしたのかという証拠書類を求められます。

では税関はEPAを適用して輸入した品目の原産性に関してどのような質問をするのかが
非常に気になるところです。

そこで税関が貿易企業等に送付する原産性を確認する質問状を探したところ、
日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状を入手する事に成功しました。

当該質問状は英語版ではありますが、日本企業に向けても同じような質問がされるもの
と考えられますので、こちらを参考にする事によりEPA適用品目の原産性確認はどのよ
うに行われるのかが予測可能となります。

EPA原産性確認の質問状

日本税関が海外企業に向けた原産性に関する質問状は以下になります。
日本企業に対するEPA原産性確認事項も以下と同様の内容であると考えます。

SECTION1ではEPA適用品目の締約国における製造工程に関する質問で、
SECTION2ではEPA締約国以外から調達した部材、原料の説明とそれらのHSコード
が求められます。

SECTION3ではEPA締約国から調達した部材、原料等により完成した品目、あるいは
EPA締約国の完全生産品を輸入した場合、当該品目の詳細、EPA締約国産である事の
理由(原産地規則を満たす理由)、サプライヤーの名称と住所が求められます。

SECTION4では以下の5つの質問があります。
1.僅少の非原産材料の規定が適用されているか。
2.累積の規定が適用されているか。」
3.非締約国から調達した間接材料、梱包材料等で原産地規則を満たした物があるか。
4.付加価値基準が適用されているか、されていればその割合。
5.加工工程基準の適用があるか

SECTION5では完全生産品であっても各種原産地規則を満たしてEPA締約国原産品と
なった品目であっても、それぞれEPA締約国原産品である事を証明する各種書類を提示
するようにとの指示があります。

EPA適用の怖い部分

EPAの原産性に関する質問状をご覧いただくと質問量の多さに驚かれるかと思います。
しかし、EPAを適用して関税削減を行う場合、上記項目の内容はいつでも税関に対して
説明できる状況でないとEPAの適用はできないという事になっております。

EPA適用可否に関する質問は検認、事後確認、事後調査といった様々な機会で貿易企業
に質問が来ますのでこれに適切な回答ができないと過去のEPA適用分の特恵関税率が全
て否認されてしまうという事になります。

EPAに関しては様々なセミナーや説明会がありますがこのような部分に対する十分な解
説は基本的にされませんので輸出者、製造者、輸入者が一体となって理解する必要があ
ります。

近年は特に自己証明という形でEPAを適用する事が多いため、原産地規則に関して無知
なまま原産品申告書等を作成してしまい、後で多額の追徴課税を課される輸入者が増え
ています。

EPAや一般特恵関税率を適用する場合は必ず原産地規則等の事前確認が重要です。
「輸出者や製造者がこの内容で原産地証明をしたから」という言い訳は通用しません。
輸入者自身、あるいは輸出者、製造者を通して原産性の証明がいつでもできるように
する必要があります。

Filed Under: FTA/EPA, 検認、事後確認, 税関事後調査

税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース

最終更新日2022年2月24日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの誤りに関する税関からの指摘は輸入申告時の書類審査、貨物検査時に入る
事が多いのですが、区分1で許可になり続けている品目やそもそも税関もHSコードの
誤りに気付かずに通関し続けていた場合等のケースでは事後調査時にHSコードの誤り
を指摘される可能性もあります。

事例:ガラス繊維のHSコード輸入者Aはガラス繊維製品を10年以上に渡り輸入し、その間何度も税関による書類審査や貨物検査を受けた上で、HSコード7019.90(関税FREE)にて許可を得ていました。しかし、税関事後調査にて当該ガラス繊維は表面にプラスチックを塗布していた事が製造工程表により判明し、プラスチック製品3926.90(関税3.9%)へと分類変更をする事となりました。

上記の事例は長期に渡り税関から審査、検査を経て許可を受けた品目である為、輸入者
としてはHSコードは税関のお墨付きだと考えていたケースですが、書類審査や目視の
検査では判明しなかったプラスチックの塗布が事後調査にて判明した結果、過去の審査
結果は全て白紙になり、過去5年分の申告の関税の差額と過少申告加算税が追徴される
という事になりました。

長期に渡り税関の審査、検査を通じて来た品目に対し突然HSコードの誤りを指摘し、
過去5年分を遡って追徴というのは輸入者にとって納得のいかない事かと思います。
しかし、税関側はあくまでも輸入申告は「申告納税方式である」という主張から、申告
したHSコードは輸入者が示すものであり、税関は通関時にはそれを通しただけで、
正しいかどうかの判断はいつでも税関側が是正できるというのが彼らの基本姿勢です。

輸入企業の多くは同じ品目を長期に渡って輸入する事があるため、何かしらの品目の
HSコードの誤りと過少申告を指摘された場合、過去5年分に遡って追徴課税を受ける
可能性がありますので事後調査対策を行う上ではHSコードの見直しや事前教示申請を
検討する事をお勧めします。

Filed Under: 税関事後調査

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