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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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河副太智

自国関与品の基準

最終更新日2019年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

以前自国関与品についての記事を書きましたが
こちらはもう少し深い考え方がございますので紹介させていただきます。

特恵適用貨物を輸入する際、その貨物が
第三国からの原料を使用して作られた貨物の場合は
実質的変更基準を満たす貨物である必要がありますが
その第三国が日本の場合、その貨物は製造国の生産品とみなす
という規定がございます。

この部分をもう少し掘り下げて紹介します。

以下税関セミナースライド45p参照

 

その生産された物品が当該本邦 から輸出された物品又は
これと前 項第1号に掲げる物品のみを原料
又は材料として生産された場合に は、当該生産された物品は、
当該 国又は地域において完全に生産さ れた物品とみなす。
(関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号)

 

よくわかりませんね、、、
以下の図をご覧ください。

 

 

 

例:1

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品AはR1というX国以外で生産された原料を使用しておりますが、
R1は日本産ですのでANNEX(日本産である事の証明)を提出すれば
特恵の適用が認められます。

 

次は別のパターンです。

例:2

 

 

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品Aは先ほどと同じくR1という日本で生産された原料を使用しております。

さらにこの貨物は日本産の原料プラスX国自体の生産品である原料R2も
使用しておりますがこのパターンであってもX国の完全生産品と認められます。

 

最後にもう一つの例です。

例:3

 

 

先ほどの例:2の製造工程にR3という完全に非原産の材料が加わります。
このR3は日本産でもX国産でもありませんので、R3から産品Aに原産品として
みなされる為の加工を経る事により産品Aは実質的変更基準を満たす産品となります。

上記例:3のパターンで製造を行う場合、
原産地証明書の8欄目にはP(完全生産品)ではなく
W(原産材料のみから生産される産品)という原産地記号が必要になります。

 

法律の文面は読みづらく解釈が困難ですが
税関セミナースライドがあれば理解が容易になりますね。

但し、この規定は非常に複雑ですので
実際に活用する場合は入念な下調べが必要かと思われます。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品, 自国関与基準, 関税

キャンプ用のテントの資材高騰

最終更新日2016年12月20日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞12/20(火)に
キャンプ用のテントの資材高騰の記事がありました。

キャンプ人口は800万人を超え、2015年の市場は544億円と
7年連続で伸びているようです。

このキャンプに必須のテントの資材が高騰しているようです。

ではこのテント(HSコード630622~29)の税率を見ると
材質により4~5.6%のようです。(当記事執筆時点)

原産地証明書を利用した場合は一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
ほぼ関税はゼロになるようですので
原産地証明書無しで輸入している輸入者様は是非使いたい所です。

 

但し、非特恵国の原料を第三国から調達している場合は
かなりハードな品目別分類規則があります。

 

テントの日タイEPAの品目別分類規則を見てみると
その複雑さに目がくらみます。

 

第六三・〇一項から第六三・一〇項までの各項の産品への
他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、
第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、
第五二・〇八項から第五二・一二項までの
各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、
第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から
第五五・一六項までの各項、
第五八・〇一項、第五八・〇二項又は第六〇類から
第六二類までの各類の材料からの変更を除く。)。
ただし、当該産品がいずれかの締約国において、
裁断され、若しくは特定の形状に編まれ、かつ、
縫い合わされること又は組み立てられることを条件とする。

 

上記の規則を要約すると殆どの場合、非特恵の第三国からの原料は糸から
初めて、輸入国で織ったり編んだりしてくださいねという事です。

こういった規則は税関HPの原産地規則ポータルで確認ができます。

以下のページはテントのHSコードに対して日タイの品目別分類規則を
検索した結果です。

 

他の国の品目別分類規則も同じような内容となっております。
基本的に繊維製品の実質的変更基準や品目別分類規則は難しいです。

 

キャンプがブームになりつつある今、是非繊維製品の規則には
強くなりたい所ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, テント, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 繊維製品, 関税

原産地規則とは(GSP/FTA/EPA共通)

最終更新日2016年12月31日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵原産地規則の内容をいくつか紹介して来ましたが
ばらばらと説明されても混乱されてしまうと思いますので
以下のように整理された図を紹介します。

 

※一般特恵と表題にありますが、FTA/EPAも基本的に同じ考え方です。

一般特恵原産地規則の三大構成要素

※税関セミナースライド18Pより引用

上記にある項目は全て当ブログで解説済ですので
おぼろげな単語がありましたら以下のリンクからご確認をお願いします。

■原産地基準
■積送基準
■
手続的規定(運送要件証明書)

■完全生産品
■実質的変更基準を満たす産品

■一般ルール
■関税分類変更基準

■品目別規則
■付加価値基準
■加工工程基準

■自国関与品
■アセアン5か国累積
■原産資格を与える事とならない作業
■繊維製品に対する僅少の非原産材料

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: GSP, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 構成要素, 関税

付加価値基準の価格構成

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準というものがあります。

簡単に説明すると、例えばA国原産の貨物があったとして
その貨物はB国原産の原料を使用していた場合、
原産地規則にA国での加工によって付加された価格の価値が
〇〇%を超えていればA国産として認めるという規則があれば、
A国の原産地証明書の適用が認められるというものです。

では付加される価格の価値というものはどういう物があるのでしょうか?

以下の税関セミナースライド18Pをご覧ください。

 

付加価値基準の例、図

 

先ほどの例で申し上げますと
B国の原産材料(CIF)は上記グラフの黄色の部分になります→①
A国で付加された価値はそれ以外の部分です。→②③④⑤

A国での付加価値はそれぞれ以下のようなものがあります。

②A国において調達した原産材料
③A国での加工に要する製造費用
④A国での加工に要する人件費等
⑤A国が輸出によって得られる利益等

これらを上記図にある計算式に当てはめてみます。

まず輸出する際の商品の価格(FOB)から非原産材料(CIF)を引きます。
そしてその価格を商品の価格(FOB)で割って100を掛けます。

この数字が原産地資格割合(QVC)と呼ばれます。
この数値が40以上であればOKであったり35以上であればOKなど
協定の内容によって変わってきますので確認が必要です。

 

応用で一つ例を挙げてみます。
以下は日本とタイの飲料に対する品目別分類規則です。

飲料のHSコード(2202.90)に対する品目別分類規則は
原産資格割合が40パーセント以上であることです。

 

 

付加価値基準の例、図

先ほどの例と同じように計算すれば40%はゆうに超える事がわかります。
付加価値基準はこのように計算をするので覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: CIF, EPA, FTA, GSP, HSコード, QVC, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産地資格割合, 品目別分類規則, 品目別分類規則を, 実質的変更基準

トランプ次期大統領と自動車産業への影響

最終更新日2016年12月19日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ次期大統領のスローガンの一つに
NAFTAの締結内容の見直しがあります。

これが実行されるとメキシコからアメリカへの輸入に対する関税が
大きく引き上げになる可能性がございます。

通常考えられるのは上がった関税の分利益が減るという事で、
日産のカルロス・ゴーン社長はこれに対し
原材料の価格の高騰があるとの見通しを述べております。
※12/17(土)の日本経済新聞より引用

しかし、実際にそうなってしまうとアメリカ側の利益にも
同時に影響を与える事になるため、
そこまで深刻な問題として捉えていないようです。

トランプ次期大統領の考えではメキシコからの貨物に関税をかければ
アメリカ国内の雇用が確保されるという意図があるかもしれませんが
車自体の最終販売価格もこれに合わせて上昇すれば
当然売りにくくはなるでしょう。

様々な要因が絡んでくるので、目先の利益だけの対策だけでは
逆に本末転倒な結果を招く事もあるのかもしれません。

Filed Under: NEWS

日欧(日EU)EPAの年内合意は難しい

最終更新日2016年12月19日 By 河副太智 Leave a Comment

12/17(土)の日本経済新聞の記事に
日欧(日EU)EPAの年内合意が難しいとありました。

イギリスのEU離脱問題やTPP撤回問題などがあったため
こちらは比較的スムーズにいくのかなんて予想しておりましたが
やはり両者譲れない部分があるようで、
再度交渉は年明けになる見込みのようです。

イギリスを含むEUの総人口は約5億人
世界の国内総生産(GDP)の22%を占め、
日本の輸出入総額の10%を占める重要な貿易相手国ですので
是非頑張って頂きたいと思います。

来年はフランス大統領選挙、ドイツ議会選挙などがあり、
早めに合意に至らなければTPPのような政治的要因で
全てがパーになってしまう事も考えられますので
他の要因も要チェックですね。

Filed Under: NEWS Tagged With: EPA, EU, FTA, チーズ, 日EU経済連携協定

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