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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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付加価値基準

輸出国側にて車の関税を削減(累積)

最終更新日2017年6月29日 By 河副太智 Leave a Comment

第三国の原料を使用して、日本で車を組み立てて
海外へ輸出し、相手国側での関税を削減する方法を考えてみます。

 

今回はタイ向け輸出を例に挙げます。

 

タイ向け車の輸出で関税削減

※JETROセミナースライドより引用

 

この例ではアメリカから部品を日本が輸入し、
それを加工して部品Bを製造しているものと
中国から調達した部品をタイにて製造し、
部品Cとなっており、その2つを使用して車が完成します。

 

 

 

 

まずアメリカからの部品Bについてですが
自動車用部品のHSコードは8714.99となり、原産地規則は
「原産資格割合が四十パーセント以上であること」が条件です。

 

(1000-600)/1000=40 となりますので
原産地割合(QVC)は40%となりますので日本産となります。

他方中国からの部品Dはタイにて加工され部品Cとなります。

 

部品Dは金額的には原産地割合(QVC)を満たしませんし、
自動車部品から自動車部品への変更であれば関税分類変更基準も
満たさない事になってしまいます。

 

そこで救済規定を使います。
今回使用するのは累積規定(Accumulation)です。

 

日タイ協定第29条に以下のような規定があります。

 

 

日タイFTA/EPA協定文

 

 

 

よくわからない文章ですが
要するに日本からタイに輸出してタイで減免税を受けるのであれば
タイ産の原料は自国のタイのものであるので
締約国である日本産と同じ扱いをしてよいということです。

 

 

 

これにより部品Bも部品Cもそれぞれ日本産とみなされ
無事車はタイにて特恵関税適用の対象という事になります。

 

累積規定は色々使えますので是非覚えておきましょう。

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次製品, EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 二次原料, 付加価値基準, 協定文, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 日タイFTA, 累積, 経済連携協定, 自動車, 自由貿易協定, 車, 関税, 関税分類変更基準

金型輸出で関税免除 日タイEPA③積上げ方式

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA②の続きです。

前回使用した原産地規則は控除方式を使用しておりますので
日本産の原料に対して全て国産である事の証明として
製造証明書、収穫証明書、宣誓書が必要になり手間が発生します。

その点積み上げ方式で考えますと一部の原料だけ国産証明をすれば
残りは国産であっても証明不要になります。

 

例えば以下の例をご覧ください。

 

 

積上げ方式で金型輸出

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

1から12までの原料(一次製品)が日本産だとした場合
本来であれば全ての原料の原産性を証明する必要がありますが
上記のような積み上げ方式が考えると4から12までを
国産である事を証明すればそれだけで付加価値基準を
超える事が明らかになります。(※スライド右側の計算式を参照)

つまり1から3までの原料は国産だろうと外国産だろうと
原産地資格を満たす事になるので証明不要という事です。

 

製造証明書、収穫証明書、宣誓書はサプライヤーによっては
入手しづらいケースも多々あるかと思いますので
入手できるサプライヤーからの証明で原産地資格を満たせるよう
計算すればスムーズに原産地証明書の発行が進むかもしれません

 

不要な作業は極力減らすようにしたいですね。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, サプライヤー, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 控除方式, 積上げ方式, 証明書, 関税, 関税率, 非原産材料

付加価値基準の計算ワークシート

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
計算ワークシートの例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

付加価値基準の計算ワークシート

※経済産業省セミナースライドより引用

実質的変更基準の中の付加価値基準(VA)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「計算ワークシート」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

完成品の品目別分類規則に付加価値基準がある場合は
原産地規則の複雑な知識を必要とする事なく、小学生レベルの算数で原産性を証明ができる。

会計、税務を扱う士業の方にお願いする事も可能なケースもあるようです。

原産地規則を理解するのは非常に困難な分野ですので
覚える時間が無いという方にはお勧めな方法です。

■デメリット:

デメリットとしては保存書類の多さ、複雑な関連性を証明する証拠書類の準備
サプライヤーからの価格の提示等の協力、為替レートの大幅な変更によりルールに影響を及ぼす事、
事後調査、検認において更なる証拠や説明の要求が増大などがあります。

 

個人的には付加価値基準(VA)と関税分類変更基準(CTC)の2つを選べる場合は
最初は大変でも関税分類変更基準をお勧めします。

こちらの方が後々揉め事になる可能性が低いからです。

 

関税分類変更基準の対比表はこちらです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, HSコード, QVC, VA, 一次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 税関, 経済連携協定, 関税

NAFTAとTPPの行方

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ次期大統領が商務長官に指名したウィルバーロス氏は
北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉と
環太平洋経済連携協定(TPP)の見直しに意欲的だ。

NAFTAは1994年の発行から20年以上が経過しており、
大幅な改正が必要だという意見があり、
TPPに関しては当初は好印象だったが原産地規則をよく見てみると
米国側にはあまり有利では無いように思えてきたとの事です。

NAFTAにおいては2008年に関税が撤廃され、
日本企業もこれに併せてメキシコに生産拠点を構築している為
NAFTAの見直しがあれば日本の企業にも相当な影響があるかと
思われます。
NAFTAの制度があれば日本や中国から一次製品を
NAFTA加盟国であるメキシコに輸出し、
メキシコ内で原産地規則を満たす製造工程で製品が完成すれば
アメリカに輸出してもアメリカ側で関税がかからない為
最終的な小売価格も安くできるという仕組みです。

 

例を挙げると中国から自動車の一次製品(部品等)をメキシコに輸出し
その一次製品から自動車を製造するというサプライチェーンの場合
NAFTAの原産地規則では部品の62.5%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では関税がゼロになります。
この62.5%という閾値が70%,80%というように高くなればなるほど
NAFTAの特恵関税を得られる機会が少なくなっていきます。

 

原産地規則は非常に細かいので締結した後に各国のデメリットが発覚し
後から話が変わるという事も今後頻繁にありそうです。

 

メキシコからアメリカに輸出される自動車のうち32%が日系メーカーという
ことなのでこのように原産地規則が厳しくなれば多くの日系メーカーが
打撃を受ける事になるでしょう。

 

メキシコや中国の製品に高関税を課すという政策が実現されれば
自動車、IT製品は世界的なサプライチェーンを見直す必要が出て来る
かもしれませんね。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, NAFTA, 一次原料, 付加価値基準, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

控除方式と積上げ方式

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地資格割合(QVC)の算出方法には
1.控除方式
2.積上げ方式

という二つの方法がございます。
どちらを利用しても各FTA/EPAの定める原産地資格割合の基準
(閾値)を超えるかどうかを判別しなければいけません。
これらはどちらの方式を採用して計算しても良いので
取引形態によって使いやすいほうを選択してください。

 

ではそれぞれの特徴を紹介します。

 

まず簡単に説明すると
控除方式は原産材料の価格を証明できない場合に使用し
積上げ方式は非原産材料の価格を証明できない場合に使用します。

 

1.控除方式
非原産材料価格VNMを算出し、
FOBに対する割合(QVC)を算出する方法

メリット:原産材料の価格の根拠を出せなくても
原産地規則を満たせる可能性が高くなる

デメリット:非原産材料の価格等を証明する必要がある

 

図解控除方式

※経済産業省セミナースライドより引用

この控除方式の特徴は原産材料の証明が難しい場合に有効です。
非原産材料の価格を容易に求められればFOB価格から非原産材料価格を
引くだけで付加価値基準(QVC)を満たすかどうかが判明します。

※材料単価の決定方法はそれぞれの企業の採用する会計基準に
合わせる形になります。

 

2.積上げ方式
原料などの材料費ではなく労務、経費、利益などの非材料費
(原産国による付加価値)を足していってそこで閾値を超えれば
原産品となるが、越えなければそこに閾値を超えるまで
証明しやすい原産材料費を足していく

メリット:原産性を証明しやすい原産材料だけ証明すればよい
デメリット:原産材料の価格を証明しなくてはならない

 

 

図解積上げ方式

※経済産業省セミナースライドより引用

産品のFOB価格のうち、生産コスト、経費、利益等の非材料費を足していき、
上記図のケース①にあるように非材料費のみで付加価値基準を超える場合
全ての原産材料を非原産材料とみなしても付加価値基準を超えるので
原産性の証明を最小限にできます。

ケース①のように非材料費だけでは付加価値基準の閾値を超えなければ
原産性を証明しやすい原産材料を選んでそれを足していく事ができます。

但し、非材料費(労務費、諸経費、利 益等)を付加価値分に足すのであれば
当該価額を証明する資料が必要です。

 

 

このようにどちらにもメリットデメリットがありますので
貿易形態や貨物の種類によって使い分けするのがベストでしょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 控除方式, 積み上げ方式, 積上げ方式, 積上方式, 経済連携協定, 計算方法, 関税, 閾値

VAかCTCのどちらも使える場合

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則において
VA(付加価値基準)かCTC(関税分類変更基準)のどちらかひとつを選択
できるパターンが多いです。

どちらを選択しても条件を満たせば問題はないので、
基本的にはVAを選択するパターンが多いようです。

VAは小学生レベルの計算で原産性を証明できるので
特恵関税のアドバイスをする方もこちらを勧めてくるかもしれませんが
VAにはひとつ大きなデメリットがございます。

VAは計算方法は簡単ですが証明が難しいです。

その金額を証明する書面を準備、保存する義務がありますし、
サプライヤーの理解が得られず
正確な仕入れ金額が不明な場合もあるかもしれません。

さらに言えばVAの基準値ぎりぎりで原産性を満たしていると
なにかの拍子で為替が大きく変動してしまうと
今まで使えていた原産地規則が適用できなくなってしまうパターンも
考えられます。

CTC(関税分類変更基準)を使用するのであれば
最初はHSコードの理解から始めなくてはなりませんので
専門的知識が必要となりますが、
1.為替変動の影響も受けず
2.サプライヤーからの正確な情報も得られ
3.検認、事後調査においても税関当局の理解が得られやすい
など多くのメリットがあります。

 

 

以下の一覧は日本からタイに向けて輸出する貨物の原産地規則を満たす
事を証明する付加価値基準利用における計算ワークシート例です。

 


※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例ではVAを選択しており、原産地資格割合が
閾値の40%を超える76%であるため原産地規則を満たす事がわかります。

全く問題はないのですが非原産材料の項目には証明書類として
単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳、伝票、インボイス等
保存や証明が面倒な書類が多数用意されております。
これらは事後調査や検認で細かく突っ込まれると大変です。

 

逆に価格ではなく非原産材料のHSコードを見てみると全て
関税分類変更基準を満たしているように見えます。

 

日タイFTA/EPAでのワイヤーハーネス(HSコード8544.30)についての
品目別分類規則はVAかCTCを選択できますので
私個人的にはこのパターンであればVAでなくCTCを用いて
原産地規則を満たす事を証明すれば後々楽なのではないかと思います。
(CTCであればHSの変更があった事がわかれば良い為)

一般的なアドバイザーや貿易担当の方はVAの方がとっつきやすいと
思うかもしれませんがちょっと別の方向も考えてみたら良いかもしれません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

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