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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地規則

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

付加価値基準の計算ワークシート

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
計算ワークシートの例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

付加価値基準の計算ワークシート

※経済産業省セミナースライドより引用

実質的変更基準の中の付加価値基準(VA)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「計算ワークシート」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

完成品の品目別分類規則に付加価値基準がある場合は
原産地規則の複雑な知識を必要とする事なく、小学生レベルの算数で原産性を証明ができる。

会計、税務を扱う士業の方にお願いする事も可能なケースもあるようです。

原産地規則を理解するのは非常に困難な分野ですので
覚える時間が無いという方にはお勧めな方法です。

■デメリット:

デメリットとしては保存書類の多さ、複雑な関連性を証明する証拠書類の準備
サプライヤーからの価格の提示等の協力、為替レートの大幅な変更によりルールに影響を及ぼす事、
事後調査、検認において更なる証拠や説明の要求が増大などがあります。

 

個人的には付加価値基準(VA)と関税分類変更基準(CTC)の2つを選べる場合は
最初は大変でも関税分類変更基準をお勧めします。

こちらの方が後々揉め事になる可能性が低いからです。

 

関税分類変更基準の対比表はこちらです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, HSコード, QVC, VA, 一次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 税関, 経済連携協定, 関税

対比表のHSコードの正確性

最終更新日2017年1月18日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を満たすために非原産材料のHSと製品のHSが
変化しているという事がわかるように対比表を作成する場合において
膨大な部品のリストがある場合、HSコードを完璧に全て正確に出す事は
ベテラン通関士でも大変です。(関税分類変更基準を使用するケース)

一体どこまで正確である必要があるのでしょうか?

 

HSの正確性

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

日タイFTA/EPAにおけるワイヤーハーネスの原産地規則では
関税分類変更基準(HSの頭4桁の変更)を満たせば
原産品として認められます。

そこで上記のようなワイヤーハーネスになる前の部品リストを作成して、
HSコード6桁を記載していくのですがこのHSコードを全て割り出すのは
場合によっては非常に困難ですので以下のような考え方をします。

 

原産性の判断時に、生産を行う事で産品と部分品との間で
必要とされるHS番号の変更が起こることが確実であり、
かつこれが製造工程図や
生産記録等の資料により確実に立証することができれば、
正確なHSを出し切れていなくても原産性を満たすことの証明は可能です。

つまり原産地証明書発給時にHSは100%確実に出ていなくても
HSの頭2,4,6桁が変わる事さえわかれば発給は可能な場合があります。

 

上記のワイヤーハーネスの例で言えば
部品の一つに「織物性テープ」があります。

こういった繊維製品というのはHSコードを正確に特定する事は困難です。

しかし、ワイヤーハーネスの製造に関わる非原産材料で
関税分類変更基準によりHSの頭4桁(項の変更)を要するのであれば
繊維製品であればワイヤーハーネスのHSコード(8544)とは遠く
離れたHSコードになる事は確実です。
このようなケースであればわざわざ繊維製品のHSコード頭6桁を
正確に対比表に書く必要はないという事です。

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

但し、後日行われる事後調査や検認の為にHSコードを正確に特定する
作業は必要です。
あくまで原産地証明書発行時には不明でもよいという事ですので
事後調査や検認まで時間的余裕はありますので
その際に一つづつHS6桁レベルで確認する作業ができるようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 事後調査, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

控除方式と積上げ方式

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地資格割合(QVC)の算出方法には
1.控除方式
2.積上げ方式

という二つの方法がございます。
どちらを利用しても各FTA/EPAの定める原産地資格割合の基準
(閾値)を超えるかどうかを判別しなければいけません。
これらはどちらの方式を採用して計算しても良いので
取引形態によって使いやすいほうを選択してください。

 

ではそれぞれの特徴を紹介します。

 

まず簡単に説明すると
控除方式は原産材料の価格を証明できない場合に使用し
積上げ方式は非原産材料の価格を証明できない場合に使用します。

 

1.控除方式
非原産材料価格VNMを算出し、
FOBに対する割合(QVC)を算出する方法

メリット:原産材料の価格の根拠を出せなくても
原産地規則を満たせる可能性が高くなる

デメリット:非原産材料の価格等を証明する必要がある

 

図解控除方式

※経済産業省セミナースライドより引用

この控除方式の特徴は原産材料の証明が難しい場合に有効です。
非原産材料の価格を容易に求められればFOB価格から非原産材料価格を
引くだけで付加価値基準(QVC)を満たすかどうかが判明します。

※材料単価の決定方法はそれぞれの企業の採用する会計基準に
合わせる形になります。

 

2.積上げ方式
原料などの材料費ではなく労務、経費、利益などの非材料費
(原産国による付加価値)を足していってそこで閾値を超えれば
原産品となるが、越えなければそこに閾値を超えるまで
証明しやすい原産材料費を足していく

メリット:原産性を証明しやすい原産材料だけ証明すればよい
デメリット:原産材料の価格を証明しなくてはならない

 

 

図解積上げ方式

※経済産業省セミナースライドより引用

産品のFOB価格のうち、生産コスト、経費、利益等の非材料費を足していき、
上記図のケース①にあるように非材料費のみで付加価値基準を超える場合
全ての原産材料を非原産材料とみなしても付加価値基準を超えるので
原産性の証明を最小限にできます。

ケース①のように非材料費だけでは付加価値基準の閾値を超えなければ
原産性を証明しやすい原産材料を選んでそれを足していく事ができます。

但し、非材料費(労務費、諸経費、利 益等)を付加価値分に足すのであれば
当該価額を証明する資料が必要です。

 

 

このようにどちらにもメリットデメリットがありますので
貿易形態や貨物の種類によって使い分けするのがベストでしょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 控除方式, 積み上げ方式, 積上げ方式, 積上方式, 経済連携協定, 計算方法, 関税, 閾値

VAかCTCのどちらも使える場合

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則において
VA(付加価値基準)かCTC(関税分類変更基準)のどちらかひとつを選択
できるパターンが多いです。

どちらを選択しても条件を満たせば問題はないので、
基本的にはVAを選択するパターンが多いようです。

VAは小学生レベルの計算で原産性を証明できるので
特恵関税のアドバイスをする方もこちらを勧めてくるかもしれませんが
VAにはひとつ大きなデメリットがございます。

VAは計算方法は簡単ですが証明が難しいです。

その金額を証明する書面を準備、保存する義務がありますし、
サプライヤーの理解が得られず
正確な仕入れ金額が不明な場合もあるかもしれません。

さらに言えばVAの基準値ぎりぎりで原産性を満たしていると
なにかの拍子で為替が大きく変動してしまうと
今まで使えていた原産地規則が適用できなくなってしまうパターンも
考えられます。

CTC(関税分類変更基準)を使用するのであれば
最初はHSコードの理解から始めなくてはなりませんので
専門的知識が必要となりますが、
1.為替変動の影響も受けず
2.サプライヤーからの正確な情報も得られ
3.検認、事後調査においても税関当局の理解が得られやすい
など多くのメリットがあります。

 

 

以下の一覧は日本からタイに向けて輸出する貨物の原産地規則を満たす
事を証明する付加価値基準利用における計算ワークシート例です。

 


※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例ではVAを選択しており、原産地資格割合が
閾値の40%を超える76%であるため原産地規則を満たす事がわかります。

全く問題はないのですが非原産材料の項目には証明書類として
単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳、伝票、インボイス等
保存や証明が面倒な書類が多数用意されております。
これらは事後調査や検認で細かく突っ込まれると大変です。

 

逆に価格ではなく非原産材料のHSコードを見てみると全て
関税分類変更基準を満たしているように見えます。

 

日タイFTA/EPAでのワイヤーハーネス(HSコード8544.30)についての
品目別分類規則はVAかCTCを選択できますので
私個人的にはこのパターンであればVAでなくCTCを用いて
原産地規則を満たす事を証明すれば後々楽なのではないかと思います。
(CTCであればHSの変更があった事がわかれば良い為)

一般的なアドバイザーや貿易担当の方はVAの方がとっつきやすいと
思うかもしれませんがちょっと別の方向も考えてみたら良いかもしれません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

FTA/EPAにおける累積

最終更新日2019年3月13日 By 河副太智 2 Comments

累積とはFTA/EPA締約国がもう一方の締約国から提供された原材料を
自国の原材料とみなす制度です。

 

以前一般特恵関税での累積の説明を行いましたが
FTA/EPAでは内容が異なりますのでご注意ください。

 

以下は日タイFTA/EPAで累積を使用した例です。

FTA/EPAの累積

※税関セミナースライドより引用

上記の例では日タイFTA/EPAを利用して革靴を特恵関税適用で
日本に輸入しようとするパターンです。

革靴の原産がどこになるかという事が焦点となっており、
実質的変更基準の品目別分類規則を見ると
革靴(HSコード6403.59)の場合は以下のような規定になります。

第64.01項から第64.05項までの各項の産品への
当該各項以外の 項の材料からの変更
(第64.06号の材料からの変更を除く。)

 

つまり第三国から原料を輸入して作るのであれば
項の変更(HSコード頭4桁)の変更があればよいという事になります。
但し、項の変更であっても6406からの変更は不可となります。

 

上記の例で見るとX国から輸入した原料(HSコード3907と6307)は
完成品の6403とは項(HSコード頭4桁)が異なりますので
この2つの原料は品目別分類規則を満たします。

 

しかし、日本からの原料である靴底はHSが6406であるため、
原産地規則にある”6406からの変更は不可”という規定にひっかかり
通常この靴底は非原産材料となるのですが
この原産材料は日本から来たものであるため
日タイFTA/EPAの締約国の原料は自国の物とみなす累積
という制度を使えばこの原料(HS6406の靴底)も
タイの原産品としてカウントが可能となります。

 

 

非原産材料を累積の制度を使って原産品としてみなすには
原産地証明書の8欄目に”ACU”の記載が必要ですので
参考にしてください。

累積ACUを原産地証明書に記載

日本貿易関係手続簡易化協会による「特恵原産地規則における累積制度」が
累積制度をスライドでわかりやすく解説しておりますので参考にして下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: ACU, EPA, FTA, HSコード, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 累積, 経済連携協定, 革靴

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