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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地証明書

一般ルール協定文の英語

最終更新日2016年12月31日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠の続きです。

原産地規則の中の実質的変更基準の一般ルールは
対日本とのEPAであれば内容の確認が簡単ですが
三国間貿易やグローバルサプライチェーンで外国と外国での
FTA/EPAの協定文を調べる場合は英語で協定文を読む必要があるため
ハードルが上がるとお話ししました。

 

今回の記事はこういった英語の協定文を紹介します。
前回の記事の内容と重複しますが和文の協定文をおさらいしましょう。

 

外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章二十四条の一般ルールは以下になります。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

では一般ルールの英文を見てみましょう
先ほどの外務省のHPから日本語の協定文をクリックして頂きましたが
今回は英語を選択してみましょう

AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP
AMONG JAPAN AND MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS [PDF]

というリンクがありますのでこちらを開いて26Pをご覧ください。

 

Article 26 Goods Not Wholly Obtained or Produced
(日アセアン協定の26条非原産材料の事)

(a) the good has a regional value content
(hereinafter referred to as “RVC”), calculated using the formula
set out in Article 27, of not less than forty (40) percent,
and the final process of production has been performed in the Party;
(一般ルールは付加価値基準40%以上か)

or (b) all non-originating materials used in the production of the
good have undergone in the Party a change in tariff classification
(hereinafter referred to as “CTC”) at the 4-digit level
(あるいはHSコードの項(頭4桁)の変更が必要)
Notwithstanding paragraph 1,
a good subject to product specific rules shall qualify as an
originating good if it satisfies the applicable product specific rules
set out in Annex 2.
(品目別分類規則に定めがあればそれに従う(一般ルールは無視))

というおおまかな読み方を紹介しました。
三国間FTAやグローバルサプライチェーンで
英語のFTA協定文を読む場合、上記の例文と似たような文がありますので

 

協定文内のRules of Originの項目あたりを探せば
見つかるのではないかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, GSP, グローバルサプライチェーン, 一般ルール, 三国間貿易, 協定文, 原産地証明書, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日アセアンEPA, 経済連携協定, 英文, 英語, 非原産材料

FTA/EPAの一般ルールの条文と根拠

最終更新日2019年4月29日 By 河副太智 Leave a Comment

以前一般特恵関税制度やFTA/EPAの実質的変更基準には
一般ルールが存在する国があると紹介しました。

特恵税率を使用する際、貨物の原料に非特恵受益国の物がある場合、
原産地規則、実質的変更基準、品目別分類規則を確認しますが
その際に品目別分類規則があれば
それに従った製造工程を行えば良いのですが
以下の国では品目別分類規則の規定が無いものがあります。

その場合は
原則各国との協定文に定める一般ルールを調べる必要があります。

 

以下の画像はその一般ルールの一覧です。

一般ルールか品目別分類規則
※税関セミナースライドより引用

■一般ルール根拠条文一覧

このような表にしていただけると非常にわかりやすいのですが
やはり協定文による根拠を見たいという方もいらっしゃると思いますので
以下に一般ルールの協定文を紹介します。

協定本文の内容を調べるには
外務省のHP(経済連携協定(EPA)/自由貿易協定(FTA))を見ます。

外務省FTA/EPA協定文へのリンク

上記のようにFTA/EPAの協定文へのリンクがあります。
今回は日ACEANの協定文の一般ルールを調べようと思います。

 

日ASEAN.EPAをクリックし、
次の画面で「日・ASEAN包括的経済連携協定」の日本語を選択し
「和文テキスト」をクリックすると協定本文を見る事ができます。

この協定文の三章26条を見ると以下のようになります。

第二十四条 (b)の規定の適用上、
次に掲げる産品は、締約国の原産品とする。

ここからが一般ルールの規定です。

次条に定める計算式を用いて算定する当該産品の域内原産割合
(以下「RVC」という。)が四十 パーセント以上の産品であって、
生産の最終工程が当該締約国において行われたもの

これは付加価値基準の事です。

当該産品の生産に使用されたすべての非原産材料について、
当該締約国において統一システムの関税 分類の変更
(以下「CTC」という。)であって四桁番号の水準におけるもの
(すなわち、項の変更) けた が行われた産品

これは関税分類変更基準の事です。

このような規定が協定文にあるため、この記事上部にあるスライドの表の
日ACEANの一般ルールは「他の項からの変更あるいは付加価値40%以上」
となるのです。

但し、一般ルールができようできない品目もありますので、そのような場合には
各品目ごとに品目別規則を満たす必要があります。

1の規定にかかわらず、品目別規則の対象となる産品は、
附属書二に定める適用可能な品目別規則を満たす場合には、
原産品とする。

ここで品目別分類規則がある貨物の場合は一般ルールの適用ではなく
品目別分類規則を満たすことの方が優先となるという事になります。

私も実務上品目別分類規則を探す事が多々ありますが
上記スライドに挙げた国ですと特定のHSコードに品目別分類規則が
無い時があると一般ルールを調べるのに困る事があります。

いっその事全て品目別分類規則で定義してくれた方が気楽です。(笑)

このようなFTA/EPAの一般ルールは
日本と締結しているFTA/EPAであれば調べるのは検索すれば済むのですが
これが海外と海外(三国間貿易)で行う場合は当然英語になりますので
協定文を読み解くハードルが一気に上がります。

これからの時代は三国間貿易も主流になっていくと思いますので
英語の協定文の紹介も次回行いたいと思います。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一般ルール, 一般規則, 三国間貿易, 付加価値基準, 付属書, 協定文, 協定本文, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 外務省, 実質的変更基準, 日・ASEAN包括的経済連携協定, 経済連携協定, 自由貿易協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率

事前教示で原産地規則の確認

最終更新日2016年12月29日 By 河副太智 Leave a Comment

 

HSコードの特定や原産地規則の確認という作業は困難を極めます。

ある程度知識がついてくると自信がついてきて、
自分でHSコードを特定し原産地規則を満たしていると判断しがちです。

このような曖昧な状態で通関が開始してしまい、
税関審査時にHSコードの違い、原産地規則解釈の誤りを指摘された場合
関税がゼロだと判断してもそれが過少申告加算税付で大きく加算されたり、
原産性の証明を求められて貨物の配送が大幅に遅れるなど
目も当てられない悲劇が起きる可能性があります。

 

 

そのような状況を防ぐために文書による事前教示というものがあります。

 

 

事前教示

※税関セミナースライド68Pより引用

 

 

この制度はHSコードの事前相談だけでなく、
原産地規則の解釈についてもあらかじめ税関の判断を
書面にて発行してもらい、3年間その判断を尊重するという制度です。

 

原産地証明書を使用して一般特恵関税やFTA/EPAの特恵関税制度を
利用する場合はトラブルを避ける為に必ずお勧めしたい制度です。

 

申請から事前教示発行までは数週間かかり、
貨物について証明する書類の提出や製造工程、用途の説明など
細かな内容を具体的に聞かれる事になりますので
余裕をもって準備できればと思います。

 

税関HP事前教示窓口はこちら
事前教示のフォーム(HS特定用はC-1000 原産地特定はC-1000-2)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 事前教示, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税率

繊維製品の原産品判定

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を読み解く上で困難なカテゴリの一つに繊維製品があります。
多くの原産材料を使用する上、原産地規則(品目別分類規則)が
非常に難しいので今回実例を挙げてみます。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)
※税関セミナースライド60Pから引用

この繊維製品(HSコード6110)は多くの原料からできています。

日本から材料を提供している表生地、ラベル
ベトナム産の裏生地と中国産の糸とボタンで
最終的にカンボジアで完成し、カンボジアの原産地証明書を使用します。

 

上記のような複雑な製造工程パターンでもカンボジア産として
認められるかどうかはまず品目別分類規則を確認します。

するとHSコード6110の規定は「紡織用繊維 糸から 製造」となりますので
この品目別分類規則からいうと上記の材料は中国産の糸しか
該当しないようにも見えます。

 

しかし、実際は違います。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)

 

日本産の表生地とラベルは自国関与という制度があるので
そのままカンボジア原産として認められます。

ベトナム製の裏生地に関しては完成品の10%以下しか使われておらず
僅少の非原産材料を使用しているという事で
これは実質的変更基準を満たしている事になります。

最後が難題です。
中国産のボタンですが、こちらに関しては品目別分類規則の表の少し下に
備考欄がありまして、ここに救済規定があります。

五 関税定率法別表第六一類から第六三類までに
該当する物品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
物品の生産に使用された原料又は材料であつて
同表第五〇類から第六三類までに該当しないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

要約するとこれはHSコード61から63で頭2桁が始まる貨物に関して
品目別分類規則を満たすかどうかについて検討する非原産材料は
HSコード50から63で頭2桁が始まる物だけを考慮し、
それ以外は品目別分類規則を満たすと考えてよい事になります。

ボタンのHSコードは9606なので上記の備考欄の規定に該当し、
これもカンボジア原産となります。

 

これらによってめでたくこの繊維製品はカンボジア原産となり
カンボジアの原産地証明書を使用して減免税の適用が可能となります。

 

原産地規則の確認ではこのように複数の原産品に対し
一つ一つ原産性を確認する作業がありますので
非常に大変なパターンもありますので慣れておきたいところです。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, GSP, HSコード, 備考欄, 僅少, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生地, 繊維製品, 自国関与, 自国関与品

関税分類変更基準の類、項、号

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

 

実質的変更基準の内の一つに関税分類変更基準があり、
そこでは非原産品のHSコードが特恵受益国での加工によって
どう変化するかが特恵関税適用の可否を判別します。

 

ここで知っておかなくてはならないのは
HSコードの桁数に対しそれぞれ呼び名があるという事です。

 

 

HSコードの類項号

 

 

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

と呼びます。
細かいですがこれは絶対に覚えてください。

 

なぜかというとこれら3種類は関税分類変更基準で
「他の号の材料からの変更でないと認めない」とか
「同じ類の材料からの変更でないと認めない」という基準があります。

 

このような基準を読む際に類、項、号という考え方が頭に入っていないと
品目別分類規則の解読が困難になります。

 

 


※税関セミナースライドより引用

頭2桁を類
頭4桁を項
頭6桁を号

 

大変ですが上記3種類は是非頭に叩き込んでください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

GSP(FORM-A)とFTA(EPA)の書式

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

 

特恵の種類につきましては大きく分けて2種類ございます。

1.一般特恵関税(GSP)
2.経済連携協定税率(FTA/EPA)

この2つは税率も仕組みも書式も異なりますが
ニュアンス的には似ているので非常に多くの方が間違えます。

 

 

これを間違えてしまったまま通関手続きを進めてしまうと
エライ事になってしまう可能性がありますので
今一度この違いをこの記事でご確認ください。

※税関セミナースライド4Pより引用

 

一般特恵税率(GSP)は開発途上国及び地域が適用の対象となっております。
こういった国々の経済活動の発展に貢献するイメージです。

以下の画像は一般特恵税率(GSP)を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(FORM-A)のサンプルです。

 

FORM-A,GSP,原産地証明書

※税関セミナースライド33Pから引用

 

 

 

それともう一点経済連携協定(FTA/EPA)にて適用される特恵税率があります。
こちらは国同士が互いの経済発展を協力しあうという名目で締結する制度で
発展途上国であるかどうかは関係ありません。

 

以下の画像は経済連携協定税率を適用して輸入申告する際に使用する
原産地証明書(JTEPA)のサンプルです。

FTA/EPA

※税関セミナースライド30Pより引用

経済連携協定で使用する原産地証明書の呼び方は
締約国によって変わります。

例えば日本とタイであれば上記のFORM JTEPA
日本とフィリピンであればFORM JPEPA
日本とアセアン全域であればFORM AJ
というように各国のアルファベット頭文字一つをとってつけるようです。

 

原産地証明書には多くの種類がございますので
混同しないようご注意ください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM JTEPA, FORM-A, FORM-AJ, FTA, GSP, 原産地証明書, 原産地証明書書式, 特恵税率, 経済連携協定

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