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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地証明書

一般特恵関税の原産地規則3

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

前回のお話(一般特恵関税の原産地規則2)の続きです。

A国は特恵関税適用国
B国は特恵関税非適用国であって

B国で調達された原料のHS頭4桁である項が
A国で加工される事により製品のHS頭4桁に変更された場合
A国での原産品という事でA国の原産地証明書を利用して
関税の減免税が受けられるというお話をしました。

そのルールを定めているのが以下のスライドでもう一度ご覧ください。

%e7%a8%8e%e7%8e%87

一番下の項目になにやら面倒くさそうな事が書いてあります。

「上記の一般ルールが適用されないその他の品目につ いては、
品目ごとに、品目別規則を設定 」ってどういう事でしょうか?

前回のお話にあったHSの頭4桁だけ変更になれば
変更した国での生産品として認められるのがルールだと言いましたが
実はこれ全ての品目に共通するわけではないんです。

何を今さら、、、と思われたらごめんなさい

特定のHSコードの製品に関しましては個別の実質的変更の定義があります。
こちらの関税暫定措置法施行規則別表をご覧下さい。

9jyou

このページの少し下に行った所に上記のような表があります。
この別表 (第九条関係)の左側に指定しているHSコードから始まる製品には
上記で説明した頭4桁のHSルールが適用されません。

それぞれ個別に右に書いてあるルールがそれぞれ適用されます。

例えばあなたがジュースを輸入しようとします。
そのジュースを特恵適用国であるA国から輸入し、
減免税の適用を受けようと思ってもその原料にB国産が使われており、
B国が特恵非適用国だった場合はこの表も確認する必要があります。

ジュースのHSコードは2009となりますので表の中から2009を探して下さい。

果実又は野菜のジュース
(ぶどう搾汁を含み、発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてないもの
に限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。)

という項目があります。

この項目で表の右側の実質的変更をご覧ください。

第七類、第八類又は第二〇類に該当する物品以外の物品からの製造
とあります、つまり頭4桁違うだけではA国の原産品として認めないという事です。

HSコードジュース2009の原料がB国産の場合
7類(野菜),8類(果実),20類(野菜果実の調整品)であってはダメだというわけです。

第三国の絡む特恵適用を検討する場合は頭4桁変更ルールだけでなく、
このような品目別分類規則も一緒に確認する必要がありますのでご注意下さい。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税の原産地規則2

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

前回のお話(一般特恵関税の原産地規則)の続きです。

A国は特恵関税適用国
B国は特恵関税非適用国

とします。

B国ポリプロピレンの塊がA国内でバケツに変わったのであれば
生産工程の中においての実質的変更が起こったとして
A国の原産品である事が認められて
特恵関税率が適用できるかどうかという点ですが、

結論から言うと
このケースでは原料のポリプロピレンの塊がB国産であっても
最終製品のバケツはA国で生産されたものとして認定され、
A国発行の原産地証明書があれば特恵関税の適用が可能となります。

それはなぜかというと特恵関税の基本ルールで定められているからです。

先日紹介した税関のスライドの14Pをご覧ください。

%e7%a8%8e%e7%8e%87

税関のスライドの14Pに書いてあるのがまさにこのルールです。

実質的変更の定義として、 「他の項の材料からの変更 」 というルールを
「一般ルール」として設定とあります。

これが言いたい事はB国産の原料を使用してA国産に変わる場合は
B国産の貨物(ポリプロピレンの塊)のHSコードの項が
A国産の貨物(バケツ)のHSコードの項と異なればよいという事です。
ちょっとわからなくなってきました?
その場合は以下を参照してください。

HSコードとは?
項とは?(類、項、号の違い)

HSコードの項とはHSコードの頭4桁を意味します。
つまり原料のポリプロピレンの塊のHSコードとバケツのHSコードを調べて
それぞれの関連性を見る必要があります。

HSコードの選定は通関士の仕事です。
ポリプロピレンのHSコードは3902
バケツのHSコードは3924となります。

B国で調達された原料のHS頭4桁である項が
A国で加工される事により別のHS頭4桁に変更されました。

これが実質的変更が起きたという定義になります。

ちょっと難しいですが特恵税率を使用するうえで非常に大切な知識に
なりますので是非覚えておいてください。

当然原料も製品もA国内で調達できれば上記のような
第三国の絡むルールは気にする必要はございません。

 

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税の原産地規則

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税適用ルール5つについてこちらで解説をしました。
(特別特恵FTA/EPAのお話ではありませんのご注意ください。)

その中のルール1につきまして
「特恵受益国の原産品である」というものがあります。

当たり前でしょ!と思われるかもしれませんが
実はここが一番やっかいなんです。

例えば輸入貨物がポリプロピレン製のバケツだったとします。
そのバケツの原料のポリプロピレンが特恵関税適用国であるA国で調達され
更にA国で加工されたバケツであれば文句なしのA国産です。

しかし、このような場合はどうでしょう?
そのバケツの原料のポリプロピレンは特恵非適用B国でA国に輸出され、
そしてA国にてポリプロピレンの塊が加工されて初めてバケツになった場合
その貨物はA国として特恵関税の適用が認めらるでしょうか?

これが特恵関税適用が可能かどうかで揉めるポイントなのです。
貨物の生産に2か国以上が関与するケースは原産地の認定が困難です。

そこで参考になるのが
こちらの税関のスライド14Pにある「原産地」の決定方法です。

%e7%84%a1%e9%a1%8c

スライドを見て見るとこのバケツに関しては
生産工程の中において「実質的な変更」が最後に起こった国が
原産地 となるというルールがありますので、これを適用すれば

A国内で実質的な変更が最後に起こったという基準に該当すれば
このバケツは日本に輸入される際に特恵関税率が適用されるはずです。

ポリプロピレンの塊がA国内でバケツに変わったのであれば
生産工程の中においての実質的変更に該当するでしょ!
と思いますよね?

でもここはフィーリングで決めてはいけません
実質的変更に該当するのかどうかの厳格なルールがありますので
それがどのようなものか次回ご説明させていただきます。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税の認定基準

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

今回の投稿は一般特恵関税についてお話します。
FTA/EPA等の特別特恵関税についてではございませんのでご注意を
※一般特恵関税と特別特恵関税の違いはこちら

ある貨物を輸入する際、その貨物が原産地証明書を提出すれば
関税の減免税が受けられると判断できた場合であっても
その原産地証明書を提出すれば100%関税の減免税が受けられると
確信はしないほうが良いです。

原産地証明書は輸入申告時に税関に提出しますが
なんだかんだで書類の不備によって通関が止まってしまう事もあり、
更にひどい状態ですと原産地証明書の有効性が認められず
通常の税率での輸入になってしまう事もございます。
以下の5つのルールは原産地証明書の有効性が認められるための
基本ルールですので是非抑えてください。

1.特恵受益国の原産品である(原産品かどうか認定が難しい場合がある)
2.特恵対象品目である(実行関税率表から特恵対象かどうかを確認する)
3.当該国から日本直送貨物(他国経由の場合”通し B/L”か” 経由国税関の証明”が必要)
4.輸入通関時に特恵関税の適用が停止されていない(停止した特恵はこちらで確認)
5.輸出国の発給した適正な原産地証明書の提出があること(印影の確認等)

 

一般特恵関税のルールに関しては税関が公開している
一般特恵関税原産地規則に関するスライドがあります。図表があるのでわかりやすいです。

また、もっとしっかり書いてある一般特恵関税マニュアルもございます。
読了するのは困難でしょうけれど非常に詳細にルールの記載がありますので
参考にしてみて下さい。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

関税率、特恵関税率の調べ方

最終更新日2017年9月4日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物の輸入前に関税率を知りたいという場合、
基本的に実行関税率表を見て各品目のHSコードごとに確認します。

実行関税率表とはこちらのページでも紹介している分厚い本ですが
税関のHPでも見る事が出来ます。(最新の実行関税率表をクリック)

 

そして輸入したい貨物の類を探し、

実行関税率表の類

 

 

右端の税率をクリックします。

実行関税率表の税率

 

すると各HSコード事に税率が記載されております。

 

関税率種類

関税率の種類が5つに分かれていますのでそれぞれを説明します。

1.基本税率
日本に輸入される貨物に課される基本の税率

2.暫定税率
事情により関税を一時的に高くしたり低くしたりする必要がある場合
この税率を期間限定で使用します。

3.WTO協定
WTO加盟国からの輸入は基本税率ではなくこちらの税率を使用します。
基本的にほぼ通常の輸入はこちらのWTO協定税率を使用します。
WTO加盟国一覧はこちら

4.特恵GSP
一般特恵関税と呼ばれ後進国からの輸入に対して通常の税率よりも
低い税率が適用される事が一般的です。

5.特別特恵LDC
4.の一般特恵制度対象国よりももっと後開発途上国からの輸入品に対する
特恵関税制度です(基本的に関税無税)

上記5つが関税率の種類になります。
かなりややこしいですが基本的にはWTO税率と特恵関税率を比較する事が
多くなると思います。

 

 

上記で紹介した税関HPからHSコードと税率を検索する方法ですが
関税協会のwebタリフというHSコード検索システムの方が
見やすい上、キーワード検索もできますのでお勧めです。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, LDC, WTO, 原産地証明書, 品目別分類規則, 基本税率, 実質的変更基準, 暫定税率, 関税

原産地証明書の種類

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

通関の際に必要となる原産地証明書ですが
名称は似ていても用途が全く異なる複数の種類の原産地証明書があります。
多くの人が混乱するのでここでまとめようと思います。

以下原産地証明書の大まかな分類を紹介します。

1.一般特恵関税適用の為の原産地証明書
こちらのページでも紹介しましたが基本的に後進国からの輸入貨物に対し
関税の減免税を受ける事のできる原産地証明書です。
別名でGSPとかForm-Aと呼ばれたりしています。(統一して欲しい、、、)
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。

ちなみにこれは後進国からの輸入貨物に対し減免税が行われるので
先進国である我が国日本ではこの原産地証明書は発行しておりません。

2.特定原産地証明書
日本が締約する経済連携協定に基づくもので、
各国との協定によって定められた関税率が適用される事になります。
(当然先進国どうしても発給してお互いに減免税が行われます。)

これにより多くの品目が関税の減免税を受ける事が可能です。
※輸入申告時に税関に提出する事によって減免税が受けられます。

こちらは基本的に日本では商工会議所が唯一の指定発給機関ですが
輸出入者、製造者が作成する自己申告の原産地証明書というのが
これから主流になりそうな雰囲気があります。(当該記事執筆時点)

3.原産地証明書
上記2点と名前がほぼ同じですがこれは全く用途が異なります。
上記2点の一般特恵関税の為の原産地証明書と特定原産地証明書は
関税の減免税を目的としたものですが、
この原産地証明書は輸入国の法律・規則に基づく要請や契約、信用状で
指定がある場合に提出するものである為関税とは関係ありません。

これは多くの人が間違えますのでご注意下さい。
通関の仕事をしているとたまにこの原産地証明書で関税がゼロになると
勘違いして堂々とこの書類を提出する人がいます。
非常にややこしいですが大事なことなので覚えておいて下さい。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FORM-A, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

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