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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地証明書

控除方式と積上げ方式

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地資格割合(QVC)の算出方法には
1.控除方式
2.積上げ方式

という二つの方法がございます。
どちらを利用しても各FTA/EPAの定める原産地資格割合の基準
(閾値)を超えるかどうかを判別しなければいけません。
これらはどちらの方式を採用して計算しても良いので
取引形態によって使いやすいほうを選択してください。

 

ではそれぞれの特徴を紹介します。

 

まず簡単に説明すると
控除方式は原産材料の価格を証明できない場合に使用し
積上げ方式は非原産材料の価格を証明できない場合に使用します。

 

1.控除方式
非原産材料価格VNMを算出し、
FOBに対する割合(QVC)を算出する方法

メリット:原産材料の価格の根拠を出せなくても
原産地規則を満たせる可能性が高くなる

デメリット:非原産材料の価格等を証明する必要がある

 

図解控除方式

※経済産業省セミナースライドより引用

この控除方式の特徴は原産材料の証明が難しい場合に有効です。
非原産材料の価格を容易に求められればFOB価格から非原産材料価格を
引くだけで付加価値基準(QVC)を満たすかどうかが判明します。

※材料単価の決定方法はそれぞれの企業の採用する会計基準に
合わせる形になります。

 

2.積上げ方式
原料などの材料費ではなく労務、経費、利益などの非材料費
(原産国による付加価値)を足していってそこで閾値を超えれば
原産品となるが、越えなければそこに閾値を超えるまで
証明しやすい原産材料費を足していく

メリット:原産性を証明しやすい原産材料だけ証明すればよい
デメリット:原産材料の価格を証明しなくてはならない

 

 

図解積上げ方式

※経済産業省セミナースライドより引用

産品のFOB価格のうち、生産コスト、経費、利益等の非材料費を足していき、
上記図のケース①にあるように非材料費のみで付加価値基準を超える場合
全ての原産材料を非原産材料とみなしても付加価値基準を超えるので
原産性の証明を最小限にできます。

ケース①のように非材料費だけでは付加価値基準の閾値を超えなければ
原産性を証明しやすい原産材料を選んでそれを足していく事ができます。

但し、非材料費(労務費、諸経費、利 益等)を付加価値分に足すのであれば
当該価額を証明する資料が必要です。

 

 

このようにどちらにもメリットデメリットがありますので
貿易形態や貨物の種類によって使い分けするのがベストでしょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 控除方式, 積み上げ方式, 積上げ方式, 積上方式, 経済連携協定, 計算方法, 関税, 閾値

協定によって異なるHSの種類

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードは毎5年ごとに改正が行われます。
不要になったHSが別のHSと統合したり、国際機関の要請により
新たなHSコードが出現したりします。

FTA/EPAでは2002年度版2007年度版2012年度版が使われます。
直近では2017年度版に改正されたところですので
次に日本との締約を結ぶ場合はこちらを採用する事になるでしょう。

このHSコードは年度によって微妙に異なるので
FTA/EPAの締約国によってどのバージョンのHSコードを使用するか
検討しなくてはいけません。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

使用するFTA/EPAによってどのバージョンのHSを使用するかを
表す一覧です。

 

各種HSの種類による一覧は税関HPにある実行関税率表から
確認が可能です。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HS, HS2002, HS2007, HS2012, HS2017, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

VAかCTCのどちらも使える場合

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則において
VA(付加価値基準)かCTC(関税分類変更基準)のどちらかひとつを選択
できるパターンが多いです。

どちらを選択しても条件を満たせば問題はないので、
基本的にはVAを選択するパターンが多いようです。

VAは小学生レベルの計算で原産性を証明できるので
特恵関税のアドバイスをする方もこちらを勧めてくるかもしれませんが
VAにはひとつ大きなデメリットがございます。

VAは計算方法は簡単ですが証明が難しいです。

その金額を証明する書面を準備、保存する義務がありますし、
サプライヤーの理解が得られず
正確な仕入れ金額が不明な場合もあるかもしれません。

さらに言えばVAの基準値ぎりぎりで原産性を満たしていると
なにかの拍子で為替が大きく変動してしまうと
今まで使えていた原産地規則が適用できなくなってしまうパターンも
考えられます。

CTC(関税分類変更基準)を使用するのであれば
最初はHSコードの理解から始めなくてはなりませんので
専門的知識が必要となりますが、
1.為替変動の影響も受けず
2.サプライヤーからの正確な情報も得られ
3.検認、事後調査においても税関当局の理解が得られやすい
など多くのメリットがあります。

 

 

以下の一覧は日本からタイに向けて輸出する貨物の原産地規則を満たす
事を証明する付加価値基準利用における計算ワークシート例です。

 


※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例ではVAを選択しており、原産地資格割合が
閾値の40%を超える76%であるため原産地規則を満たす事がわかります。

全く問題はないのですが非原産材料の項目には証明書類として
単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳、伝票、インボイス等
保存や証明が面倒な書類が多数用意されております。
これらは事後調査や検認で細かく突っ込まれると大変です。

 

逆に価格ではなく非原産材料のHSコードを見てみると全て
関税分類変更基準を満たしているように見えます。

 

日タイFTA/EPAでのワイヤーハーネス(HSコード8544.30)についての
品目別分類規則はVAかCTCを選択できますので
私個人的にはこのパターンであればVAでなくCTCを用いて
原産地規則を満たす事を証明すれば後々楽なのではないかと思います。
(CTCであればHSの変更があった事がわかれば良い為)

一般的なアドバイザーや貿易担当の方はVAの方がとっつきやすいと
思うかもしれませんがちょっと別の方向も考えてみたら良いかもしれません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

原産性を明らかにするための資料

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税に基づく原産地証明書を発行する場合
原産性を明らかにするための書類が必要です。

例えば日本から輸出する貨物で
相手国が輸入の際特恵関税の適用を受ける貨物である場合
日本の完全生産品であればそれを証明する書類
非原産材料を使用して生産された貨物であれば
原産地規則を満たす事を証明する書類が必要です。

 

非原産材料を使用して生産された貨物は
VA(付加価値基準)を満たした事を証明するか
CTC(関税分類変更基準)を満たした事を証明する必要があります。

 

VAの場合は金額がベースとなってきますので色々と証明が面倒です。
逆にCTCの場合はHSがベースですので事後調査等においても
税関側を納得させやすいのでお勧めです。

 

非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが変わる事を表す
対比表の例をご紹介します。

 

非原産材料対比表

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の対比表を見ると非原産材料を使用していても
HSが異なっていれば原産地規則を満たしている事がわかりやすいです。
逆に原産材料の場合はそれを証明するサプライヤーからの資料、
VA(付加価値基準)を採用している場合は価格の証明等が必要なので
ちょっと面倒な感じがします。

 

 

サプライヤーからの原産性を証明する資料の例は以下のようになります。

 

サプライヤー資料,誓約書,宣誓書

 

サプライヤーがFTA/EPAの原産地規則に詳しいかと言えば
そうではないパターンが多いと思われますので
ここは輸出者様が理解し指示する部分が多いかと思います。

 

とにかくFTA/EPAの原産地証明書の発給に関しては
初回手続きが本当に大変です。

しかし、一度発行すれば次回からはそこまで苦労する事は無いはずです
頑張ってください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, サプライヤー証明, 一次原料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 宣誓書, 対比表, 経済連携協定, 証明書, 誓約書, 関税分類変更基準, 非原産材料

EPA輸出書類協定別保存期間

最終更新日2019年6月14日 By 河副太智 Leave a Comment

各EPA、TPP等による特恵関税率を適用して輸出先国にて関税減免の適用を
受けた場合、輸出者及び生産者は許可後も原産性を立証する関連書類等を
一定期間保存する義務があります。

各EPAには関連書類保存義務の規定が存在し、許可後に検認という形で
輸出先国の税関が輸出者及び生産者に対し原産性の確認を行う事があり、
その際に速やかに当該書類、立証資料等を提出する必要があります。

協定別書類保存期間一覧

原産性を立証する書類の保存義務の期間は各EPAによって異なります。
協定別の書類保存期間は以下の通りです。

EPA輸出書類協定別保存期間
協定名保存期間根拠条文
日メキシコ協定5年43条(73P)
日マレーシア協定5年42条(b)(60P)
日チリ協定5年45条(b)(42P)
日タイ協定5年42条(b)(58P)
日インドネシア協定5年42条(b)(61P)
日ブルネイ協定3年39条(b)(57P)
日アセアン協定3年第五規則1項(472P)
日フィリピン協 定5年42条2項(63P)
日ベトナム協定3年第五規則1項(660P)
日スイス協定3年23条1項(414P)
日インド協定5年第五節1項(403P)
日ペルー協定5年64条1項(86P)
日オーストラリア協定5年3.20条1項(a)(87P)
日モンゴル協定5年3.17条(b)(72P)
TPP5年3.26条2項(1487P)
日EU協定4年3.19条2項(72P)

 

原産性を立証する一般的な保管書類

原産性を立証する一般的な書類とは、原産品申告書(写し)のほか、
申告内容に応じて輸出者又は生産者自身が原産性を判断し、
原産品申告書等を作成するに際して用いた以下の書類を保管する必要があります。

1.契約書
2.仕入書
3.価格表
4.総部品表又は製造工程フロー図
5.その他の原産品申告書の内容を確認するために必要な書類

税関資料「自己申告制度の利用」より

 

その他必要になり得る保管書類

経済産業省原産地証明室発行の
原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示では
適用した原産品判定基準(関税分類変更基準と付加価値基準)に対応した
保管書類の例示が列挙されています。

 

関税分類変更基準の場合の保管書類の例示

①生産に使用した非原産材料のHSコードと、輸出する産品のHSコードが
変更していることを示す資料(対比表)


原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示より

 

上記のような対比表は対比表エクセルフォーム例Excelファイルからダウンロードできます。

②対比表に記載された「材料・部品」で製造されたことを裏付ける資料
■総部品表
■製造工程フロー図
■生産指図書
■各「材料・部品」の投入記録(在庫「蔵入蔵出」記録) 等

関税分類変更基準を適用して原産性を主張する場合、明文規定はないものの
加工等によって関税分類変更が起きた事実を証明できる書類全般が必要となります。

③「原産」と扱った「材料・部品」については、その原産性を示すための
根拠となる資料
■国内調達「材料・部品」については、その供給者(サプライヤー)からの情報
■当該「材料・部品」が締約相手国原産品である場合は、輸入時の同協定に基づく
原産地証明書の写し、当該「材料・部品」が原産品であることを示すその他の資料
(具体的には、後述の対比表や計算ワークシート)等

付加価値基準の場合の保管書類の例示

①協定に定められた原産資格割合を超えていることを示す資料
(計算ワークシート)


原産性を判断するための基本的考え方と整えるべき保存書類の例示より

 

上記のようなワークシートは付加価値基準(VAルール)利用におけるワークシートの例Excelファイルから
ダウンロードできます。

②計算ワークシート上の数字の妥当性を示す資料及び記載された「材料・部品」で製造
されたことを裏付ける資料
■ 総部品表
■製造工程フロー図
■生産指図書
■製品在庫(蔵入蔵出)記録
■各「材料・部品」の投入記録(在庫「蔵入蔵出」記録) 等

【控除方式の場合】
 非原産材料単価の算出根拠資料(帳簿、伝票、インボイス、契約書、請求書等)

【積上げ方式の場合】
 製造原価計算表
 積み上げるべき原産材料単価、生産コスト等の算出根拠資料
(帳簿、伝票、インボイス、契約書、請求書、支払記録等)

③「原産」と扱った「材料・部品」については、その原産性を示すための
根拠となる資料
■国内調達「材料・部品」については、その供給者(サプライヤー)からの情報
■当該「材料・部品」が締約相手国原産である場合は、輸入時の同協定に基づく
原産地証明書の写し、当該「材料・部品」が原産品であることを示すその他の資料
(具体的には、対比表や計算ワークシート)等

 

輸出保管書類を調査する規定(日EUの場合)

各EPAごとに関税の減免を認めた税関が後日、輸出者及び生産者に対して
原産性に関する調査に関する規定があります。

一例として以下に日EU・EPAにて規定されている条文を引用します。

第三・二十二条運用上の協力(協定文77p)

1
両締約国は、この章の規定の適正な適用を確保するため、
産品が原産品であるかどうか及びこの章に定める他の要件を遵守しているかどうか
を確認するに当たり、各締約国の税関当局を通じて協力する。

2
関税上の特恵待遇の要求が第3.16条2に規定する原産地に関する申告に基づくもの
である場合において、確認を行う輸入締約国の税関当局が、前条1の規定に従って
情報の提供を最初に要求した後、産品の原産品としての資格を確認するために
追加の情報が必要であると認めるときは、当該税関当局は、更に、当該産品の
輸入の後二年以内に輸出締約国の税関当局からの情報の提供を要請することができる。
当該情報の提供の要請においては、次に掲げる情報を含めるべきである。

(a)原産地に関する申告

(b)当該要請を送付する税関当局を特定する事項

(c)輸出者の氏名又は名称

(d)確認の対象及び範囲

(e)該当する場合には、関連する文書

輸入締約国の税関当局は、輸出締約国の税関当局に対し、当該情報に加えて、
適当な場合には、特定の文書及び情報の提供を要請することができる。

3
輸出締約国の税関当局は、自国の法令に従い、記録を検討するため及び産品の
生産において使用された設備を視察するために、証拠の請求を通じて文書を要請し、
又は輸出者の施設を訪問することによって行う審査を要請することができる。

4
2に規定する要請を受領した輸出締約国の税関当局は、輸入締約国の税関当局に
対して次に掲げる情報を提供する。ただし、この4の規定は、5の規定の適用を
妨げるものではない。

(a)入手可能な場合には、要請された文書

(b)産品の原産品としての資格についての意見

(c)審査の対象となっている産品についての記載及び
この章の規定の適用に関連する関税分類

(d)産品の原産品としての資格を裏付けるために十分な
生産工程についての記載及び説明

(e)実施された審査の方法についての情報

(f)適当な場合には、裏付けとなる文書

5
輸出締約国の税関当局は、輸出者が4に規定する情報を秘密のものと認める
場合には、当該情報を輸入締約国の税関当局に提供してはならない。

6
一方の締約国は、他方の締約国に対し、自国の税関当局の連絡先の詳細
(郵便用宛名及び電子メールアドレス並びに電話番号及びファクシミリ番号を含む。)
を通報し、及びこれらの情報に関する変更を当該変更の日の後30日以内に通報する

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, 事後調査, 協定文, 原産地証明書, 品目別分類規則, 書類保存義務, 書類保管義務, 検認, 経済連携協定

ACUとは?

最終更新日2017年1月12日 By 河副太智 Leave a Comment

ACUとは累積の事です
詳しい解説はFTA/EPAにおける累積のページで解説を
行っております。

ACUは”ACCUMULATION”の略となります。

以下に日タイFTA/EPAの協定文の累積の部分を記載します。

Article 29
Accumulation

For the purposes of determining whether a good qualifies as an
originating good of a Party,
an originating good of the other Party which is used as a material
in the production of the good in the former Party may be
considered as an originating material of the former Party.

 

日本語訳は以下になります。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: ACCUMULATION, ACU, EPA, FTA, 協定文, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 累積, 経済連携協定, 英語

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