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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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品目別分類規則

バターの関税を削減する方法

最終更新日2017年6月23日 By 河副太智 Leave a Comment

先日ガイアの夜明けにてバターの価格が規制により高騰していると
いう事を知りました。

マーガリンは体に悪いので極力バターを買いたいところですが
確かにバターは高いです。

そこでバターの関税を調べてみました。

税関HPの実行関税率表を見てみるとバターはHSコード0405.10に
該当し、 農畜産業振興機構や関税割当を使わずに輸入する場合、
関税率は29.8%となり、更にキログラム当たり179円の関税となり
確かに物凄く高くなることがわかります。

 

ではFTA/EPAを使って関税の減税ができないかと考えましたが
バターはどの国に対しても減免税の適用はありません。

そこでもう一度実行関税率表をよく見ると

チーズ 特別特恵 関税率

 

 

特別特恵という制度を利用すればチーズの関税は無税になります。

 

特別特恵とは一般特恵制度の一部でして
後進国のなかでも特に後進国であると指定された国からの
輸入貨物について適用されます。

特別特恵適用国の一覧は税関HPにあり、国名の横に「*」印がある
国がその対象となります。

 

ではこれら特別特恵適用国にバターの原料を第三国から調達し、
特別特恵適用国にてバターを製造した場合、
原産地規則を適用させて関税を無税にできるのかを考えてみます。

 

この場合は先に一般特恵用の品目別分類規則を確認します。

するとバターのHSコード0405.10に該当する規則があります。

 

 

わかりにくい日本語ですが、

酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品のうち卵黄以外のもの

とありますので要は酪農品に該当したら品目別分類規則の適用が
あるという事でその横にある原産地規則を見てみます。

 

 

 

第三国からバターの原料を調達してもそれがHSコードの4類に該当
する場合は原産地規則を満たさないということになります。

HSコード4類の一覧をご覧ください。
ここで列挙されている品目がバターの原料になっていると
特恵関税の適用は受けられません。

 

残念ながらHSコード4類には牛乳も含まれております。
個人的にニュージーランド産や日本産の牛乳を原料にしたバターを
特別特恵受益国で生産すれば安くおいしいバターができるかと
思いましたがそうもいかないようですね。

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次材料, 1次製品, HSコード, バター, 一次原料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 後進国, 特別特恵関税, 関税, 関税分類変更基準

金型輸出で関税免除 日タイEPA③積上げ方式

最終更新日2017年6月27日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

金型輸出で関税免除 日タイEPA②の続きです。

前回使用した原産地規則は控除方式を使用しておりますので
日本産の原料に対して全て国産である事の証明として
製造証明書、収穫証明書、宣誓書が必要になり手間が発生します。

その点積み上げ方式で考えますと一部の原料だけ国産証明をすれば
残りは国産であっても証明不要になります。

 

例えば以下の例をご覧ください。

 

 

積上げ方式で金型輸出

※Jetroセミナースライドより引用

 

 

1から12までの原料(一次製品)が日本産だとした場合
本来であれば全ての原料の原産性を証明する必要がありますが
上記のような積み上げ方式が考えると4から12までを
国産である事を証明すればそれだけで付加価値基準を
超える事が明らかになります。(※スライド右側の計算式を参照)

つまり1から3までの原料は国産だろうと外国産だろうと
原産地資格を満たす事になるので証明不要という事です。

 

製造証明書、収穫証明書、宣誓書はサプライヤーによっては
入手しづらいケースも多々あるかと思いますので
入手できるサプライヤーからの証明で原産地資格を満たせるよう
計算すればスムーズに原産地証明書の発行が進むかもしれません

 

不要な作業は極力減らすようにしたいですね。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 1次製品, 2次製品, EPA, FTA, サプライヤー, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 控除方式, 積上げ方式, 証明書, 関税, 関税率, 非原産材料

金型輸出で関税免除 日タイEPA①

最終更新日2017年2月11日 By 河副太智 Leave a Comment

日本から金型をタイ向けに輸出し、タイで特恵関税を適用する場合の
シミュレーションがJetroセミナースライドで紹介されていましたので
シリーズ方式で数回に分けて紹介していこうと思います。

 

金型にはいくつか種類がありますが、今回の例では
HSコード8080.71の金型を例にあげます。

このHSコードを基にタイでの輸入の際に使用する品目別分類規則を
確認します。(リンク先は日タイEPAのANNEX2)

8479.90-8480.79の品目別分類規則は以下のようになります。

A change to subheading 8479.90 through 8480.79 from any other heading;
or
No required change in tariff classification to subheading
8479.90 through 8480.79,

provided that there is a qualifying value content of not less than 40 per cent.

日本語訳は以下になります。

 

 

 

この原産地規則は一定範囲内のHSからの変更か
原産資格割合(QVC)が一定以上あるかどうかのどちらか一方を
満たすことにより完成品を日本産として扱ってもらえます。

 

 

今回紹介する金型製造における一次製品の一覧は
以下のようになります。

 

 

タイへ輸出する金型のFOB価格は500万円です。
そのうち¥1,140,000は日本産の一次製品で、
更に¥485,000は台湾から調達した一次製品です。

台湾産の一次製品は日タイEPAにおいては非原産材料となりますので
先ほど紹介した原産地規則を満たす必要があります。

 

 

もう一度原産地規則を確認しましょう

 

 

一つ目の原産地規則にある関税分類変更基準に関して言うと
非原産材料5種類のHSは全て項(HSの頭4桁)の変更を行っており
原産地規則は明らかに満たしております。

 

 

 

 

更に価格も¥485,000となっている事から原産資格割合の条件
40%も楽々クリアしております。

 

今回の例で言えば台湾産の一次製品を使用していても
日本での原産資格割合が90.3%もある事から
タイへ輸出した際に原産地規則を満たし、
日本産としての特恵税率が適用可能となります。

 

 

 

以下は上記で紹介したスライドのフルバージョンです。

 

タイへの金型輸出FTA/EPAシミュレーション

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 一次原料, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 金型, 関税, 関税分類変更基準

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

付加価値基準の計算ワークシート

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
計算ワークシートの例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

付加価値基準の計算ワークシート

※経済産業省セミナースライドより引用

実質的変更基準の中の付加価値基準(VA)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「計算ワークシート」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

完成品の品目別分類規則に付加価値基準がある場合は
原産地規則の複雑な知識を必要とする事なく、小学生レベルの算数で原産性を証明ができる。

会計、税務を扱う士業の方にお願いする事も可能なケースもあるようです。

原産地規則を理解するのは非常に困難な分野ですので
覚える時間が無いという方にはお勧めな方法です。

■デメリット:

デメリットとしては保存書類の多さ、複雑な関連性を証明する証拠書類の準備
サプライヤーからの価格の提示等の協力、為替レートの大幅な変更によりルールに影響を及ぼす事、
事後調査、検認において更なる証拠や説明の要求が増大などがあります。

 

個人的には付加価値基準(VA)と関税分類変更基準(CTC)の2つを選べる場合は
最初は大変でも関税分類変更基準をお勧めします。

こちらの方が後々揉め事になる可能性が低いからです。

 

関税分類変更基準の対比表はこちらです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, HSコード, QVC, VA, 一次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 税関, 経済連携協定, 関税

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