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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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実質的変更基準

譲許表の読み方9(輸出の場合)

最終更新日2017年1月26日 By 河副太智 Leave a Comment

譲許表の読み方8の続きです。

今まで紹介してきた譲許表の読み方は日本に輸入し、
日本の税関から徴収される関税の減免を行う方法でしたが、
これとは逆に輸出をするという場合は相手の国で発生する関税を
減らす形になります。

FTA/EPA締結時に各国はそれぞれお互いの関税率を協議によって
撤廃したり、減税したり、あるいは譲れない部分は据え置きしたりします。

これは各国の持つ各品目に対する生産力の強さや弱さが現れます。

それによって譲許表はFTA/EPAを締結する際
各国それぞれの譲許表が作られます。

その為、FTA/EPAの相手国に輸出をする場合は
相手国の譲許表(英語)を読む必要があります。

ではここで例として日ASEANのFTA/EPAの日本側の譲許表で
きのこ(HSコード0712.31)を見ますと以下のようになります。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

日ACEANで日本側はきのこの輸入に対し慎重です
締結後関税率は9%で4欄目はB10なのでその後11年かけて撤廃という
スケジュールになっております。(B10の読み方はこちら)

 

 

それに対しACEAN側の譲許表で同じHSコードのきのこを見てみます。

 

 

日ASEANのFTA/EPAの譲許表 きのこ

 

 

COLUMN 4というのが日本の譲許表でいう4欄目です。
ここがAとなっているので関税はFTA/EPA締結後に即時撤廃となります。
(4欄目Aの読み方はこちら)

 

 

日ACEANのFTA/EPAを活用し、きのこを輸出入する場合
日本は11年かけて撤廃
ACEAN側は即時撤廃というスケジュールに違いがありますので
輸出と輸入で譲許表は別々に考えて頂くようお願いします。

 

以下に英語の譲許表の読み方を紹介します。

 

※JETROセミナースライドより引用

 

上記は日ベトナムFTA/EPAのベトナム側の譲許表を紹介しています。
どの国も基本的にはこのスタイルですのでこのパターンを覚えておいて
頂ければ殆どの国の譲許表に対応できるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自由貿易協定, 英語, 譲許表, 輸出, 関税

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

付加価値基準の計算ワークシート

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
計算ワークシートの例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

付加価値基準の計算ワークシート

※経済産業省セミナースライドより引用

実質的変更基準の中の付加価値基準(VA)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「計算ワークシート」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

完成品の品目別分類規則に付加価値基準がある場合は
原産地規則の複雑な知識を必要とする事なく、小学生レベルの算数で原産性を証明ができる。

会計、税務を扱う士業の方にお願いする事も可能なケースもあるようです。

原産地規則を理解するのは非常に困難な分野ですので
覚える時間が無いという方にはお勧めな方法です。

■デメリット:

デメリットとしては保存書類の多さ、複雑な関連性を証明する証拠書類の準備
サプライヤーからの価格の提示等の協力、為替レートの大幅な変更によりルールに影響を及ぼす事、
事後調査、検認において更なる証拠や説明の要求が増大などがあります。

 

個人的には付加価値基準(VA)と関税分類変更基準(CTC)の2つを選べる場合は
最初は大変でも関税分類変更基準をお勧めします。

こちらの方が後々揉め事になる可能性が低いからです。

 

関税分類変更基準の対比表はこちらです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, HSコード, QVC, VA, 一次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 税関, 経済連携協定, 関税

関税分類変更基準の対比表

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
対比表の例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

関税分類変更基準利用における対比表の例

※経済産業省セミナースライドより引用

 

実質的変更基準の中の関税分類変更基準(CTC)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「対比表」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

関税分類変更基準を満たす事によって原産地規則を満たす貨物であれば
上記のように原材料から製品へのHSコードの変更がある事さえ確認できれば
取引書類や原産性を裏付ける資料は不要となり、サプライヤーからの資料も不要となります。

これはサプライヤーが非協力的であったり、情報の提供や証明を拒む場合には非常に有効です。

また税関等を納得させやすい資料でもありますので検認や事後調査にも強く、
大量かつ複雑な資料をいつまでも保存する必要がありません。

 

■デメリット:

デメリットとしては通関の知識が無いと作成が困難なところにあります。
完成品のHSコードであれば通関の知識が無くても税関に問い合わせれば
HSコードはすぐに教えてくれるのですが
上記のような大量のHSコードを導き出すには非常に手間がかかります。
取り扱う貨物や貿易形態によって関税分類変更基準を採用するか
別の方法を採用するかケースバイケースで考えましょう。

 

 

付加価値基準ワークシートの例はこちらです。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 対比表, 検認, 税番, 税関, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

NAFTAとTPPの行方

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ次期大統領が商務長官に指名したウィルバーロス氏は
北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉と
環太平洋経済連携協定(TPP)の見直しに意欲的だ。

NAFTAは1994年の発行から20年以上が経過しており、
大幅な改正が必要だという意見があり、
TPPに関しては当初は好印象だったが原産地規則をよく見てみると
米国側にはあまり有利では無いように思えてきたとの事です。

NAFTAにおいては2008年に関税が撤廃され、
日本企業もこれに併せてメキシコに生産拠点を構築している為
NAFTAの見直しがあれば日本の企業にも相当な影響があるかと
思われます。
NAFTAの制度があれば日本や中国から一次製品を
NAFTA加盟国であるメキシコに輸出し、
メキシコ内で原産地規則を満たす製造工程で製品が完成すれば
アメリカに輸出してもアメリカ側で関税がかからない為
最終的な小売価格も安くできるという仕組みです。

 

例を挙げると中国から自動車の一次製品(部品等)をメキシコに輸出し
その一次製品から自動車を製造するというサプライチェーンの場合
NAFTAの原産地規則では部品の62.5%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では関税がゼロになります。
この62.5%という閾値が70%,80%というように高くなればなるほど
NAFTAの特恵関税を得られる機会が少なくなっていきます。

 

原産地規則は非常に細かいので締結した後に各国のデメリットが発覚し
後から話が変わるという事も今後頻繁にありそうです。

 

メキシコからアメリカに輸出される自動車のうち32%が日系メーカーという
ことなのでこのように原産地規則が厳しくなれば多くの日系メーカーが
打撃を受ける事になるでしょう。

 

メキシコや中国の製品に高関税を課すという政策が実現されれば
自動車、IT製品は世界的なサプライチェーンを見直す必要が出て来る
かもしれませんね。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, NAFTA, 一次原料, 付加価値基準, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

原産材料等に関する証拠書類の例

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国にて付加された価値(利益や労務費等)や
非原産材料に含まれる原産材料等(トレーシングという救済規定)の価格は
何かしらの形で証明する必要があります。

証明するために定められた方法はございませんが
一般的に以下のようなもので付加価値の金額を証明します。

1.生産したメーカーによる誓約書
2.伝票
3.インボイス
4.契約書
5.請求書
6.支払記録等

 

誓約書で証明する場合には、誓約書の作成年月日、
非原産材料の供給先名、製造者の氏名又は名称、住所、
非原産材料を特定できる情報、
原産材料、利益・労務費等の価格についてそれぞれ記載する必要がございます。

誓約書の例は以下のようになります。

FTA/EPA誓約書の例

 

 

上記のような方法によって原産材料を証明する証拠があれば
付加価値基準を満たすかどうかの場面での証明になります。

 

以下の図はトレーシングという救済規定が使えるFTA/EPAのケースです。

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

上記の例は最終製品の完成が日本で
一次原料の供給元はFTA/EPA加盟国となっているが
一部一次原料と二次原料が特恵受益国ではないパターンです。

通常は非原産材料のBとCは当然非原産材料の価格としてVAにて
計算されますがH(利益、労務費)やF(特恵受益国の原産材料)を
先ほどの方法で証明できれば、非原産材料はGとCだけに限定でき
VAの計算式による原産品の部分を増やすことができます。
(トレーシングが適用できる場合)

 

原産性を証明する方法は税関当局が納得できるものであれば
上記で紹介した物以外も使えると思いますので
他に良い方法があれば原産地調査官等に相談する事をお勧めします。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, EPA, FTA, QVC, インボイス, サプライヤー, サプライヤー証明書, トレーシング, 伝票, 利益, 労務費, 品目別分類規則, 契約書, 実質的変更基準, 宣誓書, 支払い記録, 製造者, 証明方法, 証明書, 誓約書, 請求書

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