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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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税関相談窓口

日本の税関と輸出先税関とのHSコード見解の違いが危険

最終更新日2021年3月25日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入においても輸出先国でも原産地規則においてはHSコードの選定
は最も重要なものです。

万が一HSコードの選定を誤って原産地証明書を取得した場合
予想外の関税を支払わされる羽目になります。

そこで輸出者等原産地証明書作成者はHSの選定については
慎重にならざるを得ません。

 

しかし、多くの輸出者は自身で正確なHSコードを選定するのは
非常に困難かと思われます。

 

輸入の場合であれば日本の税関にあらかじめ事前教示を行い、
HSの選定を行った上で、輸出者に対しHS選定の打ち合わせを
すれば、日本において原産地証明書のHSが違うという事で
無効になるという事はよほどの事がない限りないでしょう

 

しかし、日本から輸出をして原産地証明書を相手国に送り、
相手国で特恵関税を適用させるという場合は事情が異なります。

 

輸出のケースでも日本の税関にHSコード選定に対し
事前教示を行う事は可能ですが、
ここには大きな落とし穴が存在します。

 

 

日本の税関が判断したHSコードと海外の税関が判断するHSコードは
異なる事もあります。

 

HSコードとはWCO(世界税関機構)によってWTO加盟国で制定され、
共通ルールの上でHSコードが各貨物に対して割り当てられて
おりますが、解釈の仕方が国によって変わってしまうケースが
あるのです。

 

 

一つ例を挙げてみます

PC用のマウスパッドのHSコードですが
マウスパッドだけに割り当てられたHSコードというものは
存在しません。

 

その為マウスパッドの材質でHSを選定するか
PCの部品になるかというところで非常に迷う点ではあります。

 

そこで日本の税関の
事前教示データベースにて「マウスパッド」を検索してみました。

 

するとマウスパッドはHS6307の紡織用繊維のその他という分類が
されておりました。

 

 

分類の理由はその貨物の特性を表す部分がポリエステル製の編物に
あるという見解です。

 

 

では同じくポリエステル製のマウスパッドを
アメリカの事前教示データベースで検索してみました。
上記リンクからNY B88422という実例を見ると
こちらでは同じポリエステル素材のマウスパッドがHS8473と
判断されております。

HS8473とはパソコンの部品の事です。
以下アメリカ事前教示の文面を引用します。

 

Mouse pad, that is designed for use with a computer input device,
commonly called a mouse. The mouse pad is constructed of
synthetic rubber with a top layer of polyester.

 

副素材がプラとゴムという素材の違いはありますが
日本の税関は材質を元にHSコードを6307と選定し、
アメリカの税関は用途を元にHSコードを8473と選定しました。
(関税率表解説(EN)の8473項の除外規定(b)には
「マウスパッド(構成する材料により該当する項に属する。)と
規定されているにも関わらず。)

 

もし通常に輸入する場合に関税が発生したら大変な事になります。

 

相手国で特恵関税の適用ができるかどうかを日本の税関に質問し、
日本の税関の判断が相手の国の判断と必ず同一かというと
そうでもないケースも多々あります。

 

もし、輸出先で特恵関税の適用を受けようとするのであれば
相手国の税関に対し事前教示を行うのがベストです。

 

これを日本側で決めてしまい、意見の相違があれば
最悪の場合原産地規則を満たさないという事で
相手国で想定外の関税が発生する場合もあります。

 

 

 

もう一件HSに対する国ごとの意見の相違事例を紹介します。
アメリカ税関では気密容器入りの食品として分類されていたものが
日本では気密容器ではないと判断され、関税が課されたという事例です。

内閣府が発表している個別苦情個票を見ると
「気密容器の定義は各国で異なっても問題ない」との記述あります。

 

HSコードは全世界共通という認識はありますが
ある程度の制限、解釈に関しての裁量はあるようです。

FTA税率の算出は絶対にミスできない大仕事ですので
必ず輸入先税関の意見を聞くようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA, 意見相違 Tagged With: HSコード, 事前教示, 内閣府個別苦情個票, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 意見の相違, 相手国, 税関相談窓口, 経済連携協定, 輸入先, 輸入国, 輸出先, 輸出国, 関税

関税分類変更基準の対比表

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
対比表の例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

関税分類変更基準利用における対比表の例

※経済産業省セミナースライドより引用

 

実質的変更基準の中の関税分類変更基準(CTC)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「対比表」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

関税分類変更基準を満たす事によって原産地規則を満たす貨物であれば
上記のように原材料から製品へのHSコードの変更がある事さえ確認できれば
取引書類や原産性を裏付ける資料は不要となり、サプライヤーからの資料も不要となります。

これはサプライヤーが非協力的であったり、情報の提供や証明を拒む場合には非常に有効です。

また税関等を納得させやすい資料でもありますので検認や事後調査にも強く、
大量かつ複雑な資料をいつまでも保存する必要がありません。

 

■デメリット:

デメリットとしては通関の知識が無いと作成が困難なところにあります。
完成品のHSコードであれば通関の知識が無くても税関に問い合わせれば
HSコードはすぐに教えてくれるのですが
上記のような大量のHSコードを導き出すには非常に手間がかかります。
取り扱う貨物や貿易形態によって関税分類変更基準を採用するか
別の方法を採用するかケースバイケースで考えましょう。

 

 

付加価値基準ワークシートの例はこちらです。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 対比表, 検認, 税番, 税関, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

事前教示で原産地規則の確認

最終更新日2016年12月29日 By 河副太智 Leave a Comment

 

HSコードの特定や原産地規則の確認という作業は困難を極めます。

ある程度知識がついてくると自信がついてきて、
自分でHSコードを特定し原産地規則を満たしていると判断しがちです。

このような曖昧な状態で通関が開始してしまい、
税関審査時にHSコードの違い、原産地規則解釈の誤りを指摘された場合
関税がゼロだと判断してもそれが過少申告加算税付で大きく加算されたり、
原産性の証明を求められて貨物の配送が大幅に遅れるなど
目も当てられない悲劇が起きる可能性があります。

 

 

そのような状況を防ぐために文書による事前教示というものがあります。

 

 

事前教示

※税関セミナースライド68Pより引用

 

 

この制度はHSコードの事前相談だけでなく、
原産地規則の解釈についてもあらかじめ税関の判断を
書面にて発行してもらい、3年間その判断を尊重するという制度です。

 

原産地証明書を使用して一般特恵関税やFTA/EPAの特恵関税制度を
利用する場合はトラブルを避ける為に必ずお勧めしたい制度です。

 

申請から事前教示発行までは数週間かかり、
貨物について証明する書類の提出や製造工程、用途の説明など
細かな内容を具体的に聞かれる事になりますので
余裕をもって準備できればと思います。

 

税関HP事前教示窓口はこちら
事前教示のフォーム(HS特定用はC-1000 原産地特定はC-1000-2)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 事前教示, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税率

課税価格の総額が20万円以下の場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

課税価格の総額が20万円以下の貨物の場合
一般特恵(GSP)の制度では原産地証明書の提出が不要となります。
(関税暫定措置法 施行令第27条第1項第2号)

課税価格の総額とはその貨物自体の価格、運賃、保険など
税関に申告し課税される価格の合計になります。

これが20万円以下ですと原産地証明書の提出が不要となります。

高い関税率の貨物の場合は非常にお得で
原産地証明書の発行手続きが不要ですのでお勧めです。

但し、この20万円以下の特例を使用する場合は
予め通関業者にその旨伝える方が良いかと思われます。

上記制度以外に一般特恵(GSP)では
税関長が物品の種類又は形状により
その原産地が明らかであると 認めた物品
は原産地証明書の提出が不要となっており、C特恵と呼ばれております。
C特恵の解説記事も参考にしてください。

これに類似する規定で特別特恵関税制度(FTA/EPA)にも
「輸入国が原産地証明書の提出を免除する貨物」という設定もありますが
現在これが適用する貨物はございません。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 税関相談窓口, 関税

原産地調査官や税関相談官

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書や減免税に関する事以外でも
税関では輸出入者様の質問に答えてくれる窓口がございます。

1.原産地証明書や特恵関税全般に関して
原産地規則についてのお問い合わせ先(原産地調査官)

2.HSコード、品目分類に関して
関税分類(税番)・関税率についてのお問い合わせ先(関税鑑査官)

3.一般的な問い合わせ全般
輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

 

親切丁寧にご指導頂けますのでご活用されることをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: HSコード, 原産地証明書, 税番, 税関, 税関相談窓口, 関税率

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