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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税分類変更基準

NAFTA自動車の原産地規則

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ大統領の掲げるNAFTAの見直しによって自動車製造業は
大きく影響を受けることになるかもしれません。

今回はNAFTAの自動車に対する原産地規則を読んでみます。

NAFTAの原産地規則はこちらから見ることができます。

上記のページをひたすらスクロールして行って
HSコード8703.21-8703.9042(ガソリン、ディーゼル車を含む車のHS)を
ご覧頂くと以下のようになります。

 

NAFTA自動車原産地規則

A change to subheading 8703.21 through 8703.90 from any other heading,
provided there is a regional value content of not less than 50
percent under the net cost method.

 

この原産地規則は第三国から輸入した非原産材料のHSコードの
項(HSの頭4桁)の変更があり、かつRVC(付加価値基準(QVC))
が50%以上である事が特恵関税の対象となる製造工程であると
規定されております。

 

関税分類変更基準と付加価値基準の両方満たさなくてはならないため、
VAの閾値を大幅に上げられてしまうとかなり厳しいルールになって
しまうので対策が取りづらい部分ではあります。

 

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: CC, CTC, NAFTA, QVC, RVC, TV, 関税分類変更基準

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

関税分類変更基準の対比表

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
対比表の例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

関税分類変更基準利用における対比表の例

※経済産業省セミナースライドより引用

 

実質的変更基準の中の関税分類変更基準(CTC)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「対比表」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

関税分類変更基準を満たす事によって原産地規則を満たす貨物であれば
上記のように原材料から製品へのHSコードの変更がある事さえ確認できれば
取引書類や原産性を裏付ける資料は不要となり、サプライヤーからの資料も不要となります。

これはサプライヤーが非協力的であったり、情報の提供や証明を拒む場合には非常に有効です。

また税関等を納得させやすい資料でもありますので検認や事後調査にも強く、
大量かつ複雑な資料をいつまでも保存する必要がありません。

 

■デメリット:

デメリットとしては通関の知識が無いと作成が困難なところにあります。
完成品のHSコードであれば通関の知識が無くても税関に問い合わせれば
HSコードはすぐに教えてくれるのですが
上記のような大量のHSコードを導き出すには非常に手間がかかります。
取り扱う貨物や貿易形態によって関税分類変更基準を採用するか
別の方法を採用するかケースバイケースで考えましょう。

 

 

付加価値基準ワークシートの例はこちらです。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 対比表, 検認, 税番, 税関, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

対比表のHSコードの正確性

最終更新日2017年1月18日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を満たすために非原産材料のHSと製品のHSが
変化しているという事がわかるように対比表を作成する場合において
膨大な部品のリストがある場合、HSコードを完璧に全て正確に出す事は
ベテラン通関士でも大変です。(関税分類変更基準を使用するケース)

一体どこまで正確である必要があるのでしょうか?

 

HSの正確性

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

日タイFTA/EPAにおけるワイヤーハーネスの原産地規則では
関税分類変更基準(HSの頭4桁の変更)を満たせば
原産品として認められます。

そこで上記のようなワイヤーハーネスになる前の部品リストを作成して、
HSコード6桁を記載していくのですがこのHSコードを全て割り出すのは
場合によっては非常に困難ですので以下のような考え方をします。

 

原産性の判断時に、生産を行う事で産品と部分品との間で
必要とされるHS番号の変更が起こることが確実であり、
かつこれが製造工程図や
生産記録等の資料により確実に立証することができれば、
正確なHSを出し切れていなくても原産性を満たすことの証明は可能です。

つまり原産地証明書発給時にHSは100%確実に出ていなくても
HSの頭2,4,6桁が変わる事さえわかれば発給は可能な場合があります。

 

上記のワイヤーハーネスの例で言えば
部品の一つに「織物性テープ」があります。

こういった繊維製品というのはHSコードを正確に特定する事は困難です。

しかし、ワイヤーハーネスの製造に関わる非原産材料で
関税分類変更基準によりHSの頭4桁(項の変更)を要するのであれば
繊維製品であればワイヤーハーネスのHSコード(8544)とは遠く
離れたHSコードになる事は確実です。
このようなケースであればわざわざ繊維製品のHSコード頭6桁を
正確に対比表に書く必要はないという事です。

 

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

但し、後日行われる事後調査や検認の為にHSコードを正確に特定する
作業は必要です。
あくまで原産地証明書発行時には不明でもよいという事ですので
事後調査や検認まで時間的余裕はありますので
その際に一つづつHS6桁レベルで確認する作業ができるようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 事後調査, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

あえて原産品を非原産品として扱う

最終更新日2017年1月16日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を満たす為には何がどれほど原産品として認められるかが
勝負になってくる部分がございます。

そこで様々な角度から見て救済規定を探して
何とか原産品として認められる事が可能になったとしても
あえてその原産品を非原産として扱った方が逆に有利な事もございます。

まるで無罪の人があえて有罪主張するというようなおかしな話ですが
本当にそのようなパターンもございます。

 

以下の対比表の左下の赤枠をご覧ください。

 

関税分類変更基準における対比表

 

※経済産業省セミナースライドより引用

 

左下の赤枠には
「原産材料であってもHSコードの変更さえあれば非原産とみなす事も
可能」であるとの記述があります。

なぜ原産材料をあえて非原産として扱うのでしょうか?

その答えは上記対比表のLED,同線、電気導体の右側にある
「原産情報」の項目をご覧ください。

 

サプライヤーからの資料

 

 

「サプライヤーからの資料」が根拠として必要になるのがわかります。

これが非常に面倒な資料なのです
「原産品が原産品であるとの証明ってどうするの?」という問題です。

 

原産材料の種類によっては原産品である事を証明する方法は様々です。
その方法によって税関が納得してくれるかどうかも未知です。

サプライヤーからの忠実な協力も必要です。
またサプライヤー自身もその原産材料についての対比表、ワークシートを
作る必要があります。

更にVAによって原産品とするのであればその金額の詳細な根拠も
準備する必要があります、当然ほとんどのサプライヤーは仕入れ値を
明かしたくないでしょう。

 

 

原産材料は上記のような非常に面倒な処理がたくさんありますので
逆に原産材料を非原産材料として扱いたくなります。

但し、当然その場合はCTC(関税分類変更基準)等他の基準を
満たしている必要がございます。

上記対比表の例では運よく原産品のHSコードは製品のHSと
異なるものがいくつかあるようですので
それに関してはHSが原料から製品に変わる際に変更している事だけ
証明できれば、それで原産地規則を満たす事になります。

 

なんでもかんでも原産品として認めてもらうというよりは
あえて非原産として扱いCTC(関税分類変更基準)に重みを置く方が
有利な場合もございますので是非覚えておいて下さい。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産材料, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

VAかCTCのどちらも使える場合

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則において
VA(付加価値基準)かCTC(関税分類変更基準)のどちらかひとつを選択
できるパターンが多いです。

どちらを選択しても条件を満たせば問題はないので、
基本的にはVAを選択するパターンが多いようです。

VAは小学生レベルの計算で原産性を証明できるので
特恵関税のアドバイスをする方もこちらを勧めてくるかもしれませんが
VAにはひとつ大きなデメリットがございます。

VAは計算方法は簡単ですが証明が難しいです。

その金額を証明する書面を準備、保存する義務がありますし、
サプライヤーの理解が得られず
正確な仕入れ金額が不明な場合もあるかもしれません。

さらに言えばVAの基準値ぎりぎりで原産性を満たしていると
なにかの拍子で為替が大きく変動してしまうと
今まで使えていた原産地規則が適用できなくなってしまうパターンも
考えられます。

CTC(関税分類変更基準)を使用するのであれば
最初はHSコードの理解から始めなくてはなりませんので
専門的知識が必要となりますが、
1.為替変動の影響も受けず
2.サプライヤーからの正確な情報も得られ
3.検認、事後調査においても税関当局の理解が得られやすい
など多くのメリットがあります。

 

 

以下の一覧は日本からタイに向けて輸出する貨物の原産地規則を満たす
事を証明する付加価値基準利用における計算ワークシート例です。

 


※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例ではVAを選択しており、原産地資格割合が
閾値の40%を超える76%であるため原産地規則を満たす事がわかります。

全く問題はないのですが非原産材料の項目には証明書類として
単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳、伝票、インボイス等
保存や証明が面倒な書類が多数用意されております。
これらは事後調査や検認で細かく突っ込まれると大変です。

 

逆に価格ではなく非原産材料のHSコードを見てみると全て
関税分類変更基準を満たしているように見えます。

 

日タイFTA/EPAでのワイヤーハーネス(HSコード8544.30)についての
品目別分類規則はVAかCTCを選択できますので
私個人的にはこのパターンであればVAでなくCTCを用いて
原産地規則を満たす事を証明すれば後々楽なのではないかと思います。
(CTCであればHSの変更があった事がわかれば良い為)

一般的なアドバイザーや貿易担当の方はVAの方がとっつきやすいと
思うかもしれませんがちょっと別の方向も考えてみたら良いかもしれません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

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