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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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関税

メキシコ進出凍結する企業

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

日本経済新聞によると神奈川県内の企業はトランプ新政権の経済政策に
マイナスなイメージを持つとの回答が4割以上あると発表した。

トヨタ自動車関連企業との取引で自動車部品を製造する会社にとって
NAFTAの見直しは予測のできない脅威になるかもしれません。

もしメキシコで生産してアメリカに輸出する貨物に35%の関税など
かけられてしまっては最終販売価格が跳ね上がる事になります。

しかし、実際問題本当にトランプはメキシコ産の輸入貨物に35%の関税を
かける事はできるのでしょうか?

WTOでの協定税率でアメリカが車に課す事のできる関税率は2.5%であり
それを超えるという事はWTOの規定に反する事になりますので
基本的に35%の関税というのは難しいだろうと考えます。

更にNAFTAの見直しの件ですがトランプはNAFTA撤退をほのめかす
発言をしておりますが、実際にNAFTAを本当に撤退してしますと
全世界の通商に大打撃を与える事から流石に撤退は無いだろうと
考えます。(ただ、あの方は何をしでかすかはちょっとわかりませんが、)

 

一番有力な考え方はNAFTAの
原産地規則の見直しになるのでは無いでしょうか?

NAFTAの原産地規則では自動車部品の60%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では輸入国側の関税がゼロになります。

 

この規則が変わったのであれば別の規則を適用して
特恵関税の恩恵を受けるように立ち回る事ができればNAFTA見直しの
ダメージを最小限に抑えられるかもしれません。

 

例えばVA(付加価値基準)の閾値が上がったのであれば
CTC(関税分類変更基準)で引き続き特恵関税の恩恵を受けられるよう
製造工程を見直すなどの手段が取れるかもしれません。

 

こういった未知の状況に最大限対抗するには
原産地規則の知識が必須かと思われます。

 

出来る限り原産地規則を理解し、活用しやすいよう
今後も情報を発信しようと思います。

トランプの脅しに負けないよう頑張りましょう。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CTC, EPA, FTA, HSコード, NAFTA, QVC, TPP, VA, トランプ, 一次原料, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 自動車部品, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

譲許表の読み方2

最終更新日2017年1月22日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の譲許表の読み方の続きです。

譲許表を理解するのは非常に困難ですが
これを理解しないと正確な投資の予定が立てられませんので
是非がんばって理解してください。

譲許表は外務省のHPにPDF形式で記載されております。
今回は日マレーシアの例を見てみます。

外務省日マレーシア経済連携協定のページ

上記のページに以下のリンクがあります。
譲許表は基本的に協定文の「附属書一」に該当します。

附属書一(第二章関係) 第十九条に関する表(PDF)

 

上記PDFを開くと基本的なルールの記述と以下のような表があります。
この表が譲許表となります。

 

 

譲許表読み方※税関HPから引用

 

一欄目はHSコードを表しております。
二欄目は品名
三欄目は協定締結後の基本税率
四欄目は三欄目の協定税率から引き下げ、撤廃方式
五欄目は四欄目の注訳(補足)

 

となります。

 

譲許表の四欄目の区分については以下のスライドがわかりやすいです。

譲許表の区分解説

 

 

正確に譲許表を読みこなすには上記の四欄目の内容を
確実に理解する必要があります。

次回の記事からこれらを説明していきます。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 読み方, 譲許表, 関税, 関税率, 附属書一

譲許表の読み方

最終更新日2017年1月21日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA締約国から特恵関税の適用を受けて貨物を輸入する場合
その貨物のHSコードの関税率と特恵関税を適用した場合の関税率を
調べる必要があります。

通常の関税率とFTA/EPA特恵関税率は税関HPの実行関税率表で
確認する事ができます。

上記の実行関税率表で特恵関税がゼロになっていれば
特に問題はないのですが、
この税率がゼロでない場合はFTA/EPA締約のルールによって
段階的に下がっていくケースもあります。

年を追うごとに関税率が下がっていき長い年月を経て最終的に
関税がゼロになるパターンもあります。

 

こういった変動型の特恵税率の場合、将来の特恵税率は
上記の税関HPの実行関税率表では調べる事ができません。

 

将来どの国に投資するのか、どの国に製造所を設置するのかで悩む際
このような将来の特恵関税率を知る事は非常に重要です。

 

A国からの関税率は10年後5%に下がるのに対し
B国からの関税率は10年後2%に下がるというのであれば
それに応じた経営、投資戦略が必要になります。

 

そこで輸入しようとする貨物の特恵税率は今後どうったスケジュールで
下がっていくのかを知るには譲許表を確認する必要があります。

 

譲許表とは各協定の付属書一と呼ばれるもので
以下のような表になっております。

 

 

見た目は品目別分類規則の一覧に似ておりまして
相変わらずよくわからないというのが第一印象でしょう。

 

これを読み解くのはなかなか難しいのですが
日本の税関は親切にこれを非常にわかりやすいように譲許表を
国別、HS別、期間別にステージング表一覧にまとめてくれています。

 

以下はその一例です。

一番上の行のHS2008.97-229の品目の税率を見ると
2017/1/1の時点では特恵関税率7.4%が2017/4/1からは6.4%に下がり
2018/4/1以降はずっと5.3%になるという事がわかります。

 

特恵関税ステージング表

 

これを譲許表で確認するとなると非常に難解である為
この一覧を作ってくれた職員には敬服します。
この作業をやれと上司に言われたと思うとゾッとします。

 

但しこのステージング表一覧で全て解決というわけではありません。
一万種類もあるHSコードのすべてのステージング表を100%完璧に
作成するのは不可能に近いので、やはり最終的には譲許表を読んで
確認する作業は必要です。

 

また、三国間貿易やグローバルサプライチェーンで
特恵関税を使う場合は日本を介さない事になるので
当然日本政府によって作られた上記のようなステージング表一覧は
使えなくなり、海外の譲許表を直接読むスキルも必要です。

 

次回は譲許表の読み方について詳しく紹介します。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, HSコード, ステージング表, 税番, 譲許表, 関税, 関税率

付加価値基準の計算ワークシート

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
計算ワークシートの例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

付加価値基準の計算ワークシート

※経済産業省セミナースライドより引用

実質的変更基準の中の付加価値基準(VA)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「計算ワークシート」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

完成品の品目別分類規則に付加価値基準がある場合は
原産地規則の複雑な知識を必要とする事なく、小学生レベルの算数で原産性を証明ができる。

会計、税務を扱う士業の方にお願いする事も可能なケースもあるようです。

原産地規則を理解するのは非常に困難な分野ですので
覚える時間が無いという方にはお勧めな方法です。

■デメリット:

デメリットとしては保存書類の多さ、複雑な関連性を証明する証拠書類の準備
サプライヤーからの価格の提示等の協力、為替レートの大幅な変更によりルールに影響を及ぼす事、
事後調査、検認において更なる証拠や説明の要求が増大などがあります。

 

個人的には付加価値基準(VA)と関税分類変更基準(CTC)の2つを選べる場合は
最初は大変でも関税分類変更基準をお勧めします。

こちらの方が後々揉め事になる可能性が低いからです。

 

関税分類変更基準の対比表はこちらです。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, HSコード, QVC, VA, 一次原料, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 検認, 税番, 税関, 経済連携協定, 関税

関税分類変更基準の対比表

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
対比表の例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

関税分類変更基準利用における対比表の例

※経済産業省セミナースライドより引用

 

実質的変更基準の中の関税分類変更基準(CTC)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「対比表」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

関税分類変更基準を満たす事によって原産地規則を満たす貨物であれば
上記のように原材料から製品へのHSコードの変更がある事さえ確認できれば
取引書類や原産性を裏付ける資料は不要となり、サプライヤーからの資料も不要となります。

これはサプライヤーが非協力的であったり、情報の提供や証明を拒む場合には非常に有効です。

また税関等を納得させやすい資料でもありますので検認や事後調査にも強く、
大量かつ複雑な資料をいつまでも保存する必要がありません。

 

■デメリット:

デメリットとしては通関の知識が無いと作成が困難なところにあります。
完成品のHSコードであれば通関の知識が無くても税関に問い合わせれば
HSコードはすぐに教えてくれるのですが
上記のような大量のHSコードを導き出すには非常に手間がかかります。
取り扱う貨物や貿易形態によって関税分類変更基準を採用するか
別の方法を採用するかケースバイケースで考えましょう。

 

 

付加価値基準ワークシートの例はこちらです。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 対比表, 検認, 税番, 税関, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

NAFTAとTPPの行方

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ次期大統領が商務長官に指名したウィルバーロス氏は
北米自由貿易協定(NAFTA)の再交渉と
環太平洋経済連携協定(TPP)の見直しに意欲的だ。

NAFTAは1994年の発行から20年以上が経過しており、
大幅な改正が必要だという意見があり、
TPPに関しては当初は好印象だったが原産地規則をよく見てみると
米国側にはあまり有利では無いように思えてきたとの事です。

NAFTAにおいては2008年に関税が撤廃され、
日本企業もこれに併せてメキシコに生産拠点を構築している為
NAFTAの見直しがあれば日本の企業にも相当な影響があるかと
思われます。
NAFTAの制度があれば日本や中国から一次製品を
NAFTA加盟国であるメキシコに輸出し、
メキシコ内で原産地規則を満たす製造工程で製品が完成すれば
アメリカに輸出してもアメリカ側で関税がかからない為
最終的な小売価格も安くできるという仕組みです。

 

例を挙げると中国から自動車の一次製品(部品等)をメキシコに輸出し
その一次製品から自動車を製造するというサプライチェーンの場合
NAFTAの原産地規則では部品の62.5%がNAFTA域内で調達されれば
NAFTA圏内での輸出では関税がゼロになります。
この62.5%という閾値が70%,80%というように高くなればなるほど
NAFTAの特恵関税を得られる機会が少なくなっていきます。

 

原産地規則は非常に細かいので締結した後に各国のデメリットが発覚し
後から話が変わるという事も今後頻繁にありそうです。

 

メキシコからアメリカに輸出される自動車のうち32%が日系メーカーという
ことなのでこのように原産地規則が厳しくなれば多くの日系メーカーが
打撃を受ける事になるでしょう。

 

メキシコや中国の製品に高関税を課すという政策が実現されれば
自動車、IT製品は世界的なサプライチェーンを見直す必要が出て来る
かもしれませんね。

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: 1次材料, EPA, FTA, NAFTA, 一次原料, 付加価値基準, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 非原産材料

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