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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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僅少

DMI(僅少の非原産材料)の協定文

最終更新日2017年1月4日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事DMI(僅少の非原産材料)の続きです。

上記の例の場合は税関がセミナースライドで用意してくれた
各国ごとの僅少の非原産材料の扱い方があるので心強いのですが
これが三国間貿易、グローバルサプライチェーンで使う場合は
当然英語のFTA/EPA協定文を読む必要があります。

海外にこのような親切な一覧スライドがあるかどうかは不明ですので
僅少の非原産材料について協定文を読む練習をしてみましょう。

 

日アセアンの協定文の28条に僅少の非原産材料という項目があります
こちらをご覧頂くと前回紹介した
税関セミナースライドの僅少の非原産材料の一覧の根拠がわかります。

 

DMI(僅少の非原産材料)FTAごとの一覧

DMI(僅少の非原産材料)FTAごとの一覧

税関セミナースライドより引用

 

 

 

次に日アセアンFTA/EPA協定文の英語バージョンを見ます。
協定文は外務省HPから見る事が出来ます。

 

Article 28 に De Minimis という項目を確認します。

 

1. A good that does not satisfy the
requirements of subparagraph 1(b)
of Article 26 or an applicable CTC-based rule of origin
set out in Annex 2 shall be considered
as an originating good of a Party if:

 

ざっくり要約すると
一般規則を満たさない貨物であっても以下の条件に合うものであれば
原産品として認めますよという文です。

この下にずらっと僅少の非原産材料について条件が書かれています。

日本語と英語を比較して見ておけば三国間貿易で協定文を読む際に
スラスラ読めるようになるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: De Minimis, EPA, FTA, 僅少, 僅少の非原産材料, 協定文, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

繊維製品の原産品判定

最終更新日2016年12月28日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地規則を読み解く上で困難なカテゴリの一つに繊維製品があります。
多くの原産材料を使用する上、原産地規則(品目別分類規則)が
非常に難しいので今回実例を挙げてみます。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)
※税関セミナースライド60Pから引用

この繊維製品(HSコード6110)は多くの原料からできています。

日本から材料を提供している表生地、ラベル
ベトナム産の裏生地と中国産の糸とボタンで
最終的にカンボジアで完成し、カンボジアの原産地証明書を使用します。

 

上記のような複雑な製造工程パターンでもカンボジア産として
認められるかどうかはまず品目別分類規則を確認します。

するとHSコード6110の規定は「紡織用繊維 糸から 製造」となりますので
この品目別分類規則からいうと上記の材料は中国産の糸しか
該当しないようにも見えます。

 

しかし、実際は違います。

 

繊維製品の原産地規則(品目別分類規則)

 

日本産の表生地とラベルは自国関与という制度があるので
そのままカンボジア原産として認められます。

ベトナム製の裏生地に関しては完成品の10%以下しか使われておらず
僅少の非原産材料を使用しているという事で
これは実質的変更基準を満たしている事になります。

最後が難題です。
中国産のボタンですが、こちらに関しては品目別分類規則の表の少し下に
備考欄がありまして、ここに救済規定があります。

五 関税定率法別表第六一類から第六三類までに
該当する物品が原産品であるか否かを決定するに当たり、
物品の生産に使用された原料又は材料であつて
同表第五〇類から第六三類までに該当しないものについては、
繊維を含むか否かを問わず、考慮しない。

要約するとこれはHSコード61から63で頭2桁が始まる貨物に関して
品目別分類規則を満たすかどうかについて検討する非原産材料は
HSコード50から63で頭2桁が始まる物だけを考慮し、
それ以外は品目別分類規則を満たすと考えてよい事になります。

ボタンのHSコードは9606なので上記の備考欄の規定に該当し、
これもカンボジア原産となります。

 

これらによってめでたくこの繊維製品はカンボジア原産となり
カンボジアの原産地証明書を使用して減免税の適用が可能となります。

 

原産地規則の確認ではこのように複数の原産品に対し
一つ一つ原産性を確認する作業がありますので
非常に大変なパターンもありますので慣れておきたいところです。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 1次製品, GSP, HSコード, 備考欄, 僅少, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 生地, 繊維製品, 自国関与, 自国関与品

僅少の非原産材料(一般特恵)

最終更新日2018年4月6日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税適用において実質的変更基準を満たすかどうかの問題で
些細な物ですが一つ有効な救済措置がありますので紹介します。

一般特恵では繊維製品にしか適用がありませんが
僅少(きんしょう)の非原産材料(デミニミス)という制度です。
特別特恵関税制度(FTA/EPA)では他の繊維製品以外でも有効ですので
是非覚えておいてください。

これは品目別分類規則で第三国からの原料を使用する際の条件が
満たされていなくても一定数量以下(10%以下)の第三国原料であれば
実質的変更基準を満たすものとしましょうという事です。

HS第50類から第63類の産品を特恵受益国で生産する場合、
品目別 規則を満たさない非原産材料を使用すると
一般特恵税率の適用はできないが、
品目別規則を満たさない非原産材料が僅少
(当該非原産材料の総重量が産 品の総重量の10%以下)
である場合は一般特恵税率の適用が可能。
(関税暫定措置法施行規則第9条第2項)

 

文章で説明しても伝わりにくいかと思いますので
税関セミナースライド25pを参考にします。

 

一般特恵 僅少解説

 

上記の例ではバングラディシュで生産された繊維製品
(HSコード50類から63類)を日本に輸入し、
バングラディシュ発行の原産地証明書を使用して
関税の減免税を受けようとする貨物です。

HSコード50類から63類と言われてもピンと来ないと思いますので
例として「ネクタイ」がバングラディシュで製造されたとしましょう。

ネクタイのHSコードは「6215」です。
そして上記の例では中国(第三国)から材料を入手し、
これを使用してネクタイを製造しております。

そうなるとこのネクタイは
バングラディシュ産がどうかの判断が必要になりますので
一般特恵関税の品目別分類規則を確認します。

ネクタイの品目別分類規則
※税関HP一般特恵の品目別分類規則リストを参考
HSコード6215のネクタイに対する右枠にある「紡織用繊維の糸からの製造」
というのがのが品目別分類規則になります。

すると第三国からの材料は糸しか認められないという事になります。
つまり中国からネクタイの生地(製織されたもの)を輸入し、
それを加工してネクタイにした場合品目別分類規則を満たさず
バングラディシュ産として
特恵関税の適用は受けられないという事になります。

しかし、僅少(きんしょう)の非原産材料(デミニミス)という制度を使えば
この中国産の材料がたとえ生地であったとしても
最終製品の重量の10%以下であれば実質的変更基準を満たす貨物として
バングラディシュ産として認められる事になります。

重量の10%以下の材料という事ですので
例えばネクタイの一部のロゴ部分は中国産の生地を使用しているとか
2種類の繊維をミックスさせて製織し、その中国産の部分の重量を
10%以下に抑えるといった工夫をすれば特恵税率の適用が可能となります。

頻繁に使う制度ではないと思いますが
知識の一つとして持っておいて損はないはずです。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: 2工程ルール, 僅少, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

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