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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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CC

NAFTA自動車の原産地規則

最終更新日2017年1月24日 By 河副太智 Leave a Comment

トランプ大統領の掲げるNAFTAの見直しによって自動車製造業は
大きく影響を受けることになるかもしれません。

今回はNAFTAの自動車に対する原産地規則を読んでみます。

NAFTAの原産地規則はこちらから見ることができます。

上記のページをひたすらスクロールして行って
HSコード8703.21-8703.9042(ガソリン、ディーゼル車を含む車のHS)を
ご覧頂くと以下のようになります。

 

NAFTA自動車原産地規則

A change to subheading 8703.21 through 8703.90 from any other heading,
provided there is a regional value content of not less than 50
percent under the net cost method.

 

この原産地規則は第三国から輸入した非原産材料のHSコードの
項(HSの頭4桁)の変更があり、かつRVC(付加価値基準(QVC))
が50%以上である事が特恵関税の対象となる製造工程であると
規定されております。

 

関税分類変更基準と付加価値基準の両方満たさなくてはならないため、
VAの閾値を大幅に上げられてしまうとかなり厳しいルールになって
しまうので対策が取りづらい部分ではあります。

 

 

 

 

Filed Under: NEWS Tagged With: CC, CTC, NAFTA, QVC, RVC, TV, 関税分類変更基準

関税分類変更基準の対比表

最終更新日2017年1月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書作成時や検認、事後調査時に必要となる
対比表の例を紹介します。

原産地規則を満たすことを証明する為に必須資料ですので
この書き方は覚えて頂く必要があります。

 

関税分類変更基準利用における対比表の例

※経済産業省セミナースライドより引用

 

実質的変更基準の中の関税分類変更基準(CTC)を採用して原産地規則を満たす場合は
上記のような「対比表」で原産性を証明する事が必須になってきます。

 

■メリット

関税分類変更基準を満たす事によって原産地規則を満たす貨物であれば
上記のように原材料から製品へのHSコードの変更がある事さえ確認できれば
取引書類や原産性を裏付ける資料は不要となり、サプライヤーからの資料も不要となります。

これはサプライヤーが非協力的であったり、情報の提供や証明を拒む場合には非常に有効です。

また税関等を納得させやすい資料でもありますので検認や事後調査にも強く、
大量かつ複雑な資料をいつまでも保存する必要がありません。

 

■デメリット:

デメリットとしては通関の知識が無いと作成が困難なところにあります。
完成品のHSコードであれば通関の知識が無くても税関に問い合わせれば
HSコードはすぐに教えてくれるのですが
上記のような大量のHSコードを導き出すには非常に手間がかかります。
取り扱う貨物や貿易形態によって関税分類変更基準を採用するか
別の方法を採用するかケースバイケースで考えましょう。

 

 

付加価値基準ワークシートの例はこちらです。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 事後調査, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 対比表, 検認, 税番, 税関, 税関相談窓口, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

VAかCTCのどちらも使える場合

最終更新日2017年1月15日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則において
VA(付加価値基準)かCTC(関税分類変更基準)のどちらかひとつを選択
できるパターンが多いです。

どちらを選択しても条件を満たせば問題はないので、
基本的にはVAを選択するパターンが多いようです。

VAは小学生レベルの計算で原産性を証明できるので
特恵関税のアドバイスをする方もこちらを勧めてくるかもしれませんが
VAにはひとつ大きなデメリットがございます。

VAは計算方法は簡単ですが証明が難しいです。

その金額を証明する書面を準備、保存する義務がありますし、
サプライヤーの理解が得られず
正確な仕入れ金額が不明な場合もあるかもしれません。

さらに言えばVAの基準値ぎりぎりで原産性を満たしていると
なにかの拍子で為替が大きく変動してしまうと
今まで使えていた原産地規則が適用できなくなってしまうパターンも
考えられます。

CTC(関税分類変更基準)を使用するのであれば
最初はHSコードの理解から始めなくてはなりませんので
専門的知識が必要となりますが、
1.為替変動の影響も受けず
2.サプライヤーからの正確な情報も得られ
3.検認、事後調査においても税関当局の理解が得られやすい
など多くのメリットがあります。

 

 

以下の一覧は日本からタイに向けて輸出する貨物の原産地規則を満たす
事を証明する付加価値基準利用における計算ワークシート例です。

 


※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例ではVAを選択しており、原産地資格割合が
閾値の40%を超える76%であるため原産地規則を満たす事がわかります。

全く問題はないのですが非原産材料の項目には証明書類として
単価算出のワークシート、数字を裏付ける台帳、伝票、インボイス等
保存や証明が面倒な書類が多数用意されております。
これらは事後調査や検認で細かく突っ込まれると大変です。

 

逆に価格ではなく非原産材料のHSコードを見てみると全て
関税分類変更基準を満たしているように見えます。

 

日タイFTA/EPAでのワイヤーハーネス(HSコード8544.30)についての
品目別分類規則はVAかCTCを選択できますので
私個人的にはこのパターンであればVAでなくCTCを用いて
原産地規則を満たす事を証明すれば後々楽なのではないかと思います。
(CTCであればHSの変更があった事がわかれば良い為)

一般的なアドバイザーや貿易担当の方はVAの方がとっつきやすいと
思うかもしれませんがちょっと別の方向も考えてみたら良いかもしれません。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, 付加価値基準, 原産地規則, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税分類変更基準

原産性を明らかにするための資料

最終更新日2017年1月19日 By 河副太智 Leave a Comment

FTA/EPA、一般特恵関税に基づく原産地証明書を発行する場合
原産性を明らかにするための書類が必要です。

例えば日本から輸出する貨物で
相手国が輸入の際特恵関税の適用を受ける貨物である場合
日本の完全生産品であればそれを証明する書類
非原産材料を使用して生産された貨物であれば
原産地規則を満たす事を証明する書類が必要です。

 

非原産材料を使用して生産された貨物は
VA(付加価値基準)を満たした事を証明するか
CTC(関税分類変更基準)を満たした事を証明する必要があります。

 

VAの場合は金額がベースとなってきますので色々と証明が面倒です。
逆にCTCの場合はHSがベースですので事後調査等においても
税関側を納得させやすいのでお勧めです。

 

非原産材料のHSコードと完成品のHSコードが変わる事を表す
対比表の例をご紹介します。

 

非原産材料対比表

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の対比表を見ると非原産材料を使用していても
HSが異なっていれば原産地規則を満たしている事がわかりやすいです。
逆に原産材料の場合はそれを証明するサプライヤーからの資料、
VA(付加価値基準)を採用している場合は価格の証明等が必要なので
ちょっと面倒な感じがします。

 

 

サプライヤーからの原産性を証明する資料の例は以下のようになります。

 

サプライヤー資料,誓約書,宣誓書

 

サプライヤーがFTA/EPAの原産地規則に詳しいかと言えば
そうではないパターンが多いと思われますので
ここは輸出者様が理解し指示する部分が多いかと思います。

 

とにかくFTA/EPAの原産地証明書の発給に関しては
初回手続きが本当に大変です。

しかし、一度発行すれば次回からはそこまで苦労する事は無いはずです
頑張ってください。

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 1次材料, 2次製品, CC, CTC, EPA, FTA, QVC, VA, サプライヤー証明, 一次原料, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 宣誓書, 対比表, 経済連携協定, 証明書, 誓約書, 関税分類変更基準, 非原産材料

CCとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2020年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

 

CCとは Change in Chapterの略です。

前回解説した関税分類変更基準(CTC)の一つで
非特恵受益国の原料のHSコードと
特恵受益国の完成品のHSコードの頭2桁が変更する加工が
行われれば特恵受益国の生産品として
特恵関税の対象貨物として扱われます。

 

 

関税分類変更基準CCの解説

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例では日本が締約国からかばんを輸入するケースです。

締約国で完成する「かばん」のHSコードは4203であり
A国から調達する「なめし皮」のHSコードは4111となります。

A国から調達した原料は締約国で製品になりHSコードが変化します。
4111から4203への変化はHSの頭2桁が変更となっております。

 

これによりCCが満たされた貨物という事になりますので
第三国の原料が使われていたとしても
全て締約国で作られたものとみなされ、
特恵関税適用対象の貨物となります。

今回のようなHSコードの類(CHAPTER)の変更が必要という事は
指定された加工の条件が一番厳しいという事になります。

 

例:豚肉の場合
TPP11においてベトナム側での輸入時に豚肉調整品(HS:1602.42)の関税削減が
可能かどうかを検討してみます。

 

TPP11の原産地規則を確認すると「第1602.41号から第1602.50号までの
各号の産品への他の類の材料からの変更(第二類の材料からの変更を
除く。)」とある事から非原産材料を使用した場合はCC(HS2桁変更)
ルールを満たす必要があります。

この場合、ペッパー(HS:0904.11)を非締約国から調達して日本にて当該
ペッパーを使用して日本産豚肉(HS0203)を加工した場合に輸出先である
ベトナム側で豚肉調整品(HS:1602.42)の関税削減が可能かどうかが問題
になります。

TPP11における豚肉調整品の品目原産地規則はCC(類の変更)となっ
ている為、非原産材料と完成品である豚肉のHSコードの頭2桁が異な
ればよいという事になる為、それぞれのHSコードを比較してみます。

豚肉調整品 :1602.42
ペッパー:0904.11

上記2点を比較するとHSコードを2桁で区切った場合に16と09が異なっ
ているのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされ、非締約国から調達したペッパーを使用して豚肉調整品を
日本にて製造した場合はTPP11の品目別原産地規則を満たし、ベトナム
側で関税削減の対象となり得ます。

※品目別原産地規則に(第二類の材料からの変更を除く。)とありますが
材料である豚肉(HS0203)は日本産である事から考慮する必要はありません。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

CTCとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2018年12月21日 By 河副太智 Leave a Comment

関税分類変更基準のCTCについて解説します。

CTCとは Change in Tariff Classificationの略です。

特恵受益国で生産された貨物の原料の一部が
非特恵受益国の第三国から調達したものであり、その原料から貨物に
関税分類変更基準を求められる場合この単語が使われる時があります。

例えばX国が特恵受益国だとして、ここで貨物を製造し完成品となる場合、
A国という非特恵受益国の原料を使用していた場合

最終的なX国での完成品とA国の原料それぞれのHSコードを比較します。

そしてそれぞれのHSコードの桁数の変化について判定をし、
特恵受益国の貨物として認められるかどうかを判断します。
これをCTCと呼びます。

 

そしてCTCというのはHSコードの変更基準の枠組みであり、
具体的にCTCには以下の3種類があります。

原料から完成品へHSの頭2桁の変更を要する場合(CC)
原料から完成品へHSの頭4桁の変更を要する場合(CTH)
原料から完成品へHSの頭6桁の変更を要する場合(CTSH)

 

次回からこれらを図解で説明していきます。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CC, CTC, CTH, CTSH, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準

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