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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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EPA

付加価値基準総論2 算出方法

最終更新日2016年12月24日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論1の続きです。

今回は産品を構成する価格について解説します。

 

 

付加価値基準 産品を構成する価格
※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド34Pからの引用

上記のグラフを見ると非原産材料とそれ以外の物が明確にわかります。

円グラフは産品の合計金額となり
1~5の部分はその産品の生産国で付加された価値
6は第三国から輸入した原料等である非原産材料の価格です。

 

一般特恵関税原産地規則では
「非原産材料の価額を直接用いる方法」が採用されておりますので
この非原産材料の価格がいくらなのかを判別する事が重要です。

 

非原産材料の価格は以下の2つの方法での算出も可能です。

 

付加価値基準 算出方法

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド36Pからの引用

 

 

積み上げ方式という考え方ですと
上記図の中にある1から5の費用は製造国にて付加された価値ですので
製品価格からこの部分を引けば非原産材料の価格が出てきます。

このような積み上げ方式は非原産材料が多くの国から来ていたり、
何かしらの理由で非原産材料の正確な情報が得られない時に有効です。

 

 

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド37Pからの引用

 

 

付加価値基準総論1では付加価値割合の算出方法を紹介しましたが
上記図にある計算式は非原産材料価格の割合です。

 

何やらいろいろな計算方法があったややこしいですが
付加価値基準の考え方は一般特恵、FTA/EPAによって変わります。

以下にいくつかのFTA/EPAの付加価値基準の例を挙げます

 

FTA/EPA付加価値基準比較

福岡大学研究推進部 論文
EPA 原産地規則と日本企業の活用 :
日・ASEAN 包括的経済連携協定とECFA を中心としてから引用

国や協定内容によって基準が微妙に変わりますので
様々な計算方法に慣れておくと良いでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 付加価値基準, 利益, 労務費, 原産地証明書, 品目別分類規則, 産品の価格, 積み上げ方式, 製造経費, 非原産材料

関税分類変更基準の表し方3

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

今回はBのパターンです。

税関セミナースライド29Pを参考にしております。

 

この例では真珠製品(HSコード7116)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第7101項から第7104項までに該当する物品からの製造」
とあります。

つまり真珠製品に特恵関税制度を適用させたい場合、
特恵受益国(輸出国)にて製造する真珠製品の原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造する原料が
HSコードの項7101から7104の範囲内の物であれば認めるというものです。

上記図の例では特恵受益国である輸出国で真珠製品を製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に身辺用摸造細貨物類を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

その逆で第三国の非原産材料であっても
天然の真珠が非原産材料であれば特恵適用対象の貨物になります。

 

Aのパターンと違って限定的ですので、混同して考えてしまうと
全く異なる解釈をしてしまう危険性がありますのでご注意ください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 真珠製品, 税番, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方

最終更新日2016年12月21日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国からの輸入貨物の一次原料が第三国の物である場合
実質的変更基準を満たすかどうかの判断で品目別分類規則を検討します

その際に関税分類変更基準がある場合、
大まかに二つの表現方法がありますのでこちらを紹介します。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

Aのパターンは品目別分類規則において
特定のHSコードの原料からの製品化を認めないというもので
Bのパターンは品目別分類規則においてAの逆で
特定のHSコードの原料からしか認めないというものです。

表現方法が似ているので解釈の方向を間違えると
とんでもない事になってしまいますので注意が必要です。

また、実際に使用されるのはAの場合が多いようです。

次回からこの2つの事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税分類変更基準

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

完全生産品の定義

最終更新日2018年12月11日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵原産地基準で言う完全生産品とは何かを解説します。

完全生産品とはひとつの特恵受益国において完全に生産されたものの事で
その原料等に第三国の物を含まない物で以下の3つに分かれます。

税関セミナースライド17Pより

 

「完全生産品」とは、その「生産」に1ヵ国のみが関与 する
(=その「生産」が1ヵ国で完結している)産品となります。
(自国関与の場合を除く)

 

1.農水産品、鉱業品の一時製品
農水産品は該当の特恵受益国で完全に採捕、収穫できるものなので
完全生産と言えることは想像しやすいでしょう

 

2.くず、廃棄物やそれらから回収される物品
とある生産過程において発生したくずや廃棄物に関しては
その国の原産品として考えられるという事です。

 

3.完全生産品のみから生産される物品
上記2点の完全生産品どうしを組み合わせたものも
当然完全生産品になるという考え方です。

 

関税暫定措置法施行規則第8条には完全生産品の定義リストがあります。

税関セミナースライド18P

 

 

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, 完全生産品

鉄鋼製品セーフガード インドに撤回要求

最終更新日2016年12月22日 By 河副太智 Leave a Comment

12/22(木)の日本経済新聞によると
日本政府はインドに対し鉄鋼製品のセーフガードの撤回を
求める方針との事です。

セーフガードとは特定の輸入貨物が国内産業に被害が出るほど
大量に輸入される場合に発動する物で
政府が関税の引き上げや輸入数量を制限する制度です。

今回問題になっているのは
インドが中国からの鉄鋼製品の過剰供給に対し行った対抗措置ですが、
このセーフガードというのは全世界が対象となる所が厄介です。

インドは中国に対抗するつもりでも同時に日本を含め、
他の国からの輸入品も制限してしまいます。

日本の企業がインド向けに輸出ができず不満を持つのも当然ですね。

過去にも韓国、ウクライナ、中国、アメリカに対しこういった保護措置の
撤回要求を行った経緯もあるそうです。

 

気になるのはこういったケースで原産地証明書を使用した関税の減免税は
どうなるのかという事ですが、残念ながらFTA/EPAの締約国であっても
セーフガードの効果はこれを上回ります。

 

税関HPにある経済連携協定におけるEPAセーフガードについて
のページにある以下の図をご覧ください。

 

矢印の前はセーフガード発動前のFTA/EPA(経済連携協定)締約国です。
この場合は原産地証明書を提出すれば関税が無税になるケースです。

しかし、矢印の右側に行くと無税の効果が無効になっているのがわかります。

右側上段一般セーフガードと右側下段のEPAセーフガードでは
EPAセーフガードの方が少しマシな程度ですが無税とは行かないようです。

FTA/EPAはどんどん複雑化して行きますので
こういった問題にも柔軟に対応できるようになると嬉しいですね。

今後の政府の動きに期待です。

Filed Under: FTA/EPA, NEWS Tagged With: EPA, EPAセーフガード, FTA, FTA/EPA, インド, セーフガード, 一般セーフガード, 中国, 原産地証明書, 日本経済新聞, 経済連携協定, 鉄鋼製品

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