• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

  • 電子書籍で読む
  • HSコードとは
  • 記事一覧
  • 著者紹介
  • English
  • 運営者によるサポート

HSコード

自国関与品の基準

最終更新日2019年8月2日 By 河副太智 Leave a Comment

以前自国関与品についての記事を書きましたが
こちらはもう少し深い考え方がございますので紹介させていただきます。

特恵適用貨物を輸入する際、その貨物が
第三国からの原料を使用して作られた貨物の場合は
実質的変更基準を満たす貨物である必要がありますが
その第三国が日本の場合、その貨物は製造国の生産品とみなす
という規定がございます。

この部分をもう少し掘り下げて紹介します。

以下税関セミナースライド45p参照

 

その生産された物品が当該本邦 から輸出された物品又は
これと前 項第1号に掲げる物品のみを原料
又は材料として生産された場合に は、当該生産された物品は、
当該 国又は地域において完全に生産さ れた物品とみなす。
(関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号)

 

よくわかりませんね、、、
以下の図をご覧ください。

 

 

 

例:1

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品AはR1というX国以外で生産された原料を使用しておりますが、
R1は日本産ですのでANNEX(日本産である事の証明)を提出すれば
特恵の適用が認められます。

 

次は別のパターンです。

例:2

 

 

X国の原産地証明書を使用して
X国産の産品Aを特恵関税で輸入するケースで
産品Aは先ほどと同じくR1という日本で生産された原料を使用しております。

さらにこの貨物は日本産の原料プラスX国自体の生産品である原料R2も
使用しておりますがこのパターンであってもX国の完全生産品と認められます。

 

最後にもう一つの例です。

例:3

 

 

先ほどの例:2の製造工程にR3という完全に非原産の材料が加わります。
このR3は日本産でもX国産でもありませんので、R3から産品Aに原産品として
みなされる為の加工を経る事により産品Aは実質的変更基準を満たす産品となります。

上記例:3のパターンで製造を行う場合、
原産地証明書の8欄目にはP(完全生産品)ではなく
W(原産材料のみから生産される産品)という原産地記号が必要になります。

 

法律の文面は読みづらく解釈が困難ですが
税関セミナースライドがあれば理解が容易になりますね。

但し、この規定は非常に複雑ですので
実際に活用する場合は入念な下調べが必要かと思われます。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 自国関与品, 自国関与基準, 関税

キャンプ用のテントの資材高騰

最終更新日2016年12月20日 By 河副太智 Leave a Comment

本日の日本経済新聞12/20(火)に
キャンプ用のテントの資材高騰の記事がありました。

キャンプ人口は800万人を超え、2015年の市場は544億円と
7年連続で伸びているようです。

このキャンプに必須のテントの資材が高騰しているようです。

ではこのテント(HSコード630622~29)の税率を見ると
材質により4~5.6%のようです。(当記事執筆時点)

原産地証明書を利用した場合は一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
ほぼ関税はゼロになるようですので
原産地証明書無しで輸入している輸入者様は是非使いたい所です。

 

但し、非特恵国の原料を第三国から調達している場合は
かなりハードな品目別分類規則があります。

 

テントの日タイEPAの品目別分類規則を見てみると
その複雑さに目がくらみます。

 

第六三・〇一項から第六三・一〇項までの各項の産品への
他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、
第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、
第五二・〇八項から第五二・一二項までの
各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、
第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から
第五五・一六項までの各項、
第五八・〇一項、第五八・〇二項又は第六〇類から
第六二類までの各類の材料からの変更を除く。)。
ただし、当該産品がいずれかの締約国において、
裁断され、若しくは特定の形状に編まれ、かつ、
縫い合わされること又は組み立てられることを条件とする。

 

上記の規則を要約すると殆どの場合、非特恵の第三国からの原料は糸から
初めて、輸入国で織ったり編んだりしてくださいねという事です。

こういった規則は税関HPの原産地規則ポータルで確認ができます。

以下のページはテントのHSコードに対して日タイの品目別分類規則を
検索した結果です。

 

他の国の品目別分類規則も同じような内容となっております。
基本的に繊維製品の実質的変更基準や品目別分類規則は難しいです。

 

キャンプがブームになりつつある今、是非繊維製品の規則には
強くなりたい所ですね。

 

Filed Under: FTA/EPA, NEWS, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, テント, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日タイEPA, 繊維製品, 関税

付加価値基準の価格構成

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準というものがあります。

簡単に説明すると、例えばA国原産の貨物があったとして
その貨物はB国原産の原料を使用していた場合、
原産地規則にA国での加工によって付加された価格の価値が
〇〇%を超えていればA国産として認めるという規則があれば、
A国の原産地証明書の適用が認められるというものです。

では付加される価格の価値というものはどういう物があるのでしょうか?

以下の税関セミナースライド18Pをご覧ください。

 

付加価値基準の例、図

 

先ほどの例で申し上げますと
B国の原産材料(CIF)は上記グラフの黄色の部分になります→①
A国で付加された価値はそれ以外の部分です。→②③④⑤

A国での付加価値はそれぞれ以下のようなものがあります。

②A国において調達した原産材料
③A国での加工に要する製造費用
④A国での加工に要する人件費等
⑤A国が輸出によって得られる利益等

これらを上記図にある計算式に当てはめてみます。

まず輸出する際の商品の価格(FOB)から非原産材料(CIF)を引きます。
そしてその価格を商品の価格(FOB)で割って100を掛けます。

この数字が原産地資格割合(QVC)と呼ばれます。
この数値が40以上であればOKであったり35以上であればOKなど
協定の内容によって変わってきますので確認が必要です。

 

応用で一つ例を挙げてみます。
以下は日本とタイの飲料に対する品目別分類規則です。

飲料のHSコード(2202.90)に対する品目別分類規則は
原産資格割合が40パーセント以上であることです。

 

 

付加価値基準の例、図

先ほどの例と同じように計算すれば40%はゆうに超える事がわかります。
付加価値基準はこのように計算をするので覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: CIF, EPA, FTA, GSP, HSコード, QVC, 付加価値基準, 原産地証明書, 原産地資格割合, 品目別分類規則, 品目別分類規則を, 実質的変更基準

課税価格の総額が20万円以下の場合

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

課税価格の総額が20万円以下の貨物の場合
一般特恵(GSP)の制度では原産地証明書の提出が不要となります。
(関税暫定措置法 施行令第27条第1項第2号)

課税価格の総額とはその貨物自体の価格、運賃、保険など
税関に申告し課税される価格の合計になります。

これが20万円以下ですと原産地証明書の提出が不要となります。

高い関税率の貨物の場合は非常にお得で
原産地証明書の発行手続きが不要ですのでお勧めです。

但し、この20万円以下の特例を使用する場合は
予め通関業者にその旨伝える方が良いかと思われます。

上記制度以外に一般特恵(GSP)では
税関長が物品の種類又は形状により
その原産地が明らかであると 認めた物品
は原産地証明書の提出が不要となっており、C特恵と呼ばれております。
C特恵の解説記事も参考にしてください。

これに類似する規定で特別特恵関税制度(FTA/EPA)にも
「輸入国が原産地証明書の提出を免除する貨物」という設定もありますが
現在これが適用する貨物はございません。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 税関相談窓口, 関税

HSコード選定の重要性

最終更新日2018年5月19日 By 河副太智 2 Comments

原産地証明書が有効である為には正しい原産地規則にしたがって
貨物が製造されている必要がある事は言うまでもありませんが
HSコードの選定に関しては原産地規則の理解以上に困難でしょう。

第三国から輸入した際の原産材料のHSコードから
原産地証明書発行国での加工でどのHSコードに変化するのか。

この変化するHSコードの選定を誤ると
原産地証明書自体が無効になる場合がございますので注意が必要です。

以下の税関セミナースライドをご覧ください。

HSの選定

上記の例ではナイフの製造工程を表しております。

ナイフの原料が採れたての鉱石であればHSコードは2601になります。

鉄鉱石HSコード
鉄鉱石    HSコード2601

 

その鉱石精錬する事によって鉄のインゴットになります。

鉄のインゴットHS7206
鉄のインゴット HSコード7206

 

そして最後に製品のナイフになります。

ナイフ HSコード8211

 

原料から製品までHSコードは3回変化しています。

2601
↓
7206
↓
8211

 

ではこの製造過程によるHSコードの選定を誤る
とどのような問題があるのでしょうか?

 

一般特恵関税の規則で第三国の原料をA国で加工して
A国原産のナイフとして認められるには
他の項からの変更が必要であるという一般ルールがあります。

上記の例で言えばナイフのHSコードは8211なので
第三国の原料を加工し頭4桁の変更があるので
鉄鉱石からでもインゴットからでも実質的変更基準を満たすという事で
A国産のナイフとして認められますが
もし新たに締結した特別特恵関税のルール(FTA/EPA)が発動し
ある特定の国が第三国になった場合に以下のようなルールがあったら
どうでしょう?

「ナイフの製造はHSコード2601から加工したものに限る」

もしこのような品目別分類規則があった場合、
第三国からくる原料のHSコードが指定されているため、
HSコード2601以外の原料を加工してナイフにしても
原産性が認められません。

HSコード7206のインゴットを原産地証明書発行国で加工しても
原産品として認められないという事になってしまいます。

HSコードの選定を誤るとこのような形で
原産地規則を破ってしまう可能性があります。

普段HSコードの選定を行わない方には非常に難しい分野ですので
通関士や税関に相談してから慎重にHSコードの選定を行ってください。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 税関, 関税, 関税率

原産地調査官や税関相談官

最終更新日2016年12月30日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書や減免税に関する事以外でも
税関では輸出入者様の質問に答えてくれる窓口がございます。

1.原産地証明書や特恵関税全般に関して
原産地規則についてのお問い合わせ先(原産地調査官)

2.HSコード、品目分類に関して
関税分類(税番)・関税率についてのお問い合わせ先(関税鑑査官)

3.一般的な問い合わせ全般
輸出入通関手続等についてのお問い合わせ先(税関相談官(室))

 

親切丁寧にご指導頂けますのでご活用されることをお勧めします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: HSコード, 原産地証明書, 税番, 税関, 税関相談窓口, 関税率

  • « Go to Previous Page
  • Page 1
  • Interim pages omitted …
  • Page 10
  • Page 11
  • Page 12
  • Page 13
  • Page 14
  • Interim pages omitted …
  • Page 18
  • Go to Next Page »

Primary Sidebar

  Linkedinはこちら  

関税削減.comのニュースレターに
登録して頂くと関税削減マニュアル
pdf版(約500p)が無料になります。
解除はいつでも可能です。

関税削減マニュアルを無料で受けとる

受信ボックスか迷惑メールフォルダを確認して購読手続きを完了してください。



■著者:河副 太智について

■ご質問に回答します。

おすすめの記事

■日EU原産地申告書作成方法
■TPP原産品申告書作成方法
■世界の関税率を直接検索
■税関の事後調査は怖い?
■輸出国税関から調査要請
■関税評価と事後調査
■関税率の調べ方
■世界のFTA/EPA協定文を検索
■HSをネット検索する方法
■日本と海外はHSが違う?
■原産地記号一覧
■ 英語版FTA/EPA学習コース
■全記事一覧

新着記事

  • ニッケルの粉の関税を削減する実例
  • 靴の関税を削減する実例
  • 飴の関税削減事例
  • インドにおける各種輸出入法令に関するアドバイザー紹介
  • バッグ(鞄)のHSコードに対する画像一覧
  • 3DアートペンのHSコードは8516か8477のどちらに分類?
  • ローラースケートプロテクターのHS分類は付属品になるのか
  • ケース、箱、容器のHSコード分類法
  • 吊り棚のHSコードは9403(家具) か 6307(繊維製品)か?
  • 税関事後調査情報は税務署にも繋がっている
  • 税関事後調査でEPA適用が取り消されるケース
  • 税関事後調査でHSコードの誤りから追徴課税になるケース
  • おもちゃのHSコードはどう決まる?(貯金箱の事例)
  • 税関から「会社概要の照会について」が来たら要注意
  • 税関から「会社概要のお伺い」が来たら要注意
  • 税関から「会社概況調査のご案内」が来たら要注意
  • トレッキングポールは「杖」HS:6602に分類される?
  • 元税関職員が語る事後調査を回避する方法
  • 過去の税関輸入事後調査の状況
  • RCEP詳細
  • プールラウンジャーのHSコード分類判例
  • 自動車用アイススクレーパーはHS3926かHS8708か?
  • 部分品と付属品の定義
  • 小売用セットか分離課税か?(オーディオアクセサリー)
  • 国によって異なるHSコード分類解釈
  • コロナ関連医療機器のHSコード一覧
  • 日EU・EPAでREXナンバーの記載は必要か
  • 化学品HSコード分類フローチャート
  • 有機化合物の化学式画像によるHSコード分類表
  • 通商法301の追加関税対象製品をHSコードで検索
  • 中国製品に特恵関税率を適用(RCEP原産品申告書例)
  • コロナ対策品目のHSコード一覧
  • 利用規約の英語版テンプレートを簡単に作成する
  • 税関審査官によって異なるHSコード分類
  • 靴のタリフエンジニアリング(アメリカ向け)
  • 汎用品に分類されるHSコードとサンプル画像一覧
  • 企業が安価輸入品から利益を守るアンチダンピング関税発動法
  • アンチダンピング関税で不当安価な輸入品から利益を守る
  • プラ製自動車部品のHSコードはどう分類する?
  • 日EU・EPA運用における意見相違
  • 日米貿易協定
  • EPAの仕組みを英語で解説して取引先に理解させる
  • 材質分類か用途分類か
  • HS分類の「改正」なのか分類ミスの「訂正」だったのか?
  • 小売り用セット品目のHSコード分類法
  • 関税率表解説の”通常”や”例えば”という文言の解釈
  • HS分類ミスによる追徴課税
  • 口頭事前教示申請でHSコードの分類を行う
  • 部品メーカーが直面する原産地証明への対応
  • ボルトとねじのHSコード分類法

カテゴリー

  • FTA/EPA
    • CTC実例
    • RCEP
    • 原産地規則実例
    • 日EU・EPA
    • 検認、事後確認
  • HSコード
    • HS分類判例
    • タリフエンジニアリング
    • 各国税関による分類事例
    • 意見相違
    • 自動車部品
    • 部分品の原産地規則
  • NEWS
  • WEB集客
  • ツール
  • 一般特恵関税
  • 中国
  • 未分類
  • 特殊関税
  • 税関事後調査
  • 解説書
  • 貿易通関統計
  • 通関英語
  • 関税法
  • 関税評価

旧HS2002,2007,2012へ変換

Copyright © 2025関税削減.com
当サイトの掲載情報を利用することで生じたトラブル及び損害に対しては一切責任を負いません。