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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

原産資格を与えることとならない作業

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準に該当しない貨物の状態の変更について説明します。

例えばA国から原料を輸入したB国で貨物の加工を行い、
その加工が実質的変更基準を満たしていればB国での生産品という事で
B国発行の原産地証明書が有効になりますが、
このB国での加工、付加価値をつける作業において
実質的変更基準を満たさない作業とは何かを以下に記載します。

1. 輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬け等
2. 単なる切断
3. 選別
4. 瓶、箱その他これらに類する包装容器に詰めること
5. 改装
6. 仕分け
7. マーク、ラベル等の貼付
8. 非原産品の単なる混合
9. 単なる部分品の組立て
10. セットにすること
11. これらから成る操作

 

A国(特恵非適用国)

から

B国(特恵適用国)へ輸出し、

B国内でプラモデルのように組み立てて
B国の原産にはなりませんという事です。

この例以外にも上記の1から11までの作業は原産性を満たす作業には
なりませんのでご注意ください。

輸送又は保存のための乾燥、冷凍、塩水漬けその他これらに類する操
作、単なる切断、選別、瓶、箱、その他これらに類する包装容器に詰めること、改
装、仕分け、製品又は包装にマークを付け又はラベルその他の表示を張り付け
若しくは添付すること、非原産品の単なる混合、単なる部分品の組立て及びセッ
トにすること並びにこれらから成る操作を除く。

(関税暫定措置法施行規則第9条第1項ただし書き)

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, QVC, 原産地証明書, 原産資格, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税(GSP)の累積加工品

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税では輸入国以外の国の原料を元に製造された製品は
実質的変更基準を満たさなければ特恵関税の適用が受けられませんが
これとはまた違った救済措置に累積という考え方があります。

累積とは原料の一部が輸入国以外の第三国の原料を使用していても
あらかじめ特定された国の原産のものであれば
当該貨物の輸入国の物として認めてもらえるという措置です。

 

ちょっと分かりにくいかもしれませんので例を挙げてみます。

 

一般特恵関税での累積という規則はこの記事執筆時点では
東南アジア諸国の累積があります。

 

東南アジア諸国とは以下の5か国を指します。

1.インドネシア
2.マレーシア
3.フィリピン
4.タイ
5.ベトナム

一般特恵関税の累積という考え方では上記の5か国は
同じ国とみなす事が可能です。

 

輸入貨物がインドネシアで製造されたが
原料はフィリピン産であるという場合でも累積を適用できれば
インドネシア産として特恵関税の適用が受けられるという事になりますので
東南アジア諸国の累積は一般特恵関税適用上非常に重要です。

また、もう一つお得な条文が関税暫定措置法第26条3項に以下のような
規定があります。

生産行為のみでは原産地基準を満たさない場合であっても、
上記5ヵ国の うちの2以上の国における生産行為が
当該最終的な産品の生産国において行われたとみなすこと により、
当該輸出国を最終的な産品の原産地と認めることが可能。

これはどういう事かを説明させていただきます。
以下の税関セミナースライドの4Pをご覧ください。

一般特恵関税の累積

 

上記の例はベトナム産のカカオペーストを日本に輸入し
特恵関税の適用を受けたいケースです。

カカオペースト(HS1803.10)の品目別分類規則を見ると
「カカオ豆からの製造」という条件があります。

つまりベトナムからのカカオペーストの原料を第三国で調達する場合
その原料は「カカオ豆」しか認められません。

しかし上記スライドの例ではA国から牛乳を輸入し、
それを原料としているのでカカオ豆以外の原料を第三国から輸入して
製造する場合は品目別分類規則を満たさない貨物となります。

 

しかし先ほど紹介した関税暫定措置法第26条3項を見ますと

上記5ヵ国の うちの2以上の国における生産行為が
当該最終的な産品の生産国において行われたとみなすこと により、
当該輸出国を最終的な産品の原産地と認めることが可能

とありますのでインドネシアとベトナムの2か国が関わって作られた
カカオペーストは上記の規則を満たす事になりますので
第三国であるA国の牛乳が入っていてもベトナム産として認められます。

非常に細かい内容ですが
これを知らずに延々とA国の牛乳がある事を理由に原産地証明書を
発行せず、通常の税率で何年も継続して輸入をしたら
一体どれほどのムダ関税を払う事になるのでしょうか?
ちょっと恐ろしいですよね?

原産地規則は理解が非常に困難ではありますが
これを理解し、自社の貨物に適用できる事がわかれば
その恩恵は計り知れないものになりますので
是非頑張ってご活用ください。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

一般特恵関税率とEPA関税率の比較

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事特恵関税使用可否チェックの順番にて
一般と特別の両特恵制度が使用可能であれば
それぞれのHSコードの税率をチェックする必要があると述べました。

その理由は
特別特恵関税率が一般特恵関税率より同じ、あるいは低い場合には
一般特恵は使用できなくなるからです。

これを知らないで普通に一般特恵関税の原産地証明書(FORM-A)を
堂々と提出される方の多いこと多いこと、、、

この記事ではHSコード別の一般特恵関税率と特別特恵関税率の
比較方法をお伝えします。

まずは税関ホームページの実行関税率表に行き、
最新版の実行関税率表を見ます。
この記事執筆時点では

  • 実行関税率表(2016年6月7日版)2016年6月7日掲載

が最新でした。

実行関税率表一覧

次にそれぞれのHSコードの類の一覧が出てきますので
該当の類の右側にある税率をクリックします。

関税率

すると各税率の一覧が出てきます。

税率比較

 

赤枠の特恵GSPと書かれている部分の税率が一般特恵関税率で
青枠の各国ごとの税率が特別特恵関税率となります。

このようにして両特恵関税率を比較する事ができます。

この実行関税率表のボリュームはハンパ無いので
最初は戸惑うと思いますが
慣れていただければ非常に便利になると思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

原産地証明書に記載される原産地基準の記号

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の記事特恵基準とは何か?で原産制の高さを表す記号を
紹介し、基本的には以下の3点になるとお伝えしました。
1.WO=完全生産品(Wholly Obtained)
2.PE=原産材料のみから生産される産品 (Produced Entirely)
3.PS=非原産材料を使用して締約国内で生産(Product Specific)

 

しかし、この3つは一般的な名称であるだけであり、
実際には国よって微妙に呼び方が異なり、
原産地証明書の8欄名に記載される記号も異なります。

非常にややこしいのでこちらは画像で紹介します。

特恵基準記号

完全生産品は一般的に”WO”と呼ぶと申し上げました。
一覧を見てみるとタイ、アセアン包括、ベトナム、オーストラリアの
完全生産品は確かにWOと呼ばれるようですが
他の国では異なるのがわかると思います。

その他にも付加価値基準、加工工程基準を満たした物の記号も
国によって複雑に分かれているのがわかると思います。

 

この一覧は税関セミナー資料9Pに記載がありますので
是非参考にしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

自国関与とは

最終更新日2017年1月11日 By 河副太智 Leave a Comment

一般特恵関税における自国関与について紹介します。

特恵関税適用を希望する貨物を輸入する場合、
第三国の原料を含む場合は実質的変更基準を満たす必要がありますが、
その第三国が日本の場合は実質的変更基準を満たさなくても
原産地証明書発行国の原産として特恵関税が認められるケースがあります
それを自国関与と呼びます。(EPAの場合は累積と呼びます。)

以下税関のセミナー資料を参考にします。

自国関与とは

この例ではベトナムからの靴の輸入のケースが挙げられています。

革靴のHSコードは6403.59となっており、その原料のいくつかは
第三国の原料を使用し、製造しております。

この場合、ベトナムの原産品として認められるには
実質的変更基準を満たす必要があります。

HSコード6403.59の場合一般特恵(GSP)でも特別特恵(EPA)でも
靴の本底を第三国から輸入し、製造した物ではベトナムの原産品としては
認められませんがこれが日本産であれば
ベトナムの原産品として認めてもらえるのです。

これが自国関与と呼ばれる制度です。

 

自国関与である事を証明する為には以下の条件も必要です。

1.原産地証明書にANNEXの添付が必要
ANNEXとは原産地証明書に記載された物品の生産に 使用された
日本からの輸入原料に関する証明書の事を言います。

2.一部除外品目に該当しないこと
(革製の鞄類、革製の履物、人形・おもちゃ等)

3.EPA(特別特恵)の場合はACU(累積)の記載が
原産地証明書の8欄目に必要

 

 

日本の原産品を原料とするケースもたまにございますので
その場合は是非このルールが適用できるかどうかご確認ください。

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特恵関税使用可否チェックの順番

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入する貨物が決まった後、原産地証明書を使用して特恵関税を
適用した申告をする場合、特恵関税が確実に使えるようにチェックするには
以下の手順で確認を行ってください。

1.その貨物に対し使える特恵の種類
一般特恵関税か特別特恵関税かあるいは両方使用可能か

2.両特恵制度が使用可能であればそれぞれのHSコードの税率をチェック
特別特恵関税率が一般より同じか低い場合は一般特恵は使用不可

3.原産地証明書発行国の完全生産品か第三国の原料を含むか
グローバルサプライチェーンの発達により、完全生産品だけでなく
元の原料や一部の原料に第三国のものが使用されるケールが多い

4.上記3のチェックにより第三国の原料を含む場合
その国が生産国と判断できる実質的変更基準をクリアしているかを確認
輸入貨物のHSコードを調べ、品目別分類規則の有無を確認する
EPAの品目別分類規則
一般特恵の品目別分類規則

上記の品目別分類規則が無ければ特恵の一般ルールを調べ
実質的変更基準を満たす貨物かどうかを確認

5.特恵適用可能であれば原産地証明書を発行する。

 

非常に面倒ではありますが
輸入通関時にもめないよう、上記の手順を踏むように心がけて下さい。

 

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