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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

品目別分類規則を選択できる場合

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

品目別分類規則を複数のパターンから選択できる場合があります。
例えば関税分類変更基準か付加価値基準か加工工程基準かなどです。

この場合注意が必要なのは

OR か AND

のどちらかという事です。

1.複数の条件が同時に必要なのか
2.どちらか片方が必要なのか

これによって特恵関税の恩恵を受ける為の製造工程は全く異なります。

 

日タイFTA/EPAのHSコード3916から3926までの品目別分類規則を
ご覧ください。

 

 

 

日タイFTA/EPA品目別分類規則

このパターンは関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準の
全ての要素が記載されています。

一見この3つが全て必要なのか、どれか一つだけ満たせば良いのか
判断が難しいです。

 

 

 

 

今回のパターンを解説する税関セミナースライドを紹介します。

 

同格ルール
※税関セミナースライドより引用

「句読点」や「又は」の使い方を見間違わないように注意です。

上記3点規則のセットはどれか一つだけ満たせば
原産地規則を満たす貨物となります。

 

しかし、HSコード5208から5212の場合は違います。

 

関税分類変更基準を説明した後の最後に
締約国において糸が浸染、なせんされている必要もあるという事で
関税分類変更基準と加工工程基準の両方が課せられております。

 

 

日本語って難しいですね
これを読み誤らないよう注意が必要です。

 

 

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 2工程ルール, EPA, FTA, HSコード, 付加価値基準, 加工工程基準, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準

SPとは?

最終更新日2017年1月10日 By 河副太智 Leave a Comment

SPとは加工工程基準 (SP: Specific Process)の略です。
以前にも解説しておりますが再度例を紹介します。

加工工程基準とは特恵受益国にて非原産材料に対し
加工の方法を指定した物です。

加工工程基準の説明

 

※税関セミナースライドより引用

 

今回紹介するのは化学品に対する加工工程基準です。

日タイFTA/EPAの品目別分類規則にて定められている鉱物性燃料の
加工工程基準は以下のようになります。

化学品の加工工程基準

鉱物性燃料のHSコードは2710.11となっております。
このHSコードに対する品目別分類規則は
非原産材料のHSコードが特恵受益国で変化する必要も付加価値も
必要ありません。

使用される非原産材料について
いずれかの締約国に於いて化学反 応の工程を経ること

これが条件となっております。

また、日タイFTA/EPAの品目別分類規則の
注釈にはこの化学反応の定義もございます。

 

この類の適用上、「化学反応」とは、
一の工程(生化学的工程を含む。)であって、 分子内の結合を裁断し、
かつ、新たな原子内の結合を形成すること又は
分子内の 原子の空間的配列を変更することにより、
新たな構造を有する分子を生ずるもの をいい、
次 の事項 を 含まない。

(a) 水その他の溶媒への溶解
(b) 溶媒(溶媒水を含む。)の除去
(c) 結晶水の追加又は除去

 

更に以下の例は繊維製品の加工工程基準です。

 

繊維製品の加工工程基準

 

このパターンはHSコードの変更を要する上、加工工程の指定もあります。

複数の条件が絡む場合は注意が必要です。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 加工工程基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 非原産材料

僅少の非原産材料(DMI)協定別一覧

最終更新日2019年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

DMIとは僅少の非原産材料(デミニマス規定)の事です。
ざっくりいうとごく僅かに使われる一部の非原産材料は
そのまま原産材料とみなしてもらえる救済規定です。

以前一般特恵関税で説明をさせていただきましたのでリンクを張ります。
見たことのない方やうろ覚えの方は是非ご覧ください。

僅少の非原産材料(一般特恵のケース)
繊維製品の原産品判定(実務例)

 

上記の一般特恵の例では
HSコードが50から63類の特恵受益国での完成品の場合で
その完成品が品目別分類規則を満たさない非原産材料を含み
かつそれが総重量の10%以下であれば
原産材料とみなし、一般特恵を認めるという救済規定です。

 

これはFTA/EPAの場合にも条件は国によって異なりますが存在します。

 

一般特恵での僅少の非原産材料の条件は
HS50から60類以内の総重量10%以下ですがFTA/EPAの場合は
以下のように国ごと、HSごとにわかれます。

 

特恵記号で僅少の非原産材料はDMIと表示されるのは
どの国もほぼ共通になるようです。(特恵記号一覧はこちらをご覧ください)

 


税関(関税協会)セミナースライドより

 

 

TPPでの僅少の非原産材料規定

 

■関税分類変更基準が適用される産品にのみ適用され、原則として産品の価額の10%以下
■ただし、繊維製品の場合、原則として当該産品の重量の10%以下

また、以下のものには、僅少の非原産材料の規定は適用されない。

TPP11原産地規則章附属書C(52P)
(a) 第4類の非原産材料又は第1901.90号若しくは第2106.90号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有
量が全重量の10%を超えるものに限る。)であって、第4類の産品(第0402.10号、第0402.21号、第0402.
29号及び第0406.30号(注)の産品を除く。)の生産において使用されるもの
(b) 第4類の非原産材料又は第1901.90号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超
えるものに限る。)であって、次のいずれかに掲げる産品の生産において使用されるもの
(1) 第1901.10号の育児食用の調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(2) 第1901.20号の混合物及び練り生地(乳脂肪の含有量が全重量の25%を超えるものに限り、小売用にしたものを除く。)
(3) 第1901.90号又は第2106.90号の酪農調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(4) 第21.05項の産品、第2202.90号の飲料(ミルクを含有するものに限る。)
(5) 第2309.90号の飼料(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(c) 第08.05項又は第2009.11号から第2009.39号までの各号の非原産材料であって、第2009.11号から第
2009.39号までの各号の産品の生産において使用されるもの又は第2106.90号若しくは第2202.90号の
単一の果実若しくは野菜を使用したジュース(ミネラル又はビタミンを加えたものに限り、濃縮したものかどうかを問
わない。)に使用されるもの
(d) 第15類の非原産材料であって、第15.07項、第15.08項、第15.12項又は第15.14項の産品の生産におい
て使用されるもの
(e) 第8類又は第20類の原産品でない桃、梨又はあんずであって、第20.08項の産品の生産において使用されるもの

 

日EU・EPAでの僅少の非原産材料規定

 

■HSコード1~49類、HS64~97類の産品の場合には、原則として産品の価額の10%以内
■HSコード50~63類の繊維製品の場合には、当該産品の価額の8%以内か
総重量の10%~40%以内(産品の材料の構成等により、異なる許容限度が適用される。)
※附属書3Aの970Pにある注釈6から8

日EU・EPAの許容限度の規定は非常に複雑になっておりますので
適用する場合は慎重な調査を事前に行うようにして下さい。

 

 

事例紹介

 

DMI(僅少の非原産材料)の救済規定を利用して
非原産材料を原産材料として認められるケースを紹介します。

 

DMI(僅少の非原産材料)の実例

税関セミナースライドより引用

 

上記の例では日アセアンFTA/EPAにて特恵関税の適用を受ける
ココアペースト(HSコード1803.10)が例として紹介されております。

ココアペーストの品目別分類規則はCC(類の変更)(HS頭2桁の変更)
となっておりますのが非締約国からのココア粉のHSコードは18類の為
頭2桁の変更が行われていないため品目別分類規則を満たしません。

 

そこで、先ほど紹介したDMI(僅少の非原産材料)のなかから
日アセアンFTA/EPAのHSコード1803.10を見てみましょう

 

DMI(僅少の非原産材料)日アセアンの場合

 

産品のFOB価格の10%以下の非原産材料は原産材料とみなすとあります。

これにより上記の実例のココア粉は品目別分類規則を満たしていないが
原産品として認められるという事になります。

 

少量の非原産材料を多数の国から集めて
特恵受益国で貨物を完成させるパターンの製造工程であれば
この救済規定は大きなアドバンテージになりますね。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: DMI, EPA, FTA, HSコード, 僅少の非原産材料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日アセアンEPA, 日アセアンFTA, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

CTSHとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2020年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

CTSHとは Change in Tariff Sub Headingの略です。

前回解説した関税分類変更基準(CTC)の一つで
非特恵受益国の原料のHSコードと
特恵受益国の完成品のHSコードの頭6桁が変更する加工が
行われれば特恵受益国の生産品として
特恵関税の対象貨物として扱われます。

 

関税分類変更基準CTSHの解説

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例では日本が締約国へ自動車用シートを輸出するケースです。

締約国で完成する「自動車シート」のHSコードは9401.20であり
A国から調達する「革製自動車部品」のHSコードは9401.90となります。

自動車用のシートの一部には日本産の部品が含まれますが
これは締約国である日本で調達した物ですので
品目別分類規則を考慮する必要はありません。

 

そしてA国から調達した原料は日本で製品になりHSコードが変化します。
9401.90から9401.20への変化はHSの頭6桁が変更となっております。

これによりCTSHが満たされた貨物という事になりますので
第三国の原料が使われていたとしても
全て締約国である日本で作られたものとみなされ、
輸出先の国での輸入者は特恵関税適用対象の貨物となります。

今回のようなHSコードの号(Sub Heading)の変更が必要という事は
指定された加工の条件が一番易しいという事になります。

 

例:ヘッドフォンの場合
日タイEPAにおいてタイ側での輸入時にヘッドフォン(HS:851830)の
関税削減が可能かどうかを検討してみます。

 

 

日タイEPAの原産地規則を確認すると「第8518.10号から第8518.50号まで
の各号の産品への当該各号以外の号の材料からの変更」とある事から
非原産材料を使用した場合はCTSH(HS6桁変更)ルールを満たす必要が
あります。

この場合、ヘッドフォンの部品(HS:8519.90)を非締約国から調達してヘッ
ドフォン(HS:851830)を日本にて製造した場合に輸出先であるタイ側で関
税削減が可能かどうかが問題になります。

日タイEPAにおけるヘッドフォンの品目原産地規則はCTSH(号の変更)
となっている為、非原産材料と完成品であるヘッドフォンのHSコード
の頭6桁が異なればよいという事になる為、それぞれのHSコードを比
較してみます。

ヘッドフォン :8519.90
ヘッドフォン部品:8518.30

上記2点を比較するとHSコードを6桁で区切った場合に90と30が異なっ
ているのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされ、非締約国から調達したヘッドフォン部品を使用してヘッ
ドフォン本体を日本にて製造した場合は日タイEPAの品目別原産地規則
を満たし、タイ側で関税削減の対象となり得ます。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CTSH, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

CTHとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2020年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

CTHとは Change in Tariff Headingの略です。

前回解説した関税分類変更基準(CTC)の一つで
非特恵受益国の原料のHSコードと
特恵受益国の完成品のHSコードの頭4桁が変更する加工が
行われれば特恵受益国の生産品として
特恵関税の対象貨物として扱われます。

 

関税分類変更基準CTHの解説

※経済産業省セミナースライドより引用

 

 

上記の例では日本が締約国から毛糸を輸入するケースです。

締約国で完成する「毛糸」のHSコードは5107であり
A国から調達する「羊毛」のHSコードは5105となります。

A国から調達した原料は締約国で製品になりHSコードが変化します。
5105から5107への変化はHSの頭4桁が変更となっております。

これによりCTHが満たされた貨物という事になりますので
第三国の原料が使われていたとしても
全て締約国で作られたものとみなされ、
特恵関税適用対象の貨物となります。

 

例:ドアロックの場合
日アセアンEPAにおいてタイ側での輸入時にドアロック(HS:8301)の
関税削減が可能かどうかを検討してみます。

日アセアンEPAの原産地規則を確認すると「一般ルール」とある事から
非原産材料を使用した場合はCTH(HS4桁変更)ルールを満たす必要が
あります。

この場合、鉄の棒(HS:7215)を非締約国から調達してドアロック(HS:8301)
を日本にて製造した場合に輸出先であるタイ側で関税削減が可能かどう
かが問題になります。

日アセアンEPAにおけるドアロックの品目原産地規則はCTH(項の変更)
となっている為、非原産材料と完成品であるドアロックのHSコード
の頭4桁が異なればよいという事になる為、それぞれのHSコードを比
較してみます。

ドアロック :8301.40
鉄の棒:7215.10

上記2点を比較するとHSコードを4桁で区切った場合にHSの値が異なっ
ているのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされ、非締約国から調達した鉄の棒を使用してドアロック本体
を日本にて製造した場合は日アセアンEPAの品目別原産地規則を満たし、
タイ側で関税削減の対象となり得ます。

 

非原産材料が鉄の棒ではなくドアロックのパーツ(HS:8301.60)の場合

先ほどと同じようにドアロック本体のHSコードとドアロックのパーツの
HSコードを比較します。

ドアロック:8301.40
ドアロックパーツ:8301.60

上記2点を比較するとHSコードを4桁で区切った場合にHSの値が同じに
なるのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされず、非締約国から調達したドアロックパーツを使用して
ドアロック本体を日本にて製造した場合は日アセアンEPAの品目別原産
地規則を満たさず、タイ側で関税削減の対象になりません。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CTH, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

CCとは?特恵関税に使う通関英語

最終更新日2020年1月17日 By 河副太智 Leave a Comment

 

CCとは Change in Chapterの略です。

前回解説した関税分類変更基準(CTC)の一つで
非特恵受益国の原料のHSコードと
特恵受益国の完成品のHSコードの頭2桁が変更する加工が
行われれば特恵受益国の生産品として
特恵関税の対象貨物として扱われます。

 

 

関税分類変更基準CCの解説

※経済産業省セミナースライドより引用

 

上記の例では日本が締約国からかばんを輸入するケースです。

締約国で完成する「かばん」のHSコードは4203であり
A国から調達する「なめし皮」のHSコードは4111となります。

A国から調達した原料は締約国で製品になりHSコードが変化します。
4111から4203への変化はHSの頭2桁が変更となっております。

 

これによりCCが満たされた貨物という事になりますので
第三国の原料が使われていたとしても
全て締約国で作られたものとみなされ、
特恵関税適用対象の貨物となります。

今回のようなHSコードの類(CHAPTER)の変更が必要という事は
指定された加工の条件が一番厳しいという事になります。

 

例:豚肉の場合
TPP11においてベトナム側での輸入時に豚肉調整品(HS:1602.42)の関税削減が
可能かどうかを検討してみます。

 

TPP11の原産地規則を確認すると「第1602.41号から第1602.50号までの
各号の産品への他の類の材料からの変更(第二類の材料からの変更を
除く。)」とある事から非原産材料を使用した場合はCC(HS2桁変更)
ルールを満たす必要があります。

この場合、ペッパー(HS:0904.11)を非締約国から調達して日本にて当該
ペッパーを使用して日本産豚肉(HS0203)を加工した場合に輸出先である
ベトナム側で豚肉調整品(HS:1602.42)の関税削減が可能かどうかが問題
になります。

TPP11における豚肉調整品の品目原産地規則はCC(類の変更)となっ
ている為、非原産材料と完成品である豚肉のHSコードの頭2桁が異な
ればよいという事になる為、それぞれのHSコードを比較してみます。

豚肉調整品 :1602.42
ペッパー:0904.11

上記2点を比較するとHSコードを2桁で区切った場合に16と09が異なっ
ているのがわかります。これによって締約国内にて十分な加工が行われ
たとみなされ、非締約国から調達したペッパーを使用して豚肉調整品を
日本にて製造した場合はTPP11の品目別原産地規則を満たし、ベトナム
側で関税削減の対象となり得ます。

※品目別原産地規則に(第二類の材料からの変更を除く。)とありますが
材料である豚肉(HS0203)は日本産である事から考慮する必要はありません。

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: CC, CTC, EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

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