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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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意見相違

※効率的に関税削減を行うための図解マニュアルは こちらからダウンロード。

税関が敗訴したHS分類訴訟(カルシウム錠剤)

最終更新日2018年6月18日 By 河副太智 Leave a Comment

今回紹介するHS分類についての裁判事例はカルシウム錠剤のHS分類を
巡ったドイツ税関と輸入者の意見相違による争訟です。
欧州司法裁判所の判例

当該品目は500mlのカルシウム錠剤で
輸入者は3004.90(関税無し)の医薬品で申告しましたが
税関はこれを医薬品として認めませんでした。

税関側の主張としては当該品目の一日の摂取量が医薬品として
必要な摂取量に到達していないという事で調製食料品(2106.90関税率12.8%)に分類

輸入者側の意見は当該品目で得られるカルシウムの量は健康を維持する為に
必要な摂取量に到達しているので医薬品であると主張。

 

この争いの争点はどれほどの量のカルシウムであれば
医薬品として定義されるのかというところです。

 

ドイツ側では健康を維持する為の一日の一般的カルシウム摂取量は
800mgとされているようです。

輸入者によると当該品目で摂取できるカルシウムの量は500mg x 3回の1,500mgとなるが
税関はその程度の摂取量では医薬品には該当しないと主張しました。

 

医薬品とそうでないものの定義は
EU側のHS分類解説(CN)30類の追加類注1(Additional note)を参考にします。
(赤字部分をご覧ください。)

In the case of preparations based on vitamins, minerals,
essential amino-acids or fatty acids, the level of one of these substances
per recommended daily dose indicated on the label
must be significantly higher than the recommended daily allowance to
maintain general health or well-being.

 

上記類注のsignificantly higherというのがポイントです
一日の推奨カルシウム摂取量800mgを大幅に超えるものが30類(医薬品)
に属するとの定義です。

では実際にsignificantly higherというのがどのくらいなのかを定めているのが
EU側のHS分類解説(EN)の30類Additional note1に以下のような表記があります。

 

Vitamins or mineral preparations are preparations based on vitamins of heading 2936, on minerals including trace elements and mixtures thereof. They are used to treat or prevent specific diseases, ailments or their symptoms. Such preparations contain a much higher amount of vitamins or minerals, generally at least three times higher than the recommended daily allowance (RDA).

 

ここでthree times higherというワードが出てきました。
これにより税関側の見解は一日の推奨カルシウム摂取量の800mgの3倍の2,400mgの
カルシウム錠剤であれば医薬品として認めるとの主張です。

これに対し輸入者は一日に2,400mgもカルシウムを摂取したら
逆に有害であるので3倍基準を定める分類ルールはおかしいと主張しました。

 

 

両社の主張に対し、ハンブルグ財政裁判所はEU側のHS分類解説(EN)の
30類Additional note1にある文言に注目しました。
“generally at least three times higher than the recommended daily allowance ”

 

generallyという単語を使用している事から「一般的に3倍」という意味なので
全てがそうでなければいけないというわけではなく、
一日に2,400mgのカルシウムが逆に人体に有害であると考えられれば
このルールは例外として処理しても問題無いと判断、

 

これにより輸入者の訴えが通り、
当該カルシウム錠剤は医薬品に無事分類されたという裁判事例でした。

 

一方的な役人の主張が通らない判例であり
輸入者と税関が平等な土俵で戦ったケースです。

当然の事と言えば当然ではありますが
多くの輸入者にとって勇気づけられる出来事ではないでしょうか

Filed Under: 意見相違

wiiコントローラーのHSが覆される

最終更新日2018年6月4日 By 河副太智 Leave a Comment

無線ゲームコントローラーのHS分類は
9504に分類するとされる事前教示がありますが
この決定が覆される事態が起きました。

HS9504の解説は以下のようになっております。

ビデオゲーム用のコンソール及び機器、遊戯場用、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)

 

以下はアメリカと日本の事前教示です。

US税関事前教示 …9504に分類
日本税関事前教示 …9504に分類

 

 

しかし、、

 

 

Sandler, Travis & Rosenberg Trade Reportによると
アメリカ税関によって9504に分類されていた無線ゲームコントローラーが
8526や8523に変更されたとの事です。

上記の記事にあるアメリカ税関による事前教示詳細のページを確認すると
HQ H083275に詳しい詳細がありました。

 

この件の対象品目はWiiリモコンのようです

変更の理由は
Wiiリモコンは内蔵型のメモリがあるため、
ゲーム機の部品というよりは記憶装置の方が適切だという内容です。

 

HTSの95類の解説を見てみると以下のような除外規定があります
” “smartcards” and other media for the recording of sound or
of other phenomena, whether or not recorded (heading 8523)”

日本のHS解説も見てみますと以下のような除外規定があります。
”ディスク、テープ、不揮発性半導体記憶装置、
スマートカードその他の媒体(記録してあるかないかを問わない。)
(第 85.23 項参照)”

 

 

事前教示番号NY M86614にて9504に分類していたものの
そのNY M86614を変更したのがHQ H083275となっております。

 

 

Wiiリモコンをゲーム用品というより記録媒体だと考えるのは
個人的にはかなり無理があるようにも見えますがこれが事実です。

 

また、内蔵メモリの無い無線コントローラーでもBluetooth機能で操作するものは
ゲーム用コントローラーであっても無線遠隔制御機器(第 85.26 項参照)に
分類させるという事例もあるようです。

 

HSは世界共通といえどもHS分類の考え方は国によって異なります。

今回の例は無税のHSから無税のHSに変わっているので
さほど大きな問題は無いと考えられますが、
この判断の変化によって原産地規則を満たさなくなったり
有税のHSへの変更になってしまった場合には目も当てられないような
悲劇になってしまうかもしれません。

原産地規則の適用の可否にも大きく関わるので
こういった事例が多数ある事をご認識頂ければと思います。

 

 

「wii 内部メモリ」の画像検索結果

 

 

 

 

 

Filed Under: 意見相違

クロックス型履物のHS分類裁判事例

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

貿易と関税3月号に勉強になる裁判事例があったので紹介します。
子供用のクロックス型履物のHTS(以下HSコード)について
税関と輸入者の意見が一致しないため裁判に持ち込まれた例です
(本物のクロックスかどうかは不明なのでクロックス型履物と呼びます)

原告はSOLARWORLD AMERICAS, INC.
被告はUNITED STATES

争点は原告がこの履物はHS6401.99(関税0%)防水性の履物とし
税関は防水性を認めずHS6402.99(関税6%)に分類するとしました。

あれ?クロックス型の履物ってつま先に穴開あるよね?と思いましたが
裁判で防水性を争うほどの物であれば穴無し型かと思います。

個人的にあの型の履物を「防水性」だと主張して裁判に持ち込むなんて
相当勇気のある原告かと思います。

結論としてはHS分類解説に
「水その他の液体の浸透を防止するために製造された履物」とされ
「普通の靴だが構造上たまたま水は入らない」という製品はここには
含まれないと判断しました。

つまり防水目的をもって作れよ!という事です。
法律の文章の解釈並みに難しい内容かと思います。(笑)

 

靴の関税(特に革製品)は間違えると高額な差額が発生する為
事前教示する事をお勧めします。

 

Filed Under: HSコード, 意見相違 Tagged With: HS, hs分類解説, hts, 裁判事例, 靴

自撮り棒HS分類における日米の違い

最終更新日2018年4月11日 By 河副太智 Leave a Comment

HSコードの頭6桁は世界共通となっておりますが
解釈の違いは各国で異なるので注意が必要です。

今回紹介する例はスマートフォンの撮影に使用する自撮り棒です。
平成29年度の通関士試験に出題された内容です。

 

自撮り棒はHS分類解説にそのまま記載があります。

96.20 一脚、二脚、三脚その他これらに類する物品

自撮り棒は、撮影のための有線又は無線の遠隔操作機構を
備えているかいないかを問わず、この項に含まれる。

自撮り棒は写真撮影用の一脚に含まれるという考え方は
なかなか想像がつかないかと思われます。

 

では自撮り棒のHS解釈がアメリカ税関の事前教示にて
でどのようになるのか見てみます。
(自撮り棒は英語でSelfie stickと言います。)

 

The product in question has two distinct features which warrant equal consideration: a device used to mount and hold a smart phone, which would be provided for in heading 8479, HTSUS, and to electrically activate the phone’s camera function, which would be provide for in heading 8543, HTSUS. This office finds that neither the mounting/positioning feature nor the electrical activation of the camera function implies the essential character of this device. GRI 3(c), HTSUS, s…The applicable subheading for the “selfie stick” will be 8543.70.9650, HTSUS,

 

つまりHSコード8479と8543の両方に分類が可能なため、通則3(C)で
後ろ側のHSコードである85類の8543.70の電気機器のその他に
分類したとあります。

 

日本では雑品(三脚の類似品)の部類に属する品目が
アメリカでは電気機器に分類されています。

このように考え方が国によって変わるので
実績のある貨物の輸出先国が変わる場合は注意が必要です。

Filed Under: HSコード, 意見相違

日本の税関と輸出先税関とのHSコード見解の違いが危険

最終更新日2021年3月25日 By 河副太智 Leave a Comment

輸入においても輸出先国でも原産地規則においてはHSコードの選定
は最も重要なものです。

万が一HSコードの選定を誤って原産地証明書を取得した場合
予想外の関税を支払わされる羽目になります。

そこで輸出者等原産地証明書作成者はHSの選定については
慎重にならざるを得ません。

 

しかし、多くの輸出者は自身で正確なHSコードを選定するのは
非常に困難かと思われます。

 

輸入の場合であれば日本の税関にあらかじめ事前教示を行い、
HSの選定を行った上で、輸出者に対しHS選定の打ち合わせを
すれば、日本において原産地証明書のHSが違うという事で
無効になるという事はよほどの事がない限りないでしょう

 

しかし、日本から輸出をして原産地証明書を相手国に送り、
相手国で特恵関税を適用させるという場合は事情が異なります。

 

輸出のケースでも日本の税関にHSコード選定に対し
事前教示を行う事は可能ですが、
ここには大きな落とし穴が存在します。

 

 

日本の税関が判断したHSコードと海外の税関が判断するHSコードは
異なる事もあります。

 

HSコードとはWCO(世界税関機構)によってWTO加盟国で制定され、
共通ルールの上でHSコードが各貨物に対して割り当てられて
おりますが、解釈の仕方が国によって変わってしまうケースが
あるのです。

 

 

一つ例を挙げてみます

PC用のマウスパッドのHSコードですが
マウスパッドだけに割り当てられたHSコードというものは
存在しません。

 

その為マウスパッドの材質でHSを選定するか
PCの部品になるかというところで非常に迷う点ではあります。

 

そこで日本の税関の
事前教示データベースにて「マウスパッド」を検索してみました。

 

するとマウスパッドはHS6307の紡織用繊維のその他という分類が
されておりました。

 

 

分類の理由はその貨物の特性を表す部分がポリエステル製の編物に
あるという見解です。

 

 

では同じくポリエステル製のマウスパッドを
アメリカの事前教示データベースで検索してみました。
上記リンクからNY B88422という実例を見ると
こちらでは同じポリエステル素材のマウスパッドがHS8473と
判断されております。

HS8473とはパソコンの部品の事です。
以下アメリカ事前教示の文面を引用します。

 

Mouse pad, that is designed for use with a computer input device,
commonly called a mouse. The mouse pad is constructed of
synthetic rubber with a top layer of polyester.

 

副素材がプラとゴムという素材の違いはありますが
日本の税関は材質を元にHSコードを6307と選定し、
アメリカの税関は用途を元にHSコードを8473と選定しました。
(関税率表解説(EN)の8473項の除外規定(b)には
「マウスパッド(構成する材料により該当する項に属する。)と
規定されているにも関わらず。)

 

もし通常に輸入する場合に関税が発生したら大変な事になります。

 

相手国で特恵関税の適用ができるかどうかを日本の税関に質問し、
日本の税関の判断が相手の国の判断と必ず同一かというと
そうでもないケースも多々あります。

 

もし、輸出先で特恵関税の適用を受けようとするのであれば
相手国の税関に対し事前教示を行うのがベストです。

 

これを日本側で決めてしまい、意見の相違があれば
最悪の場合原産地規則を満たさないという事で
相手国で想定外の関税が発生する場合もあります。

 

 

 

もう一件HSに対する国ごとの意見の相違事例を紹介します。
アメリカ税関では気密容器入りの食品として分類されていたものが
日本では気密容器ではないと判断され、関税が課されたという事例です。

内閣府が発表している個別苦情個票を見ると
「気密容器の定義は各国で異なっても問題ない」との記述あります。

 

HSコードは全世界共通という認識はありますが
ある程度の制限、解釈に関しての裁量はあるようです。

FTA税率の算出は絶対にミスできない大仕事ですので
必ず輸入先税関の意見を聞くようにしましょう。

Filed Under: FTA/EPA, 意見相違 Tagged With: HSコード, 事前教示, 内閣府個別苦情個票, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 意見の相違, 相手国, 税関相談窓口, 経済連携協定, 輸入先, 輸入国, 輸出先, 輸出国, 関税

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