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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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僅少の非原産材料

衣類の特別な原産地規則

最終更新日2017年9月5日 By 河副太智 Leave a Comment

衣類を特恵関税を使って輸入する際に
第三国からの生地を原料としている場合は品目別分類規則の他に
特別な原産地規則がありますのでこちらも考慮する必要があります。

 

ジャケット(HSコード6101.20)をインドネシアから輸入する場合で
第三国からの原料を多数使用しているケースを例として挙げてみます。

 

衣類の特別な原産地規則

※税関セミナー資料より引用

①の表生地はインドネシア産の綿製で表地中の面積割合は61%
②の表生地(袖)はタイ産のポリウレタン製で表地中の面積割合は31%
③のフラットニットは中国産のポリエステルで表地中の面積割合は8%

となっております。

 

原産地規則を満たすかどうかについて検討する場合
HSコード61類から63類に該当する衣類には以下のような
原産地規則の特例に従う必要があります。

■原産地規則解釈例規 平成26年6月13日

衣類における「関税分類を決定する構成部分」は、
原則として、産品の表側の生地に占める面積が
最も大きい構成材料から成る部分とする。

この場合において、産品が属する号(HS6桁)に
規定する材料から成る部分の面積の合計を、
一の構成部分の面積として考慮する。

つまり表生地に複数の異なる種類の生地が使われている場合
表生地の面積が一番大きいものだけが原産地規則を満たすかどうかを
検討するだけでよく、他の表生地は原産地規則を満たすかどうかは
考慮しなくても良いという事になります。

 

今回の例では表生地を一番多く占めているのは
①の面積割合61%のインドネシア産です
②と③は無視できます。

代表となる①はインドネシアから製造、輸入した貨物ですので
これだけで原産地規則を満たす貨物という事になりそうです

 

 

しかし、ちょっとここで注意が必要です。

 

実はこのジャケットは裏生地もあるのです。

 

※税関セミナー資料より引用

 

先ほど紹介した原産地規則解釈例規には裏生地に関して
まだ規定があるのです。

また、上半身用の衣類において、裏側の生地が全面に張られており
かつ、その全周が表側の生地に縫い付けられている場合にあっては、
上記で選択された表側の生地に加え、
当該裏地部分を「関税分類を決定する構成部分」とする。

 

つまり裏生地がジャケットの裏側全体に張り付けられており
更にその裏生地がジャケットの表側の生地に縫われていれば
その裏生地も原産地規則を満たす貨物かどうかの判定が必要となる
という事です。

 

一般的なジャケットであればこのような形態の裏生地は
珍しくないと思いますのでこの規定は非常に重要です。
衣類の原産地規則を検討するには必ず注意してください。

 

では裏生地のHSコードが5407であった場合の
日インドネシアFTAのジャケット(HS6101.20)に対する
品目別分類規則を見てみましょう

 

他の類の材料からの変更
(原料から完成品へHSの頭2桁の変更を要する場合(CC))

 

裏生地のHSは5407なので他の類(HSの頭2桁)の材料からの変更
という部分を満たしておりますが以下のような除外規定があります。

 

(第50.07項、第51.11項から第51.13項までの各項、第52.08
項から第52.12項までの各項、第53.09項から第53.11項までの各項、
第54.07項、第54.08項、第55.12項から第55.16項までの各項又は
第60類の非原産材料を使用する場合には、
当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国
又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三
国において完全にメリヤス編みされ、
又はクロセ編みされる場合に限る。)

 

残念ながら裏生地(HS5407)は除外規定に該当しております。

もしこの裏生地が第三国(日本か東南アジア諸国連合の加盟国以外)
にて編まれていたものであれば原産地規則を満たさない貨物
という事になります。

 

 

幸いにもこのジャケットの裏地は日本産です。
日本から裏地をインドネシアに予め送っておいて
表生地に縫い合わせたものです。

この場合は累積という救済規定によって原産地規則を満たす
という事になります。

 

例えばこの裏地の原産国が中国だった場合は糸の状態で調達し、
それを日本か東南アジア諸国連合の加盟国にて編むという
製造工程を経なければ原産地規則は満たしません。

 

衣類系はこういった部分が非常にややこしいので
ご注意ください。

 

 

また、このジャケットにタグやボタン等がついていれば
表地とは関係ないのでこれらは原産地規則を満たしているかどうかを
確認する必要があります。

 

一般的にこういった小さな部品であれば僅少の非原産材料という
救済規定を使用して原産地規則を満たす事ができます。

 

日インドネシアFTAの規定によればジャケットの場合
貨物本体の重量の7%以下の非減産材料については
原産地規則を満たす材料としてカウントができます。

日インドネシア協定第31条(僅少の非原産材料)の規定における
閾値は、第61類の産品については、総重量の7%以下。

 

タグ、ボタン等の小さな部品であればおそらく
ジャケットの重量の7%以内に収まるはずです。

 

これによって上記例のインドネシア産のジャケットは
無事原産地規則を満たし、日本にて特恵関税適用可能な貨物となります。

 

 

ちなみに原産地規則解釈例規対象となる協定は以下になります
シンガポール協定、メキシコ協定、マレーシア協定、チリ協定、タイ協定、イ
ンドネシア協定、ブルネイ協定、アセアン包括協定、フィリピン協定、ベトナ
ム協定、ペルー協定

Filed Under: 原産地規則実例 Tagged With: EPA, FTA, ジャケット, 僅少の非原産材料, 原産地規則, 原産地規則解釈例規, 品目別分類規則, 累積, 関税分類変更基準

原産地証明書に記載される原産地記号一覧

最終更新日2017年7月3日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の8欄目部分にはアルファベット1から3文字程度の
記号が記載されております。

 

輸入時にも輸出時にもこの記号の意味は理解する必要があります。
最新版が税関HPに掲載されておりましたので引用します。

 

 

※税関HPより引用

 

 

完全生産品である事を表す記号はWO,A,Pと3種類あります。

原産材料からなる産品はPE,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品でHSコード4桁の変更は
CTH,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,LVCと3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で関税分類変更基準を満たす場合は
CTC,B,C,PRS,PS,W+HS4桁と4種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,C,PSR,PS,LVC,W+HS4桁と7種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で加工工程基準を満たす場合は
SP,B,C,PSR,PS,W+HS4桁と6種類あります。

その他の場合はD,TPLと2種類あります。

救済規定を適用するケースで累積の場合は
ACUの1種類です。

救済規定を適用するケースで僅少の非原産材料を使用するものは
DMIの1種類です。

救済規定を適用するケースで代替性のある産品、材料の場合は
FGM,IIMの2種類です。

 

 

同じ条件であっても締約国によってこの記号は異なりますので
取引をする国に合わせて上記一覧を参考にしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: A, ACU, B, C, CTC, CTH, D, DMI, EPA, FGM, FTA, GSP, HSコード, IIM, LVC, P, PE, PRS, PS, PSR, RVC, SP, TPL, W, W+HS4桁, WO, 付加価値基準, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地記号, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

服の関税を削減するには

最終更新日2017年6月28日 By 河副太智 Leave a Comment

服に関しましてはどこの国でもある程度の関税がかかります。
日本の関税率も高めで10%前後となっております。
輸入であろうとも相手国での輸入であろうとも
特恵関税の適用の可否は気になるところです。

 

では日本への服の輸入における特恵関税適用例を紹介します。

 

 

服の関税を削減するための図

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

凄まじい文字数の為読むのをためらうかもしれません。

上記スライドの内容を細かく分解して解説していきます。

 

 

まず基本として原産地規則の確認をします。
輸入する貨物は女性用の編み物のジャケットですので
HSコードは6104.32となります。

 

HS6104.32の原産地規則は以下のようになります。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

はい、こちらも読む気がしませんね、
そうなんです服系の原産地規則は非常に難解なのです。
でもコツをつかめばそんなでもありません。

 

 

シンプルに考えればFTA/EPA締約国のタイから輸入した服は
特恵関税適用の対象となりますが、
その服の原料のいくつかが外国産という事なので
これらを使用しても服はタイ産と認められるかが焦点となります。

 

 

綿糸、ボタン、まえたての3つがタイ以外の国から調達されております。
これら第三国の原料を使用してタイ産と認められるのでしょうか?

 

 

では先ほどの服の原産地規則の赤色の部分をご覧ください。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

これは完成品のHSコードが6101から6117までであれば
第三国の原料を使用していても
その第三国の原料のHSと製品のHSの類(HSコード頭2桁)の変更
があれば締約国(タイ)での原産品とします。という事です。

 

 

先ほどの女性用ジャケットのHSコードは6104ですので
原産地規則にあるHSコード6101から6117までの範囲内です。
ということは第三国の原料のHSコードの頭2桁が変わっていれば
タイ産になるという事です。

 

という事は

 

 

上記2点はマレーシアから調達した第三国の原料ですが
HSコードの頭2桁は52と96である事から
ジャケットのHS頭2桁61から変更されております。

という事でこの2点に関しては原産地規則を満たすという
事になります。

 

 

では次に行きましょう

 

赤字の部分をさらっとご覧ください。

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

これは何を言っているかと言いますと
先ほどHSの頭2桁が変更になっていれば原産地規則を満たすと
申し上げましたが、上記の赤色に該当するHSコードの場合は
例外であり、HSの頭2桁の変更だけでは原産地規則を満たさない
という事です。

 

アラビア数字に直すと
HSコードの5007と5407と5408と60
5111から5113まで
5208から5212まで
5309から5311まで
5512から5516まで
のものは第三国の原料であった場合頭2桁の変更だけでは
原産地規則は満たせません。

 

では今回使用する原産品を見てみましょう

 

 

HSコードは60から始まっておりますので原産地規則の
例外に該当してしまいます。

 

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

でもよく見るとこの綿製ループドパイル織物はタイ産ですので
もともとタイ産という事で原産地規則を満たします。

 

しかし、もしこれが第三国から調達した貨物であったら
どうなるのでしょうか?

 

第六一・〇一項から第六一・一七項までの各項の産品への他の類の材料からの変更(第五〇・〇七項、第五一・一一項から第五一・一三項までの各項、第五二・〇八項から第五二・一二項までの各項、第五三・〇九項から第五三・一一項までの各項、第五四・〇七項、第五四・〇八項、第五五・一二項から第五五・一六項までの各項又は第六〇類の非原産材料を使用する場合には、当該非原産材料のそれぞれがいずれかの締約国又は東南アジア諸国連合の加盟国である第三国においてメリヤス編みされ、又はクロセ編みされた場合に限る。)

 

 

つまり上記で指定されているHSコードに該当する品は
締約国であるタイか東南アジア諸国連合のどちらかで編まれた物
しか原産品として認めないという事なのです

ここが服系の原産地規則のクリアしにくい難点です。

簡単にいえばほとんどの場合、服の第三国原料で上記HSに該当
する原料であれば糸を輸入して締約国等で編むという形が
一番手っ取り早いという事です。

 

 

では最後の原料です。

 

 

 

フィリピン産の前立てのHSコードは6117です。
完成品の女性用ジャケットのHSコードは6104ですので
HSコードの頭2桁が変更されておらず、原産地規則を満たせません。

 

たった一つこの原料があるせいで全てがパアです。
さあどうしましょうと困った時には救済措置を検討します。

 

ここで使える救済措置はDMI(僅少の非原産材料)です。
僅少の非原産材料解説ページはこちら

 

 

この救済措置を使えば少量の非原産材料を非原産材料として
カウントしなくても良いという特例です。

 

日タイEPAで僅少の非原産材料が使えるリストを見てみましょう

 

 

 

 

拡大↓

 

 

 

女性ようのジャケットはHSコード6104に該当しますので
上記の表の第54類から第63類の中に該当しますので
フィリピン産のまえたてがジャケットの重量の10%以下であれば
非原産材料とみなされないという事です。

 

 

 

 

今回の例ではジャケットの重量は550グラム
まえたては20グラムとなっております。

よってまえたてが占める重量は3.6%となり10%を下回り、
原産地規則を満たすという事になります。

 

この僅少の非原産材料の救済規定を使うには以下のような
原産性確認書類を用意する必要がありますので参考にしてください。

 

 

※JETROセミナースライドより引用

 

 

 

いかがでしたでしょうか?
服の原産地規則はかなりややこしいですが
一度理解すれば次回からはスムーズに判断ができると思います。

 

服の輸出入を専門としている方は是非この原則をマスターして
よりスムーズな貿易を行っていただければと思います。

 

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 原産地規則実例 Tagged With: 1次材料, 1次製品, EPA, FTA, HSコード, 一次原料, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 服, 経済連携協定, 譲許表, 関税, 関税分類変更基準, 非原産材料

DMIの記載を原産地証明書に

最終更新日2017年1月5日 By 河副太智 Leave a Comment

以前解説させて頂いたDMI(僅少の非原産材料)についての補足です。

DMI(僅少の非原産材料)を適用して原産地規則を満たす場合は
原産地証明書の8欄目には”DMI”の表記が必要となります。

 

DMIの記載を原産地証明書に

※税関セミナースライドより引用

上記の例は日アセアンFTA/EPAの原産地証明書の例です。
8欄目 Origin criteria (see Notes overleaf) と記載のある個所に
ACUとDMIと記載があります。

 

ACUはまた別のルールなのですがとりあえず
DMI(僅少の非原産材料)の適用を受ける場合は
このような記載が必要である事を覚えておいてください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: 8欄, DMI, EPA, FTA, Origin criteria, 僅少の非原産材料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準

DMI(僅少の非原産材料)の協定文

最終更新日2017年1月4日 By 河副太智 Leave a Comment

前回の記事DMI(僅少の非原産材料)の続きです。

上記の例の場合は税関がセミナースライドで用意してくれた
各国ごとの僅少の非原産材料の扱い方があるので心強いのですが
これが三国間貿易、グローバルサプライチェーンで使う場合は
当然英語のFTA/EPA協定文を読む必要があります。

海外にこのような親切な一覧スライドがあるかどうかは不明ですので
僅少の非原産材料について協定文を読む練習をしてみましょう。

 

日アセアンの協定文の28条に僅少の非原産材料という項目があります
こちらをご覧頂くと前回紹介した
税関セミナースライドの僅少の非原産材料の一覧の根拠がわかります。

 

DMI(僅少の非原産材料)FTAごとの一覧

DMI(僅少の非原産材料)FTAごとの一覧

税関セミナースライドより引用

 

 

 

次に日アセアンFTA/EPA協定文の英語バージョンを見ます。
協定文は外務省HPから見る事が出来ます。

 

Article 28 に De Minimis という項目を確認します。

 

1. A good that does not satisfy the
requirements of subparagraph 1(b)
of Article 26 or an applicable CTC-based rule of origin
set out in Annex 2 shall be considered
as an originating good of a Party if:

 

ざっくり要約すると
一般規則を満たさない貨物であっても以下の条件に合うものであれば
原産品として認めますよという文です。

この下にずらっと僅少の非原産材料について条件が書かれています。

日本語と英語を比較して見ておけば三国間貿易で協定文を読む際に
スラスラ読めるようになるかと思います。

 

Filed Under: FTA/EPA, 通関英語 Tagged With: De Minimis, EPA, FTA, 僅少, 僅少の非原産材料, 協定文, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定

僅少の非原産材料(DMI)協定別一覧

最終更新日2019年8月12日 By 河副太智 Leave a Comment

DMIとは僅少の非原産材料(デミニマス規定)の事です。
ざっくりいうとごく僅かに使われる一部の非原産材料は
そのまま原産材料とみなしてもらえる救済規定です。

以前一般特恵関税で説明をさせていただきましたのでリンクを張ります。
見たことのない方やうろ覚えの方は是非ご覧ください。

僅少の非原産材料(一般特恵のケース)
繊維製品の原産品判定(実務例)

 

上記の一般特恵の例では
HSコードが50から63類の特恵受益国での完成品の場合で
その完成品が品目別分類規則を満たさない非原産材料を含み
かつそれが総重量の10%以下であれば
原産材料とみなし、一般特恵を認めるという救済規定です。

 

これはFTA/EPAの場合にも条件は国によって異なりますが存在します。

 

一般特恵での僅少の非原産材料の条件は
HS50から60類以内の総重量10%以下ですがFTA/EPAの場合は
以下のように国ごと、HSごとにわかれます。

 

特恵記号で僅少の非原産材料はDMIと表示されるのは
どの国もほぼ共通になるようです。(特恵記号一覧はこちらをご覧ください)

 


税関(関税協会)セミナースライドより

 

 

TPPでの僅少の非原産材料規定

 

■関税分類変更基準が適用される産品にのみ適用され、原則として産品の価額の10%以下
■ただし、繊維製品の場合、原則として当該産品の重量の10%以下

また、以下のものには、僅少の非原産材料の規定は適用されない。

TPP11原産地規則章附属書C(52P)
(a) 第4類の非原産材料又は第1901.90号若しくは第2106.90号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有
量が全重量の10%を超えるものに限る。)であって、第4類の産品(第0402.10号、第0402.21号、第0402.
29号及び第0406.30号(注)の産品を除く。)の生産において使用されるもの
(b) 第4類の非原産材料又は第1901.90号の原産品でない酪農調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超
えるものに限る。)であって、次のいずれかに掲げる産品の生産において使用されるもの
(1) 第1901.10号の育児食用の調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(2) 第1901.20号の混合物及び練り生地(乳脂肪の含有量が全重量の25%を超えるものに限り、小売用にしたものを除く。)
(3) 第1901.90号又は第2106.90号の酪農調製品(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(4) 第21.05項の産品、第2202.90号の飲料(ミルクを含有するものに限る。)
(5) 第2309.90号の飼料(乳固形分の含有量が全重量の10%を超えるものに限る。)
(c) 第08.05項又は第2009.11号から第2009.39号までの各号の非原産材料であって、第2009.11号から第
2009.39号までの各号の産品の生産において使用されるもの又は第2106.90号若しくは第2202.90号の
単一の果実若しくは野菜を使用したジュース(ミネラル又はビタミンを加えたものに限り、濃縮したものかどうかを問
わない。)に使用されるもの
(d) 第15類の非原産材料であって、第15.07項、第15.08項、第15.12項又は第15.14項の産品の生産におい
て使用されるもの
(e) 第8類又は第20類の原産品でない桃、梨又はあんずであって、第20.08項の産品の生産において使用されるもの

 

日EU・EPAでの僅少の非原産材料規定

 

■HSコード1~49類、HS64~97類の産品の場合には、原則として産品の価額の10%以内
■HSコード50~63類の繊維製品の場合には、当該産品の価額の8%以内か
総重量の10%~40%以内(産品の材料の構成等により、異なる許容限度が適用される。)
※附属書3Aの970Pにある注釈6から8

日EU・EPAの許容限度の規定は非常に複雑になっておりますので
適用する場合は慎重な調査を事前に行うようにして下さい。

 

 

事例紹介

 

DMI(僅少の非原産材料)の救済規定を利用して
非原産材料を原産材料として認められるケースを紹介します。

 

DMI(僅少の非原産材料)の実例

税関セミナースライドより引用

 

上記の例では日アセアンFTA/EPAにて特恵関税の適用を受ける
ココアペースト(HSコード1803.10)が例として紹介されております。

ココアペーストの品目別分類規則はCC(類の変更)(HS頭2桁の変更)
となっておりますのが非締約国からのココア粉のHSコードは18類の為
頭2桁の変更が行われていないため品目別分類規則を満たしません。

 

そこで、先ほど紹介したDMI(僅少の非原産材料)のなかから
日アセアンFTA/EPAのHSコード1803.10を見てみましょう

 

DMI(僅少の非原産材料)日アセアンの場合

 

産品のFOB価格の10%以下の非原産材料は原産材料とみなすとあります。

これにより上記の実例のココア粉は品目別分類規則を満たしていないが
原産品として認められるという事になります。

 

少量の非原産材料を多数の国から集めて
特恵受益国で貨物を完成させるパターンの製造工程であれば
この救済規定は大きなアドバンテージになりますね。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: DMI, EPA, FTA, HSコード, 僅少の非原産材料, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日アセアンEPA, 日アセアンFTA, 経済連携協定, 関税分類変更基準, 非原産材料

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