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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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原産地記号

化学品特有の原産地記号1

最終更新日2017年7月20日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地記号とは原産地規則の実質的変更基準を記号化したもので
例えばCCが類の変更,CTHが項の変更、CTSHが号の変更と
これらを満たすことができれば
原産地規則を満たすというようなアルファベットの記号です。

こういった記号はほぼ全ての品目に共通ですが
化学品関連の貨物に関しては特殊な記号が存在する場合があります
今回紹介するのは日豪EPA(日本とオーストラリア)間の化学品に
おける化学品特有の原産地記号です。

化学品におけるオーストラリアからの輸入、または輸出する場合
関税削減を行うには必須の知識となります。

 

日豪EPA化学品に対する原産地記号は
CR,D,P,CPS,SM,ISの6つです。

 

 

日豪EPAの品目別分類規則のページを見てみましょう。

 

27類あたりから特殊な原産地記号が書く品目別に
一番下の欄に記載があります。

 

 

日豪EPAでの品目別分類規則は一覧多いのが特徴です。
上記赤丸の部分のように特殊な原産地記号が記載されております。

 

 

一般的な原産地記号CC,CTH,CTSHの下に
化学品用の原産地記号がありますが
これは両方満たす必要があるわけではなく、
どちらか一つ満たせば原産地規則を満たすという意味になります。

 

これら化学品特有の原産地記号の詳細は日豪EPA品目別分類規則の
642ページから詳細が掲載されておりますので参考にしてください。

Filed Under: FTA/EPA Tagged With: EPA, FTA, オーストラリア, 一次原料, 化学品, 原産地規則, 原産地記号, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 日豪, 関税, 関税分類変更基準

原産地証明書に記載される原産地記号一覧

最終更新日2017年7月3日 By 河副太智 Leave a Comment

原産地証明書の8欄目部分にはアルファベット1から3文字程度の
記号が記載されております。

 

輸入時にも輸出時にもこの記号の意味は理解する必要があります。
最新版が税関HPに掲載されておりましたので引用します。

 

 

※税関HPより引用

 

 

完全生産品である事を表す記号はWO,A,Pと3種類あります。

原産材料からなる産品はPE,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品でHSコード4桁の変更は
CTH,B,W+HS4桁と3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,LVCと3種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で関税分類変更基準を満たす場合は
CTC,B,C,PRS,PS,W+HS4桁と4種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で付加価値基準を満たす場合は
RVC,B,C,PSR,PS,LVC,W+HS4桁と7種類あります。

実質的変更基準を満たす産品で加工工程基準を満たす場合は
SP,B,C,PSR,PS,W+HS4桁と6種類あります。

その他の場合はD,TPLと2種類あります。

救済規定を適用するケースで累積の場合は
ACUの1種類です。

救済規定を適用するケースで僅少の非原産材料を使用するものは
DMIの1種類です。

救済規定を適用するケースで代替性のある産品、材料の場合は
FGM,IIMの2種類です。

 

 

同じ条件であっても締約国によってこの記号は異なりますので
取引をする国に合わせて上記一覧を参考にしてください。

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: A, ACU, B, C, CTC, CTH, D, DMI, EPA, FGM, FTA, GSP, HSコード, IIM, LVC, P, PE, PRS, PS, PSR, RVC, SP, TPL, W, W+HS4桁, WO, 付加価値基準, 僅少の非原産材料, 加工工程基準, 原産地規則, 原産地記号, 原産地証明書, 原産資格割合, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税分類変更基準, 関税率, 非原産材料

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