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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

付加価値基準総論4 非原産材料の計算

最終更新日2016年12月25日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論3の続きです。
今回は非原産材料の計算について解説します。

特恵受益国が第三国の非原産材料を使用した場合でも
その価格を非原産材料として算入す必要の無い場合があります。

 

 

2次非原産材料は非原産材料として算入されない

※※税関セミナースライド42Pより引用

上記の図の下部をご覧ください。

 

X国が特恵受益国である場合、産品Aを生産するのに使用した
1次非原産材料R2は完全に非原産材料として計算されますが
X国内で1次原産材料R1を製造する際に使用した2次非原産材料R4は
実質的変更基準が満たされていればX国の原産材料として認められます。

非原産材料でも1次と2次では扱いが異なります。
これを知らないでいると非原産材料としての算入が不要な場合のある
2次非原産材料を算入してしまう恐れがありますのでご注意ください。

 

この考え方は次回説明するトレーシングとロールアップという規則で
使用しますので宜しくお願いします。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: 1次原産材料, 2次原産材料, EPA, FTA, GSP, HSコード, トレーシング, ロールアップ, 原産地証明書, 品目別分類規則, 完全生産品, 実質的変更基準, 非原産材料

付加価値基準総論2 算出方法

最終更新日2016年12月24日 By 河副太智 Leave a Comment

付加価値基準総論1の続きです。

今回は産品を構成する価格について解説します。

 

 

付加価値基準 産品を構成する価格
※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド34Pからの引用

上記のグラフを見ると非原産材料とそれ以外の物が明確にわかります。

円グラフは産品の合計金額となり
1~5の部分はその産品の生産国で付加された価値
6は第三国から輸入した原料等である非原産材料の価格です。

 

一般特恵関税原産地規則では
「非原産材料の価額を直接用いる方法」が採用されておりますので
この非原産材料の価格がいくらなのかを判別する事が重要です。

 

非原産材料の価格は以下の2つの方法での算出も可能です。

 

付加価値基準 算出方法

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド36Pからの引用

 

 

積み上げ方式という考え方ですと
上記図の中にある1から5の費用は製造国にて付加された価値ですので
製品価格からこの部分を引けば非原産材料の価格が出てきます。

このような積み上げ方式は非原産材料が多くの国から来ていたり、
何かしらの理由で非原産材料の正確な情報が得られない時に有効です。

 

 

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド37Pからの引用

 

 

付加価値基準総論1では付加価値割合の算出方法を紹介しましたが
上記図にある計算式は非原産材料価格の割合です。

 

何やらいろいろな計算方法があったややこしいですが
付加価値基準の考え方は一般特恵、FTA/EPAによって変わります。

以下にいくつかのFTA/EPAの付加価値基準の例を挙げます

 

FTA/EPA付加価値基準比較

福岡大学研究推進部 論文
EPA 原産地規則と日本企業の活用 :
日・ASEAN 包括的経済連携協定とECFA を中心としてから引用

国や協定内容によって基準が微妙に変わりますので
様々な計算方法に慣れておくと良いでしょう。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 付加価値基準, 利益, 労務費, 原産地証明書, 品目別分類規則, 産品の価格, 積み上げ方式, 製造経費, 非原産材料

付加価値基準総論1 付加価値基準とは

最終更新日2016年12月24日 By 河副太智 Leave a Comment

実質的変更基準の内の一つに付加価値基準があります。
何度かその理論を紹介させていただきましたが
なかなかイメージしづらい規則である事から、
もう少し具体的な説明をさせていただこうと思います。

税関セミナースライドでも付加価値基準に関しては多くの解説がありますが
特に詳しく、わかりやすく解説されたものがありましたので
こちらを中心に紹介していこうと思います。

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド32Pからの内容です。

 

付加価値基準とは何か?

産品の製造工程において付加される価値が、
要求される条件を満たした国を原産地とする という基準
例えば、「産品の価値のうち、全体の60%以上 の価値が
X国で付加されたら、X国を原産地と みなす」という考え方

 

上記の意味を実務的に解説すると以下のようになります。

1.A国で製造された車を輸入する
2.その車のエンジンはB国からの輸入品である
3.なので原産国はA国としても良いのかと疑問が出る
4.曖昧な国籍の車の原産国を判断する必要がある
5.A国からの車のHSコードを基に品目別分類規則を確認する
6.すると付加価値基準60%以上とあった(例)
7.完成品の車の価格と輸入品のエンジンの価格を比較
8.A国でのエンジン以外の付加価値が60%を超えている
9.この場合はA国の原産品として認められると判断する

という流れになります。

 

 

この流れを理解しつつ以下のスライドをご覧ください。

 

 

※一般特恵関税原産地基準の税関セミナースライド33Pの画像

 

付加価値基準 付加された価値とは?

A国で完成した車が10,000ドル
B国で作られ、A国に輸入され、車に組み込まれたエンジンが3,000ドル

 

A国での付加価値基準の算出方法は以下になります。
10,000(車)   - 3,000(エンジン)   =  7,000(付加価値)
7,000(付加価値) ÷ 10,000(車)   =  0.7
0.7 × 100 = 70%

 

これによりこの国籍の曖昧な車はA国産と認められます。
※付加価値基準の基準は一般特恵、FTA/EPAによって変わります

これが付加価値基準の原則ですが
もう少し様々な要件を考慮するパターンもありますので
次回から順次紹介させていただきます。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: GSP, HSコード, エンジン, 付加価値基準, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 算出方法, 計算式, 車, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方3

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

今回はBのパターンです。

税関セミナースライド29Pを参考にしております。

 

この例では真珠製品(HSコード7116)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第7101項から第7104項までに該当する物品からの製造」
とあります。

つまり真珠製品に特恵関税制度を適用させたい場合、
特恵受益国(輸出国)にて製造する真珠製品の原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造する原料が
HSコードの項7101から7104の範囲内の物であれば認めるというものです。

上記図の例では特恵受益国である輸出国で真珠製品を製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に身辺用摸造細貨物類を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

その逆で第三国の非原産材料であっても
天然の真珠が非原産材料であれば特恵適用対象の貨物になります。

 

Aのパターンと違って限定的ですので、混同して考えてしまうと
全く異なる解釈をしてしまう危険性がありますのでご注意ください。

 

 

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 真珠製品, 税番, 関税, 関税率

関税分類変更基準の表し方

最終更新日2016年12月21日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵受益国からの輸入貨物の一次原料が第三国の物である場合
実質的変更基準を満たすかどうかの判断で品目別分類規則を検討します

その際に関税分類変更基準がある場合、
大まかに二つの表現方法がありますのでこちらを紹介します。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

Aのパターンは品目別分類規則において
特定のHSコードの原料からの製品化を認めないというもので
Bのパターンは品目別分類規則においてAの逆で
特定のHSコードの原料からしか認めないというものです。

表現方法が似ているので解釈の方向を間違えると
とんでもない事になってしまいますので注意が必要です。

また、実際に使用されるのはAの場合が多いようです。

次回からこの2つの事例を紹介します。

Filed Under: FTA/EPA, 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税分類変更基準

関税分類変更基準の表し方2

最終更新日2018年5月25日 By 河副太智 Leave a Comment

 

貨物に対する品目別分類規則で関税分類変更基準が適用される場合、
大まかに以下の二つの方法があります。

A.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品以外の 物品からの製造

B.第〇項(第〇号、第〇類)に該当する物品 からの製造

この違いを解説します。

 

まずAのパターンです。

税関セミナースライド28Pを参考にしております。

この例ではパスタ(HSコード1902)の例です。
一般特恵品目別分類規則で該当のHSコードを探すと
「第10類、第11類又は第19類に該当する物品以外の物品からの製造」
とあります。

つまりパスタに特恵関税制度を適用させたい場合
特恵受益国(輸出国)にて製造するパスタの原料を
非原産国である第三国から仕入れて製造するのは良いのですが
その第三国からの原料はHSコードの類10,11,19以外の物を認める
というものです。

 

上記図の例では特恵受益国である輸出国でパスタを製造するのに
第三国の非原産材料を使う場合に小麦を使ってしますと
特恵関税の適用ができなくなり、
原産地証明書があっても税金は通常の税率が適用される
という事になります。

 

次回はBのパターンを解説します。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, GSP, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 経済連携協定, 関税, 関税率

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