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関税削減.com【HSコード分類事例の解説】

世界のHSコード分類事例を用いた関税削減手法を紹介します。

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HSコード

PEとPSの違い

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

特恵基準とは何か?の記事でWO,PE,PSとは何かと説明をしました。
今回は非常に似ているPEとPSの違いを解説します。

PEの場合は二次製品に第三国の製品が使われているだけであり、
一次製品は全て原産地証明書発行国のものなので
基本的には完全生産品として考えて問題ありません。

ですので実際の通関の際特恵基準がPEとなっている原産地証明書を
税関に提出しても二次製品は何ですか?と聞かれる事は非常に稀です。
事後調査の際に返答できるように準備だけしていれば良いと思います。

 

問題はPSになります。

PSというのは原産地証明書を発行した国以外で作られた原産品を
一次製品としているわけです。(二次製品ではない事に注意)
車の例で言えばエンジンを第三国から輸入してボディだけは自国産で
その2つを組み合わせて完成となると
その車は本当に自国産と呼べるのか?という疑問点が浮かびます。

 

ですので基本原産地証明書の特恵基準にPSとあれば
通関時に税関にPSの理由を詳しく説明する必要があります。
(必要があれば資料、製造工程の提出)

 

ではどのようにすれば税関が納得して
PSでも無事に関税の減免税が受けられるのでしょうか?

それは実質的変更基準を満たす製造工程を経た製品である事が必要です。

またややこしいワードが出てきましたね
では実質的変更基準とは何か次回詳しく解説いたします。

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

原産地基準とは何か?

最終更新日2018年5月18日 By 河副太智 Leave a Comment

以前の投稿不備のある一般特恵原産地証明書等7の一覧の
no.25で紹介した原産地基準というものがあります。

この基準はその貨物がどれほど原産性が高いかを表す基準となります。
原産地証明書には一般的に以下のような書き方がされています。

1.WO
2.PE
3.PS

この三つに分かれ、これらが原産性の高さを表しています。

では原産性の高さとはどういう事でしょうか?
A国という国の原産地証明書を例として一つ一つ見ていきましょう

 

1.WO=完全生産品(Wholly Obtained)
こちらが一番ステータスの高い完全生産品という意味です
A国発行の原産地証明書であり、WOとの記載があればその貨物は
原料も100%A国の物であり、原料から完成品への移行もA国内で行われます
(例:A国で採れたオレンジからA国内でオレンジジュースを製造)

2.PE=原産材料のみから生産される産品 (Produced Entirely)
A国にて製品になる前の一次製品もA国製だが二次製品はB国産のもの

(例:A国にてマンゴージャムを製造した場合、
その原料となるマンゴーとペクチンはA国産だが
ペクチンの材料にはB国のりんごが使われているというケース)

3.PS=非原産材料を使用して締約国内で完全生産される産品
(Product Specific)
A国にて製品になる前の一次製品がB国産のもの

(例:A国にてマンゴージャムを製造、マンゴーはA国産だがペクチンがB国産)
2のPEと非常に似ていますが2の場合はペクチンの一部のリンゴがB国産で
3の場合はペクチンそのものがB国産となっております。

 

図で紹介するとこのようになります。

 

2.PEの図(税関セミナースライドより)

PE=原産材料のみから生産される産品

このスライドの例ではA国をタイ、B国を中国としています。
一次材料はマンゴーとぺクチンでA国(タイ)産ですが
ペクチンを作る2次材料がB国(中国)産となっております。

3.PSの図(税関セミナースライドより)

PS=非原産材料を使用して締約国内で完全生産される産品
1次材料としてA国(タイ)産のマンゴーが使われているが
同じく一次材料のペクチンそのものがB国(中国)産である。

 

 

非常に細かい事ですがこのPEとPSでは原産地証明書の効果に
大きな影響を与えます、

この部分を曖昧にしたまま原産地証明書を作成して輸入すると
いざ輸入の段階で免税適用不可になる場合がありますので
しっかりと覚えるようにして下さい。

 

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

不備のある一般特恵原産地証明書等7

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

不備のある一般特恵原産地証明書等6の続きです。

24.輸入申告における適用税番との相違やHSコードの脱落(無効)

原産地証明書に記載してあるHSコードと
実際の申告で使用するHSコードが異なる場合は基本的には無効ですが

輸入者が資料 に基づいて 原産品であ ることを明 らかにでき る場合は
有効になります、

こちらも前回紹介したように貨物の製造工程表があれば十分です。

25.特恵基準、符号の脱落(無効)

原産地証明書の8欄目の記述です

 

原産地証明書の8欄目
原産地証明書の8欄目


上記画像の赤丸部分に”W”とありますこれは”WO”の略です。
ほかにも”PE”や”PS”などがあります。

種類は以下の3つに分かれます。
A. 完全生産品:WO (Wholly Obtained)
協定締約国内で完全に得られ、または生産される産品。
B. 原産材料のみから生産される産品:PE (Produced Entirely)
協定締約国内の原材料のみから、当該締約国内で完全に生産される産品。
なお、他国から輸入した原材料を用いて生産された原産材料を含む。
C. 非原産材料を使用して締約国内で完全生産される産品
:PS (Product Specific)

ちょっとわかりずらいと思いますので
上記3種類の内容については別記事特恵基準とは?で改めて解説しようと思います。

この8欄目は重要な項目ですので不備があると必ず引っかかります。
これが無いとどこで作られた貨物なのかが曖昧になり、
原産地証明書の有効性が根本から否定されてしまいますので
別途製造工程など原産性を証明できる別の書類で補完しましょう。

 

以上が不備のある一般特恵原産地証明書に対する解説です。
この一覧は税関から公開されておりますので印刷して保管する事を
お勧めします。

 

Filed Under: 一般特恵関税 Tagged With: EPA, FTA, HSコード, 原産地証明書, 品目別分類規則, 実質的変更基準, 関税

不備のある一般特恵原産地証明書等6

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

不備のある一般特恵原産地証明書等5の続きです。

今から説明する不備の種類NO.17から22は
基本的には以下の条件を満たした場合有効な原産地証明書になります。

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合、
若しくは 輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合
(文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含 む。)に限る。
但し、複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に相談し てください。
※不備のある一般特恵(GSP)原産地証明書等の取扱いより引用

 

ちょっと意味の分からない文章かもしれませんが
不備のある原産地証明書を有効にさせる訳ですからここは理解したい所です。

取引関連書類にて輸入貨物と同一性の確認ができる場合

とはどういう事でしょう?

これは原産地証明書に記載してある内容に不備があっても
原産地証明書内にある他の記述と他の書類(インボイスや取引明細、資料)
など何かしら輸出入者間での取引にかかわる別の書類によって
原産地証明書の内容を補足できるものがあれば有効性を認めます
というものです。

例えば原産地証明書の船名が誤っていたとしても
その原産地証明書にB/Lナンバーが記載してあり、そのB/Lナンバーと
B/Lそのもの一緒に提示して正しい船名を照合すれば
何も問題はありません。

このように他の関連書類に補足してもらって不備を補完する事も可能です。

更に下の文に行きましょう

輸入者が資料に基づいて原産品であることを明らかにできる場合
(文書による原産地に関する事前教示を取得している場合を含 む。)

この文の意味は、
例えば原産地証明書にある品名とインボイスの品名が異なる時や
原産地証明書にあるHSコードと申告する貨物のHSコードが異なる場合
輸入者がその貨物の詳細な製造工程表を出す事によって
有効となる事を意味します。

製造所はどこで、原料は何で、それをこうしてああして最後にこれが完成。
といったフローチャートです。
特に書式はございませんので
必要な時は製造者と相談して作成してください。

複数の箇所に不備がある場合には、原産地調査官等に相談し てください。

上記で上げた不備はそこまで重大なものではありませんが
多数ある場合はちょっと疑義が発生する可能性がありますので
その場合は必ず原産地調査官へ相談して下さい。

 

前置きが長くなりましたが上記のルールが適用するNO.17から22を紹介します。

17.仕出港、輸送手段、船名等の相違(有効※上記ルールを満たす場合)
輸出港の名称の間違い、船と飛行機の間違い、船名の間違いの事です

18.輸出者名・住所のインボイスとの相違又は脱落
(有効※上記ルールを満たす場合)
社名変更や住所移転、製造工場と本社の違いなどで
原産地証明書と他の通関書類で記載内容が異なる場合は
この違いを証明する書類や
輸出者からの簡単な念書があれば問題ありません。

19.輸入者名・住所のインボイスとの相違又は脱落、
「To order」の記載しかない

(有効※上記ルールを満たす場合)

こちらも社名変更、住所移転などがあればよくある事ですので
事実関係がわかる書類を用意できれば問題ありません。

20.インボイス番号の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
(メーカーズインボイス番号)(有効※上記ルールを満たす場合)

基本的にインボイスに記載してあるインボイスナンバーと
原産地証明書にあるインボイスナンバーの記載は一致する必要があります。
これが異なる場合は他の書類で異なるインボイスナンバーどうしの関連例を
証明する書類を提出する事で有効となります。

よくある例としては
インボイスにあるインボイスナンバーと
原産地証明書にあるインボイスナンバーが違う場合、
製造者と輸入者の間にもう一社仲介の業者が入っている場合があります。

その場合は製造者から仲介業者に対するメーカーズインボイスというものが
存在する事が多いのでこちらを入手し、
一緒に税関に提出する必要があります。

もっとも製造者から仲介業者への価格は輸入者の立場としては
知る事が出来ない場合がほとんどですので
価格の部分は黒塗りにしてもらっても大丈夫です。

21.インボイス日付の輸入申告のインボイスとの相違又は脱落
(有効※上記ルールを満たす場合)

このパターンはNO.20にあったメーカーズインボイスで補完する場合や、
インボイス自体の表記が誤っている事が多いです。
(原産地証明書は公的機関の発行なので発行日が誤る事はないでしょう)

インボイス自体に訂正があればリバイスを作成し、
税関に提出した後でも事情を説明して、差替えを提出してください。

22.数量の脱落、又は貨物数量との相違
(有効※上記ルールを満たす場合)

基本的に数量に関しては原産地証明書にある重量がインボイスの数量を
上回る場合には問題になる事はありませんが
逆のインボイスの数量の方が多くて原産地証明書にある数量が少ない場合
は問題になりますので他の書類にて
数量の有効性を証明する必要があります。

23.包装の個数、種 類、記号、番号、品名が異なる
(有効※上記ルールを満たす場合)

ここはそこまで大きく問題になる事は無いと思います。
品名に関しては「机」の輸入なのに「ナマズ」が輸入されてきたら
相当な理由を説明する必要があるかと思います(笑)

 

では今回はここまでにして次回続きを紹介します。

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不備のある一般特恵原産地証明書等5

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

不備のある一般特恵原産地証明書等4の続きです。

12.輸出者署名の脱落(無効だが交渉の余地あり)
ほぼ見たことがありません。
原産地証明書の下部には基本的に発給機関と輸出者の署名があります。
基本無効ですが輸出者が申告していることが明らかな場合は有効になる場合がありますので
署名が無くても一度原産地調査官に相談してみてください。

原産地証明書の署名
原産地証明書の署名

13.原産国、作成地の脱落(無効だが交渉の余地あり)
基本無効ですが輸出者が申告していることが明らかな場合は有効になる場合がありますので
一度原産地調査官に相談してみてください。

14.申請日の脱落(無効)
基本無効ですが輸出者が申告していることが明らかな場合は有効になる場合がありますので
一度原産地調査官に相談してみてください。

15.発給国の脱落(有効)
国名の記載が漏れていた場合であってもおそらく何かしらの方法で発給国の証明は
できると思いますので基本このケースは有効になりますので一度原産地調査官をして下さい。

16.輸出後10日程度の発給(有効)
原産地証明書の発給は輸出時に行う事となっております。
出港日と発給日が大きくずれていると引っかかる可能性がありますが
最近はそれほど大事にはなっていないような感じもします。

 

 

それでは今回はこの辺りでいったん区切ります。

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不備のある一般特恵原産地証明書等4

最終更新日2016年12月18日 By 河副太智 Leave a Comment

不備のある一般特恵原産地証明書等3の続きです。

7.有効期間が経過した原産地証明書(無効)
一般特恵原産地証明書には有効期限があり
原則発給の日から1年となっております。

8.印影の脱落(無効)
原産地証明書には必ず発給機関の印があります。

例:

原産地証明書の印
原産地証明書の印

これが脱落、あるいは無効な印影ですと特恵の適用はできなくなります。

9.印影が不鮮明(無効だが交渉の余地あり)
あまり無いパターンですがこのような場合も無効になるようですが
原産地調査官に相談して有効にしてもらえる可能性もあります。

10.発給年月日の脱落(無効)
この日から1年間有効となりますので、発給年月日は必要になります。

11.発給番号の脱落(無効だが交渉の余地あり)
原産地証明書には発給番号があり、基本これが無い場合は無効ですが
こちらも原産地調査官に事情を説明して有効と判断してもらえる
可能性もございます。

 

それでは今回はこの辺りで一旦区切ります。

 

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